弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主     文
被告人を無期懲役に処する。
理     由
(犯罪事実)
第1(大阪事件)
 1 被告人は,A組B会C会舎弟であったが,平成4年10月にC会若頭
補佐DがA組E組F会組員Gの舎弟にけん銃で撃たれて重傷を負ったことに
対する報復としてGを殺害することを企て,C会本部長H,若頭補佐I,若
中J,被告人の若衆K,同L,B会直参若中の若衆Mとその旨共謀した。そ
して,この共謀に基づき,Kが,平成6年11月11日午後4時40分こ
ろ,大阪府大東市ab丁目c番地先路上で道路工事作業中のG(当時45
歳)に対し,自動装てん式けん銃を7回発射して,胸背部等に合計6発の弾
丸を命中させた。その結果,同日午後7時32分,同市ad丁目e番f号N
病院において,Gを銃創に起因する右外腸骨動静脈不全断裂により失血死さ
せて殺害した。
 2 被告人は,前記H外5名と共謀の上,法定の除外事由がないのに,同
日午後4時40分ころ,前記路上において,前記自動装てん式けん銃1丁を
これに適合する実包7発と共に携帯して所持した。
第2(鳥取事件)
 1 被告人は,B会O組P組組長であったが,同組若頭補佐K,若中J,
同Q,A組R組員S,T,Uと共謀の上,Uの夫であるVを殺害しようと企
てた。そして,この共謀に基づき,K,J,Qが,平成8年6月18日午後
8時過ぎころ,鳥取県米子市gh番地先道路上において,乗用車を運転して
帰宅途中のV(当時38歳)を待ち伏せ,Kが道を尋ねる振りをしてVの運
転する乗用車を停車させた上,Kの背後から近付いたJが,運転席の窓を開
けたVに向かって,回転弾倉式けん銃を5回発射し,Vの右額部,右側胸部
に合計4発の弾丸を命中させ,そのころ,その場で,Vを胸部銃創に起因す
る外傷性血気胸により死亡させた。このようにして,人を殺害するととも
に,K,J,Qと共謀の上,法定の除外事由がないのに,不特定又は多数の
者の用に供される場所である前記道路上において,けん銃を発射した。
 2 被告人は,K,J,Qと共謀の上,法定の除外事由がないのに,前記
日時場所において,前記回転弾倉式けん銃1丁をこれに適合する実包5発と
共に携帯して所持した。
(証拠)
省略
(累犯前科と確定裁判)
1 累犯前科
 (一) 平成4年12月16日大阪家庭裁判所宣告
   児童福祉法違反の罪により懲役7か月
   平成5年7月4日刑の執行終了
 (二) 平成4年12月17日大阪地方裁判所宣告
   覚せい剤取締法違反の罪により懲役1年(3年間執行猶予,平成5年
3月16日その猶予取消し)
   平成6年7月4日刑の執行終了
2 確定裁判
   平成11年12月6日神戸地方裁判所宣告
   銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人予備,窃盗の罪により懲役6年
   平成11年12月21日確定
3 いずれも前科調書により認定
(法令の適用)
罰条
 第1の1の行為    平成7年法律第91号による改正前の刑法60
条,199条
 第1の2の行為    前記改正前の刑法60条,平成7年法律第89号
による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法31条の2第2項,1項,3条1項
 第2の1の行為のうち
  殺人の点      刑法60条,199条
  けん銃発射の点   包括して,刑法60条,銃砲刀剣類所持等取締法
31条,3条の13
 第2の2の行為    刑法60条,銃砲刀剣類所持等取締法31条の3
第2項,1項,3条1項
