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令和2年3月18日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
令和元年(ワ)第19889号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日令和2年1月24日
判決
原告株式会社シップス
同訴訟代理人弁護士関根修一
山田徹
澤井彬子
被告SHIPS株式会社
同訴訟代理人弁護士佐藤樹
主文
1被告は,「SHIPS株式会社」の商号を使用してはならない。
2被告は,東京法務局墨田出張所令和元年5月10日にされた被告の設立
登記中,「SHIPS株式会社」の商号の抹消登記手続をせよ。
3被告は,その営業上の施設又は活動において,「SHIPS」の表示及
び別紙被告標章目録記載(1)及び(2)の標章を使用してはならない。
4被告は,表札,看板,印章,印刷物,別紙URL目録記載1及び2のU
RLにおいて開設するウェブサイト,同3のツイッター,広告宣伝物,そ
の他の営業表示物件から「SHIPS」の表示を抹消せよ。
5被告は,原告に対し,20万円を支払え。
6原告のその余の請求を棄却する。
7訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。
8この判決は,第1項,第3項及び第5項に限り,仮に執行することがで
きる。
事実及び理由
第1請求の趣旨
1主文1項から4項同旨
2被告は,原告に対し,200万円を支払え。
第2事案の概要
1本件は,「SHIPS」との営業表示(以下「原告表示」という。)を使用
している原告が,被告に対し,原告表示はその需要者,取引者(以下「需要者
等」という。)の間で著名又は周知であるところ,被告が「SHIPS株式会
社」との商号を使用し,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告表示」とい
う。)を使用することは,不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に
当たるとして,同法3条1項に基づき,被告商号及び被告表示の使用の差止め
等を求め,同条2項に基づき,同商号の抹消登記手続及び同表示の抹消を求め
るとともに,同法4条に基づき,弁護士費用相当損害200万円の賠償を求め
る事案である。
2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記した証拠及び弁論の全趣旨
により認定できる事実。なお,本判決を通じ,証拠を摘示する場合には,特に
断らない限り,枝番を含むものとする。)
(1)当事者
ア原告は,昭和50年5月1日に設立され,紳士服,婦人服,子供服,装
身雑貨品の製造卸し,小売業などを目的とする株式会社である。
イ被告は,令和元年5月10日に設立され,インターネットを利用した各
種情報提供サービス業務等を目的とする株式会社である。
(2)原告表示
ア原告は,いわゆるセレクトショップとして,原告表示を営業表示として
使用し,様々なブランド商品を直接買い付けて実店舗及びオンラインショ
ップで販売するとともに,「SHIPS」のブランド(以下「原告ブラン
ド」という。)名で自社商品を開発し,各種服飾品を実店舗及びオンライ
ンショップで販売している(甲3,4,46)。
イ原告は,別紙商標目録記載のとおり,被服等に係る指定商品又は指定役
務について,原告表示をデザインした商標及び原告表示の標準文字による
商標を登録している(甲5~10)。
(3)被告の行為
任意団体であるSHIPS運営事務局は,平成31年4月頃,被告表示を
使用して,インターネット上に,ゲイを対象とするマッチングサイト(以下
「被告サイト」という。)の運営を開始した(甲1,2)。被告は,令和元
年5月10日,上記団体の業務を引き継ぎ,現在まで,被告表示を使用して
いる。
3争点(原告表示と被告表示との類似性については当事者間に争いがない(第
1回口頭弁論手続調書)。)
(1)著名性又は周知性の有無(争点1)
(2)混同のおそれの有無(争点2)
(3)営業上の利益の侵害の有無(争点3)
(4)故意・過失の有無及び損害額(争点4)
第3当事者の主張
1争点1(著名性又は周知性の有無)について
(原告の主張)
(1)以下のとおり,原告表示は,原告が店舗を全国に拡大した平成12年頃に
は全国的に周知になっており,被告サイトの宣伝が始まった平成31年1月
には,著名となっていた。
ア原告は,いわゆるセレクトショップの先駆けであり,現在,BEAMS
及UNITEDARROWSとともに,三大セレクトショップの一つと
されている(甲31)。原告は,アパレルに特化した書籍のみならず,
「会社四季報業界地図」や「知恵蔵」などの一般書籍においても,有名
なセレクトショップとして挙げられている(甲43~47)。
イ原告は,昭和52年に「SHIPS」との名称の店舗を銀座にオープン
した後,現在までに,著名百貨店,主要ターミナル駅の駅ビル,大型路面
店などを中心に,全国19都道府県に70店舗を開設するに至っており
(甲4,12),オンラインショップを通じた販売も実施している(甲1
2)。平成30年の年間来店者数は,合計2532万9318人であり
(甲48),平成31年2月期の売上高は,245億7502万円に上る
(甲11)。
ウ原告は,原告ブランドのため,宣伝用カタログやフリーペーパーを発行
するほか(甲12~18),ウェブやSNS,スマホアプリなどを通じた
情報発信をしている(甲19~24)。また,多数の雑誌が,原告ブラン
ドの取材記事や宣伝を掲載している(甲25~30等)ほか,テレビ,映
画,イベント等で,多数の芸能人が原告ブランドの商品を着用している。
エ原告ブランドは,平成27年に40周年キャンペーンとして,全国紙で
