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主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
 被告は原告に対し,110万円及びこれに対する平成13年2月10日から完済
まで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は,原告が被告に対し,別紙自動車目録記載の自動車(以下「本件自動車」
という。)の修理請負を注文し,被告営業所がその修理完成後引渡未了の間に,平
成12年9月11日の所謂東海豪雨(以下「東海豪雨」という。)に遭って浸水被
害を受け,同営業所外に駐車されていた本件自動車が水没して全壊したとして,本
件自動車修理完成引渡債務の履行不能に基づく時価相当額の損害賠償請求をしたの
に対し,被告及び被告補助参加人(被告との間で本件自動車につき損害保険契約を
締結している。)が,被告には東海豪雨に伴う河川の氾濫による本件自動車の水没
につき予見可能性がなかったなどとして,これを争った事案である。
1 争いのない事実等(被告が明らかに争わない事実,公知の事実,裁判所に顕著
な事実,各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含
む。)
(1) 当事者等
① 原告は,実弟から,本件自動車のフロントガラスの交換修理を委任された者で
ある(甲8)。
② 被告は,自動車の販売・買取を目的とする株式会社である。
③ 被告営業所兼自動車展示場(以下「被告営業所兼展示場」という。)内のコン
テナ2階には,平成12年9月ころ,主として被告から発注された自動車の修理及
びその管理を業とし,被告が2分の1の資本金を出資している訴外有限会社A(以
下「訴外会社」という。)の事務所(以下「訴外会社事務所」という。)があり,
被告は,休業日の自動車の管理につき,訴外会社に任せていた(乙1,2の2,3
及び5ないし9,乙6,証人B,被告代表者C本人(以下「C本人」とい
う。))。
(2) 本件自動車修理請負契約の締結
 原告と被告は,平成12年9月2日,以下の約定のもとに,本件自動車につき修
理請負契約(以下「本件自動車修理請負契約」という。)を締結し,原告は被告に
対し,同日,本件自動車を預けた(甲8)。
① 請負代金額   8万6000円
② 修理内容   フロントガラスの交換
(3) 引渡日の合意
 被告は,同月7日,本件自動車の修理を完成し,原告との間で,本件自動車引渡
日を同月12日と定めた(甲8,原告本人)。
(4) 東海豪雨による被害の経緯
① 被告は,東海豪雨当日,定休日であり,被告従業員が不在であった(甲8,乙
7,C本人)。
② 西春日井郡西部消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の気象日報
(標高9m)には,東海豪雨当日,午前3時から雨が降り始め,午後2時には時間
積算雨量6.5mm,10分最大雨量2mm,午後3時には時間積算雨量26mm,10分
最大雨量8.5mm,午後4時には時間積算雨量44.5mm,午後5時には時間積算雨
量21mm,午後6時には70mm,午後7時には23.5mm,午後8時には30.5
mm,午後9時には17mm,午後10時には11mmとなり,降り始めからの総雨量
(午前0時から24時間の総雨量)が,338mmであったとの記載があり,同本部
は原告からの電話による問い合わせに対し,同西部地域の道路が午後5時ころから
冠水し始め,建物が午後9時ころから床上浸水となり始めた旨を回答した(甲5の
1,8,原告本人)。
③ 訴外会社従業員である訴外D及び訴外Bは,同日,訴外会社事務所で仕事をし
ており,午後6時ころ退勤したが,同僚を自家用車で送った後,師勝町内の道路が
冠水していたことで,浸水被害を懸念し,再度,被告営業所兼展示場に向かった
(乙6,証人B)。
④ 被告代表取締役Cは,同日午後7時30分ころ,取引先の板金業者から,被告
営業所兼展示場付近が少し冠水している旨の携帯電話による連絡を受け,被告従業
