弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
債権者の本件申請を棄却する。
訴訟費用は債権者の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 債権者
 債務者が、債権者に対し、昭和五一年三月二六日付でなした、債権者を債務者会
社別子事業所四阪工場今治詰勤務とする旨の意思表示の効力を仮に停止する。
二 債務者
 主文一項と同旨。
第二 当事者の主張
一 申請の理由
1 当事者
(一) 債務者
 債務者(以下、「債務者会社」ともいう。)は、従業員約四、〇〇〇人を擁する
非鉄金属鉱石の採掘、製錬及び金・銀・銅・ニツケルの製造販売を主たる業務とす
る株式会社である。そして、四国には、四阪島製錬所、新居浜精製工場、東予製錬
所などを有している。
(二) 債権者
 債権者は、昭和一六年七月三一日愛媛県越智郡<以下略>に生まれ、昭和三二年
四阪島中学校を卒業し、昭和三四年一一月債務者会社別子事業所四阪島製錬所(以
下、「四阪工場」という。)ニツケル鎔錬係(職種鎔錬工)に臨時工として入社
し、昭和三五年五月から社員(但し、三か月の試験雇)となり、同年八月一日から
四阪工場工作係(職種製缶工)として常雇となつた。その後、昭和三六年五月から
は同係運搬現場修理(職種機械修理工)、昭和三八年一二月からは同係ニツケル現
場修理(職種直製機械修理工)、昭和四二年からは各現場修理の合併により機械修
理工として働いた。
 そして、昭和四三年九月から昭和四七年八月末までの間組合専従となり現場を離
れたが、同年九月一日から右現場の機械修理工に復帰し、昭和四八年三月からは保
全係(元工作係)倉庫に、また、昭和四九年四月一日から後述の配転がなされるま
では事務資材に勤務していた。
2 配転命令
 債務者会社は、昭和五一年三月二六日付で債権者に対し、四阪工場今治詰への転
勤を命ずる旨の意思表示(以下、「本件配転命令」という。)をなした。
3 本件配転命令の背景と本質
(一) 不況下における独占資本の搾取・収奪の強化と労働組合対策の特徴
 完全失業者一二四万人(昭和五一年一月)企業倒産一、〇八八件(昭和五一年二
月、帝国興信所調べ)など戦後最大の経済危機はいつそう深刻化している。不況・
インフレをはじめとするこの経済危機がアメリカ依存と大企業本位の高度経済成長
によつてもたらされたものであることはいうまでもない。すなわち、高度成長は、
労働者と勤労国民に対する過酷な搾取と収奪、朝鮮、インドシナ戦争などアメリカ
のアジア侵略と特需への依存、外資と外国技術の導入、急速な海外進出、独占資本
の大規模な蓄積を助ける国家財政、国家信用の全面的利用などを重要な条件として
可能となり、そして、それが、さまざまな形態の貧困の蓄積、日本経済の自主的平
和的発展の阻害と経済構造の畸型化、農業破壊、恒常的な物価上昇とインフレーシ
ョン、都市問題、公害問題など人間と自然とのあいだの正常な循環関係の破壊など
日本経済と国民生活に深刻な矛盾と困難をもたらしたのである。こうした高度成長
の過程を通して大企業は日本経済における支配力を強め、世界資本主義のなかでの
地位を相対的に向上させたのである。
 これら日本の大企業の高度成長をささえた基本的要因の一つが、労働者に対する
過酷な搾取と収奪であることは前述のとおりであるが、このような労働者に対する
搾取と収奪、支配と抑圧はとりわけ大企業内部においてすさまじいものがあつた。
多数の社外工、組夫、パートタイマーの導入など前近代的な労務管理の手法を引き
継ぎつつ、とくに重化学産業の大企業内部では、反共主義、反共攻撃を基軸とする
アメリカ式労務管理、思想差別、労働組合幹部の抱き込みなどの諸攻撃が系統的に
行なわれた。そして、大企業の内部では、憲法や労働諸法規は通用しない、とまで
いわれる状態が現出したのである。
 一九七三年の石油危機を契機とする今回の経済危機のもとで、不況打開をめざす
自民党政府と大企業の政策はより一層反国民的、反労働者的になつている。
(二) 東予地区における住友資本の蓄積と労務政策
 東予地区、新居浜市における住友化学をはじめとする住友資本も、一九六〇年代
から七〇年代前半にかけて急速な資本蓄積を行なつてきた。
 こうした住友の発展が、住友とその下請企業の労働者に対する搾取と収奪の徹底
した強化と職場の専制支配体制の確立によつて保障されたことはいうまでもない。
そして、この反労働者的労務管理の中核をなすものが共産党員やその支持者に対す
る直接の差別と弾圧である。それは、第一に、共産党員や活動家に対する尾行や張
込み、そして直接の脱党工作、第二にいわゆる職場八分の攻撃、第三に昇給、昇進
その他労働条件での差別などである。
 現在の経済危機に突入して以降、住友資本による労働者への犠牲転嫁は、より露
骨になり、全国的水準からみても極端に低い賃上げ(実質賃金の切下げ)が押しつ
けられるとともに、大規模な人べらしが進められつつある。
(三) 債務者会社における資本蓄積と合理化、思想差別
 債務者会社は、昭和三五年、安保条約改訂にともなう貿易、資本の自由化の進展
に応じ、国内鉱山の閉山、縮小をはじめとする合理化を相次いで行なつてきた。と
くに昭和三七年から三八年の自立再建計画という名の人べらし合理化では、三七年
一〇月一日には八、一六〇人であつた社員数が翌年一二月一〇日には五、三五二人
となり、二、七六四人(三四パーセント)も減員した。これ以降、債務者会社は急
速な資本蓄積を実現した。昭和三七年下期売上高一一九億円、総資産三三五億円だ
つたものが、昭和五〇年上期にはそれぞれ六六六億円(五・六倍)、一、九一八億
円(五・七倍)になつた。また、主要生産品である電気銅生産量は、昭和三七年度
四万三、一九〇トンから昭和四九年度一四万五、四二八トンへと三・四倍にのび
た。これらの成長は主に別子銅山をはじめ国内鉱山の閉山、縮小と海外資源の確
保、東予製錬所など臨海大型製錬所の拡充、鉛、亜鉛製錬、金属加工、建材など、
新規部門内への進出などによってもたらされたものであるが、これをささえたの
は、他産業に比べても低い賃金と長時間労働など労働者からの搾取強化と財政投融
資をはじめ国家財政による保護であつた。
 高度成長期における債務者会社の労務政策の特徴は、戦前からの身分制度にもと
づく労働者間の分断を新たな職制支配のなかで再編することや、社外工の大規模な
導入など前近代的な労務管理を引き継ぎつつ、目標による管理、社内報、QO、社
内教育制度などアメリカ式労務管理をそれに結合させるところにある。
 とくに、昭和四〇年前後から、債務者会社は、中間、下級職制に対する教育とそ
の地位権限の確立とに重点をおいてきている。教育の主要な内容は、会社経営の内
容や近代的労使関係のあり方など労資協調思想の注入にあるが、同時に、反共産党
教育もとり入れられている。極東事情研究会など反共教育団体の主催する研修に下
級職制や労務担当者を参加させるとともに、昭和四二年から行なわれた監督者基礎
教育(通信教育)には特別に共産党対策の内容が入れられ、昭和四三年からは新任
監督者教育に共産党対策の講義がおりこまれた。そして、共産党員に対しては昇
給、昇進での差別のほか、別子銅山閉山後の職場に共産党員を押しこめる、一人職
場に配転する、組合の役員選挙に際し選挙運動を制限するなどの直接的攻撃がおこ
なわれている。
 戦後最大といわれる不況に突入してからは、別子事業所においては、昭和四九年
一二月「非常減産措置」と称する合理化が強行され、臨時工、社外工の解雇、減産
と残業規制がおこなわれたが、とくに昭和五一年に入つてからは、就業規則違反を
口実とする労働者への懲戒処分を乱発する労務管理がおこなわれている。夜勤あけ
の労働者を労務担当者や職制がつるしあげ、希望退職届に捺印させて会社を辞めさ
せるといつた事態も生まれ、さらに職場の共産党員に対して、勤務中、職務に精励
しなかつたことを理由に訓戒処分を押しつける攻撃も加えられている。
(四) 本件配転命令の本質
 公然たる共産党員である債権者に対する本件配転命令は、これまで債務者会社が
一貫しておこなつてきた反共主義にもとづく思想差別の一つであり、同時に、経済
危機のもとで、労働者に犠牲を押しつけることで、この危機を打開することをねら
つた人べらし合理化(三月三一日債務者会社提案)を直前にして、四阪工場から組
合活動家である債権者を排除し、人べらしをより容易に推進させるねらいをもつた
ものである。
4 本件配転命令の無効
 本件配転命令は、次の事由により無効である。
(一) 不当労働行為
(1) 債権者の組合活動等
(イ) 債権者は、別子労働組合(以下、「別労組」という。)の組合員であり、
昭和三六年九月 別労組製錬支部青年婦人部職場委員
昭和三八年九月 別労組青年婦人部製錬支部執行委員
昭和四〇年九月 別労組青年婦人部製錬支部副部長
        別労組製錬支部委員
昭和四一年九月 別労組代議員
        別労組青年婦人部副部長
        別労組製錬支部青年婦人部長
昭和四二年九月 別労組代議員
        別労組青年婦人部長
        別労組製錬支部青年婦人部長
昭和四三年九月 別労組製錬支部書記長(組合専従)
        別労組代議員
昭和四五年九月 別労組製錬支部書記長(組合専従)
        別労組代議員
を歴任した。
(ロ) 右製錬支部には、規約上の団体交渉権はないが、職場協議会が設けられて
おり、賃上げ等団体交渉において取り上げられるべき問題以外の事柄は殆んどがそ
の協議事項となつている。債権者は、書記長在任中、右協議会に労働者の代表とし
て出席し、労働者の各種要求を実現させた。そのほか、書記長として、職場協議会
にすらかからない職場の問題について、自己の判断で債務者会社と交渉し、常に労
働者の利益をはかつて処理してきた。
 ここに、債権者の主な活動を列記すると、次のとおりである。
(a) 昭和三八年から三九年にかけて合理化が行なわれた際、債務者会社から希
望退職、子会社や関連会社への転出、出向等の提示があり、組合執行部はこの問題
について条件闘争を提案したが、これに対して、債権者は、全員集会において、こ
のような大合理化に条件闘争で取り組むことは職場に大混乱をおこし、後に残る組
合員にも大きな不安感を与えるとして合理化白紙撤回を主張して闘つた。
(b) 昭和四二年頃、当時四阪工場鎔鉱炉、転炉から出る亜硫酸ガス等が、職場
はもとより社宅方面へも流れ出し、のどの痛みを訴えたり、ぜんそくになつたりす