ある読売新聞に全面広告を掲載し(甲55),渋谷,福岡等の屋外ビジョ
ンを使った広告,ラジオCMを通じた宣伝・広告を行うとともに,Jリー
グに参加するサッカークラブのスポンサーともなっており,ゴール裏1列
目に「SHIPS」の看板を掲出している(甲56,57)。
オ原告発行のメンバーズクラブカードの会員数は145万9653名に達
しているなど,原告ブランドは,全国の顧客に支持され,広く取引者及び
一般消費者に親しまれている。また,原告の公式facebookのフォ
ロワーは約3万2000人,公式twitterのフォロワーは約5万7
000人,公式インスタグラムのフォロワーは約9万7000人である
(甲21~23)。
カ神戸山手短期大学によるアンケート調査において,女性20代後半の1
3%,30代前半の11%が,過去1年間に原告ブランドを購入したと回
答している(甲60)。
(2)上記のとおりの原告ブランドの知名度,原告商品の売上高,店舗展開の範
囲及び数,宣伝・広告の態様・程度,メンバーズクラブカードの会員数,ア
ンケート結果等によれば,原告表示は,被告サイトを利用しようとする需要
者等の間で周知,著名な商品等表示であるということができる。
(被告の主張)
(1)不正競争防止法2条1項2号の「著名」とは,特定の限られた分野に属す
る需要者等にとどまらず,世間一般に広く知られていることを要するが,原
告の主張によっても,原告表示は,アパレル分野のうち,セレクトショップ
という狭い分野での著名性を有するとしても,原告表示が分野を問わず一般
的に「著名」であるということはできない。
(2)不正競争防止法2条1項1号の周知性についても,原告ブランドのように,
それが一般消費者に向け販売されている場合,需要者である一般消費者の間
における認識を問題とするべきであるが,以下のとおり,原告表示が,アパ
レル分野やファッションに興味が高い層の範囲を超え,広く一般消費者の間
で認識されているということはできない。
ア原告の売上高は,同じく「3大セレクトショップ」とされるUNITE
DARROWSの約6分の1,BEAMSの3分の1にすぎず,消費者
の間で三大セレクトショップの一つと認識されているということはできな
い。また,原告の売上高は,同じアパレル分野のユニクロやしまむらの2
0分の1にも満たない(乙2)。
イ原告が挙げる書籍は,アパレル業界を網羅的に紹介する書籍や「業界地
図」という狭い範囲のコンテンツにすぎない。「知恵蔵」にしても,10
年以上前の2007年版に掲載されているにすぎず,現在の認識が反映さ
れているとはいえない。
ウ原告の店舗は,一部の都道府県に70店舗が存するにすぎず,ユニクロ
の833店舗,しまむらの1423店舗と比較すると著しく少ない(乙
3)。原告が主張する来店者数にしても,原告の店舗であると認識して入
店した人数であるということはできず,他社との比較もされていないので,
その数値を多いとも少ないとも評価できない。
エ原告は多数の宣伝・広告をしていると主張するが,全国紙である読売新
聞の発行部数は830万部に上るところ,原告は,宣伝用カタログ11万
4000部,フリーペーパー9万部を発行しているにすぎず,それが現実
に頒布されているのかも明らかでない。また,フェイスブックやツイッタ
ーによる情報発信をみても,全ユーザーに対する原告アカウントのフォロ
ー率は,0.001%以下にすぎない。
いずれにしても,他社の広告費との比較や実際の広告効果の定量的な主
張・立証はされておらず,単に多数の宣伝・広告をしているというのみで
は,周知性,著名性を基礎付けるには足りない。
オ原告のメンバーズクラブの会員数は,紛失等による重複登録の可能性を
排除したものではない。むしろ,原告が提出する神戸山手短期大学のアン
ケート調査の結果によっても,原告ブランドの商品を年1回でも購入する
者は,11%~13%程度しか存在しないのであるから,原告表示は周知,
著名であるということはできない。
カ被告サイトの利用者向けに実施したアンケート調査の結果によれば,
回答者341名のうち,原告表示を知らなかった者は297名に及ぶ。
この調査は,客観的に信頼性が担保された方法で実施されており,十分
な有意水準も確保されている。
キ以上によれば,原告表示が著名又は周知であるということはできない。
2争点2(混同のおそれの有無)について
(原告の主張)
(1)不正競争防止法2条1項1号にいう「混同を生じさせる行為」とは,営業
主体を誤信させる行為のみならず,親子会社の関係や系列関係など緊密な営
業上の関係が存するものと誤信させる行為をも包含し,競争関係の存在を要
件としない。これを前提に,原告の経営が多角化していることなど,以下の
事情を考慮すれば,被告が,被告サイトの運営のために被告表示を使用する
ことは,一般消費者をして,被告が原告からライセンスを受けるなど,原告
と何らかの関係を有する会社であり,あるいは,原告グループの一員である
と誤信させ,混同を生じさせるおそれがあるということができる。
ア原告は,もともと衣服を扱っていたセレクトショップであるが,そのセ
レクトセンスをファッション以外の分野に広げ,現在では,日常雑貨など
の商品を販売し,自動車のメンテナンスやカスタムを手掛けるほか,カフ
ェを併設する店舗を設置している。このような業態の拡大は,原告に限ら
ず,セレクトショップ全体に見られる傾向である(甲61~65)。
イ原告は,ファミリーマート,オリンパス,ヤナセ,カルピスウォーター
など異業種企業のほか,プロ野球球団や雑誌,書籍,テレビドラマ,音楽,
映画等の分野とのコラボレーションを積極的に行っている(甲66~7
3)。そして,アパレルメーカーの中には,実際にマッチングアプリと共
同プロジェクトを行っているものもある(甲65)。
ウ原告は,LGBTやダイバーシティに関する取組みが評価され,東京都
の「心のバリアフリー」サポート企業に登録された企業であり(甲74),
マイノリティや福祉そのものに対する心のバリアを取り除くことを目的と