科刑上一罪の処理    第2の1の罪について,刑法54条1項前段,1
0条(一罪として,重い殺人罪の刑で処断)
刑種の選択       第1の1の罪について有期懲役刑,第2の1の罪
について無期懲役刑
再犯加重        第1の各罪について,前記改正前の刑法56条1
項,57条,14条,第2の2の罪について,刑法56条1項,57条,1
4条(いずれも前記1(一)(二)の各前科との関係でそれぞれ再犯)
併合罪の処理      刑法45条後段,50条(確定裁判を経ていない
各罪について更に処断),45条前段,46条2項(他の刑を科さない)
訴訟費用の不負担    刑訴法181条1項ただし書
(量刑の事情)
1 大阪事件について
(一) 被告人は,昭和63年ころ,A組B会C会舎弟となったが,C会にお
いて,平成4年10月,若頭補佐DがA組E組F会組員Gの舎弟にけん銃で
撃たれて重傷を負うという事件が発生した。被告人は,この件について,何
らの報復的措置も採られないまま,上部団体であるB会とE組との間で金銭
的解決が図られ,報復的措置が禁止されたことに強い不満を抱きながら,前
記児童福祉法違反等の罪で服役した。そして,平成6年7月に出所してC会
に復帰するや,武闘派で鳴るB会C会の威信を回復するためには報復として
Gを殺害しなければならないと考え,配下のC会本部長Hらにその旨を説い
ていた。
(二) 被告人は,そうするうち,同年9月初めころ,Gが道路工事のトラブ
ルからC会相談役の自宅に怒鳴り込むという事件が発生したことから,ここ
に大義名分ができたとして,いよいよGを殺害することを決意し,同月中旬
ころから下旬ころにかけて,大東市内のC会事務所あるいは被告人の居住す
る大阪市i区内のマンションjk号室において,配下のH,若頭補佐I,若
中J,被告人の若衆K,同L,B会直参若中の若衆Mに対してその意向を伝
え,これらの者においても異存なくこれに応じた。
(三) 被告人は,同年10月上旬ころ,M運転の乗用車でHと共に鳥取県米
子市に赴き,同市内で兄貴分であるA組R組員Sから自動装てん式けん銃
(トカレフ)1丁と適合実包10発を代金10万円で購入した。また,同月
中旬ころ,H,K,L,Mと共に,乗用車で兵庫県内の山中に向かい,実行
犯に指名していたKらにけん銃の試射をさせた。その一方,Hらに指示し
て,Gの所在を確認するためJやMらに土木工事業を営むGの自宅や工事現
場等を監視させたり,Lに指示して現場から実行犯が逃走するための原付自
転車を盗ませるなどした。このような準備を重ねた後,同年11月10日,
B会幹部の内諾を得た上,いよいよ翌日夕方までにG殺害を実行することと
した。
(四) 被告人は,翌11日午後2時ころ,Hから大東市aの工事現場でGの
所在を確認したとの報告を受けるや,前記けん銃に実包7発を装てんしてK
に手渡し,作業服に着替えたKと共にM運転の乗用車で前記マンションjk
号室から現場に向かい,同日午後3時ころ,前記工事現場に近いl店駐車場
でHやJらと合流した。そして,Jらが現場付近のマンションからKにGの
人物の同一性を確認させた上,JとLが犯行後Kからけん銃を受け取るため
同マンション横の路地に乗用車で待機するとともに,Kの逃走用の前記原付
自転車をエンジンをかけたままその近くに配置し,M運転の乗用車に同乗し
た被告人が犯行を見届けるため付近のa郵便局前で待機する中,Kが前記第
1の犯行に及んだ。
(五) 本件は,このような暴力団組員による報復・抗争事案であって,けん
銃1丁を適合実包7発と共に携帯して不法に所持した上,至近距離からこの
けん銃を被害者に向けて7回発射し,弾丸6発を胸背部等に命中させて被害
者を殺害した,反社会的にして,残忍かつ冷酷な犯行であり,被害者の一命
