弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件再抗告を棄却する。
     再抗告費用は再抗告人の負担とする。
         理    由
 再抗人告は「原決定を取消す。再抗告人からなした訴訟移送の申立は理由があ
る。本件に関する費用は相手方A、Bの負担とする。」との裁判を求め、その理由
として、別紙再抗告理由書記載のとおり主張した。
 抗告理由第一点に対する判断。
 本件記録によれば再抗告人が第一審裁判所の昭和二十九年四月十七日なした移送
申立を却下した決定に対し抗告をなしたのは同年四月二十三日で、原決定が同年一
月十七日付でなされていることは、再抗告人主張のとおりであるが、原裁判所は和
三十年二月四日原決定について更正決定をなして、右日付を同年一月十七日と更正
した。上記昭和二十九年一月十七日との決定の日付が明白な誤謬であることは、本
件記録によつて明であるから、右更正決定は正当であるといわなければならない。
そうだとすれば、原決定は再抗告人の抗告の申立後になされたもので、再抗告人主
張のように、抗告の申立がないのに裁判をなしたのではないから、この点に関する
再抗告人の主張は理由がない。
 抗告理由第二点ないし第四点に対する判断。
 原決定は再抗告人主張のように、民事訴訟法第三〇条第一項による移送の申立を
却下する決定は本来職権でなすべきもので、そのことを理由としての移送の申立は
職権の発動を促す申立であるから、これを却下した決<要旨>定に対しては第三三条
の適用がないとして、再抗告人の抗告を不適法として却下した。第三〇条による移
送の申立は職権の発動を促す申立であること原決定判示のとおりであり、職
権の発動を促す申立を却下した決定は、原則として、原決定のいうとおり、即時抗
告を許さないと解すべきである。ただ、たとえば記録上、当事者の立証その他によ
つて訴訟物の価額が十万円を超えることが明なのに拘らず、裁判所が当事者の移送
の申立を却下したような場合に限つては、その決定に対し即時抗告を許すと解する
を相当とする。このように解しても、再抗告人主張のように、第三三条、第四一〇
条及び憲法第三二条の規定になんら違反するものではない。
 しかして、再抗告人の再抗告の理由は民事訴訟法第三〇条第一項の移送の申立を
却下した決定に対しては、常に抗告ができるとの趣旨であること明かなのみなら
ず、本件訴訟物の価額が明に十万円を起えるものであることは本件記録によつても
まだ認めることはできない。
 故に再抗告人の抗告を却下した原決定は相当であると解する。
 民事訴訟法第三一条ノ二による移送の申立は、原決定のいうように第一審裁判所
に申立をなさないで、抗告裁判所に直接に申立をすることが許されないのはもちろ
んでこう解しても第三三条、第四〇条及び憲法第三二条の規定になんら反するもの
ではない。
 故に、原決定は相当で本件再抗告は理由がないから、本件再抗告を棄却し、主文
のよに決定する。
 (裁判長判事 柳川昌勝 判事 村松俊夫 判事 中村匡三)

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