して渋谷ヒカリエを中心に開催されている「超福祉展」とコラボレーショ
ンした展示も実施している(甲75)。また,ハンディキャップのある人
をサポートする意思を示す「コミュニケーションチーム」を主要店舗で取
り扱い,このような取組みは全国紙等でも取り上げられている(甲76~
78)。
(2)また,被告サイトに係るコンセプトムービーは,紺色の背景に白地で「S
HIPS」と表示する映像で終了するが,紺色(ネイビー)は原告ブランド
のブランドカラーであり,紺色(ネイビー)の背景に白地で「SHIPS」
と表示する方法は,原告が長年にわたり使用してきた方法であるので,被告
の作成したコンセプトムービーは,原告表示と意図的に混同させる行為であ
る。
(3)以上のとおり,被告のマッチングアプリに接した需要者等は,原告のマイ
ノリティに関する取組み,あるいは,原告とコラボレーションしたマッチン
グアプリではないかと誤信するおそれがある。
(被告の主張)
(1)いわゆる「広義の混同」が生じるというためには,単に「何らかの関係の
ある会社」であると誤信されるおそれがあるというだけでは足りず,「親会
社,子会社の関係や系列関係など緊密な営業上の関係」があると誤信される
おそれがあることを要するところ,以下のとおり,原告表示と被告表示の間
には「広義の混同」を生じるおそれはない。
ア原告と被告とはそもそも全くの異業種である上,「SHIPS」は一般
名詞であり,原告表示の周知性は高くないこと,原告表示と被告表示は
意匠が異なること,原告の経営が多角化していたとして,それが一般消
費者に知られている程度も定かでないことなどからすれば,被告表示の
使用によって「広義の混同」が生じるおそれは存在しない。
イ原告は,原告が他分野に進出していると主張するが,原告はマッチング
アプリとの協業を行っていない。原告の主張によっても,原告は,他の
企業の知名度を借りたコラボをしているにすぎず,アパレル分野に関連
する業態に進出しているにとどまる。
ウ原告は,「心のバリアフリー」サポート企業に登録されていると主張す
るが,当該制度は認定制でもなく,知名度も極めて低い。しかも,その
対象は,高齢者や障害者等であり,LGBTではない。原告ホームペー
ジの会員登録の性別欄を見ても「男性・女性」の二択しかなく,原告が
LGBTに関して積極的な取組みをしているという証拠はない。
エ被告サイトの利用者向けに実施した前記アンケート調査の結果によれば,
セレクトショップ「SHIP」を知らない者は87.1%に及び,被告
サイトが原告によって運営されていると誤信した者は2.93%のみで
あった(乙14)。
(2)一般的に,紺色(ネイビー)と白色(ホワイト)の組合せは,海や船を連
想させるありふれた色合いであり,このような色合いを使用したことをもっ
て,原告表示と意図的に混同させる行為であるということはできない。
3争点3(営業上の利益の侵害の有無)について
(原告の主張)
被告による被告表示の使用は,原告が長年にわたって形成してきた原告ブラ
ンドの信用力に便乗し,さらには,これを希釈化するものであって,原告の営
業上の利益を侵害し,又は侵害させるおそれがある。
(被告の主張)
争点1及び2で指摘したとおり,原告と被告とは全くの異業種である上,原
告表示の周知性は高くないこと,実際,アパレル以外の分野においては,被告
以外にも「SHIPS」の名称を用いる者がいることに照らせば(乙4),被
告による被告表示の使用は,原告表示の顧客誘引力を不当に利得するものでは
なく,原告表示のブランドイメージが希釈化するものでもない。
したがって,被告表示の使用は,原告の営業上の利益を侵害し,又は侵害さ
せるおそれのあるものではない。
4争点4(故意・過失の有無及び損害額)について
(原告の主張)
被告は,本件訴訟が提起される前に原告から抗議を受けたにもかかわらず,
被告表示の使用を中止しようとはしなかった。そのため,被告は,訴訟代理人
に委任し,本件訴訟を提起せざるを得なかった。被告の行為には故意・過失が
あることは明らかであり,被告の行為と相当因果関係のある弁護士費用は20
0万円を下らない。
(被告の主張)
原告表示の周知性が一部の分野を越えて存在していないこと,「SHIPS」
の表示を用いた他のサービスが存在することなどの事情からすれば,被告の行
為には故意・過失がない。
また,原告の主張する損害額は争う。
第4当裁判所の判断
1認定事実
(1)原告の店舗展開及び売上高等
ア原告は,昭和52年に「SHIPS銀座店」を開設して以来,徐々に
その店舗を拡大し,平成31年3月頃までに,全国19都道府県に約70
店舗を展開し,オンラインショップも運営している(甲4,12(最終頁
から2枚目))。
イ平成28年から平成30年の原告の経営する店舗への来店者数は,来店
カウンターによるデータがある店舗のみでも,年間2500万人程度に上
り(甲48),その売上高は,平成28年2月期が約237億円(甲46)
であり,平成31年2月期が約246億円(甲11)であった。
(2)原告のアパレル業界内における地位
ア2018年版「会社四季報業界地図」は,「アパレル[SPA,小売
り]」に分類される業界各社を紹介するに当たり,そのサブカテゴリとし
て,「セレクトショップ」という項目を設けており,原告はこれに該当す
る6社のうちの1社として紹介されている(甲46)。
イ2007年版「知恵蔵」は,消費・流通・マーケティングに係る現代用
語として,「セレクトショップ」という項目を設け,「多数の個性的なブ
ランド,商品を経営者やショップのコンセプトに基づいて直接買い付け,
販売する小売業。…ビームスやシップス,ユナイテッド・アローズがよく
知られているが,これらの企業は…自社開発商品の品揃えにも取り組んで
いる。」などと説明している(甲47)。
ウ平成23年10月12日発行の「1秒でわかる!アパレル業界ハンドブ