る住民が続出したため、債権者は、別子病院四阪島分院勤務の看護婦の協力を得て
ぜんそく患者やのどの痛みを訴える人達の数・症状等の調査を行ない、組合として
対策をとるよう要求した。
(c) 昭和四二年ころから、債権者は、四阪島において、労音、労演の四阪サー
クルを結成し、これを指導してきた。
(d) 昭和四四年四月、当時別労組製錬支部青年婦人部で発行していた「製錬情
報」の日刊紙化を決定し、その後「日刊せいれん」と名称を改め、債権者がその編
集発行を指導した。「日刊せいれん」は、債権者が組合専従を終えて職場に復帰す
る昭和四七年八月まで毎日発行され続け、職場の各種要求を掘り起こすとともにそ
の実現化を勝ちとつた。
(e) 昭和四四年六月頃、債務者会社がその独身寮にカウンセラーを設置するこ
とを提案し、業務命令まで発してその強行をはかつたのに対し、債権者は、これは
「青年を骨ぬきにする手」であるとして、労働基準法第九四条等を引用するなどし
て反論し、債務者会社との交渉を行ない、結局、債務者会社にカウンセラー設置を
断念させた。
(f) 昭和四五年から四六年にかけて、再び合理化問題がおこつた際、債権者
は、合理化対策委員会を設置するなどして債務者会社との交渉にあたり、職場の意
見を反映させ、一定の成果を得た。
(ハ) 債権者は、昭和四七年八月、昭和四九年八月、昭和五一年八月の組合役員
選挙に立候補して闘つた。
(ニ) 右昭和四七年八月の役員選挙に敗れて職場に復帰することになり、債務者
会社から保全係事務所検査班に行くよう指示されたが、労働協約でうたわれている
原職(債権者の場合は現場の機械修理工)復帰を要求し、勝ちとつた。
(ホ) 債権者は、前記組合役員の座を離れた後も、個人的に労働者の相談にのつ
たりして、労働者の権利を守る活動を続けた。
(2) 債権者の組合活動等に対する債務者の対応
 債務者は、右(1)の債権者の活動に対して、次のような妨害等をした。
(イ) 前記公害調査に対しては、別子病院に圧力をかけ、債権者に協力した同病
院四阪島分院勤務の看護婦を同病院本院に転勤させた。
(ロ) 「日刊せいれん」の配布に対しては、これをやめさせようと、雨天時にお
ける会社建物内での配布を妨害するなどした。
(ハ) 労音、労演などのサークル活動に対し、「労音、労演は『アカ』の集まり
だ。」、「aは会員を集めて教育している。」などのデマを流した。
(ニ) 組合役員の選挙等について、次のような妨害がなされた。
(a) 昭和四七年八月の役員選挙において、債務者は、支部長にb、副支部長に
c、書記長にdを当選させるため、昭和四七年四月ころから、同年八月の役員選挙
までの間、下級職制b、e、fらを使い、会社従業員に対し「b、c、dに入れな
ければ昇給は最低だ。」「選挙管理委員会をにぎつているので誰に投票したかわか
る。」「自分達の言うことをきけば、新居浜に転勤させてやる。」などと申し向け
てbらに対する投票依頼を行なつた。
 そして、また、「aは共産党だ。」「aとはつき合うな。口をきくな。あいさつ
するな。」などと言って債権者を他の従業員から孤立させ、その当選を妨害しよう
とした。
 更に、投票日には、投票の秘密を守るため投票台に設置されていた段ボールの区
切りを撤去し、二つあつた投票台を一つにしてしまい、会社の意を受けた一部の選
挙管理委員が監視できる体制の中で投票させた。
 そして、前述の下級職制らが職場をまわり、選挙管理委員会から誰が投票してい
ないかを聞き、投票していない者に対し、これを投票所に連れて行くなどして投票
を強制し、「誰に入れたかは選挙管理委員が知っているぞ。」と言って脅したりし
た。また、開票に際しても、選挙管理委員会は、開票場所を組合事務所から会社施
設内に移し誰も入れないようにして開票した。
(b) 同月続いて行なわれた支部委員の選挙においても、債務者は、下級職制を
使つて、「aへは投票するな。」「aは共産党だ。」などと言いふらし債権者が当
選するのを阻止しようとした。
(c) 昭和四九年四月一日、債権者は右保全倉庫より四阪工場事務資材に配転さ
れ、同日、g係長のもとに辞令を受取りに行つたところ、同係長は、勤務時間中に
もかかわらず、部長室において債権者に対し、「君の今迄の経歴や活動は調べてわ
かつている。今後あまり派手にやらんようにしてくれ。」「家族にためにも考える
必要があるのではないか。思想的にも君のことは全部わかつている。」などと言
い、債権者に組合活動をしないよう圧力をかけた。
(d) 同年五月、債権者の上司であるh係員は、債権者に対し「君の昇給が低い
のは、組合活動に問題があるのだ。君はそのことを考えないのか。他の者より仕事
ができるのにばからしいとは思わんのか。」「共産党はいかん。」などと言い、債
権者に組合活動をやめさせようとし、更に「八月の役員選挙に出るのか。」「どの
ポストに出るのか。」などと暗に同年八月に行なわれる役員選挙に立候補しないよ
う申し向けた。
(e) 同年八月、役員選挙の一週間くらい前、下級職制調査係fは、勤務時間中
に「会社から時間をもらつている。」と言つて、債権者に対し、「今度の役員選挙
に出るのか。この前(昭和四七年八月の役員選挙)のようなまずいことが出ないよ
うにお互い話し合つて対立候補を出さないでやつたらどうか。」「会社あつての我
々だ。話し合つてスムースに役員選挙を運べば混乱はおこらない。」「君は共産主
義の思想を持つているが、会社では通用しない。」「君の将来のために出ない方が
いいのではないか。」などと述べ、債権者の立候補を断念させようとした。
(f) 同年八月の役員選挙の投票に際しては、いわゆるアベツク投票(会社側の
監視として職制が一般の組合員と一緒に投票すること)が行なわれ、また、「aと
は口をきくな。つき合うな。」というおどしが、継続的に職制から従業員に対して
かけられていた。
(g) 昭和五一年八月の役員選挙に際しても、債務者は債権者の当選を妨げるた
め、対立候補への職場推薦署名の強要、債権者が配布するビラの受取拒否の指示、
アベツク投票、グループ投票の実施などを行なつた。
(ホ) なお、昭和四八年三月、当時支部委員であつたiが電子金属事業部(東
京)へ転出することになり、同人の転出によつて、前記(ニ)の(b)の支部委員
選挙で次点であつた債権者が繰り上げ当選となる筈のところを、債務者は、前記原
職復帰後僅か六か月しか経つていない債権者を一人職場である保全係倉庫へと転出
させ、債権者の繰り上げ当選を妨害した。
(3) 債権者以外の組合活動家に対する妨害等
 債務者は、債権者以外の組合活動家に対しても、例えば、jやkの選挙運動を制
限、妨害する等種々の妨害差別を行なつている。
(4) 今治詰の設置等についての疑問点
(イ) 債務者は、今治詰の設置理由について、これまで代理店業務をしていた株
式会社吉忠本社(以下、「申請外会社吉忠」という。)が赤字経営を理由に、代理
店業務の返上の申し入れをしてきたためと主張している。しかし、右代理店業務に
ついては、債務者から申請外会社吉忠に対して運賃収入の三倍余りの補償金が支給
されており、返上する理由がないこと、申請外会社吉忠において、赤字対策として
十分な措置を取つていないこと、債務者においても、申請外会社吉忠に代わるべき
業者を真剣に探した形跡がみられないこと、債務者が今治詰を維持することによ
り、毎月二〇万円ないし三〇万円近くの赤字を抱えこむようになることなどから考
えてみると、債務者のいう申請外会社忠吉からの代理店返上、今治詰設置の必要性
には数多くの疑問がある。
(ロ) 人選基準についても、四阪工場勤務者のなかには今治に自宅を有し、今治
詰に通勤可能な者は数多くいるし、また、自ら今治詰勤務を希望している者も数人
あり、それらの者を配転すればよいのに、あえて、生まれて以来四阪島で生活し、
家族全員同島に在住しているうえ、四阪工場において活発な組合活動を続けてきた
債権者を選んでいる。
(ハ) 時期的にみて、債務者から昭和五一年三月一二日に今治詰設置の提案がな
されてから、債権者に本件配転命令の内示があるまで僅か一週間しか経過しておら
ず、この時期は債権者が既に立候補を表明している同年八月の組合役員選挙を目前
に控えた時期であり、しかも、債務者は、本件配転命令発令直後の三月三一日人員
整理を基調とする新たな合理化案を発表している。
(ニ) 今治詰は、従業員一人(債権者)、パート一人の職場(配転前の職場は約
三五〇名)で、しかも午前九時から午後九時までの一二時間勤務(配転前の職場は
午前八時から午後四時一五分まで)、年間六五日の指定公休制(配転前は年休八六
日)という労働条件にあり、債権者の組合活動は事実上全く不可能である。
(5) 以上の(1)ないし(4)の諸事実を総合して勘案すれば、本件配転命令
は、債権者の正当かつ活発な労働組合運動を嫌悪した債務者が、役員選挙への立候
補を妨げ、今後の組合活動を妨害し、かつ新たなる合理化を推進するために債権者
を四阪島から排除しようとたくらみ、何ら設置の理由も必要もない今治詰をことさ
らに設置したうえで発令したものであつて、不当労働行為として労働組合法第七条
第一号、第三号に該当し違法無効である。
(二) 思想差別
(1) 債権者は昭和三六年四月、日本民主青年同盟に加盟し、昭和三八年一月日
本共産党に入党し今日に至つている。
 そして、4の(一)の(1)で述べたように組合役員を歴任し、四阪工場におい
て一貫して労働者の利益を守るため献身的な活動を続けた。
(2) これに対し、債務者は、3で述べたように職員に対して反共教育を行な
い、昭和四一年ころには、債権者を要注意人物として、債務者の所謂ブラツクリス
トに掲記すると共に、職制を使い、他の従業員に対し、「aはアカだ。」「aは共
産党だ。」「aとは口をきくな。つき合うな。」などと差別を続けたのみならず、
本件配転命令までにも何度も不当な配転をくり返し(特に原職復帰後わずか六か月
で一人職場である倉庫係へ配転し、更に一年足らず後には事務資材に配転してい
る。)、昇給は常に最低にとどめるなど債権者の思想信条を嫌悪し差別し、各役員
選挙においては、債権者の当選を阻止すべく極めて悪質な選挙干渉を加えた。
 なお、債権者は、昭和五一年八月に行なわれる役員選挙には再度立候補する決意
であり、このことは既に表明してあつた。
 債権者は、宮窪町議会議員選挙に日本共産党公認で立候補することを決意し、昭
和五〇年三月初旬ころ別労組のl委員長に対し今後日本共産党別子支部として活動