員E及び被告代表者代表取締役Fらに被告営業所兼展示場へ来るよう連絡した(乙
7,C本人)。
⑤ Bは同日午後8時ころに,C及びFは遅くとも同日午後9時ころに,Eはその
後に,それぞれ,被告営業所兼展示場に到着した(乙6,7,証人B,C本人)。
⑥ 被告営業所兼自動車展示場周辺の地形及び同日における自動車の展示ないし駐
車状況は,別紙水没車配置図(以下「水没車配置図」という。なお,太字は,相対
的な高低差を表現したものである。)記載のとおりである。
⑦ Bは,同日午後8時ころから9時ころまでの間に,まず,グロリアを同図記載
の実線の位置から点線の位置に移動させて空きスペースを作ったうえ,新車である
2台のC320(メルセデスベンツ)を同図記載の駐車場所から自走させて敷地内
の国道22号線側に近い位置に移動させ,更に,C,F,B及びE(以下「Cら」
という。)が同日午後9時ころから翌朝までの間に上記の2台のC320及び同図
記載の販売用中古車であるMGF,サバーローライダー,サバーノーマル,ティア
ラシルバー,ボルボ緑,インパラ1及びアストロシルバー並びにC所有車であるポ
ルシェを人力又はフォークリフトにより,それぞれ同国道に移動させた結果,上記
自動車10台(以下「水没回避車」という。)はいずれも水没,全壊を免れた(乙
5の1及び2,6,
7,証人G,証人B,C本人)。
⑧ Cらは,翌朝,人力で同図記載のキャデラック及び浮揚したインパラ2を,自
動車積載車のワイヤーロープでボルボ黒及びゴルフ(以下「水没後引上車」とい
う。)を,それぞれ引き上げたが,同図記載のスタクラ,本件自動車,カルカスア
ストロ,リーガルⅣ,コルベット,サバー及びユーコン(以下「水没後放置車」と
いう。)を水が引くまで各駐車場所に放置した(C本人)。
(5) 本件自動車は,同図記載の「原告オペル」の位置で水没,全壊後放置され,被
告の原告に対する本件自動車引渡債務は履行不能となった(甲1,2,6の9及び
10,乙1,3,4の1ないし15,証人G)。
(6) 原告は,本件修理請負契約に基づく本件自動車引渡債務の履行不能により,本
件自動車の時価である110万円の損害を蒙った(甲3,7,原告本人)。
2 原告の主張
(1) 結論
 前記1の(1)②,(2),(3),(5)及び(6)の各事実により,被告は原告に対し,本件
自動車修理請負契約に基づく本件自動車引渡債務の履行不能による損害賠償として
110万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成13年2月10日から完
済まで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2) 被告の主張(無過失の抗弁)に対する認否反論
①ア 後記3の(1)及び(2)①の各事実は否認し,同(2)②の事実は認め,同(4)の主
張は争う。
イ 後記4(1)の事実は否認し,同(2)の主張は争う。
②ア 東海豪雨による浸水は,急激に発生したのではなく,時間の経過と共に徐々
に発生し,午後3時ころ飛躍的な雨量となり,当日午後5時ころに道路が冠水し始
め,午後9時ころに床上浸水となり,本件自動車の水没を回避することは不可能と
なったものである。
イ よって,被告は,善管注意義務に基づき,被告が定休日に当直従業員を置くと
いう災害時の保管車輌についての危機管理体制を敷き,又は,早期に上記アの降雨
の推移に気づくことによって,被告営業所兼展示場の浸水被害ないし本件自動車の
水没を予見し,かつ,当日午後9時ころまでに本件自動車を高い側道等に避難させ
ることが可能であったにもかかわらず,上記浸水被害ないし本件自動車水没可能性
につき予見義務を怠り,かつ,本件自動車水没につき回避義務を懈怠したものとい
うべきである。
③ 仮に,Cらが当日午後9時ころ以降本件自動車の水没前にこれを避難させるこ
とが可能な状況であったとすれば,Cらは,販売用車輌の搬出を優先させ,故意
に,本件自動車の水没前にこれを避難させなかったものである。
3 被告の主張(無過失の抗弁)
(1) 予見可能性について
① Cは,東海豪雨による被告営業所兼展示場の浸水被害ないし本件自動車の水没