ック」は,アパレル業界の業種・業態を説明するに当たり,セレクトショ
ップの存在に触れ,ユナイテッドアローズ,ビームス,シップスが,「そ
の御三家といわれている」と解説している(甲43)。
エ平成26年4月8日発行の「オフィシャルアメリカン・トラッド・ハ
ンドブック」は,原告を「有名セレクト・ショップ」,「巨大セレクト・
ショップとして成長を続けている」,「日本のセレクト・ショップを代表
する」などといった表現で形容している(甲44)。
オ平成21年3月5日発行の「最新アパレル業界の動向とカラクリがよ
~く分かる本」〔第2版〕は,平成2年頃には,「セレクトショップ御三
家(ビームス,シップス,ユナイテッドアローズ)が世のファッション業
界のリーダとして顧客の圧倒的な支持を集め」たとしている(甲45)。
(3)原告のファッション雑誌における紹介
ア原告ブランドは,ファッション雑誌「BAILA」令和元年5月号にお
いて,「SHIPSの春に心くすぐられて"大人の可愛げ"にはきれいに
みえる柄」と題する特集記事で取り上げられた。(甲25)
イ原告ブランドは,ファッション雑誌「CLASSY」令和元年5月号に
おいて,「SHIPS発!春のヒット確実アイテム速報」と題する特集記
事に取り上げられた(甲26)。
ウ原告ブランドは,ファッション雑誌「otonaMUSE」令和元年
8月号において,「SHIPS“シンプルだけど洒落てる”大人の名品図
鑑」と題する特集記事に取り上げられた(甲27)。
エ原告は,ファッション雑誌「Begin」において,「SHOPで迷わ
ない!SHIPS勝てるVasicの目印」と題するコラムを連載し
ている(甲30,66・2頁)。
(4)原告ブランドの広告宣伝
ア原告は,原告ブランドの広告宣伝のため,ウェブサイト(甲19)を開
設し,同ウェブサイト内において,原告表示を掲げた上,新着商品やニュ
ース,特集,イベントなどに関する情報を告知しているほか,ウェブマガ
ジン「SHIPSMAG」(甲20)を掲載し,また,原告表示を使用
したスマートフォン用アプリ(甲24)を公開している。
イ原告は,前記ウェブサイトに掲載した内容などについて,フェイスブッ
ク(甲21,フォロワー3万2041人),ツイッター(甲22,フォロ
ワー5万6813人),インスタグラム(甲23,フォロワー9万710
0人)といったSNSを通じた情報発信もしている(いずれも令和元年7
月18日時点の数字)。これらの原告のアカウントのアイコンには原告表
示が使用されている。
ウ原告は,プロサッカーチームであるFC東京のスポンサー企業に名を連
ねており(甲57の1),その試合の際には,ゴールポストの後方に,原
告表示を記載した看板を設置するなどしている(甲57の3)。
エ原告は,平成27年4月~5月,創業40周年を記念し,全国38局で
ラジオCMをしたほか,原告表示を使用し,全国主要都市の駅にポスター
広告を実施し,新聞に全面広告を出すなどした(甲55,56)。
オそのほか,原告は,原告ブランドのため,宣伝用カタログ(甲12~1
6)を作成し,前記ウェブマガジンの記載内容を抜粋するなどしたフリー
ペーパー(甲17,19)を発行している。
(5)原告と他業種とのコラボレーションなど
ア原告は,東京都江東区に,自動車のメンテナンスやカスタムを取り扱う
とともに,カフェを併設した工場兼店舗である「SHIPSLITTL
ECARS」を運営している(甲61)。
イ原告は,平成26年春,新たに「SHIPSDays」というブラン
ドを立ち上げ,衣服単体を販売するのではなく,ライフスタイル全般を提
案するとして,生活雑貨などの販売を始めた(甲62,63)。
ウ原告は,平成25年9月,コンビニエンスストアであるファミリーマー
トとのコラボレーション企画の第3弾として,全国のファミリーマートに
おいて,原告表示を付した傘を販売した(甲36)。また,原告は,オリ
ンパス株式会社(甲37),株式会社ヤナセ(甲38),アサヒ飲料(甲
39)などの異業種の企業とのコラボレーション企画を実施し,トートバ
ッグを作成するなどした。
エ原告は,平成31年7月,同年8月に実施される音楽の祭典「SUMM
ERSONIC」に参加し,原告の公式オンラインショップや一部店舗
において,同祭典に係るアイテムを販売するなどした(甲58の1)。ま
た,原告は,平成29年5月,音楽レーベル「NIAGARA」とのコラ
ボレーション企画を実施した(甲71)。
オ原告は,平成29年7月,ディズニー・ピクサーの映画「カーズ/クロ
スロード」のムック本の付録とするため,原告表示のあるタグを付したオ
リジナル収納トートバックを作成した(甲68)。また,原告は,TBS
日曜劇場(テレビドラマ)「ノーサイド・ゲーム」とのコラボレーション
企画なども実施した(甲69)。
カ原告は,平成26年9月,妊娠・出産・育児に関する雑誌「たまごクラ
ブ」及び「ひよこクラブ」の同年10月号の付録とするため,原告表示の
あるリストラトルやエプロンを作成した(甲70)。
(6)原告と社会活動との関わり
ア原告は,平成31年4月11日,公式サイトにおいて,東京都「心のバ
リアフリー」サポート企業に登録されたことを発表するとともに,「当社
の取り組み」として,「コンプライアンス,LGBT,ダイバーシティな
どについての啓蒙」を掲げた(甲74)。
イ原告は,平成31年8月22日から9月9日にかけ,原告のSHIPS
渋谷店において,障害者を始めとするマイノリティや福祉そのものに対す
る「心のバリア」を取り除くことを目的とする「超福祉展」とのコラボレ
ーション展示を実施するなどした(甲75)。
ウ原告は,障害者などへの支援する意思を表明するために身につけるアク
セサリーである「コミュニケーションチャーム」を取り扱っており,平成
24年冬,公式サイトにおいて,同ツールに係る啓発記事を載せた(甲7
6)。この取組みは,平成31年1月,日本経済新聞でも紹介された(甲
77)。
(7)アンケート調査