していくこと及び同年四月に行なわれる宮窪町議会議員選挙に日本共産党公認で立
候補することを表明したが、これを知つた債務者は、「aとつき合うな。口をきく
な。」と下級職制を使つて差別したのをはじめ、選挙戦に入るや、組合員を半強制
的に他の候補者の応援に行かせ、「aは二〇票くらいしかとれん。」「当選しても
落選しても他へとばす。」と噂を流し、また債権者の選挙事務所(社宅)の監視を
し、応援にかけつけた労働者に対しては翌朝会社へ出勤すると呼びつけて「昨夜a
の家へいつたろうが。お前のためにならんぞ。」などと脅すなどして債権者の選挙
運動を妨害した。
(3) 債権者は、昭和五二年二月に行なわれる宮窪町議会議員補欠選挙(欠員二
名)に再び日本共産党公認で立候補する決意で、同党公認手続もすませ、立候補準
備活動を行なつていた。債務者もそのことは当然了知していた。
(4) 債務者は、債権者に本件配転を命じた直後の昭和五一年三月三一日前述の
如く合理化案を発表し、新たなる人べらし合理化を推進しようとしている。しか
し、債権者の思想、信条及びこれまでの活動からすると、このまま債権者を四阪工
場に勤務させておけば債権者が中心となつて労働者を組織し、右合理化に反対し抵
抗することが当然予想されていた。
(5) 以上のような事情のもとで強行された本件配転命令は、債務者が債権者の
かかる思想、信条を嫌悪し、町議選立候補の妨害、組合弱体化のねらいをもつてな
されたもので、憲法第一四条、労働基準法第三条の均等待遇に違反し違法無効であ
る。
(三) 配転権の濫用
(1) 配転などの業務命令権(指揮命令権)の法的根拠、範囲についてどのよう
な解釈をとるか見解のわかれるところであるが、それが無条件無制限に認められる
ものでないことは争いがない。
 特に配転については、それが労働の場所、労働の種類、内容を変更するものとし
て労働者の生活環境に極めて重大な影響を及ぼすものである以上、全く使用者の自
由に任され勝手に行使し得るものではなく、そこには当然合理的な制約が存すると
いうべきである。
(2) そこで本件についてみてみると、
(イ) 今治詰設置については、4の(一)の不当労働行為の項でみたように、そ
の設置の理由も必要性も極めて疑わしい。
(ロ) 債務者の提示した人選基準は「四阪工場勤務者の中から経験伎倆身体条件
および家族数を勘案して適格者を人選する。」というもので、その基準が極めて不
明確であるうえ、四阪工場における業務内容と全く異なる内容の今治詰業務に従事
する者を選ぶにあたつて「経験伎倆」をあげるなどその基準が不当である。
 なお、債務者は、今治詰の仕事は事務能力が必要であるとして人選の対象者を四
阪工場事務勤務者に限定しているけれども、実際には格別な事務能力は必要ではな
い。また、身体条件にしても、それを特に考慮しなければならない程の過重な肉体
労働でもない。
(ハ) 今治詰の人選にあたつては、右に述べた如く経験伎倆云々よりも自宅から
通勤可能か否か、希望しているか否かなどが重視されるべきであり、現に四阪工場
勤務者の中には今治詰に通勤可能な今治在住の労働者は数多くおり、かつ自ら希望
している者も数名あるにもかかわらず、ことさら債権者を選んでいる。
(ニ) 債務者が今治詰設置の件を組合に提案してから本件配転命令を債権者に内
示するまでの間は僅か一週間と極めて短期間であつて、人選にあたつて公平な立場
での慎重な考慮がなされたとは思えず、当初から債権者を選んでなされた配転と考
えられる。
(ホ) 本件配転命令は一方的な命令で、債務者は、債権者の同意を得るべく真摯
な努力をしていない。
(ヘ) 今治詰における債権者のための社宅は、押入れは半間のものが一つしかな
く、荷物が入りきらないため、債権者は四阪島の社宅に半分ぐらいの荷物を残して
こざるを得ず、日々の服装にすら不便を感じている。
(ト) 債権者は四阪島に生まれて以来同島に居住し、昭和三四年に債務者に雇傭
されるに際して、配転命令に応じる旨の包括的な同意を与えたことはなく、入社以
来本件配転命令まで四阪工場に勤務しており(しかも昭和四九年四月の配転で事務
資材に移るまでは現場の工員であつた。)、同島を離れて勤務し生活することなど
全く予想していなかつた。この点、将来会社の幹部となることが予定され、各職種
を経験する必要があるとされている、いわゆる大卒事務系社員とは異なつており、
四阪工場勤務の四級以下の従業員(債権者は六級である。)が四阪工場以外の場所
に転勤を命ぜられると云うことは、合理化や新工場設立に伴う異動の場合を除く
と、今までなかつたことである。
(チ) 今治詰は、いわゆる一人職場であるうえ、年間六五日の指定公休制、勤務
時間は午前九時から午後九時までの一二時間という全く奴隷的扱いであるため、債
権者は、他の従業員との接触や組合活動などをすることができず、家族と一緒に夕
食をとることもできず、毎日仕事が終わつて社宅に帰れば疲労困憊のあまり就寝す
る以外になく人間としての文化的な生活もできない状況にある。
(3) 以上の諸事実を総合すれば、債務者のなした本件配転命令は業務上の必要
もなく、人選基準も不明確かつ不当でことさらに債権者を選んでなされたものであ
り、また債権者のこれまでの勤務状況、職種、組合活動、日常生活、家庭事情など
を全く無視し、債権者に重大な不利益を強いるものであり、配転権に内在する合理
的制約の範囲を逸脱したものとして配転権の濫用と言わざるを得ず、無効である。
5 保全の必要性
 債権者は現在本件配転命令にやむなく従つて今治詰において勤務しているが、こ
のままでは今後の日常的な組合活動すら極めて困難な状況にあるのみならず、債権
者は、一人職場で極めて非人間的な日日を送ることを余儀なくされているうえ、債
権者の家族(母、妻、五歳と三歳の子)も、知人も少ない今治での生活の中で精神
的にも苦痛を強いられている状況にある。
 よつて、仮処分によつて、緊急に原状に回復する必要性がある。
二 債務者の答弁
1 申請の理由1(当事者)および2(配転命令)の各事実は認める。
2 申請の理由3(本件配転命令の背景と本質)は争う。
3 申請の理由4の(一)(不当労働行為)のうち、(1)の(イ)(債権者の組
合役員歴)の事実は認める。(1)の(ロ)(債権者の組合活動等)のうち、
(d)に記載の日刊せいれんの存在は認め、その余の各事実は争う。(1)の
(ハ)(債権者の組合選挙立候補)のうち昭和四七年八月および昭和四九年八月の
組合役員選挙に立候補したことは認める。(1)の(ニ)、(ホ)の各事実は争
う。(2)の(イ)(看護婦の配転)、(ロ)(配布妨害)、(ハ)(サークル活
動の妨害)の各事実は否認する。(2)の(ニ)(選挙等の妨害)の(a)、
(b)は否認し、(c)のうち、債権者の配転の事実は認め、その余の事実は否認
し、(d)、(e)の事実は不知、(f)、(g)の事実は否認する。(2)の
(ホ)のうち、iと債権者の転出の事実は認め、その余の事実は否認する。(3)
(債権者以外に対する妨害等)の事実は否認し、(4)(今治詰の設置等について
の疑問点)のうち、(ニ)に記載の労働条件は認め、その余の事実は否認する。
(5)(不当労働行為に該当)は争う。
 債務者は、不当労働行為の主張に対して、以下のとおり反論する。
(一) 昭和三八年から三九年の合理化に対する白紙撤回闘争について
 昭和三八年からの合理化については、債務者と住友金属鉱山労働組合連合会(以
下、「住鉱連」という。)とが交渉に当たつたもので、住鉱連傘下一単組の別労組
の一支部の青年婦人部の執行委員でしかない債権者が、合理化白紙撤回を債務者に
主張し得るものではない。債権者の主張は、組合の民主主義的決定のルールを踏み
にじる不遜な独断である。
 なお、ここで組合の組織について触れておく。
 まず、債務者会社の従業員で組織する組合について述べると、それは、別表のと
おり、その最上部に前記住鉱連があり、住鉱連は単一労働組合たる国富、東京、大
阪、佐々連、別子の各労働組合で構成される労働組合連合体である。そして別労組
の下部組織としては、別表記載のとおり製錬支部外一二の支部が存在する。
 つぎに支部の役員について述べると、一三支部の役員には支部長、副支部長、書
記長各一名を置くが、このうち組合員一〇〇人未満の支部には副支部長は置かな
い。支部委員は各支部において組合員一五名当り一名の割合において選出される
が、この支部委員は支部委員会の構成員となる。支部委員会は組合員六〇名当り一
名の割合による代議員を選出するが、組合員六〇名未満の支部では支部長が代議員
を兼ねることとなつている。なお、各支部には、三〇歳までの男子と女子組合員と
によつて構成される青年婦人部があり、別労組にも同様青年婦人部が構成されてお
り、それぞれ部長、副部長各一名が置かれている。
 そして、組合員資格は一級から八級までの従業員であるが、労務担当従業員のみ
除かれる。ところで、債権者は、六級にあつて、入社以来別労組の製錬支部にその
籍を置いていた。
(二) 寮のカウンセラー設置と昭和四五年からの合理化問題について
 債務者会社と別労組の労働協約により、支部に関する事柄については、支部と債
務者会社からなる職場協議会において協議することになつており、支部としての交
渉権は一切ないし、この協議の性格も債務者会社が職場社員の意向を打診するとい
うものにすぎない。
 債務者はカウンセラー設置に関する職場協議会での協議の結果、カウンセラーに
かえ、各寮に舎監を置き今日に至つているし、支部の合理化問題についても職場委
員会において協議し解決したもので、合理化対策協議会と交渉の事実はない。
(三) 原職復帰について
 組合専従であつた者が職場に復帰する場合は原則として原職に復帰することにな
るが、従前から原職へ復帰する例はむしろまれであり、組合専従の期間等を考慮
し、組合での仕事と職場での仕事とが急激に変わらないよう本人の意向を打診して
職場を配慮しているのが通常である。
 債権者の場合も、職場復帰時に検査班に一名欠員があつたこと並びに組合での四
年間の仕事がデスクワークであること等を考慮して、現場修理の仕事よりも工事指
令書、発注書、検収書等の発行業務を行なう検査班の方が良いであろうとの判断の
もとに、債権者に対して意向を打診したものであつて、指示というようなものでは
ない。
(四) 人選までの経過について
 債務者は四阪工場今治詰設置方針決定後、昭和五一年三月一一日人事課より別労
組製錬支部との職場協議会に協議を申し入れて、三月一八日に至り特殊勤務手当を
