弁護士法人ITJ法律事務所

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平成15年4月28日宣告
平成14年合(わ)第604号
住居侵入,強姦致死,殺人被告事件
           主       文
被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中80日をその刑に算入する。
           理       由
(犯行に至る経緯)
 被告人は,塗装工として働いていた者であるが,平成6年春ころ,行きつけの居
酒屋で知り合った女性に対して好意を抱き,同年7月下旬ころには同女と肉体関係
を持つに至って,同女との結婚さえも本気で考えるようになった。一方,当該女性
は,被告人との結婚など毛頭考えていなかったが,同年8月上旬ころ,被告人が同
女との関係を人に言いふらすなどしたことを直接の原因として,被告人と交際を断
つに至った。
 被告人は,同月14日夕方,居酒屋を梯子しながら,同女に対するむしゃくしゃ
した気持ちを募らせていたが,徒歩で自宅に帰る途中,本件被害者の居住するアパ
ートの前を通った際,ブロック塀に設置されたアルミフェンスの上に両腕を乗せ
て,開いている掃き出し窓からアパート1階の被害者の部屋の中をのぞいた。被告
人は,以前にも被害者の部屋の中をのぞいて被害者が下着姿でいるのを見たことが
あったところ,この日も,被害者がシャツ1枚,パンティー1枚の姿でふとんに寝
ているのが見えた。そこで,被告人は,うまく話しかければセックスすることがで
きるかも知れない,そうすれば自分のむしゃくしゃした気持ちも晴れるだろうなど
と考えて,ベランダ越しに被害者に声を掛けた。しかし,被害者から相手にされな
かったのみならず,同女から室内をのぞいたことをきつく咎められた。
 そこで,被告人はやむなく自宅に帰り,再び酒を飲み始めたが,自分との交際を
断った前記女性のことが再び頭に浮かび,気分がむしゃくしゃした上,先程,被害
者から咎められたことについても,馬鹿にされたとの思いを抱き,かくなるうえ
は,うっぷん晴らしと被害者に対する意趣返しのために,被害者を脅して強いて姦
淫することを決意するに至った。こうして,被告人は,被害者を脅すために使うべ
く折りたたみ式ナイフとライターとを携えて自宅を出て徒歩で被害者宅に向かっ
た。
(罪となるべき事実)
被告人は,女子を姦淫する目的で,平成6年8月15日午前零時30分ころ,東京
都豊島区A町B丁目C号室の甲女(当時54歳)方の北側窓から同室内洋間に侵入
し,同洋間において就寝中の同女に気付かれるや,同女に対し,その顔面を手拳で
殴打し,その頸部に所携の折りたたみ式ナイフを当てて,「静かにしろ。」と申し
向け,さらに,同女の両手をブラジャーで後ろ手に縛るなどの暴行,脅迫を加え,
その反抗を抑圧して強いて同女を姦淫しようとしたが,自己の陰茎が勃起しなかっ
たためその目的を遂げず,その際,被害者に顔を見られたことにより自己の犯行が
発覚することをおそれたことや勃起しなかったために姦淫できなかったことによる
苛立ちの気持ちから同女を殺害することを決意するに至り,同女の頸部にパンティ
ーを巻きつけて絞めつけ,よって,そのころ,同所において,同女を頸部絞圧によ
り窒息死させて殺害した。
(証拠の標目)

(補足説明)
 弁護人は,公訴事実について事実レベルでは争わないものの,その法的評価を争
い,本件においては,住居侵入罪のほかには,「殺人罪と強姦致死罪」ではなく,
「殺人罪と強姦未遂罪」が成立すると解すべきであると主張する。
 しかしながら,強姦の機会に行われた強姦と密接に関連する行為から死傷の結果
が生じた場合であって当該死傷の結果に故意があるときの擬律については,刑のバ
ランスを確保するとともに,刑法181条を致死の場合と致傷の場合とで統一的に
解釈するという2つの要請を満たすものとして,致死の場合は強姦致死罪と殺人罪
の,致傷の場合は強姦致傷罪と傷害罪のそれぞれ観念的競合と解するのが相当であ
る。そして,本件においては,姦淫できなかったことによる苛立ちの気持ちが殺意
形成の一因となっていることや殺害した後にも陰部に寒暖計を挿入するというわい
せつ行為に及んでいることの各事情に照らすと,殺害行為が強姦の機会にその密接
関連行為として行われたものであることは明らかである。よって,本件において
は,住居侵入罪のほかには,「殺人罪と強姦致死罪」が成立するというべきであ
る。弁護人の主張は採用の限りではない。
(法令の適用)