ア神戸山手短期大学紀要に掲載された「日本女性のファッション意識とラ
イフスタイル(1)」と題する論文によれば,平成23年頃,同大学の卒
業生及び在学生(女性)を対象とするアンケート調査(回答総数2328
人)を実施したところ,対象となる25歳から29歳の13%の者及び3
0歳から34歳の11%の者が,過去1年間に原告ブランドを購入したと
回答した(甲60)。
イ被告が,令和元年10月頃,被告サイトの利用者に実施したアンケート
調査(回答総数341人)によれば,「本サービス名の「SHIPS」を
見たとき,セレクトショップの「SHIPS」と同一の運営母体により運
営されていると思いましたか?」という質問に対し,「セレクトショップ
「SHIPS」を知らない」を選択した者が297人(87.1%),
「思った」を選択した者は10人(2.93%)であり,「思わなかった」
を選択した者は34人(9.97%)であった(乙15)。
2争点1(著名性又は周知性の有無)について
(1)原告ブランドに係る商品の需要者は,衣料品を中心とするファッション全
般に関心を有する一般消費者であると解されるところ,前記認定のとおり,
①原告の店舗数及びその展開地域,②オンラインショップも運営しているこ
となど,その販売態様,③原告の商品の売上高及び来店者数,④セレクトシ
ョップ分野における原告の地位(三大ブランドの一つ),⑤雑誌,カタログ,
フリーペーパー等における宣伝・広告の状況,⑥フェイスブック,ツイッタ
ー,インスタグラムにおけるフォロワー数などの事情を総合すると,原告表
示は,被告表示の使用が開始された平成31年4月時点において,需要者等
の間において,原告の商品等表示に当たるものとして,周知であったと認め
られる。
(2)これに対し,被告は,原告商品の売上高や店舗数,UNITEDARR
OWS,BEAMS,ユニクロ,しまむらなどの同業他社に比して少ないこ
とを指摘する。
しかし,原告商品の売上高や店舗数が,原告より更に規模が大きい同業他
社と比較して小さいとしても,そのことは原告ブランドが需要者等の間で周
知であるとの認定を妨げるものではない。前記認定のとおり,原告は,アパ
レルの一つの分野として確立しているセレクトショップ分野において,BE
AMS及びUNITEDARROWSとともに,三大セレクトショップの
一つと評価されており,その店舗は,著名百貨店,主要ターミナル駅の駅ビ
ル,大型路面店などを中心に,全国に展開され,売上高(平成31年2月期)
も245億7502万円に上ることなどを考慮すると,原告表示が周知であ
ると認められることは前記判示のとおりである。
(3)被告は,「知恵蔵」の出版が10年以上前であることなどを指摘し,原告
が挙げる書籍は周知性を基礎付けるものではないと主張するが,前記1(2)
のとおり,アパレル業界に関する書籍及び「知恵蔵」などの一般書籍は,出
版時期を問わず,いずれも,原告がセレクトショップの大手であるとの認識
を示している上,上記1で認定した原告ブランドの宣伝・広告状況などにも
照らすと,原告がセレクトショップとして需要者等によく知られているとい
う「知恵蔵」に記載された状況は,平成31年4月時点においても変わりが
ないというべきである。
(4)被告は,原告による広告宣伝について,他社の広告費との比較や実際の広
告効果の定量的な主張・立証がないと主張するが,前記1(3)(4)記載のとお
り,原告ブランドの雑誌等における紹介の状況,SNSにおけるフォロワー
の数,創業40周年の際の宣伝・広告状況(全国主要駅におけるポスター広
告,新聞における全面広告等),プロサッカーにおけるスポンサー企業とし
ての宣伝・広告状況など,原告による広告・宣伝の内容,量等に照らすと,
他企業の広告費との比較を要することなく,原告表示は需要者等の間で周知
であると認めることができる。
(5)被告は,被告サイトの利用者向けに実施したアンケート調査の結果によれ
ば,回答者341名のうち,原告表示を知らなかった者は297名に及ぶこ
とを理由として,原告表示が周知ということはできないと主張する。
しかし,被告の行ったアンケート調査調査は,その対象者が被告サイトの
利用者であり,被告サイトにより提供されるサービスの性質,内容等に照ら
すと,その利用者層は一定の限定された範囲にとどまるものと考えられ,そ
の調査結果が必ずしも原告ブランドに係る商品の需要者の認識を反映してい
るとはいい難い。そうすると,上記調査結果は,原告表示が需要者等の間で
周知であるとの結論を左右しないというべきである。
(6)以上のとおり,原告表示は,少なくとも周知性を有するものであって,不
正競争防止法2条1項1号の「需要者の間に広く認識されているもの」に当
たるというべきである。
3争点2(混同のおそれの有無)について
(1)不正競争防止法2条1項1号の「混同を生じさせる行為」には,他人の周
知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と当該他人とを同一
営業主体として誤信させる行為のみならず,両者間にいわゆる親会社,子会
社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業
を営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為をも包含すると解さ
れる(最高裁平成7年(オ)第637号同10年9月10日第一小法廷判
決・集民189号857頁,最高裁昭和56年(オ)第1166号同59年
5月29日第三小法廷判決・民集38巻7号920頁参照)。
(2)これを本件についてみるに,前記認定(5)及び(6)のとおり,①原告は,原
告表示を含むブランド名を用いて,アパレル分野に限らず,自動車のメンテ
ナンスやカスタム,生活雑貨の販売などの事業も手掛けていること,②原告
は,原告表示を用いて,異業種の他企業との間で,多数のコラボレーション