格上げ支給することで了解に達したが、この間、債務者は申請外会社吉忠との関係
で期限が定められているため、協議と平行して人選を行なつており、組合並びに職
場協議会との了解後、一九日に内示を行なつたものであるが、これは通常の辞令発
令と比較して決して期間が短いものではない。
(五) その後の退職者優遇措置との関連について
 債務者は、同年三月三一日退職者優遇措置を発表したが、これは退職者優遇期間
中に退職した者について退職金のほか優遇金を支払うというもので、退職強要は一
切行なわないものである。退職者優遇措置と本件配転命令とは全く関係がない。債
権者が四阪工場にいることにより、退職者優遇措置が実施できないというがごとき
は、債権者の地位、力量を過大評価すること甚だしい。
(六) 債権者が別労組製錬支部の役員を歴任したとしても、一単組である別労組
の、交渉権もない一製錬支部において債務者会社と交渉を行なえる筈がないのであ
るから、債権者が組合活動を行なうことについて、債務者がこれを嫌悪すべき理由
は何もない。また、債務者が債権者の組合活動を妨害した事実もなく、人選等につ
いて債権者を不利益に取り扱つた事実もないのであるから、本件配転命令が労働組
合法第七条第一号、第三号に該当する不当労働行為ではないことは明らかである。
4 申請の理由4の(二)(思想差別)のうち、(1)(債権者の思想等)の事実
は不知。(2)(債務者の干渉等)の事実のうち、債権者が昭和五〇年四月の町議
選に立候補して落選した事実は認めるがその余の事実は否認ないし不知。(3)
(昭和五二年二月の町議補欠選挙についての債権者の決意、活動)の事実は不知。
(4)のうち、債務者が昭和五一年三月三一日合理化案を発表した事実は認め、そ
の余の事実は否認する。(5)(思想差別に該当)は争う。
 なお、債権者の過去の配転について言えば、当時の職場慣行では、数か月間隔で
現場修理要員の定期異動がなされていたのであり、債権者だけが転転と配転された
のではない。昇給についても、債権者の同期入社時の者と比較し、差別に該当する
ような額ではない。
 前述のとおり、債務者が債権者を嫌悪し差別する必要性はないのであるから、債
務者は、債権者の思想信条を嫌悪したこともないし、そのために債権者を配転した
ものでもない。
5 申請の理由4の(三)(配転権の濫用)のうち、(1)は認め、(2)の
(イ)は否認し、(ロ)のうち人選基準は認め、その余は争い、(ハ)、(ニ)、
(ホ)は否認し、(ヘ)は不知、(ト)のうち、債権者が四阪島に生まれ居住勤務
していたことは認め、(チ)のうち、労働条件は認め、その余は争う。(3)は争
う。
 配転権濫用の主張に対して、次のとおり反論する。
(一) 配転については、それが労働者の生活等に重大な影響をもたらすことがあ
るため、無制限に許されるべきものでないことは債権者の主張するとおりである
が、本件の場合は債務者と労働組合との協約により、係内分担変更に該当するもの
であり一般の配置換えとは性格を異にしており、しかも配転の必要性が債務者の事
業遂行上だけでなく直接四阪島住民一、〇六〇人の生活に関係するものであり、人
選についても後記のとおり、債権者がもつとも適格者であり、他に適格者がいない
こと等の理由からみて、配転について何ら違法はなく、正当な人事権の行使であ
る。
(二) 債権者と債務者との間には、格別の労働提供の場所を指定する合意もな
く、また四阪工場からの配置転換、転勤は特に大学卒業者に限つたことではなく、
過去五年間においても昭和四七年二二名(内東京五名)、昭和四八年三三名(内東
京一三名)、昭和四九年四名、昭和五〇年一名、昭和五一年現在六名(以上出向し
た者を除く。)がおり、当然債権者にも配転の可能性を予想しえたものであり、債
務者会社内の慣習となつている。
 右のように債務者と債権者との間には労働提供場所に関する合意がなく、配転に
関する慣習があり、現に配転が行われている状況で、特に債権者は特殊技能も有し
ていないのであるから、配転に関する黙示の同意があるものと考えるべきである。
(三) 今治詰の労働時間は一二時間ではあるが、実質の労働時間は五時間未満で
あり、一日の取扱貨物量は一〇から二〇個程度であるので債権者とパートタイマー
一人で充分であり、更に特殊勤務手当の支給により従前より月額一万七、四〇〇円
の増額という経済的な面を考慮しており、単に時間の延長面のみをとらえ、奴隷的
取扱いとの主張は根拠がない。
6 本件配転命令には何らの違法もない。以下にその理由を述べる。
(一) 配転の必要性
 四阪島は、人口一、〇六〇人、今治、新居浜からそれぞれ二〇キロメートルの沖
合に存在し、そこには債務者会社の四阪工場がある。この島民の今治、新居浜への
交通ならびに生活諸物資の運送は、申請外惣開商運株式会社が行なつているが、同
会社は各港における貨物の受渡しに関する業務を行なつていないため、債務者は島
民の生活福祉と便宜のために申請外会社吉忠との間で、この貨物の受け渡し業務を
委託することを内容とする業務委託契約をして右の業務を行なつて貰つていた。
 ところが、ここ数年来、人口は減少し貨物の数量も激減したため申請外会社吉忠
の同部門は採算がとれなくなり、同会社は債務者に対し、更三にわたり契約破棄の
申入れを行なうようになつた。このため債務者は委託業務の内容が一、〇六〇人の
島民の死活にも影響するため、委託料の引上げをなし極力業務の継続を求めた。し
かしながら採算は悪化の一途をたどり、昭和五〇年一一月同会社から昭和五一年三
月三一日をもつて契約を打ち切る旨の通知を受け、右の経過にかんがみ、債務者に
おいてもこれを了承の外なく受け入れた。しかし、この業務は一日たりとも放置す
ることができないため、他にこの業務の取扱いをする業者もなかつたので、四阪工
場において直接この業務を行なうことにし、今治、新居浜に各詰所を設けたもので
ある。
(二) 今治詰の業務内容、労働条件
 四阪工場今治詰の性格からして、その業務時間は今治、四阪間の船舶運航時間を
中心にして考えざるを得ない。
 今治、四阪間の船舶発着時刻は、第一便が今治九時五〇分着、一〇時発、第二便
一五時五〇分着、一六時発、第三便一九時五〇分着、二〇時発であるので、船客の
貨物の受渡し整理等により労働時間は、どうしても朝九時から夜九時までとならざ
るを得ない。
 ところで、債務者会社は、昭和四九年四月一日より、従来の年間労働時間二、一
〇〇時間、年間休日六五日から年間労働時間二、〇二二時間四五分、年間休日八六
日とする時間短縮を実施したが、その際、労働組合との間で時短委員会を設置し協
議した結果、監視断続業務については、時間短縮になじまないとの結論に達し、現
在においても監視断続業務については時間短縮は行なつていない。
 そうして、今治詰勤務の労働時間が前述したように一二時間とならざるを得ない
ため、債務者会社は、昭和五一年三月九日、四阪工場今治詰の管轄労働基準監督署
である今治労働基準監督署に対し、断続的労働に従事する者に対する適用除外申請
書を提出し、同月二二日これが許可となつたので、労働組合に対して断続業務とい
うことで申入れを行ない了解された。
 そして、労働組合への申入れによる協議結果、手当を五七八円から七四八円(債
権者の月額増収は一万七、三九一円となる。)へ引き上げるよう別労組から要請さ
れたので、債務者はこれを了解し、現在債権者に支給している。
 以上のとおり、労働時間が一二時間におよぶのは、その業務の性格上の必要性に
もとづくものであり、これについては労働基準監督署の許可ならびに労働組合の了
解を得ているものである。
(三) 人選
 債務者は「四阪工場勤務者の中から経験、伎倆身体条件および家族状況を勘案し
て、適格者を人選する。」ことを基本原則として人選にあたつたが、そのうちで
も、今治詰の業務の内容から、貨物の受渡し、伝票の整理等きわめて事務的性格が
強いこと、業務の実質的時間は五時間未満であるが、勤務時間が一二時間であるた
め経験において貨物の受渡し業務に精通していること、身体条件において壮健であ
ること、四阪島住民への福祉面が強いので献身的な性格であることを主要なものと
して人選した。
 まず、事務能力の点から、四阪工場事務以外には適格者がいない。
 そこで、事務には、資材倉庫六名、資材二名(内女子一名)操業四名、総務八名
(内女子三名)、技術二名(内女子一名)、警備一〇名、詰所二名、作業三名、構
外二名の計三九名(内女子五名)がいるが、その内、身体に障害のある者七名、病
弱である者三名、警備員一〇名、大学卒二名、PTA会長一名、別労組製錬支部長
一名、町議会議員一名、昭和五一年八月定年となる者一名の計二六名は不適であ
る。そして、女子五名を除く残り八名については、内三名は町の業務代行者、経理
担当、資材工事担当で余人をもつて替え難い者であり、残り五名中四名は年齢的に
若すぎる。以上のようにみていくと、債権者以外の者は不適当とせざるを得ない。
 他面、債権者は事務資材の担当として資材の受入業務等に従事しており、貨物の
受入、伝票等の整理に精通しているし、四阪島の生活協同組合の仕事をしていた経
験もあり、年齢的にも四阪住民のサービス的業務を行なうことにふさわしい。さら
に、債権者自身今治詰勤務となることにより特に損われるような特殊技能を有して
いない。
 右の理由から債務者は債権者が適格者であると考え今治詰勤務を命じたものであ
る。
 右に述べたとおりであつて、本件配転命令は四阪島住民のため債務者が直轄で行
なわなければならない事情のもとで、労働組合との協議ならびに人選を慎重に行な
つたうえで発したもので、債権者の主張するような思想、信条ならびに組合活動を
嫌悪したことによるものではない。
7 申請の理由5は争う。
第三 証拠関係(省略)
       理   由
第一 当事者、本件配転命令
 申請の理由1および2の事実は当事者間に争いがない。
第二 不当労働行為の主張について
一 債権者の組合活動について
1 組合の組織
 成立に争いのない疎乙第一号証によれば、債務者に関係ある組合として、最上部
に住鉱連があり、これに債務者の各店所において組織された組合(別労組、佐々連
鉱業労働組合、国富鉱業労働組合、鴻之舞鉱山労働組合、平瀬鉱山労働組合、住友
金属鉱山東京労働組合、住友金属鉱山大阪労働組合)が加盟していること、そし
て、債務者内における組合員を代表する交渉団体としては住鉱連が唯一のものであ
り、各店所における組合員を代表する交渉団体としては右の各組合が唯一のもので