を奪ったその結果は誠に重大である。なるほど,本件の背景には,被害者の
舎弟に仲間の組員がけん銃で撃たれた件があるが,被害者の関与の有無につ
いては明らかでない上,その直後に金銭的解決が図られて決着済みのことで
あり,また,被害者がC会相談役の自宅に怒鳴り込んだという件について
も,もともと被害者を殺害するための口実にほかならず,動機としてしんし
ゃくするに足りない。
(六) 被告人と共犯者らは,けん銃と適合実包を購入して山中で試射をし,
被害者の自宅や工事現場等を監視したり,実行犯が逃走するための原付自転
車や実行の際に着用するための作業服やヘルメットを入手するなど,周到な
準備を重ねて本件犯行に及んだ。また,本件当日の実行に際しては,実行犯
のほか,犯行全体を指揮して見届ける者,実行犯からけん銃を受け取って持
ち帰る者などの定められた役割をそれぞれ分担し,犯行後は,けん銃,作業
服,原付自転車を大阪南港や大阪市内の河川に投棄したり,乗用車を処分す
るなどした上,その日のうちに実行犯のKを鳥取県米子市在住の前記Sを通
じて遠方にかくまうなどした。これらの点からみれば,本件殺人は,極めて
強固な殺意に基づく計画的かつ組織的な犯行である。
(七) 被害者は,暴力団組員ではあっても,G建設株式会社を設立して土木
工事の正業に従事し,遺族らにとっては,夫であり,父親であったものであ
るから,遺族らの悲しみは誠に深いが,被告人からは何らの慰謝の措置も講
じられておらず,遺族らは,被告人を厳罰に処することを望んでいる。ま
た,本件犯行は,大東市内の住宅密集地域で行われたものであり,周辺には
小学校,幼稚園,老人福祉センター等の施設も存在するのであって,本件犯
行がこれらの近隣住民に不安や衝撃を与えた点も軽視することができない。
2 鳥取事件について
(一) 鳥取県米子市在住のUは,昭和59年,友人の紹介により知り合った
Vと婚姻し,VがUの両親の養子となってU姓を名乗り,同市内のUの実家
で新婚生活を開始した。Uは,昭和61年,Vの転勤のため島根県内に引っ
越し,その前後にVとの間に2男をもうけたが,平成元年,長女を出産する
ため実家に戻った後は,Vが単身赴任となり,平成7年にVが米子市内に転
勤になるまで別居生活が続いた。Uは,平成3年ころからVや両親の目を逃
れて浮気をするようになり,平成4年から勤め始めた喫茶店のマスターら複
数の男性と性交渉を継続していたが,そうするうち,平成6年夏,Vの実家
である広島県豊田郡m町に家族で帰省した折,Vの実母から「あんたと結婚
してVはかわいそうだ」などと責められたところ,その際,VがUをかばう
態度を示さなかったとして不満を募らせた。そして,その後は,Vとの会話
もなくなって,他の男性との浮気に一層のめり込み,Vに対しては,その性
格が優柔不断であるなどとして一方的に嫌悪感を持つようになり,次第にそ
の嫌悪感を強めるとともに,いっそVが死んでくれたらいいのになどと思う
ようになった。そして,平成7年にVが米子市内に転勤になった後もVとは
会話もなく,寝室も別に移したが,何とか夫婦関係を修復しようとその気持
ちを手紙にしたためて届けるVには目もくれず,家庭内別居の状態が続い
た。やがて,平成8年1月ころになると,Vが,夜中に家財道具等に当たり
散らして大きな音を立てたり,「ばかやろう」「ちくしょう」などと独り言
を繰り返し,子供らにも冷淡に接するようになったことから,Uは,Vのそ
のような態度に脅えるとともに,憎悪し,同年2月ころには,浮気を続けた
自分に非があるため離婚が許されないのであれば,この状況から逃れるには
Vを殺してしまうしかないなどと考えるようになった。そして,Uは,かね
てから暴力団と付き合いもあり,殺し屋を知っているなどと言っていた知人
