弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人福場吉夫の上告趣意は末尾添附のとおりである。
 右上告趣意第一点について。
 「互に暴行し合ういわゆる喧嘩は闘争者双方が攻撃及び防禦をくり返えす一団の
連続的闘争行為であるから、闘争のある瞬間においては闘争者の一方がもつぱら防
禦に終始し正当防衛を行う観を呈することがあつても闘争の全般から見ては刑法第
三六条の正当防衛の観念を容れる余地がない場合がある」ことは当裁判所の判例の
示すところである(昭和二三年(れ)第七三号同年七月七日大法廷判決)。そして
本件で原判決の確定した事実は、被告人は劇場Bで映画を観覧中Aから判示の如き
事情のもとに呼出を受け、右Aの態度より同人が被告人に喧嘩を挑んで来るもので
あることを察知したにも拘らず、逃げるのも卑怯だと思い敢てこれを拒否すること
なく、同人に従つて判示a区裁判所裏手にあたる路上に到つたが果して同人が被告
人に対し因縁をつけて喧嘩を挑み、突如二回程被告人の顔面を殴打したが、Aの言
語態度から同人が相当喧嘩に強い相手であることを気付き、匕首等を以つて立ち向
わなければ迚も同人に及ばぬものと思つて居た被告人は右Aから殴られると矢庭に
所携の匕首を同人の腹部目がけて突きさし、仍つて同人に対し肝臓を貫通し膵臓部
に達する刺創を負わせ因つて同人をして出血の為死亡するに至らしめたというので
あるから、被告人は喧嘩闘争となることを予想していたものであつて、被告人の行
為は全般の情況から見て右判例にいう正当防衛の観念を容れる余地のない場合にあ
たるものといわなければならない。してみれば、被告人の行為は正当防衛又は過剰
防衛ということはできないと判示した原判決は正当てあつて論旨は理由がない。
 同第二点について。
 原判決がその摘示事実を所論龍ケ崎警察署勤務司法警察吏巡査部長C作成の昭和
二二年四月三〇日附殺人被疑事件捜査報告書中の記載を他の証拠と綜合して認定し
ていること、然るに原審公判調書によれば右捜査報告書については原審において証
拠調の手続がなされた事実の認められないことは所論のとおりである。しかし、原
判決が右報告書の記載を証拠としたのは、専ら被害者Aの死亡した日時及び場所が
判示のとおりである事実のみを認定するためであつて、その他の判示事実には関連
のないものであることは原判決自体に徴し明らかである。そして、傷害致死の罪に
おいて殺害者の死亡した日時場所は罪となるべき事実ではなく、従つて適法に証拠
調を経た証拠によつてこれを認定しなければならないものではないのであるから、
所論捜査報告書については証拠調の手続がなされていないからといつて原判決破棄
の理由とならない。所論引用の当裁判所判例は本件に適切ではない。論旨は理由が
ない。
 よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従つて主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 竹内壽平関与
  昭和二六年六月一五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