あることが債務者との間で確認されていること、債務者が労働協約の趣旨に則り会
社業務を遂行するに当たり、組合員の自主的な協力によつてその円滑な運営をはか
るため、住鉱連との間に中央労使協議会を、前述の組合との間に地方労使協議会を
設け、その取扱事項として労働協約で定められたもののうち、中央労使協議会は会
社全般或は二事業所以上に関連のある事項を、地方労使協議会は当該事業所に関連
する事項をそれぞれ取り扱うことになつていることが一応認められる。
 つぎに、債権者本人尋問の結果によつて真正に成立したものと認められる疎甲第
四〇号証、成立に争いのない疎乙第二、第三号証、証人mの証言および同証言によ
つて真正に成立したものと認められる疎乙第一九号証によれば、別労組の組合員
は、債務者会社別子事業所に雇傭されている者の内、係長代理および同相当格以上
の職にある者、三か月未満の期間を定めて臨時に雇傭された者、嘱託として雇傭さ
れた者、人事、給与に関する調査、企画、雇入、解雇、異動の業務に従事している
特定者を除いた全員等であること、別労組には、組合の役員として、執行委員長一
名、書記長一名、執行委員(各部長)三名、会計監査委員二名が置かれ、代議員は
後述の各支部の組合員数六〇名およびその端数三〇名以上につき一名の割合で選任
される数を定数として置かれていること、別労組にはその運営を容易にするため支
部(これは、その地区に限る労働条件に関する苦情の処理および代議員の選任を行
なう単位である。)を設置していること、その支部として、端出場、選鉱、鉄道、
工作、本館、保安、ニツケル、分析、電錬、海運、製錬、東予製錬、別鉱開発の一
三があること、支部役員は、所属支部組合員一〇〇名以上の場合は三役(支部長、
副支部長、書記長)、一〇〇名未満の場合は二役(支部長、書記長)とし、これが
代議員を兼務すること、別労組には、青年婦人の教養文化向上をはかること等を目
的とし、三〇歳までの男子と全女子組合員によつて構成される青年婦人部があり、
その役員として、部長一名、副部長四名、委員若干名等が置かれていること、そし
て、前述のとおり団体交渉権を有するのは住鉱連およびこれに加盟している各組合
だけであるから、別労組の支部段階での債務者会社との折衝は、交渉というよりも
むしろ話合といつたものであり、公式には職場協議会という場で、地域的な問題
(例えば、社宅の小修理、社員浴場の改良といつた程度のもので、時に、職場の人
員配置などやや重大な問題にも及ぶ。)を話し合つて解決していること、支部書記
長の職務は、正副支部長を補佐し、正副支部長に事故があるときはその職務を代行
することにあるが、職場協議会の構成員でもあり、そのほか、組合員のこまごまと
した意向を受けてそれを取捨選択し、債務者会社の窓口へ持ち込むといつたこと
(そして、こまごまとした問題の多くは、この段階で解決している。)などである
ことが一応認められる。
2 債権者の組合活動等
(一) 債権者が、申請の理由4の(一)の(1)の(イ)の組合役職に就いてい
たことは当事者間に争いがない。
(二) 債権者本人尋問の結果および同供述によつて真正に成立したものと認めら
れる疎甲第一号証、成立に争いのない疎甲第七号証、同第八号証の一ないし二一、
証人nの証言および同証言によつて真正に成立したものと認められる疎甲第三三号
証、前掲疎甲第四〇号証および弁論の全趣旨によれば、以下の事実を一応認めるこ
とができ、右認定を左右するに足る疎明資料はない。
(1) 債務者会社から昭和三八年にいわゆる合理化案が提案された際に、当時の
住鉱連委員長が四阪島に赴き、同島の全組合員集会において組合員の意見を聴取し
た時、債権者は、合理化の白紙撤回を要求すべき旨の主張を訴えた(が、結局、住
鉱連の闘争方針は条件闘争ということに決まつた。)。
(2) 昭和四二年ころ、四阪工場の製錬としてはニツケル鎔錬と銅鎔錬とが操業
されていたが、その鎔鉱炉、転炉から排出されるガス等によつて喉の痛みを訴えた
り、ぜんそくに罹つたと思われる人が生じたので、債権者は、社宅を回つてぜんそ
く患者や喉の痛みを訴える者の数や症状を調査したり、別子病院四阪島分院の看護
婦にぜんそく患者や喉の痛みを訴える者の数の調査を依頼するなどして、その結果
を別労組代議員総会において発表し、別労組として対策をとるように要求した。
(3) 昭和四二年九月、別労組青年婦人部長、別労組製錬支部青年婦人部長にな
つたころから、青年婦人間でのサークル活動を指導した(そして、その延長とし
て、四阪島での労演サークルの結成、労音サークルの再結成に努力した。)。
(4) 債権者が組合専従であつた昭和四四年四月、当時別労組製錬支部青年婦人
部で発行されていた「製錬情報」の日刊紙化を決め、後に名称を「日刊せいれん」
と改め、(右「日刊せいれん」の存在自体は当事者間に争いがない。)債権者は、
その編集、発行を指導するなどした。そして、「日刊せいれん」は、債権者が専従
を終え職場に復帰する昭和四七年八月末まで毎日発行された。
(5) 債権者は、昭和四四年六月ころに債務者が独身寮にカウンセラーを設置す
ることを提案した際、これが債務者の「青年を骨ぬきにする手」であるとして、同
月一六日付の「製錬情報」に労働基準法第九四条等を引用して設置に対する反論を
展開するなどしてこれに反対した。
(6) 昭和四五年から四六年にかけての職場の編成変えに伴う人員の異動につ
き、支部執行部と債務者との間で話合がもたれることとなつたが、債権者は、支部
執行委員会において、支部執行委員は合理化対策委員や該当支部委員の意見を聴取
したうえで、これを反映して債務者との話合に臨むべき旨の主張をなし、同委員会
において右主張が受け入れられた。
(7) 債権者は、昭和四七年八月、昭和四九年八月、昭和五一年八月の組合役員
選挙に立候補した(うち、前二者については当事者間に争いがない。)。
(8) 昭和四七年八月の支部役員選挙に敗れて職場に復帰することとなつた時、
債務者からは原職ではない保全係事務所検査班で勤務すべく取り扱われようとした
が、労働協約に定められている原職復帰の原則に則り、当時の支部書記長に右原則
を貫く立場で債務者と話し合うよう求め、結局、原職に復帰した。
(9) 債権者は、製錬支部書記長在任中、職場協議会において、労働者側の委員
として発言するほか、職場協議会にすらかからない日常の問題について債務者と話
し合つてその解決に当たり、なお、前記組合役員在職中はもとより、その座を離れ
た後も、労働者の地位の向上を強く願い、自己の信条(なお、債権者は昭和三八年
ころ、共産党に入党)に従つた言動を続けている。
3 右2の(二)に掲記の各証拠、証人jの証言および同証言によつて真正に成立
したものと認められる疎甲第二〇号証の二、四、同第二八号、証人kの証言および
同証言によつて真正に成立したものと認められる疎甲第三四号証によると、
(一) 債権者の右2に認定した各活動に関連して、以下のとおりの、干渉もしく
は妨害と目されるような行為や措置が存したことが一応認められ、証人mの証言
中、右認定に反する証言部分は容易に信用できず、他に右認定を左右するに足る疎
明資料はない。
(1) ぜんそく患者等に関する債権者の前述の調査に協力した看護婦が、その
後、別子病院本院に配置換えとなつた。
(2) 当初は、雨天時における「日刊せいれん」の配布を構内の会社建物の軒下
で行なつていたところ、後になつて、構内での配布が禁じられた。
(3) 労音、労演の活動に対しては、「アカの集まりだ。」などと云うデマが流
された。
(4) 昭和四七年八月に行なわれた支部役員選挙において債権者が書記長に立候
補したところ、組合員に対し、「aは共産党だ。」「共産党は会社をつぶすのが目
的だ。」「選挙管理委員を握つているので、誰に投票したかわかるぞ。」等といつ
たことや、対立候補者への投票するようなことが告げられ、また、投票台に設けら
れていた段ボールの仕切りが、選挙管理委員らの手で取り除けられたりした。
(5) 続いて行なわれた支部委員の選挙においても、組合員に対し、「aには投
票するな。」「aは共産党だ。」などと云つたことが告げられた。
(6) 昭和四八年三月、支部委員であつたiが東京へ転出し、これに伴い右
(5)の委員選挙で次点であつた債権者が繰り上げ当選となる時期に、債権者に対
して保全係倉庫への異動命令が出され、繰り上げ当選ができなくなつた。
(7) 昭和四九年四月、事務資材に配置換えになり、g事務係長の許に辞令を受
け取りに赴いた際、同係長から、「君の従前の活動内容はわかつている。今後派手
に活動しないように。」と告げられた。
(8) 昭和四九年五月、債権者の上司であるh係員が、債権者に対し、「(君の
昇給が低いのは)組合活動とかその他の活動に問題があるのだ。」「共産党はいか
ん。考える必要があるのではないか。」「八月の役員選挙に出るのか。どのポスト
に出るのか。」などと言つた。
(9) 昭和四九年八月初旬、役員選挙の一週間くらい前、調査係fが、勤務時間
中に、会社から時間をもらつて来ていると言つて債権者に対し、「今度の役員選挙
に出るのか。この前(昭和四七年八月)の役員選挙のようなまずいことが出てく
る。お互い話し合つて対立候補を出さないでやつたらどうか。」「会社あつての我
々だ。とにかくお互い話し合つてスムースに役員選挙を選べば混乱は起こらな
い。」「君は共産主義の思想をもつているが、会社では通用しない。君の将来のた
めに立候補しない方が良いのではないか。」などと言つた。
(10) 昭和四九年八月の支部役員選挙においては、債権者の居宅の周囲に見張
りがついたりし、また、投票時の監視も厳しかつた。
(11) 昭和五一年八月の支部役員選挙(債権者は支部長に立候補した。)にお
いては、各職場において、職場推薦署名がなされ、これに署名しない者が呼びつけ
られて署名を迫られたり、債権者の配布するビラを受け取るなとの指示が出された
り、債権者が社宅でビラ配りをするのに尾行や張込がなされたりし、投票時には、
アベツク投票やグループ投票(いずれも複数の者が一緒に投票に行くこと。そうす
ることにより、互いに投票の内容を知ることができた。)が行なわれた。
(二) 債権者以外の者の選挙活動に対しても、次のような妨害、対抗策が採られ
たことが一応認められ、右認定を覆すに足りる疎明資料はない。
(1) 共産党員であり端出場勤務のjが昭和四八年、昭和四九年に別労組役員選
挙に立候補した際、ビラを持つて社宅回りをするとこれを張り番したり、同人が債
権者とともに四阪島でビラ配りをすると債務者の警備員が尾行したり、反共、反j