企画を実施しており,そのことは需要者等に相応に認識されていたものと推
認されること,③原告は,原告表示を用いて,福祉分野を始めとする社会的
な活動にも参加しており,公式サイトにおいて,「コンプライアンス,LG
BT,ダイバーシティなどについての啓蒙」に取り組んでいる旨を表明して
いることが認められる。
これによれば,被告サイトに原告表示と類似する被告表示を使用すること
は,原告と被告との間にいわゆる親会社,子会社の関係や系列関係などの緊
密な営業上の関係があり,又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属
する関係が存すると需要者等に誤信させる行為であって,原告の商品又は営
業と「混同を生じさせる行為」というべきである。
(3)これに対し,被告は,原告の属するアパレル分野と被告の属するマッチン
グサイトの分野とは,全くの異業種であり,業種の隔たりが大きいと主張す
るが,原告自身が,障害者を始めとするマイノリティや福祉に対する支援活
動を積極的に行っていることは前記判示のとおりであり,また,アパレルメ
ーカーがマッチングアプリとの協業プロジェクトを実施した事例や,セクシ
ャルマイノリティの間で人気の出会い系アプリがアパレルラインを発表した
事例があると認められること(甲65)に照らすと,アパレル分野とマッチ
ングサイトの分野とが全くの異業種であるということはできない。
(4)また,被告は,原告は他の企業の知名度を借りたコラボレーションをして
いるにすぎないと主張するが,原告が他の分野で事業自体を展開していない
としても,他業種の企業とコラボレーションをし,原告表示の付された商品
等を提供することとなれば,需要者等は,原告と被告との間に子会社等の関
係があるなどの誤信をするおそれがあることに変わりはないというべきであ
る。
(5)被告は,被告の実施したアンケート調査結果も根拠として,被告サイトが
原告によって運営されていると誤信することはないと主張するが,前記判示
のとおり,被告の行ったアンケート調査結果が原告ブランドの需要者等の認
識を反映しているとは必ずしもいうことはできないので,同アンケート調査
結果を根拠にして混同のおそれがないということはできないが,同調査結果
によっても,セレクトショップ「SHIPS」を知っている者の2割以上に
混同が生じていることによれば,被告表示に接した需要者等が上記の混同を
する可能性は高いというべきである。
(6)したがって,被告の行為は,原告の商品又は営業と「混同を生じさせる行
為」に当たる。
4争点3(営業上の利益の侵害の有無)について
原告は,昭和52年に「SHIPS銀座店」を開設して以来,その店舗を
拡大し,平成31年3月頃までに,全国19都道府県に約70店舗を展開する
に至っており,原告ブランドには長年にわたる使用により信用力が形成されて
いると解されるところ,被告による被告表示の使用は,原告ブランドの信用力
に依拠し,その意に反してこれと類似の被告表示を使用するものであり,原告
ブランドの信用力を希釈化若しくは毀損するものであるということができる。
したがって,被告の行為は,原告の営業上の利益を侵害し,これを侵害する
おそれのある行為であると認められる。
5争点4(故意・過失の有無及び損害額)について
(1)被告は,被告以外にも「シップス」又は「SHIPS」の名称を用いる事
業者が存在することなどを理由として,被告には過失がなかったと主張する
が,「SHIP」等の名称を用いる業者が他に存在するとしても,そのこと
をもって過失の存在が否定されるものではない。被告は,原告表示の存在を
知りつつ,被告サイトに被告表示を使用したものであり,原告表示の周知性
や原告表示との類似性を容易に認識し得たものと認められるので,被告には
少なくとも過失が存在したものというべきである。
(2)そして,本件訴訟の難易度,審理の経過,認容する請求の内容その他本件
において認められる諸般の事情を考慮すると,被告による不正競争行為と相
当因果関係にある弁護士費用相当額は20万円とするのが相当である。
6結論
よって,原告の請求は,主文掲記の限度で理由があるから,その限度で認容
し,その余を棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
佐藤達文
裁判官
𠮷野俊太郎
裁判官
今野智紀
(別紙)
被告標章目録


(以上)
(別紙)
URL目録
1http://以下省略
2https://以下省略
3https://以下省略
(以上)
(別紙)
商標目録
1登録番号第4862594号
出願日平成15年8月25日
登録日平成17年5月13日
商標
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第2類染料,塗料
第3類靴クリーム,靴墨,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類
第4類靴油,保革油,ろうそく
第6類犬用鎖,金属製のバックル
第8類エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,
角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),
スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカ
ッター(電気式のものを除く。),フォーク,ひげそり用具入
れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット
第9類レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶
させた電子回路及びCD-ROM
第11類バーベキューグリル,その他の加熱器,調理台,流し台,アイス
ボックス,氷冷蔵庫
