弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を取り消す。
     本件を横浜地方裁判所に差し戻す。
         事    実
 控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四五年一二月一八
日付でなした控訴人の帰化申請に対する不許可処分を取り消す。訴訟費用は、第
一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄
却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張、証拠の提出援用認否は、次のとおり付加訂正するほ
かは、原判決の事実欄に記載のとおりであるから、これを引用する。
 一、 原判決六枚目表六行目の「乙第一号証の成立」の次に「(原本の存在と
も)を加え、同九行目の「同第二」とあるを「同第四」と訂正する。
 二、 控訴人は、「日本国が第二次世界大戦で敗北して台湾を中華民国に割譲す
るまでは、控訴人は生れながらにして日本国籍を取得し、これを有し続けていたの
であるがら、本件許可申請の実質は日本国籍の回復の申請である。したがつてこれ
が申請については特別に取り扱い、帰化を許可すべきであり、これを許可しないこ
とは違法である。また、台湾人に対して中華民国の国籍を離脱しないまま帰化によ
る日本国籍の取得を許可した前例もあるのに、控訴人の許可申請に対して不許可処
分をしたことは、公平を欠くものである。なお、右処分は良心の自由を侵すもので
あり、かつ、人権に関する世界宣言一五条に違反するものである。」と主張し、検
甲第一号証を提出し、これは、昭和四六年三月二四日控訴人と訴外Aとの対話の内
容を録音した録音テープであり、その内容は、同訴外人が中華民国の国籍を離脱せ
ずに日本への帰化が許可されたことに関するものであると付言した。
 三、 被控訴代理人は、検甲第一号証が控訴人主張のような録音のテープである
ことを認めると述べた。
         理    由
 控訴人は、本件訴えによつて、被控訴人のなした本件不許可決定の取消しを求め
るものであるので、右不許可決定が行政事件訴訟法三条二項にいう処分にあたるか
否かについて判断する。
 <要旨>国籍法三条以下および同法施行規則一条の規定を勘案すれば外国人から帰
化の申請があつた場合には、法務大臣はこれに対して所定の手続によつてな
んらかの応答をしなければならないものといわなければならない。
 このように申請者が所定の手続に従つて申請につき処分を求めることができる場
合は、申請者は処分が適法になされることにつき権利ないし法律上の利益を有する
ものというべきであるから、もしも申請につき相当の期間内に応答のない場合は、
申請者は、その救済を求めるため、行政事件訴訟法三条五項、三七条により「不作
為の違法確認の訴え」を提起することができるものというべく、また、申請に対し
てなされた処分が、その手続または内容において違法であるときは、これにつき裁
判所の審査を求めるため同法三条二項、八条以下により「処分の取消しの訴え」を
提起することができるものといわなければならない。したがつて、外国人の帰化の
申請に対し法務大臣が不許可の処分をした場合は、申請者は、これが処分をなすに
ついての所定の手続の違背または裁量権濫用等の処分の内容についての違法を主張
してその取消しを求めることができるといわなければならず、ただこの場合は法務
大臣の裁量権の範囲がきわめて広いので、違法の問題を生ずることが少ないのにす
ぎないものといわなければならない。したがつて、控訴人の本件帰化申請に対する
法務大臣の不許可決定は行政事件訴訟法にいう取消訴訟の対象たる処分というべ
く、これが処分につき裁量権濫用の違法があると主張して処分の取消しを求める本
件においては、本案につき審理裁判をなすべきである。
 しかるに、原判決は、右処分は取消訴訟の対象にならないとし、控訴人の本件訴
えを不適法として却下したのである。そうすれば、前記説示に照らし、民訴法三八
八条により原判決を取り消して事件を原裁判所に差し戻すべきであるから、主文の
とおり判決する。
 (裁判長裁判官 位野木益雄 裁判官 鰍沢健三 裁判官 鈴木重信)

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