弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人は無罪。
理由
本件公訴事実は,「被告人は,平成20年1月24日午後5時30分ころ,宮城
県白石市a字bc番地所在の被告人方において,殺意をもって,被告人の母親であ
るA(当時76歳)の頭部を薪(長さ約32cm,重量約567g)で多数回殴打
し,よって,そのころ,被告人方において,Aを外傷性脳障害により死亡させて殺
害した。」というものである。
第1争点
本件の争点は,①被告人が犯人か,②被告人に殺意があったか,③被告人に責任
能力があったかの3点である。
第2争点に対する判断
1争点①について
カセットテープ(甲13号証)及び捜査報告書(甲14号証。不同意部分を除
く。)によれば,被告人は,被害者が殺害されたとされる平成20年1月24日午
後5時30分ころから約1時間経過した同日午後6時24分ころ,本件犯行現場で
ある自宅から110番通報をしていることが認められる。被告人は,110番通報
で,母親である被害者を殺したこと,焚き物ではたいたことを述べているところ,
その内容は本件犯行の凶器と認められる薪(甲5号証,被告人の公判供述により関
連性が認められる。)や,遺体の発見状況(甲20号証),本件犯行現場の状況
(甲21号証。不同意部分を除く。)と一致している上,被告人が公判廷に至って
も,自分が焚き物ではたいた旨述べていることからすれば,十分に信用できる。
以上からすれば,被告人が犯人であったと認められる。
2争点②について
被告人の公判供述並びに薪(甲5号証),捜査報告書(甲6号証)及び写真撮影
報告書(甲20号証)によれば,被告人は,硬い薪で被害者の頭部を多数回殴打し
ていることが認められ,被害者の頭部に,頭蓋骨骨折や脳挫傷等の傷害があること
(B医師の証言)からすれば,被告人が被害者の頭部を強い力で殴打したと推認で
きる。このような被告人の行為は,被害者を死亡させる危険が極めて高い行為とい
えるから,被告人に殺意があったことが推認される。加えて,被告人は,公判廷に
おいて,お母さん,母ちゃんにも見えましたけども,でも何か今日は生きていけな
いのと,あと恐ろしく見えたのではたいた旨述べて,本件行為の対象が「人」であ
ること及び本件行為が「人」に対する攻撃であることを認識している。
よって,被告人に殺意があったと認められる。
なお,弁護人は,被害者を死亡させることに向けられた人格態度が被告人に認め
られないことを前提に,被告人には殺意がないと主張するが,上記のとおり,被告
人は被害者を人であると認識して本件行為に及んでいるから,弁護人の主張は理由
がない。
3争点③について
(1)検察官は,本件犯行当時,被告人に責任能力があったことの根拠として,
①被告人の統合失調症が改善傾向にあったこと,②犯行動機が十分了解可能なもの
であること,③被告人が本件犯行後,自分の行為の意味を理解し,善悪を判断して
行動していたことを挙げている。そこで,以下各根拠について検討する。
(2)被告人の統合失調症が改善傾向にあったことについて
アC医師の証言によれば,被害者が平成19年8月から被告人に黙って向
精神薬であるリスパダールを食事等にまぜて服薬させていたことにより,同年12
月の時点では,被告人の独語が減少していたこと,平成20年1月11日及び同月
16日の2回,被告人がC医師が勤務する病院に来院し,うち11日には,リスパ
ダールの処方を受けていたことが認められる。また,被告人の弟の証言によれば,
平成20年1月5日に被告人と会った際には,被告人に異常な言動がなかったこと
が認められる。以上の事実からすれば,被告人の統合失調症の症状は,改善傾向に
あったと一定程度推認することができる。
イしかし,平成20年1月に被告人が病院に来院したいずれの時点におい
ても,被告人には病識がなく,自ら進んで服薬をする態度ではなかったこと(C医
師の証言)に加え,被告人の尿からは,リスパダールの成分が検出されているにと
どまり,他の証拠を精査しても,本件犯行の直近時に,被告人がリスパダールをど
の程度服薬していたかは証拠上明らかではない。また,リスパダールの服薬中も被
告人の独語が残存しており(C医師の証言),被告人の幻覚,妄想が完全には消失
していないこと,C医師が最後に被告人を診察してから,本件犯行まで約1週間の
時間が経過していることからすれば,本件犯行当時,被告人の統合失調症が改善傾
向にあったと直ちにはいえない。
(3)犯行動機が十分了解可能なものであることについて
ア被告人は,110番通報及び公判廷で,被害者と土地を売ることについ
てけんかになった旨述べており,被告人のこの部分の110番通報及び公判供述の
内容に不合理な点がないことからすれば,被告人が被害者と本件犯行当日に土地の
売ることについてけんかや口論になったことが一定程度推認できる。
イしかし,D医師作成の精神鑑定書(甲25号証)が,被告人が本件犯行
直前に被害者の声や姿,顔を見て別人と認識したことについて妄想知覚が発生して
いた可能性を指摘していることや,被告人の述べる被害者の言動の中には,被告人
の幻聴や錯聴により増幅されているものがある可能性を指摘していることからすれ
ば,被告人は,被害者に対する被害妄想により,土地を売ることについてけんかや
口論があったと述べている可能性があるというべきである。また,同じく弁護人か
ら依頼を受けて被告人の精神状態について鑑定をしたE医師及びF医師作成の意見
書(弁書1号証)も,被告人は,E医師らの面接時にけんかにはならなかったと述
べるなどその点についての内容が一定せず,被告人は,本件犯行当日の昼に被害者
が電話で話していた内容を聞いて被害的になっていた可能性があるとして,被害妄
想に基づくものである可能性を指摘している。
そうすると,検察官が動機として指摘する土地を売ることについての口論は,被