第12類二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人
力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー
第14類キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こし
ょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダ
ー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製のろうそく消
し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,身飾品,宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計
第15類楽器,演奏補助品,音さ
第16類紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,
プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼ
り,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タ
オル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷
札,紙製テーブルクロス,紙類
第18類かばん金具,がま口口金,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,
携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの
柄,皮革
第19類木材,石材
第20類クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラ
スチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除
く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のもの
を除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動
物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製
のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除
く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家
庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,
工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金
属製のものを除く。),寝台,宝石箱(貴金属製のものを除
く。),その他の家具
第21類ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電
気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴
金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こ
しょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除
く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー
及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製
のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざ
る,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこし
ょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸
し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃ
く,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワ
ッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用
具,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除
く。),愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,
小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,携帯用アイスボックス,米
びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイロン台,霧吹
き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,
家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植
木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,寝室用簡易便
器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除
く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱
ぎ器,せっけん用ディスペンサー,香炉,化粧用具(「電気式歯
ブラシ」を除く。),靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリ
ーナー,シューツリー
第22類衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,の
り付けひも,よりひも,綱類,布製包装用容器
第24類織物,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団
側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カ
ーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製テーブルナプキン,ふき
ん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),
織物製トイレットシートカバー
第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履
物,仮装用衣服
第26類頭飾品,ボタン類,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はと
め,靴ひも,靴ひも代用金具
第27類敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),洗い場用マット
第28類愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形
第31類生花の花輪,果実,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,
花,牧草,盆栽
2登録番号第5185503号
出願日平成19年6月28日
登録日平成20年12月5日
商標
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第35類被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴
クリーム・靴墨及び靴油の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供
第37類自動車の修理又は整備,靴の修理,時計の修理又は保守,被服の
修理
第44類あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,はり
第45類ファッション情報の提供
3登録番号第4431709号
出願日平成11年6月10日
登録日平成12年11月10日
商標SHIPS(標準文字)
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第35類広告,輸出入に関する事務の代理又は代行
第37類建築一式工事,傘の修理,靴の修理,時計の修理又は保守,かば
ん類又は袋物の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手
入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理
第40類布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)
第41類放送・映画・演芸・演劇・音楽の演奏又はファッションショーの
興行の企画又は運営
第42類建築物の設計,測量,デザインの考案,電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知
識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する
紹介及び説明,衣服の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子
計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気
テープその他の周辺機器を含む。)の貸与
(以上)

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
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興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
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なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
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学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

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残り応募人数(2019年5月1日現在)
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時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
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経験不問です。

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履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
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