弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人秋山英夫の上告理由について。
 原判決を通読すれば、原審は、被上告人B債権管理委員会を以つて、訴外D株式
会社に対して債権を有するE銀行G支店、F銀行H支店及びI (旧称J) 銀行
K支店の三者が、それぞれの有する右債権を出資し同会社の経営を管理してその営
業の再建整備を図ると共に、協力して三者それぞれの有する右債権を保全回収する
ため、民法上の任意組合として結成しLを代表者とした三者の協同組織である旨認
定判断して居るものと解すべきである。
 かかる組合は、民訴四六条所定の「権利能力なき社団にして代表者の定あるもの」
として訴訟上の当事者能力のあることは、累次の大審院判例の趣旨とする所であつ
て、現在維持せられて居る。(昭和一〇年(オ)第二九五号、同年五月二八日大審
民事部判決、大審民集一四巻一一九一頁、昭和一五年(オ)第三〇四号同一五年七
月二〇日大審民事部判決、大審民集一九巻一二一〇頁参照、)
 されば原審は、判例にしたがつた判断を示して居るのであつて、原審が所論法条
の解釈を誤つたものとはなし得ない。
 論旨は、理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊

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