弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人本田源次郎の上告趣意は末尾添附の各書面記載のとおりであつてこれに対
する当裁判所の判断は次のとおりである。
 昭和二五年三月二一日附上告趣意(以下甲と略称する)並に同年六月八日附上告
趣意(以下乙と略称する)各第一点について。
 所論はいずれも事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。
 甲、乙第二点について。
 所論は被告人の本件行為が窃盗罪を構成せず適法行為であることを前提として憲
法三九条違反を主張するものであつて、憲法違反に名を藉り結局事実誤認の主張を
なすものに過ぎず適法な上告理由とならない。
 乙第三点について。
 憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判というのは構成その他において偏頗の惧れ
のない裁判所の裁判をいうのであつて個々の事件において裁判所がその自由裁量に
従い被告人に不利益な証拠を採用し利益な証拠を採用せず或いは又不利益な事実を
認定したからといつてそれが右憲法の条項に違反しないことは当裁判所の判例とす
るところである。されば論旨の理由のないこと明らかである。
 甲第三点、乙第四点について。
 所論はいずれも訴訟法違背の主張であつて適法な上告理由とならない。
 乙第五点について。
 原判決は第一審の訴訟手続に所論の違法はあるが被告人及び弁護人も所論の証拠
決定に異議を述べた形跡なく又その証人訊問についても被告人及び弁護人から何等
異議申立なく証拠調を終了したものであるから右訴訟手続の違背は原判決に影響を
及ぼすこと明らかであるとはいえないと判断しているのであつて所論のように時間
的余裕がなかつたという一言の理由によりこの点の控訴趣意を排斥したものでない
こと原判決に徴し明らかである。所論は原判決の誤解に基くものであるばかりでな
く、名を違憲に藉り訴訟法違背の主張をするものに過ぎず適法な上告理由とならな
い。
 なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由は認められない。
 よつて、刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。
  昭和二六年五月一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