の宣伝がなされると云つたことがあつた。
(2) jが昭和五一年別労組書記長に立候補した際、同人が選挙運動のため使用
していた社宅等に張込、監視がつき、同人の行動について尾行がなされたり、同人
の(或は日本共産党の)ビラ受取拒否の動きがあつたり、配布したビラが職場で回
収されることがあつたり、投票をグループで行なう方法が採られたりした。この
時、さらに、不明の者が、j配布のビラに落書を書き込んでそれを同人宛に封書で
送付したり、同人や同人の支持者宅に深夜いやがらせの電話をかけたり、購入して
いない物品を送り届ける手続をしたりした。
(3) 昭和五一年八月に行なわれた分析支部の役員選挙において、債権者の支持
者であるkが支部長に立候補したのに対して、同人の対立候補を当選させる目的
で、職場に「明るい分析を作る会」が結成され、同会の事務局長は勤務時間中に別
労組役員選挙の候補者名を記した垂れ幕を作つたり、同会の決起集会の準備のため
勤務時間中の女子従業員を使つたりしたが、これに対して、債務者は注意を与えな
かつた。
4 ところで、債権者は、右3で認定した干渉もしくは妨害と目されるような行為
や措置は、いずれも債務者が(職制を通じて)なしたものであると主張する。
(一) しかし、3の(一)の(1)の看護婦の配置換えについては、本件の疎明
資料によつては病院側の配置換えに関する事情が不明であるため、債権者の公害調
査に協力したことを理由に、債務者が病院側に働きかけたことによりなされたもの
と認めることはできないし、同(6)のiの転勤に伴う債権者の配転については、
後述(第三の四の1)のとおりであつて、債権者の繰り上げ当選を妨害する目的で
なされたものと認めることはできない。
(二) 次に、3の(一)および(二)のうち、各選挙に際しての妨害等と目され
る行為について、前掲疎甲第一号証、同第二〇号証の二、証人jの証言および債権
者本人尋問の結果中には、右行為は、平素組合活動をしていない(下級)職制によ
つてなされたものであることにより、債務者のなした行為といえる旨の記載、供述
部分が存する。そして、前記妨害等と目される行為の態様や後記(第三)のように
債務者は共産党員の活動を快く思つていなかつたこと等に照らすと、前記妨害等と
目される行為の中(例えば、構内での「日刊せいれん」配布の禁止など)には債務
者の意向も加わつていたとの疑いが存することは否定できない。しかし、他面、右
各証拠や前掲疎乙第二号証によると、右行為をなしたという(下級)職制の多くは
組合員としての地位(中には、対立候補者としての地位)にもある(従つて、前記
別労組の組合員の資格要件からして、債務者との意思疎通は必ずしも密接とはいえ
ない。)こと、組合役員選挙の施行および管理は組合規約等に基づき組合が主体と
なつて行なうものである(しかるが故に、jは、前記妨害等と目される行為に関
し、別労組執行委員会と選挙管理委員会に抗議および善処方を申し入れている。)
ことが認められること等に照らすと、組合内部における主導権争いが加熱した挙句
の行動とみられる面も多分にあり、結局、債務者の指示或は意を受けた行動と認め
ることはできないといわざるを得ない。
二 今治詰設置の必要性とその人選とについて
1 今治詰設置の必要性(設置までの経過)等
 前掲疎甲第四〇号証、証人oの証言および同証言によつて真正に成立したものと
認められる疎乙第四号証、第六号証、証人mの証言および同証言によつて真正に成
立したものと認められる疎乙第五号証、同第八号証、前掲疎乙第一九号証、証人l
の証言および同証言によつて真正に成立したものと認められる疎乙第二二号証、債
権者本人尋問の結果および弁論の全趣旨によれば、今治詰設置の必要性等について
以下の事実を一応認めることができ、右認定に反する前掲疎甲第四〇号証の記載部
分、証人nの証言部分は措信せず、他に右認定を覆すに足りる疎明資料はない。
(一) 四阪島は今治市、新居浜市から沖合各二〇キロメートルの瀬戸内海燧灘に
位置し、債務者の四阪工場がある。債務者は、船舶「みのしま」を所有し、その運
航を惣開商運株式会社に委託していた。「みのしま」は、島民の生活物資の一部を
運搬し、島民の唯一の足であり、その乗船料は、債務者関係者については部外者に
比し極めて低額とされていて債務者会社の福利厚生制度の一環としての役割を果た
していた。
(二) 右の債務者と惣開商運株式会社との間の契約は、主として「みのしま」の
運航に関するものであつて、港での貨物の受渡に関する乗務については、債務者は
これを申請外会社吉忠に委託して行なつてきていた。
 ところが、申請外会社吉忠の右業務の経営は、昭和三七年ころから赤字が出るよ
うになつたため、同社は、昭和四四年ころには債務者に対し代理店業務の解約の申
入れをしたが、慰留の要請を受け、同年夏からは赤字補填のため毎月相当額の補償
金を受けることによつて代理店業務を続け、右補償金の額も逐次増額されていつ
た。しかし、その後も荷扱量は激減し人件費が嵩んで経営内容は好転せず、昭和五
〇年には一か月に平均して一〇数万円の赤字が累積してゆくようになつたため、同
社は同年一一月五日付の書面をもつて債務者に対して昭和五一年三月末日限り委託
契約を解約する旨の申入をなした。債務者は、右申入に関して補償金の若干の増額
によつて契約を更新しようとしたが、交渉はまとまらず、結局、右の申入を受諾せ
ざるを得なくなつた。
(三) そこで、債務者は、申請外会社吉忠に替る業者として右業務を日本通運株
式会社に委託しようとしたが断られ、昭和五二年二月に至り、四阪工場の余剰人員
対策の意味合いをも含めて、四阪工場において直接業務を行なうこととし、ここ
に、今治詰を新たに設置して、これに四阪工場の従業員を充てることにした。
(四) かくて、債務者は、住鉱連との間の労働協約に基づいて、昭和五一年三月
一一日もたれた地方労使協議会において、別労組に対して、「みのしま」回漕店業
務の四阪移管について協議を申し入れた。右の協議内容は、申請外会社吉忠に委託
していた「みのしま」回漕業務を四阪工場に移管することにし、それを昭和五一年
四月一日から実施すること、業務内容は、「みのしま」発着時の綱取り、貨物の荷
受け、積込、荷揚げ、運送ならびにこれらに関する事務その他附帯作業とするこ
と、今治詰には従業員一名とパート一名とを配置し、その勤務は、監視、断続業場
とし、勤務時間は午前九時から午後九時まで、年間公休数は六五日の指定公休制と
すること、今治詰勤務者について、特殊勤務手当の等級Dを支給すること、人選に
ついては、現四阪工場勤務者の中から、経験、伎倆、身体条件および家族状況を勘
案して、適格者を人選し別途に決定すること(右勤務時間、指定公休日数および人
選基準の内容については当事者間に争いがない。)などが主たるものであつた。
 これに対して、別労組からは、三月一七日、特殊勤務手当の等級を債務者案のD
からCへと格上げすべきだとの意思が表明されたが、その余の点については債務者
案を了解するとの回答がなされ、特殊勤務手当の等級については、債務者が組合の
要望どおりCへと格上げする旨の回答を三月一八日になし、今治詰にする協議は成
立した。
(五) ところで、港での貨物の受渡に関する業務の内容であるが、債務者が申請
外会社吉忠に委託していた契約内容では具体的には以下のようなものであつた。
(1) 荷受(例えば、一般依頼者から貨物運搬の依頼を受け付け、送り状を四部
作成し、一部を控として今治事務所に保管し、一部を預り状として依頼者に渡し、
二部を四阪島事務所へ送付する。運賃を徴収する。)
(2) 発送(例えば、四阪島に貨物を送る場合には、今治事務所から今治桟橋ま
で運搬し、「みのしま」に積み込む。積み残し分は事務所に保管する。四阪島から
送られてきた貨物は、今治桟橋から今治事務所まで運搬し、日本運輸又は名鉄運輸
のトラツク便に依頼して配達する。)
(3) 積み荷、揚げ荷(「みのしま」発着時に貨物を積み卸しする。)
(4) 綱取り(「みのしま」発着時に、係留索のかけ外しをする。)
(5) その他(前日に作成した送り状を朝のうちに整理し、午前中に関係先に送
付する。毎日の乗船人員数報告書を作成し、一〇日に一回今治港事務所に提出す
る。毎月末締めで入出荷計算書を作成し、翌月五日ころまでに惣開商運株式会社に
提出する。「みのしま」欠航時には、関係先に連絡するとともに所轄官庁へ届出手
続きを行なう。)
 しかし、事実上は、荷受けの際には、送り状を一部作成し、それを「みのしま」
に積んで発送するだけで良い(ただ、その内容を三部作成する積荷運賃明細目録に
記入し、その一部を「みのしま」に積んで発送し、積荷運賃明細目録の一日分の小
計を毎日「みのしま」運賃計算書に記載し、一か月分をまとめて合計しこれを惣開
商運株式会社に発送する。)といつた具合に、或程度簡略化された取扱になつては
いた。
2 今治詰勤務者の人選
 成立に争いのない甲第三号証の一、証人mの証言によつて真正に成立したものと
認められる疎乙第一一号証、前掲疎乙第一九号証、同第二二号証、証人m、同lの
各証言によれば、以下の事実を一応認めることができ、右認定を覆すに足る疎明資
料はない。
(一) 債務者は、別労組との協議において大綱が了解された三月一七日ころから
前述の人選基準に基づいて人選に移り、とくに、事務能力のあること、身体強健な
こと、四阪島の特質を十分理解し島民サービスに徹しうることを重視して人選する
こととし、四阪工場勤務者の中でも対象を事務勤務者に限定し(四阪工場勤務者は
事務勤務者と現場勤務者とに分別されるが、現場勤務者の中には事務経験者が殆ん
どいないばかりか、現場勤務者は事務能力の点で一般的に適格性を欠くことが考慮
された。)消去法によつて、女子、身体障害者、身体虚弱者、町議会議員、別労組
製錬支部長、PTA会長、余人を以ては替え難い職務担当者、定年間近の者などの
不適格者を順次排除してゆくと債権者と、他に四名の者が候補者として一応残つた
が、右四名のうち二名は高校定期採用者(高校定期採用者の場合、高校との関係維
持のために通常は本件のような配転からは外している。)であつたり、健康保険事
務担当者であつたり、結婚後間がない者であつたり、子供の出産後間がない者であ
つたりした事情があつたのに対し、債権者は倉庫受払事務に就いて約三年間の経験
を積んでいるので定型的な事務作業は一通り遂行できること、スポーツマンで平素
の出勤状況からみると身体的条件においても適格性を有していること、性格も比較