のTに対し,報酬を払ってVを殺してくれる殺し屋を探すよう依頼したとこ
ろ,同年4月中旬までに,Tから殺し屋が見付かった旨の連絡を受け,報酬
としてVの生命保険金から4500万円を支払うことを約束し,TにVの写
真を渡すなどした。
(二) Tは,知人の前記Sに対し2000万円の報酬でVを殺すような殺し
屋の紹介を依頼していたものであるところ,Sは,この依頼を受けて,平成
8年5月2日ころ,Sの居住する米子市内のマンションにおいて,来訪した
被告人に2000万円の報酬でVを殺害するよう依頼した。被告人は,前記
のとおり大阪事件後に実行犯のKをSにかくまってもらった義理があったこ
とや,当時東京に進出したものの,しのぎが少なく,常時金に困っていたこ
とから,この依頼を承諾したが,実姉らの住む郷里における犯行であり,し
かも,堅気の者を殺すということからちゅうちょしていたところ,Sから再
三催促されたため,同月下旬ころ,依頼されたとおり,V殺害を実行するこ
とを決意した。
(三) 被告人は,配下の組員K,J,Qに対し,報酬としてそれぞれ500
万円程度の金を支払うことを約束した上,順次,V殺害に加わるよう指示
し,Jに実行犯を命じて,Jらはこれを承諾した。そして,被告人は,同年
6月8日ころ,KやQと共にVの勤務先等に下見に行った上,同月14日こ
ろ,K,J,Qに,Vを刃物で殺害するよう指示して,米子市に向かわせた
が,KらがVと接触できなかったことから,いったん大阪に戻らせた。被告
人は,Kから刃物では実行が難しい旨聞かされるや,けん銃を使用すること
を指示し,同月17日,Kらに再度V殺害に向かわせた。
(四) Kらは,同日,Vの勤務先を下見し,V運転の乗用車を追尾して自宅
を突き止めるなどした上,翌日殺害を実行することとした。そして,翌18
日夕方,KとJが作業服等に着替え,Qが盗んだナンバープレートを取り付
け,JがKから受領した回転弾倉式けん銃を上着のポケットに入れるなどし
て,乗用車でVの勤務先付近に待機した。やがて,V運転の乗用車が同勤務
先から出てきたことから,乗用車で追跡し,自宅に帰る様子であるとみる
や,Vの自宅付近に先回りし,Qが車内に残り,KとJが車外に出て,Jが
立木の陰に身を隠すようにして待機した。そして,V運転の乗用車が近付く
と,Kが道を尋ねるような振りをして停車させ,開いた運転席の窓越しにV
に話しかけると同時に,JがKの背後からVに近付き,ポケットに入れたけ
ん銃を素早く取り出してVの顔面に銃口を突き出し,前記のとおり,第2の
犯行に及んだ。
(五) 本件は,このように,夫の生命保険金から報酬を支払う約束で,妻が
夫を殺し屋に依頼して殺害させたという事案であり,被告人の指示を受けた
暴力団組員は,けん銃1丁を適合実包5発と共に携帯して不法に所持した
上,至近距離からけん銃を被害者に向けて5回発射し,弾丸4発を頭部や胸
部に命中させて殺害したものであって,残忍極まりない犯行であり,被害者
の一命を奪ったその結果は誠に重大である。
(六) Uは,複数の男性と浮気を重ねた挙げ句,結婚生活を破綻させ,夫で
あり,子供らの父親である被害者を殺害させたものであって,誠に身勝手と
いうほかない犯行である。Sを通じて被害者の殺害を依頼された被告人は,
Sに対する義理や2000万円の報酬目当てにこれを引き受け,配下の組員
に実行犯,現場指揮者,運転手をそれぞれ指示し,現場付近等の下見をし,
けん銃を用意して,組織的かつ計画的にこれを実行したものである。そし
て,被告人の指示を受けたKらは,被害者の勤務先や自宅周辺を下見し,被
害者運転の乗用車を尾行してその行動を確認するなどの準備を重ねた上,犯