告人の妄想に基づくものである可能性を否定できず,被害者と土地を売ることにつ
いての口論が実際にあったと認めるには合理的な疑いが残るといわざるを得ない。
ところで,生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要
素に与えた影響の有無及び程度については,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等
として証拠となっている場合には,鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり,鑑定
の前提条件に問題があったりするなど,これを採用し得ない合理的な事情が認めら
れるのでない限り,その意見を十分に尊重して認定すべきものである(最高裁平成
20年4月25日第二小法廷判決・刑集62巻5号1559頁参照)ところ,D医
師作成の精神鑑定書並びにE医師及びF医師作成の意見書は,鑑定等の基礎となっ
た資料については概ね違いがなく,問診内容についても,被告人が祖父の教えに基
づいて行動している部分に差があるものの,その他の点については概ね一致してい
るなど,鑑定の前提条件や鑑定資料に問題は見当たらない。そうすると,この点に
関するD医師作成の精神鑑定書並びにE医師及びF医師作成の意見書の内容は十分
信用できるというべきである。
なお,検察官は,本件犯行の動機として,風呂が沸いているいないで,被害者に
馬鹿にされたように思い,カッとなったことも了解可能な動機として主張するが,
かかるささいな事情で,被告人が被害者の頭部を硬い薪で多数回強く殴打するとい
う行為に出るというのは,動機として了解不能というべきであるから,検察官の主
張は採用できない。
ウ検察官は,被告人の「生きていけなくなる。」という供述は,被告人が
110番通報で述べていないことや,110番通報で幻聴や妄想等をうかがわせる
ような言葉は一切ないこと等から言い訳の可能性があり,被告人の上記供述を重視
すべきではないと主張する。
しかし,被告人は,勾留質問において,裁判官に対し「自分が生きるために身を
守らなければならないと思いやりました。母親だとは思いませんでした。」と述べ,
その後の精神鑑定における問診や公判廷においても一貫して生きていけないと思っ
た旨述べていることからすれば,被告人が母親を見て母親ではなく,生きていけな
いと思ったことが本件犯行の動機というべきであり,110番通報で被告人がその
旨述べていなかったことについては,単に110番通報の際に述べなかったに過ぎ
ないと考えられることからすれば,検察官の主張は認められない。
(4)被告人が本件犯行後,自分の行為の意味を理解し,善悪を判断して行動
していたことについて
ア被告人の公判供述並びにカセットテープ(甲13号証)及び実況見分調
書(甲21号証。不同意部分を除く。)によれば,被告人が犯行後,自分で首の後
ろ側を包丁で切りつけ自殺を図ったことや油をかぶって自殺を図ったこと,110
番通報をして自首していることが認められる。
しかし,E医師及びF医師作成の意見書(弁書1号証)並びにE医師及びF医師
の各証言は,本件犯行時に,被告人は母親が母親でないという妄想知覚下にあった
が,約1時間後には,その妄想知覚が去っているから,110番通報において被告
人が一見判断能力があるような言動をしているからといって,犯行時にも判断能力
があるとはいえない旨指摘している。また,被告人は,生きていかれないという一
貫した妄想の主題により,心理的に追いつめられていたと解することもでき,11
0番通報についても,生きていかれないとの妄想を有していた被告人が生きていく
ために警察に連絡をしたと評価することもできるのであって,検察官の主張するよ
うに,被告人の行為が罪の意識等を示すものとは断定できない。
検察官は,E医師及びF医師作成の意見書(弁書1号証)では,土地の売却を巡
ったけんかという現実的な動機の検討ができていないとして,その信用性を論難す
るが,上記3(3)で説示のとおり,土地を売ることについての口論という動機の存
在は立証できていないから前提を欠き,採用できない。
(5)小括
ア以上から,検察官が被告人の責任能力があったと主張する根拠はいずれ
も不十分であり,その他に責任能力を肯定できる証拠はないから,本件犯行当時,
被告人に責任能力があったとするのには合理的な疑いが残る。
イなお,D医師作成の精神鑑定書(甲25号証)には,被告人が本件犯行
当時,心神耗弱状態であった旨記載されているが,同鑑定書には,生きていかれな
いと感じたために本件犯行に及んだとの被告人の説明を全面的に採用すると,身の
危険を感じてやむを得ず犯行に至った回避困難な状況だった可能性が高いと記載さ
れており,D医師は,この場合について,心神喪失にかなり近い状況になってくる
旨証言している。そしてD医師作成の精神鑑定書(甲25号証)は,当日に土地を
売ることについての口論があったことを前提に被告人の精神状態を判断しているが,
上記3(3)で検討したとおり,土地を売ることについての口論があったとは認めら
れないから,上記精神鑑定書の内容は,当裁判所の判断と矛盾するものではない。
4結論
以上から,被告人が犯人であること,被告人に殺意があることは認められるもの
の,本件犯行当時,被告人に責任能力があったとするのにはなお合理的な疑いが残
り,本件公訴事実は罪とならないことになるから,刑事訴訟法336条により被告
人に対し無罪の言渡しをする。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑―懲役7年)
平成21年5月7日
仙台地方裁判所第1刑事部
裁判長裁判官卯木誠
裁判官宮田祥次
裁判官新宅孝昭

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