的几帳面で島民へのサービスを怠ることがないと期待がもてること、債権者の同居
家族は妻と学齢前の子供二人であつたこと、債権者は専門的技能を有していないた
め、債権者を配転することによつて元の職場がたちまち困るということがなく、債
権者にとつても失うものがないことの状況にあつたので、右の検討の結果、債権者
が最も適任者であると判断した。
(二) そこで、債務者は、右人選結果に基づき、債権者に対して昭和五一年三月
一九日今治詰を命ずる旨の内示をなし、同月二二日には、労働協約にもとづいて別
労組に対して債権者の異動につき諮問をなした。
(三) 債権者は、右内示を受けた際、これに応じ難い旨の意思を表明すると共
に、別労組に対し、左記要旨の拒絶理由を記した同月二三日付の書面を発送して、
善処方を要請した。
 記
(1) 債権者は昭和一六年七月三一日四阪島に生まれて以来今日まで四阪島で育
ち、四阪島で働いてきたし、将来もそれを願つており、債務者との労働契約も当然
四阪島の業務に従事することを内容としているものと考えるし、今治詰における労
働条件も問題点があると考える。
(2) 適格者を選ぶについては、今治市に自宅を持ち、今治詰勤務を希望する者
がいるはずである。
(3) 債権者は従前組合の各種役員を歴任し、役員選挙にも立候補し、役員にな
つてないときでも一活動家として活動を続けてきたものであり、配転されると組合
活動上の権利に著しい不利益がもたらされ、不当労働行為に該当すると考える。
(4) 債権者は昭和三八年に日本共産党に入党以来職場の共産党員と労働組合の
強化発展を願つて一貫して闘争してきたが、そのために債務者から不当な差別や反
共攻撃を受けてきた。昭和五二年二月の宮窪町の町長および町議補選にも共産党公
認候補として立候補を予定しているが、今回の配転によつてそれができなくなる。
今回の配転は、共産党員である債権者の政治活動を嫌悪する均等待遇(労働基準法
第三条)違反の差別扱いである。
(四) 別労組は、同月二五日執行委員会を開き、右債権者の要望書について討議
した結果、債権者の前記主張事由のうち、(1)の事由は心情としては理解できる
が、過去における組合員転勤の実績を考慮すると、債務者との折衝の場で転勤を客
観的に不当とする根拠にはし難い。(2)の事由は当然の考え方であるから、組合
としても採りあげる。(3)および(4)については、組合員はそれぞれ願望や人
生観を持つており、債務者との折衝の場においては反対理由として通用し難いとの
結論に達し、同日もたれた債務者との折衝の過程で、適格者の人選については業務
遂行上の観点よりも、本人の生活環境や家庭生活の面を十分考慮して再考慮し、人
選のやり直しをしてもらいたい旨の申し入れをした。
(五) 右申し入れを受けた債務者は、人選につき再検討を加えたが、結局、前記
の事由で、債権者を最適格者とする結論は変らなかつた(なお、債務者の知る限
り、今治詰への転勤を希望する者が二名いたが、事務能力や年齢((定年間近では
余剰人員対策とならない。))の点から考えるといずれも適格性を欠く者であつ
た。)ので、翌二六日にそのことを別労組に伝え、別労組は、諮問の性格上やむを
得ないと考え、折衝は打ち切られ、ここに本件配転命令がなされるに至つた。
(六) なお、債務者と別労組との折衝の結果は、別労組から債権者に電話により
伝達された。
三 新たな合理化案の発表
 成立に争いのなの疎甲第四、第五号証、同第二六号証、弁論の全趣旨によつて真
正に成立したものと認められる疎乙第一三号証によれば、昭和五一年三月三一日に
開かれた中央労使協議会および地方労使協議会において、債務者から、債務者会社
佐々連鉱業所の縮小合理化案およびそれに伴う退職者優遇措置の実施についての協
議方の申入がなされ、交渉の結果、同年七月八日、債務者と住鉱連との間におい
て、一般退職者優遇措置および就職斡旋による退職者優遇措置について協定が成立
したことが一応認められる。
四 総合判断
 以上一および三で検討したところによると、債権者は、昭和三六年九月に別労組
製錬支部青年婦人部職場委員となつたのを初めとして、以後昭和四七年八月までの
長期間にわたつて、同製錬支部執行委員等各種役職に就き、熱心に組合活動に従事
し、その後も、労働者の地位向上を図りたいとの熱意は変らず、一組合員として活
発な発言等を続け、組合役員選挙には再三立候補してきたこと、(共産党員であ
る)債権者らに対してなされた干渉等と目される行為の中には、債務者の指示或は
意を受けてなされたのではないかとの疑いの存するものもあること、本件配転命令
の五日後に、債務者から新たな合理化案が発表されていることといつた事情は存す
るが、他面、債権者は昭和四七年九月からは組合の役職に就いていないため、職場
協議会を通じて債務者側と直接の折衝をなすことのできる地位になかつたこと、本
件配転命令直後の合理化の実施は、一職場の一組合員の活発な意見開陳によつて左
右されるものではないこと、今治詰設置には充分な理由が認められ、なお後記第四
のとおり人選基準についても不明確、不当な点は認め難いこと等の事情をもあわせ
考えると、本件配転命令が、(共産党員である)債権者が熱心な組合活動をしたた
め、若しくは債務者が組合の選管に対し支配介入するためになされたものとは推認
することはできない。
 従つて、債権者の不当労働行為の主張は採用できない。
第三 思想、信条に基づく差別だとの主張について
一 債権者の思想、信条
 前掲疎甲第一号証および弁論の全趣旨によれば、債権者は昭和三六年四月日本民
主青年同盟に加盟し、昭和三八年日本共産党に入党し今日に至つていること、債権
者は「労働組合とは、本来、思想、信条の異なる労働者が、その社会的経済的地位
の向上という共通の目的で団結した組織であるから、会社の干渉や介入をはね返
し、労働者の利益を守る立場をつらぬかなければならない。」との確信を有してい
ることが一応認められる。
二 債務者の社員教育について
 前掲疎乙第一号証、成立に争いのない疎甲第一三号証の一、同第一四号証の一、
二、同第一五号証、同第一六号証の一ないし四、証人pの証言とこれによつて真正
に成立したものと認められる疎甲第一七号証、成立に争いのない疎乙第二一号証、
証人mの証言によれば、次の事実を一応認めることができ、右認定を覆すに足りる
疎明資料はない。
1 昭和四一年一一月から、極東事情研究会の主催する若年労働者指導講習会に現
場の職制や労務担当者を順次参加させるようになつた(現在も参加させているか否
かは分明でない。)。昭和四二年六月に行なわれた右講習会においては、「左翼陣
営の新しい戦略体制とその戦術」「日共・民青同の職場、独身寮、新入社員工作の
実体とその戦術」「労音、労演、新体連運動と日共、民青同の関連とその実体」等
が説明されたほか、これらを踏まえての総合的対策としての「働く産業人の立場か
らする共産主義批判の仕方」「職場、組合、独身寮に左翼サークルの動きがある場
合、いかに対処するか」等の講座があり、さらに、労使双方担当者の体験発表と参
加者による共同研究がなされた。
2 債務者会社の各店所の新任職制などを集めての集合教育や別子事業所でなされ
た集合教育においても、労使協調路線が推奨された。
 債務者は、昭和四二、四三年ころ、通信教育によつて監督者基礎教育を実施する
ことを立案し、監督者(受者)に交付する教材として、「監督者と労使関係ほか」
「現代の社会制度と社会思想」「特別事例研究」と講題するパンフレツト等を作成
し、これらの中で、「これからの労使関係は、その基調を労使の相互依存と相互信
頼関係の推持向上におくことにより、労使協力の実をあげていくものでなくてはい
けないと考えます。」としたり、日本民主青年同盟のことを取り上げ、「民青同は
なぜ問題にしなければならないか」を説明したり、「民青同などは、よそのことと
考えずに常々万全の注意を払い共産主義思想から青少年を守り、ひいては共産主義
から企業を守り、企業の安定発展、労働者の明るい豊かな暮しを実現するよう努力
してゆかなねばなりません。」と論じたりしている。
3 別子事業所においては、昭和四二年一一月所長以下課長(代理)までを集めて
労使関係討論会がもたれ、右討論会の席上、労使関係安定化のための当面の方策と
して、監督者教育を推進すべしとの課題が提起された。右の意向を受けて、監督者
教育推進委員会が設置され、数回の討議の後、同委員会は昭和四三年三月二五日答
申書を提出した。この答申書の中では、監督教育の目的として、「監督者層に対
し、第一線の監督者の使命と役割の自覚を喚起すると共に、明朗にして規律正しい
職場を目指して、その中核的存在たらしめ」、「進展する企業環境や当社の実態に
ついて広い視野を与えると共に、これに対処するこれからの正しい労働運動につい
て認識を変革せしめ、当所の労使関係の健全化に寄与する。」等のことを掲げてい
る。
 そうして、答申書に基づいて、別子事業所総務部人事課は、昭和四三年五月一五
日、監督者教育実施案を作成した。
4 債務者は昭和四一年六月ころから、職員の中で共産党員と目される者等につい
ては、同人らの行動等を記入したB5版大のカードを作成していたが、債権者につ
いても右カードが作成されていた。
三 共産党員である債権者がこれまで活発な組合活動等をなしてきたこと、これに
対して干渉と目されるような行為が加えられたこと、およびそれと債務者との関係
については第二の一の2ないし4で検討したとおりである。
 更に、前掲疎甲第一号証、同第三三号証、証人nの証言によれば、債権者が昭和
五〇年四月に施行された宮窪町議会議員選挙に日本共産党公認で立候補し(この点
は当事者間に争いがない。)、その選挙運動をしていた際、「aは二〇票ぐらいし
かとれん。」「当選しても落選しても他へとばす。」等のデマや噂が流されたり、
債権者の選挙事務所(社宅)が監視され、右事務所へ応援に来ていた従業員が翌朝
出勤すると、(下級)職制から「昨夜、aの家へ行つたろが。お前のためにならん
ぞ。」と言われたりしたことが一応認められる。しかしながら、債務者会社の企業
外での町議会議員選挙における右デマや噂が債務者によつて流されたと認めるに足
りる疎明資料はなく、右(下級)職制の言辞等によつては、債務者が債権者の右選
挙運動を妨害したと認めるには十分ではなく、他にこれを認めるに足りる疎明資料
はない。
 なお、債権者が昭和五二年二月に施行される宮窪町議会議員補欠選挙に日本共産
党の公認のもとに立候補する決意をしてその手続きを終え、準備活動を進めていた
