弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人海野普吉、同坂上寿夫の上告趣意及び追加上告趣意について。
 記録(弁護人提出に係る福岡郵便局作成の回答書を含めて)を精査するに、原審
は第一回公判期日を昭和二五年一二月一日と指定し、これが召喚状は同年一一月一
四日被告人に対し別府市abA宛の書留郵便に付して送達したのであるが、被告人
は右公判期日に出頭しなかつたので、更に同二六年二月七日の第二回公判期日を指
定しその召喚状を同二五年一二月一九日被告人に対し前同様の宛名を以て、書留郵
便に付して送達したにも拘わらず、右期日にも被告人は出頭しなかつたのである。
ここにおいて原審は被告人不出頭のまま事実審理を終了し、結審の上判決言渡期日
を同二六年二月一四日と定め、該期日に原判決を言渡したものである。弁護人は右
公判期日の召喚状の送達につき裁判所書記官の作成した送達報告書(記録三〇二丁、
及び三〇四丁)にはいずれも単に「郵便に付して」とあるに対し、言渡期日の召喚
状の送達についての報告書(記録三〇七丁)には特に「書留郵便に付して」と記載
されてあることから、公判期日の召喚状だけは普通郵便に付してなされたものの如
く主張するのであるが、福岡郵便局作成の回答書によれば該召喚状も亦書留郵便に
付して送達せられたものであることが認められる。そして被告人は第一審において
保釈決定を受け、その制限住居を別府市ab番地と指定されていたのであり、その
住居が、被告人提出にかかる昭和二六年二月二三日付住居変更届に基ずき原審にお
いて同年三月六日東京都武蔵野市cd番地と変更せられるまでは、前記別府市ab
番地に居住していたものと認められる。しかるに被告人において、原審に対し、そ
の所在地に住居又は事務所を有する者を送達受取人に選任しその者と連署した書面
を以てこれが届出をなした証跡は存在しないのであるから、原審においては、旧刑
訴七六条により被告人に対する書類の送達は郵便に付してなすことを得た筈である。
そしてこの送達は書類を郵便に付した時を以てこれをなしたものと看做されるので
あるから、所論公判期日の召喚状の送達はいずれも適法になされたものといわざる
を得ない。従つて被告人が、右二回の公判期日にいずれも何等正当の事由を届出で
ることなく出頭しなかつたことに基ずき、原審が旧刑訴四〇四条に従い被告人の陳
述をきかず結審の上判決を言渡したからとて、これを目して違法であるということ
はできない。尤も右公判期日の召喚状は、いずれも「受取人不明」との事由の下に
原審に返戻されたものの如くであり、被告人が右公判期日に出頭しなかつたことも
その召喚状が被告人に到達しなかつたためであると認められないわけではない。し
かし、郵便に付する送達は「書類ヲ郵便ニ付シタル時ヲ以テ之ヲ為シタルモノト看
做ス」と定めた旧刑訴七六条二項の規定は、予めその書類が到達しないような場合
おも考慮し、かかる場合においてもなお送達の効力を認めんとするものであること
は多言を要しないところである。けだし法律は同七五条所定の届出義務を懈怠した
ものに対する送達は、その書類を、通常の場合においては必ずや到達するであろう
ことを期待し得る郵便に付せば事足るのであつて万一その書類が到達しないような
ことがあつても、それはかかる義務の懈怠者において、止むを得ない稀有の不利益
として甘受すべきものとし、以て訴訟手続の円滑な進展を計つたものに外ならない
のである。されば所論公判期日の召喚状が、たとい被告人に到達しなかつたとして
も、これにより原判決に所論のような違法があるとはいい得ないのであり、この点
に関する所論は採用に値しない。なお論旨末尾の所論は、事実審たる原審の裁量に
属する刑の量定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。
 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり
判決する。
  昭和二六年一〇月一八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔

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