を予見できなかった。
② Bも,東海豪雨当日午後6時ころ訴外会社事務所から退勤するとき,上記浸水
被害ないし本件自動車の水没を予見できなかった。
(2) 被害回避可能性について
① 本件自動車は,Bが被告営業所兼展示場に到着し,C及びFが到着するまでの
間に,浸水の危険性のない国道22号線に自走させるなどして移動させることは不
可能であった。
② 本件自動車は,Cが被告営業所兼展示場に到着した時点で,人力又は機械で引
き上げるには手遅れであった。
(3) 原告の主張に対する認否
① 前記2(2)②は,否認ないし争う。
② 同(2)③の各事実はいずれも否認する。Cらが,水没回避車を国道22号線に移
動できたのは,水没回避車が水没後引上車又は水没後放置車とは異なり,被告営業
所兼展示場内の他の場所に比べて高く,未浸水の国道22号線寄りの位置に駐車さ
れており,かつ,右駐車場所と道路との間には縁石もないため,上記各自動車を道
路に出すのが容易であったからである。
(4) 結論
 以上によれば,本件自動車の水没,全壊は,被告が予見することができなかった
東海豪雨に伴う浸水に因るものであり,かつ,被告が本件自動車の水没を回避する
ことは不可能であったから,被告には,本件修理請負契約に基づく本件自動車保管
ないし引渡債務の履行不能につき,過失がない。
4 被告補助参加人の主張
(1) 本件自動車は,低い位置に駐車されていたため,いち早く東海豪雨による洪水
に見舞われ,被告がこれを避難させようとしても,不運にも道路前に縁石があって
直ぐに自走できない位置にあり,牽引もできなかったため,水没したものである。
(2) したがって,本件自動車の水没,全壊(全損)は,不可抗力によるものである。
5 争点
(1) 被告は,本件自動車修理請負契約に基づく本件自動車保管ないし引渡債務の履
行不能について無過失か
(2) 被告には,上記履行不能について故意があるか
第3 争点に対する判断
1 証拠(乙6,7,証人B,C本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実
が認められ,各認定事実を覆すに足りる証拠はない。
(1) Cは,東海豪雨当日までに,大雨によって本件展示場が浸水され,自動車が水
没し,全壊するという事態を経験したことがなく,しかも,滞在していた守山区内
の住居付近には同日朝方からの強い降雨がなかったことから,被告営業所兼展示場
の自動車の水没を全く予想していなかった。
(2) 被告営業所兼展示場付近の道路は,Bが東海豪雨当日午後6時ころ訴外会社を
退勤した際には,多少水に浸かる程度で,自動車の走行には支障がない状態であっ
た(これに対し,消防本部が原告からの電話問い合わせに対し西春日井郡西部地域
の道路が同日午後5時ころから冠水し始めた旨を回答したことは前記第2の1(4)②
のとおりであるが,消防本部が指す道路がどの道路であるかを特定するに足りる証
拠がなく,それが被告営業所兼展示場付近の道路を指すか否かが不明である以上,
同道路が冠水していたものと認めるに足りない。)。
(3) Bが同日午後8時ころに被告営業所兼展示場に到着した際,水没車配置図記載
のグロリア(実線)の位置には少なくとも膝上の浸水があり,その移動先(破線)
では腰まで浸水しており,その水圧のため運転席のドアーをなかなか開けることが
できなかった程であるが,本件自動車の駐車場所はそれよりも更に低い位置にあ
り,かつ,道路との境には縁石があった。
(4) 本件自動車は,C及びFが同日午後9時ころ被告営業所兼展示場に到着した
際,ボルボ黒及びゴルフと同様に水浸しで,車体の半分くらいが沈んでおり,C
は,これを引き上げるには手遅れであると判断した。
(5) Cは,水没回避車を移動させる過程で,フォークリフトで水没車配置図記載の
ボルボ黒を移動させようと試みたが,歩車道を区別する縁石にフォークリフトの走
行が阻まれたので,これを断念した。
(6) 本件自動車の駐車場所は,翌日午前零時過ぎころから同1時30分ころに水嵩
のピークを迎え,C(身長178cm)が首まで浸かって歩行する状況となってい
た。
2 無過失か否かについて