行当日,被害者運転の乗用車を追尾した後,本件現場に先回りし,Qが犯行
後直ちに逃走するため乗用車内に待機する中,Kが被害者に道を尋ねる振り
をして被害者運転の乗用車を停車させ,Jがけん銃を5回発射して弾丸4発
を被害者に命中させて殺害したものであって,強固な殺意に基づく計画的犯
行である。
(七) 被害者は,近所や会社内でも評判のよい誠実な社会人であって,家庭
内でも特段の問題があったとは認められないところ,こともあろうに妻の依
頼を受けた暴力団組員らによって命を奪われたものであるから,その無念は
察するに余りある。また,やむを得ず婿養子に出した我が子をその嫁によっ
て惨殺された被害者の両親らの悲しみは深く,さらに,3人の子供らが事の
真相を知ったときに受けるであろう精神的な衝撃は誠に計り知れない。
3 本件は,このようにして,当時45歳と38歳の二人の男性の生命を奪
った重大事案であるところ,被告人は,両事件について,配下の組員らを指
揮監督して実行に当たらせたものであるから,各事件に関与したどの組員よ
りも重い責任を負うべきものである。被告人は,両事件において,実行犯を
選定した上,共犯者らに犯行の手順や方法を具体的に指示したのであるが,
特に大阪事件においては,実行犯のKには,弾丸の撃ち込み方や,実行後の
逃亡の仕方などを,他の共犯者には,実行後のけん銃の運搬方法等を事細か
に指図し,犯行直前には,C会の中で最も疑われやすい立場にあるHにアリ
バイ作りをさせ,犯行後,Kばかりか,J,Lをも香川県内や鳥取県内に潜
伏させるなど,計画段階から犯行後に至るまで,入念な証拠隠滅工作を施し
たものである。大阪事件の発覚が遅延したことについては,被告人のこれら
の措置によるところが大きく,犯情は誠に悪質である。大阪事件は,暴力団
特有の論理に基づく犯行であり,また,鳥取事件についても,知人の依頼に
より一般市民を殺害するというおよそ大義名分のあり得ない殺害計画を引き
受けて実行したものであり,いずれも犯行の動機に酌量の余地はない。被告
人は,鳥取事件について,Sから大阪事件でKをかくまったことの義理返し
を要求されてやむを得ず犯行に及んだというのであるが,そのような事情で
犯行が正当化されるはずもなく,動機としてしんしゃくするに足りない。被
告人は,暴力団組織内の上位にあって,被告人を慕い,あるいは恐れるまだ
若い組員らをこのような重大な犯行へと駆り立てたものであり,量刑上この
点も見過ごすことができない。被告人は,平成6年7月に満期出所した後,
直ちに大阪事件を計画して4か月余り後に実行に移し,さらに,その約1年
7か月後に鳥取事件を起こしたものであるが,短期間のうちに,一度のみな
らず,二度までも殺人を実現させたものであって,人命軽視も甚だしく,そ
の刑責は誠に重大というほかない。
4 被告人は,事件発覚後は,すべての事実を素直に認め,犯行の背景や事
実関係をありのままに供述して共犯者らの役割を明確にした上,自らは潔く
罪に服する態度を示す一方,自己の指示により犯行に巻き込んだ組員らの減
刑を嘆願するなど反省の態度を顕著に示している。そのほか,被告人が,鳥
取事件においては,生命保険金の支払が遅延するうちに捜査が開始されたた
め,結果的には報酬を得ていないことなどの事情や他の共犯者らとの刑の権
衡等をも考慮した上,被告人に対しては,無期懲役刑を科するのが相当と判
断した。
(出席した検察官甲斐孝雄,弁護人梶谷哲夫,戸田正明)
平成13年10月11日
大阪地方裁判所第五刑事部
裁判長裁判官   三  好  幹  夫
裁判官   本  間  敏  広
裁判官   洞  田  恭  子

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