弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成18年8月25日決定
平成18年(む)第166号
主文
本件請求を棄却する。
理由
本件裁定請求の趣旨及び理由は,弁護人A作成の「主張関連証拠開示に
関する裁定申立書」に記載されたとおりであるから,これを引用する。そ
の要旨は,検察官は,Bに対する業務上過失致死被疑事件の捜査記録中の
Bの前科前歴(特に交通違反歴)及びその内容を記載した書面全部(以下
「本件書面」という。)について,「証拠の存否にかかわらず,開示する
ことが相当とは認められない。」とのみ述べて,不開示としたが,本件書
面は,Bの日常的な運転状況を推定し,本件におけるBの過失の程度を推
認する資料となり得るものであり,被害者の死亡がBの重大な過失に基づ
く轢過事故により生じたものであれば,被告人による暴行と被害者の死亡
との間の因果関係が中断される可能性がある,という弁護人の刑訴法316
条の17第1項の主張に関連し,かつ,被告人の防御の準備のために必要かつ
重要なものであるから,開示による弊害のおそれが明白でない限り,原則
として全て開示するべきである,というのである。
そこで検討すると,Bの前科前歴(特に交通違反歴)の有無及び内容は,
Bの日常的な運転状況をうかがわせる一つの資料とはいえても,前記轢過
事故についてのBの過失の有無及び程度を直接推認し,立証するものとは
いえない。したがって,本件書面は,被害者の死亡がBの重大な過失に基
づく轢過事故により生じたものであり,ひいて被告人による暴行と被害者
の死亡との間の因果関係が中断される,とする弁護人の主張に関連するも
のとはいえず,被告人の防御の準備のために必要かつ重要であるとは認め
られない。他方,Bの前科前歴(特に交通違反歴)の有無及び内容が,み
だりに公開されれば,Bの名誉やプライバシー等が害されることは明らか
であるから,本件書面を開示すれば,Bの名誉やプライバシー等が害され
ることになり,その弊害の程度は,極めて大きいというべきである。
そうすると,本件書面は,その存否にかかわらず,開示することが相当
であるとは認められない。
よって,本件請求は理由がないから,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・原田保孝,裁判官・駒井雅之,裁判官・秋田志保)

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