弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴はいずれもこれを棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は弁護人根本祐次提出の控訴趣意書記載のとおりであるからこ
こにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。
 右弁護人の控訴の趣意第一点について。
 論旨は、原判決は本件につき風俗営業取締法第三条及び長野県風俗営業取締法施
行条例第十八条第一号を適用して有罪の言渡をしているけれども、風俗営業取締法
第三条は条例により規定し得べき範囲を限定しており、右長野県条例はその範囲を
逸脱しているから無効である。したがつて、右条例に基いて被告人らに対し有<要
旨>罪の言渡をした原判決は破棄を免れない、というのである。しかしながら、風俗
営業取締法第三条は「都道府県は、条例により、風俗営業における営業の場
所、営業時間及び営業所の構造設備等について、善良の風俗を害する行為を防止す
るために必要な制限を定めることができる。」と規定し、必ずしも、都道府県条例
による善良の風俗を害する行為を防止するために必要な制限の範囲を右列挙にかか
る風俗営業における営業の場所、営業時間及び営業所の構造設備のみに限定してい
るものでないことは、同法条の規定の体裁からも、また同法がその取締の対象とな
るべき行為の内容については特にみずから具体的にこれを規定せず、法令又は同法
第三条に基く都道府県の条例に違反した行為と規定し、法令には触れなくとも、な
お善良の風俗を害する虞のある行為を防止する必要を認め、これに必要な制限を都
道府県条例の規定するところに委し、これによつて取締の実を挙げようとしたこ
と、その他同法全体の規定の趣旨からも、窺い得るところであつて昭和二三年九月
八日長野県条例第八一号風俗営業取締法施行条例第十八条第一号は遊技場(風俗営
業取締法第一条第三号の営業)の営業者又は従業者に対し、と博に類似する行為、
その他著しく射倖心をそそるような行為をなすこと、又はさせることを禁止するも
のであり、まさに風俗営業取締法第三条の規定の趣旨に添うものであるから、何ら
これを無効とすべき謂れは存しない。論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 花輪三次郎 判事 山本長次 判事 下関忠義)

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