(量刑の事情)
 本件は,被告人が強姦の目的でアパート1階の被害者の部屋に侵入した上,同女
に対する強姦の実行に着手したが,陰茎が勃起しなかったために目的を遂げず,そ
の際,強姦の犯行の発覚をおそれたことや姦淫できなかったことによる苛立ちの気
持ちから,確定的殺意をもって同女を殺害したという住居侵入,強姦致死,殺人の
事案である。
 本件各犯行の動機についてみるに,強姦については,被告人は,好意を寄せてい
た女性から突然に交際を断たれてむしゃくしゃしていたところ,飲酒後自宅へ帰る
道すがら,被害者がアパート1階の部屋で下着姿で寝ているのを塀越しにのぞき見
て,うまく話しかければセックスすることができるかも知れない,そうすれば自分
のむしゃくしゃした気持ちも晴れるだろうと考え,同女に声を掛けたが,逆に,の
ぞいていたことを咎められるに至り,うっぷん晴らしの目的に,咎められたことに
対する意趣返しの目的が加わって,犯行を決意したものである。また,殺人につい
ては,上記のように,強姦の犯行の発覚をおそれたことや姦淫することができなか
ったことによる苛立ちの気持ちから犯行に及んだものである。いずれも身勝手その
ものというべきであって,何ら酌量の余地はない。躊躇することなく,何の関係も
ない被害者を襲い,その生命まで奪った被告人の犯行は言語道断であり,厳しい非
難を免れない。
 次に,犯行態様についてみるに,深夜,被害者を脅すためのナイフやライターを
携帯した上で一人暮らしの被害者方アパートに窓から侵入しており,住居侵入及び
強姦は計画的な犯行である。そして,被害者が物音で目覚めるや,その口を押さ
え,首筋をナイフの刃で叩いて脅迫し,なおも被害者が抵抗すると,その顔面を強
打して気絶状態にさせた上,その両手を後ろ手に縛り上げるなど,強度の暴行・脅
迫を加えている。そして,ついには,被害者からはぎ取ったパンティーで同女の首
を絞め続けて同女を殺害したが,被害者が身動きしなくなった後も,ほどけないよ
うにとパンティーの両端を結びつけており,殺意は確定的かつ強固である。
 被告人は,かねてから,肛門性交や緊縛,さらには女性器に対する異物挿入など
に関する記事や写真が掲載されている書籍や雑誌を多数所持していた上,陰茎の形
をした木型を自ら作製するなど,異常な性的嗜好を有していたことが認められると
ころ,本件において,被告人が,被害者の肛門に指を入れたり,被害者を殺害した
後,被害者の陰部に寒暖計を挿入して回していることに照らすと,本件各犯行は被
告人の異常な性的嗜好の発現とみることができる。また,被告人は,死亡した被害
者の顔や陰部付近にティッシュペーパーやゴミ袋等を乗せて所携のライターで着火
しているところ,これらの行為は被告人の残忍で歪んだ人格傾向をうかがわせるも
のといえる。
 被害者は,家を新築中であり,新たな生活を始めようとしていた矢先であって,
潔癖性というハンディキャップを乗り越えて前向きに生きようと懸命であった様子
がうかがわれるところ,上記のような辱めを受けつつ絶命していった同女の無念
さ,悔しさ,屈辱感等は察するに余りあり,まことに哀れというほかない。
 被告人は,本件犯行より約3か月後の平成6年11月に警察官の訪問を受け,本
件犯行当時の行動などについて問い質され,指紋を採取されたことから,犯行現場
の遺留指紋と対照されれば自己の犯行が発覚すると考えて出奔し,以降,平成14
年11月に逮捕されるまで約8年間,横浜市内の公園などでホームレス生活をして
逃亡を続けていたものであり,犯行後の情状もよろしくない。その他,被告人は,
被害者の言動が被告人の殺意を誘発したかのような供述もしているところであっ
て,真摯に反省しているというにははるかに及ばない。
 以上によれば,被告人の刑事責任は極めて重いというほかない。
 もっとも,被告人は本件各犯行を大筋で認め,被害者に申し訳ないと述べてそれ
なりに反省の情を示していること,被告人には前科・前歴がなく,本件犯行時に至
るまで塗装工などとして地道に稼働してきたこと,生い立ちに不遇な点のあること
など,被告人のために有利にしんしゃくすべき事情ないし同情すべき事情も認めら
れる。
 しかしながら,本件の犯行態様の悪質性や結果の重大性等にかんがみれば,被告
人に対しては無期懲役刑をもってのぞむほかないと判断した次第である。
 よって,主文のとおり判決する。
(求刑 無期懲役)
平成15年4月28日
東京地方裁判所刑事第16部
        裁判長裁判官   川 口 政 明
           裁判官   早 川 幸 男
           裁判官   内 田   曉

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