弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人の弁護人毛利将行の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し上告適
法の理由とならない。
 被告人の弁護人渡辺酉蔵の上告趣意は、違憲を主張するけれどもその実質は刑訴
法上の問題で上告適法の理由とならない。のみならず、弁護人から公判期日延期の
申請があつても、その申請の理由につき何等疏明もしない本件においては、原裁判
所は、これを許さなければならないものではない。原裁判所は右申請を許さず当初
指定した公判期日にその公判を開いたものであつて、その法廷において右申請を許
さない旨の決定を宣したからといつてその決定を被告人並びに弁護人に通知する必
要はない。又本件は必要弁護事件ではないから、弁護人が出頭しなくても開廷する
ことができるものであり、原審は刑訴三九一条に基き検察官の陳述を聴いて結審し
弁護人提出の控訴趣意書に含まれた事項につき判決したのであるから、控訴趣意書
につき審理しないとの主張は理由がない。又原審における所論控訴趣意を精読すれ
ば、その内容は、専ら量刑不当の主張のみであつて第一審判決の事実認定を非難す
る趣旨ではないと解せられるから原判決は控訴趣意に包含された事項につき判断を
遺脱した違法も存しない。その余の論旨はいずれも、事実誤認量刑不当の主張に過
ぎず上告適法の理由とならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和二九年五月二一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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