弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人は無罪。
理由
第1本件公訴事実
本件公訴事実は,「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成9年11
月14日午前9時42分頃,北海道小樽市・・・・・A株式会社西側路上に
おいて,自動装てん式けん銃1丁を,同けん銃に適合する実包16発と共に
携帯した」というものである。
第2再審公判に至る経緯
後記の再審開始決定及び同決定に対する即時抗告棄却決定によれば,本件再
審公判に至る経緯は次のとおりである。
1確定判決の概要
確定審においては,捜査機関による違法なおとり捜査の有無等が争点とな
ったが,確定判決は,現行犯逮捕の現場に居合わせた警察官3名及び被告人
が捜査協力者として指摘した者2名の証言等に基づき,警察官が関与したお
とり捜査はなかったと認定した上,被告人の公判廷供述,本件公訴事実記載
のけん銃(以下「本件けん銃」という。)及び適合実包(以下,本件けん銃
と合わせて「本件けん銃等」という。)の証拠物並びにこれに関する鑑定書
等を挙げて,本件公訴事実記載の事実を認め,平成10年8月25日,けん
銃加重所持罪により被告人を懲役2年に処したところ,同年9月9日,同判
決は,確定した。
2再審開始決定等の概要
(1)再審開始決定
被告人は,平成25年9月25日,本件再審の請求をして,上記1の各
証人らが,いずれも,警察官が関与してしたおとり捜査があったことを隠
蔽するため,公判廷で偽証したほか,内容虚偽の捜査書類を作成したと主
張した。被告人は,その証拠として,主に,上記警察官3名のうちの1人
であるB警部補(役職は当時のもの。)の供述調書等を新たに提出した。
再審請求審は,B警部補の尋問を実施した上,その証人尋問の結果及び新
旧両証拠に基づいて,概要次のとおり事実を認定した。すなわち,①B警部
補は,平成8年終わり頃から平成9年初め頃には,捜査協力者であるCを介
して,ロシア人相手に中古車販売業を営むD及びそのいとこであるEと知り
合い,日頃から,Dらに対し,「何でもいいからけん銃を持ってこさせろ。」
と指示をしていた,②被告人は,事件当時,ロシアの船員として稼働してい
た者であり,ロシアマフィアや銃器取引に関与したことを窺わせるような事
情はなかった,③被告人は,平成9年8月頃に初めて来日し,同僚の船員と
共に車でDの店を含む中古車販売店を案内された際,Eから,けん銃があれ
ば欲しい中古車と交換するなどと話しかけられた,④被告人は,ロシアに帰
国した後,本件けん銃等を所持して来日し,同年11月13日,Eや同僚の
船員と共に札幌の中古車販売店を訪れるなどした際,Eに対して,本件けん
銃のポラロイド写真1枚を渡し,翌日も中古車販売店を回ることを約束して
別れた,⑤同日夜,B警部補の下に,Cを通じて,被告人が日本にけん銃を
持ち込んでDに売り込んでいるという情報がもたらされ,それを受けた銃器
対策課では,捜査会議が開かれ,翌朝に,Dらを使って,被告人が本件けん
銃等を船外へ持ち出すように仕向け,被告人を現行犯逮捕するという方針が
決定された,さらに,捜査会議の前後に,捜査書類の作成等に当たり,Dの
存在を隠すことが決められ,B警部補らにも伝えられた,⑥被告人は,翌1
4日午前8時頃,Eから,Dにけん銃が必要であるとして,けん銃と日産サ
ファリとの交換を提案され,その後,Dから,1万ドルの値札が付いた日産
サファリを見せられた,⑦被告人は,Dの指示を受けて,船から本件けん銃
等を持ち出し,車の中で待機していたDに渡そうとしたものの,Dがこれを
受け取らず,Dからついてくるよう指示があり,Dの後を追って赴いた本件
逮捕現場において,本件けん銃等をDに手渡そうとしたところ,その場で待
機していた警察官らによって取り囲まれ,現行犯逮捕された。
以上の事実を前提に,再審請求審は,平成28年3月3日,再審を開始す
る決定をした。その理由の要旨は,以下のとおりである。すなわち,新証拠