(1) 予見可能性の有無について
① 上記1の(1)及び(2)の各事実並びに東海豪雨が前記第2の1(4)②のとおり未曾
有の豪雨であったことに照らせば,C及びBないし被告が被告営業所兼展示場の浸
水被害ないし本件自動車の水没危険性を予見する可能性がなかったことは自明であ
る。
② これに対し,原告は,東海豪雨による浸水が急激に発生したものではなく,時
間の経過と共に徐々に発生し,午後3時ころ飛躍的な雨量となり,午後9時ころに
床上浸水となり,本件自動車の水没を回避することが不可能となったものであり,
被告が定休日に当直従業員を置くという災害時の保管車輌についての危機管理体制
を敷き,又は,早期に上記アの降雨の推移に気づくことによって,被告営業所兼展
示場の浸水被害ないし本件自動車の水没を予見できたと主張する。しかしながら,
被告には,東海豪雨のように未曾有で大量の降雨をもたらす非台風の豪雨が発生す
ること自体につき予見可能性があったとは認めることができず,かかる豪雨による
洪水に対処するための危機管理体制を敷くことはできなかったというべきである。
また,被告が早期に
降雨の推移に気づくことも,前記1(1)のとおり,東海豪雨が名古屋市近郊全体を一
様に襲ったのではなく,しかも,前記第2の1(4)②のとおり,台風の場合とは異な
り緩やかに降り始め,総降雨量が莫大となったという特徴を有するものであったこ
とを考慮すれば,被告が早期に降雨の推移を把握し,上記浸水被害ないし本件自動
車の水没を予見する可能性があったとは言えない。
(2) 被害回避可能性について
①ア まず,前記1(3)の各事実によれば,Bが被告営業所兼展示場に到着した時点
で本件自動車の自走を試みるために運転席ドアーを開けば,その瞬間に車内に大量
水が流れ込むことは不可避であり,その状態で既に車内からエンジンルームに繋が
る電気配線ないしヒュウズ類等の電気系統が機能しなくなっている可能性が高く,
しかも,当時の水嵩であればマフラーが既に水没していたと推定されるから排気不
全のためにエンジンが掛かるとは考え難く,更に,Bが前方に縁石と水圧があり,
かつ,国道22号方向に登り坂となっているにもかかわらず,独力で本件自動車を
移動させることができたとは到底考えられないからである。
イ 次に,前記1の(4)ないし(6)の各事実によれば,C及びFが到着した時点で
は,本件自動車の自走能力が全くなかったと推定されるばかりでなく,被告がその
後本件自動車を引き上げることは,物理的に不可能であったと認められる。
ウ そうすると,被告が,本件自動車の水没,全壊被害を回避する可能性はなかっ
たものと言うべきである。
② 以上に対し,原告は,前記第2の2(2)②の主張を前提として,被告が当日午後
9時ころまでに本件自動車を高い側道等に避難させることが可能であったと主張す
るが,その前提に関する主張は前記3の2(1)のとおり採用できない。また,B又は
Cらがその時点までに本件自動車の水没被害を回避させることができなかったこと
も上記①のとおりである。したがって,原告の上記主張は理由がない。
(3) したがって,被告には,本件自動車修理請負契約に基づく本件自動車保管ない
し引渡債務の履行不能について,過失はないというべきである。
3 故意の有無について
 最後に,原告は,仮に,Cらが当日午後9時ころ以降本件自動車の水没前にこれ
を避難させることが可能な状況であったとすれば,Cらは,販売用車輌の搬出を優
先させ,故意に,本件自動車の水没前にこれを避難させなかったものであると主張
するが,上記の状況ではなかったことは,前記2(2)のとおりであるから,原告の上
記主張もその余の点について判断するまでもなく採用できない。
第4 結論
 以上によると,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用
の負担については民事訴訟法第61条を適用して,主文のとおり判断する。
名古屋地方裁判所民事第8部
裁判官 日下部 克通
(別紙自動車目録省略)

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