事実を債務者が了知していたことは、これを認めるに足りる疎明資料がない。
四 本件配転命令以外の差別待遇の主張について
1 債権者は、過去においても思想、信条によつて差別されて配転されてきた旨主
張する。
(一) 債権者が申請の理由1の(二)に記載のとおりの配置換えをされてきたこ
とは当事者間に争いがないところ、前掲疎甲第四〇号証、債権者本人尋問の結果中
には、右配置換えが不当なものであつたかのような記載および供述部分が存する
が、右記載および供述部分は次の疎明資料に対比して容易に信用できず、他に右配
置換えが債権者の思想、信条によつて差別されたものであることを認めるに足りる
疎明資料はない。
(二) かえつて、前掲疎乙第一九号証、成立に争いのない同第二四号証の一ない
し六、証人mの証言、債権者本人尋問の結果によれば、債権者の過去の配転の理
由、配転時の債務者会社側の事情として、債務者は、試験雇の期間が終わつた債権
者を常雇として採用するに際し、債権者の希望も聴取したうえで、技能をもたない
債権者に技能を習得させるため、まず工作係のうち修理工場の製缶工として配置
し、債権者が現場修理の手伝い程度ができるようになつた段階で現場修理に転出さ
せたこと、現場修理は、銅鎔錬、ニツケル鎔錬、硫酸、運搬の四班に分かれてお
り、直製手当がつく班とつかない班とがあつたため、右手当の支給を受ける機会を
均等に保障するため、その中で相互に人員の異動がなされていたこと、そして、昭
和四二年に至つて現場修理の組織改正が行なわれて簡素化されたこと、昭和四八年
初期は、四阪工場が縮小される段階にあつて、四阪島外への転出や長期応援出張な
どが相次ぎ、四阪工場内でも、配転、職種変更など余剰人員の吸収策が進められて
いた時期であつて、この時期に債権者は保全係(旧工作係)倉庫に転出したこと、
その後、保全係倉庫が事務(資材倉庫)に吸収統合される組織改正がなされた結
果、債権者が事務として勤務することになつたこと、以上の事実を一応認めること
ができ、右認定事実によると、債権者の過去の配置換えは、いずれも債権者の思
想、信条にかかわりなく、債務者の業務上の必要性からなされたものと一応認める
ことができる。
2 また、債権者は、債務者は債権者以外の共産党員に対して配転での差別扱いを
している旨主張し、証人jの証言中には、組合活動家や共産主義の思想をもつ者に
対して、一般的に見て不利益といえる取扱いがなされた事例に関する証言部分があ
るけれども、右証言部分のみによつては、右債権者主張事実を認めるに充分(疑い
がないわけではない。)でなく、他に右主張を認めるに足りる疎明資料はない。
3 さらに、債権者は、債務者は共産党員ということを理由にして昇給、賞与の面
で差別し、債権者については昇給を常に最低にとどめるなどの差別をしてきた旨主
張し、証人kの証言中には、右主張の一部に沿う証言部分があるけれども、右の証
言部分のみではいまだ右主張事実を認めるには足らず、他に右主張事実を認めるに
足る疎明資料はない(不当労働行為の主張に対する判断において認定した(下級)
職制の発言中には、債権者の昇給が低いのは債権者の思想が原因している旨の発言
があるが、右の発言内容が真実か否かは分明でない。)。
五 総合判断
 以上一ないし三で検討したところによると、債務者は共産主義思想の持主を嫌つ
ており、同主義の持主である債権者の言動を快く思つていなかつたことは一応認め
ることができ、過去において、同主義の持主の従業員に対して差別扱いをしたこと
の疑いが全くないわけではないが、第二の二で認定した今治詰設置の必要性や人選
経過をも彼此勘案すると、本件配転命令が債権者の思想、信条を理由とする差別的
取扱いを主たる目的としてなされたものであると推認することはできない。
第四 権利の濫用の主張について
一 本件配転命令が権利の濫用となる根拠として、債権者が主張する事由について
検討する。
1 債権者が、四阪島に生まれて以来同島に居住し、債務者会社に入社後も本件配
転命令がなされるまでの間、四阪工場で勤務していたことは当事者間に争いがな
く、前掲疎甲第一号証、成立に争いのない疎乙第二五号証、証人mの証言、債権者
本人尋問の結果を総合すると、本件配転命令がなされた当時、債権者(三四歳)は
妻と子供二人(五歳と三歳)の四人で四阪島の債務者の社宅に居住していた(債権
者の母は新居浜市の十全乳児園に勤務していて別居していた。)ことが一応認めら
れる。
2 債権者は、債務者との労働契約に当り、配転命令に応じる旨の包括的同意を与
えていなかつた旨主張する。しかし、成立に争いのない疎乙第一四号証、同第二三
号証、証人mの証言を総合すると、債務者と債権者との間に、昭和三五年五月一日
労働契約が締結され、この労働契約では、債権者は就業規則に定める労働条件によ
つて労務を提供することになつており、その就業規則には「業務上必要があるとき
は、転勤または転職を命ずることがある。」と規定していることが一応認められ、
右認定事実によると、債権者は債務者に対し、労務提供の場所や提供すべき労務の
内容について、包括的な変更権を与えたものというべきであり、債権者の右主張は
採用できない。
3 次に、今治詰設置の必要性、その人選基準とそれに基づく人選経過、今治詰の
労働条件等については、不当労働行為の主張に対する判断(第二の二)において述
べたとおりであるところ、
(一) 債権者は、前記の「現四阪工場勤務者の中から経験、伎倆、身体条件およ
び家族状況を勘案して適格者を人選する。」旨の人選基準は不明確である旨主張す
る。しかし、右人選基準はやや抽象的ではあるけれども(基準としての性質上、或
程度抽象的となることはやむを得ない。)決して不明確であるとはいえない。
(二) また、債権者は、右人選基準として「経験、伎倆」を掲げているのが不当
である旨主張するが、およそ、配置換えをする際に、その職場の職務内容を遂行す
るにふさわしい経験と伎倆を有しているかどうかを人選基準とすることは当然なこ
とであつて、何ら不当とはいえない。
 そして、今治詰の業務内容は前認定のとおりであつて、事実上或程度簡略化され
ているとは言うものの、なお積荷運賃明細目録や現金出納帳の記帳等をしなければ
ならないのであるから、債務者が具体的人選に当つて事務能力の有無を考慮したか
らといつて不当とはいえないし、前認定の現場勤務者の実態のもとでは、人選対象
を事務勤務者に絞つたことがあながち不当であるとは言えない。
 また、債権者は、債務者が具体的人選に当つて、身体条件を考慮した点に関し、
今治詰の勤務は右の考慮が必要なほど過重な肉体労働ではない旨主張する(その反
面、今治詰勤務は奴隷的扱いで疲労困憊する旨の主張をもしている点は理解に苦し
む。)が、前述の今治詰の労務内容(なお、その方式および趣旨により公務員が職
務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定すべき疎乙第七号証および
証人mの証言によると、前述の今治詰の労働条件に関しては、労働基準法第四一条
第三号の許可が得られてある。)に照らすと、身体条件を考慮することはむしろ当
然のことであつて、何ら不当ではない。
(三) 次に、債権者は、債務者が今治詰設置の件を組合に提案してから、本件配
転命令が債権者に内示されるまでの間は僅か一週間しか経過していないので公平か
つ慎重な人選がなされたとは思えず、また債権者の同意を得るについて真摯な努力
がなされていない旨主張する。前述の人選経過に照らすと、債務者が直接債権者に
対し、同意を得るための努力をしたものとは認め難いが、債権者および債務者の各
意向は別労組を通じて検討されており、公平かつ慎重な人選がなされなかつたもの
とはいえない。
(四) 次に、債権者は、これまで債務者においては、合理化や新会社設立の場合
以外には、四級以下の従業員(債権者は六級)を四阪島から外部の勤務先へ配転し
たことがなかつた(のに、債権者に対して本件配転命令を出した。)旨主張する。
 なるほど、前掲疎甲第四〇号証、証人mの証言によつて真正に成立したものと認
められる疎乙第一五号証、前掲疎乙第一九号証、証人mの証言、債権者本人尋問の
結果によれば、昭和四五年二月から昭和五一年五月までの間に四阪工場勤務の四級
以下の従業員でも相当数が、東予製錬所(西条市)、輸送課、分析課、ニツケル
課、STF(以上、いずれも新居浜市)、中央研究所(千葉県)、電子金属事業部
(東京都)、核燃料工場(茨城県)等へ転出させられているものの、その多くは、
東予製錬所の設立に伴う異動と四阪工場縮小時の異動であることが一応認められ
る。しかしながら、前掲疎乙第一五号証によれば、右の時期以外にも、四級以下の
従業員の四阪島外への異動はなされていたことが一応認められるので、本件配転命
令が特異なものであるとは言い難い。
 さらに、前掲疎乙第一九号証、証人mの証言によれば、四阪工場においては、か
つて弓削島詰、小大下島詰の前例があり、これはいずれも一人職場であつたことが
一応認められる。
二 以上検討したところによると、四阪島で出生して以後四阪島のみで生活し、将
来ともそれを願つていた債権者にとつて、他地への転勤は、転勤先がたとえ教育、
文化、医療等について四阪島より優れている今治市であつたとしても、多大な精神
的負担がかかるであろうことは容易に推認することができ、その面のみから考察す
ると本件配転命令は好ましいものではなく、また、債務者が人選に当つて家族状況
を考慮した際に、妻と二人だけの者について、結婚後間もないといつた事由で同人
を人選対象者から消去したことについては疑問視されるべき点もないではないが、
適格者としてのその余の諸条件についての債務者の判断は一応これを首肯すること
ができ、人選についての諸般の点を総合すると、本件配転命令が、債務者の裁量の
範囲を逸脱し、権利の濫用にあたるものとは認め難い。
第五 結論
 以上説示してきた通りであつて、債権者主張の被保全権利について、結局、これ
を認めるに足る疎明資料がないことに帰し、その余について判断するまでもなく、
債権者の本件申請は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担に
ついて民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 出嵜正清 宗哲朗 山崎宏)
(別表省略)

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