により,上記一連の捜査が警察官の関与した,典型的な犯意誘発型のおとり
捜査であったことが明らかとなった。本件においては,捜査協力者により,
銃器犯罪への関与が何ら窺われない被告人に対し,高価な中古自動車と,被
告人にとってはただ同然のけん銃との交換が持ちかけられているところ,そ
のような働きかけは誘引力が強い一方で,このような捜査手法を採用する必
要性は乏しい。そうすると,本件捜査は,必要性もないのに,あえてけん銃
という危険物を本邦内に招き入れ,国民の生命,身体を殊更危険にさらした
ものであり,およそ犯罪捜査の名に価しないものであって,重大な違法があ
ることは明らかである。将来の違法捜査抑止の観点等から,上記のとおり違
法性の高い捜査により収集された各証拠の証拠能力が否定され,被告人の自
白があるとしても,これを補強する証拠がなく,結局,刑訴法319条2項
により犯罪の証明がないことに帰し,同法435条6号所定の無罪を言い渡
すべき明らかな証拠をあらたに発見したときに該当する。
(2)再審開始決定に対する即時抗告及び同棄却決定
平成28年3月7日,検察官が上記再審開始決定に対する即時抗告をした
ところ,即時抗告審は,同年10月26日,原審で提出された新証拠は,確
定判決において犯罪事実の認定に供された証拠の証拠能力の判断に影響を与
えるものに過ぎないなどとして,刑訴法435条6号該当性を否定したもの
の,同法435条7号及び437条の各本文に該当する事由があるとして,
上記即時抗告を棄却する旨の決定をした。その理由は,概要,以下のとおり
である。原審が認定した上記⑴⑤ないし⑦などの事実を前提として,確定判
決における罪となるべき事実の認定の用に供された証拠のうち上記1の警察
官3名が作成した捜査書類等は,警察官らが明らかに内容虚偽の書面を作成
したものであり,この行為は虚偽有印公文書作成罪に当たる。担当の検察官
にも,こうした事情は伝達されていなかった上,本件確定審において,銃器
対策課の捜査官が組織ぐるみで徹底した虚偽証言に及んだことや,被告人と
犯罪組織との関係について具体的な嫌疑を抱いていなかった一方で,EやD
は被告人と一定の交友関係を有するに至っており,Dの存在を隠蔽するなど
の手法を用いてまで,Dらを保護する特段の必要性もなかったことに照らす
と,上記の内容虚偽の文書作成が正当化される余地はなかった。すると,確
定判決の証拠となった書面を作成した司法警察職員が,本件被告事件につい
て職務に関する罪を犯した事実が,確定判決後に判明したことになる。また,
証拠がないという理由以外で有罪の確定判決を得ることができない場合に当
たることも明らかである。
同年11月1日,本件即時抗告棄却決定が確定し,平成29年2月23日,
本件再審公判が開かれた。
第3当裁判所の判断
被告人は,当公判廷において,本邦にけん銃を持ち込んだことを認めたもの
の,自動車と交換してやるというDらの要求に応えたものであると供述し,
弁護人は,被告人の上記供述や再審請求審及び即時抗告審の各決定内容等に
基づいて,確定審において本件捜査の実態が明らかになっていれば,違法な
おとり捜査によって得られた証拠が違法収集証拠として排除され,被告人に
無罪判決が言い渡されていたことは明らかである旨,再審請求審と同様の主
張をした。検察官は,弁護人の上記主張に一切反論することなく,被告人の
有罪立証を放棄し,被告人質問において質問さえしなかった。さらには,論
告においても,被告人に対し直ちに無罪判決が宣告されるべきであると述べ
た。
以上によれば,本件公訴事実について,被告人の自白はあるものの,自白を
補強する証拠がなく,結局,刑訴法319条2項により犯罪の証明がないこ
ととなるから,同法336条により無罪の言渡しをする。
平成29年3月7日
札幌地方裁判所刑事第2部
裁判長裁判官中桐圭一
裁判官高杉昌希
裁判官北島睦大

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