弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人は「原判決を破毀する。更に相当な裁判を求める」旨申立て、その理
由として、別紙上告理由書記載のとおり主張した。
 上告理由に対する判断。
 上告人は、原審において、被上告人は、本件土地につき所有権回復の登記手続を
経ていないし、上告人が本件土地については所有者として登記簿上の記載かなされ
ているから、被上告人は上告人に対し、民法第一七七条によつて本件土地の所有者
であると主張し得ないとの主張と、本件土地の引渡について民法第五三三条、第五
四五条の抗弁の主張をなしたと主張しているが、本件記録によつても、上告人が原
審で右のような主張をなしたことは認められないから、原判決がこれらの点につい
てなんの判断をしないとしても、もとより当然である。<要旨>被上告人に対する本
件土地の買収処分か茨城県知事によつて取消され、売却処分がなされた後に買収処
分を取消し得るかの点は別にして、それが確定したことは、原判決が証拠に
よつて適法に確定しているところであるから、右取消処分が確定した以上、右処分
は対世的効力を有し民法第五四五条第一項の規定は行政処分には適用されないか
ら、上告人に対しても当然その効力を及ぼし、被上告人は上告人に対する関係で
も、当初から本件土地に対する所有権を失はないことになると共に、上告人に対す
る本件土地の売却処分は、所有権を有していないものがなした売却処分であるか
ら、その処分を取消すまでもなく効力を生ずるに由なく、上告人は本件土地に対す
る所有権を、当初から取得したことがないことになるのである。従って、上記買収
の取消処分が確定すると共に、取消手続は全く完了したものと解するを相当とす
る。しかして、上告人が本件土地の不法占有者であることは原審の適法に確定して
いるところであるから、被上告人の登記のないことを主張する利益を有しないもの
である。右のような関係にあるのであるから、上告人が本件土地について登記簿上
所有名義者であつても、右登記は無効であり、又上告人が本件土地に対し公租、公
課を納入し供出を完了し、平穏かつ公然に耕作をつづけているとしても、右のよう
なことを事由として、被上告人に対し本件土地の引渡を当然拒み得るものでもない
(本件記録によれば、この点について、上告人は原審において右のような主張をし
たことは認められない)。又このような関係で、被上告人に対し本件土地の明渡し
を命じたとしても、原判決の認定しているように、上告人が本件土地を占有するな
んの権原をも有しない以上、上告人主張のように憲法第二五条、第二九条に抵触す
るものでもない。結局上告人の主張は、独自の見解にたつて原判決を非難するもの
で、理由がないから、民事訴訟法第四〇一条によつて本件上告を棄却し、上告審で
の訴訟費用の負担について同法第九五条、第八九条を適用し、主文のように判決す
る。
 (裁判長判事 柳川昌勝 判事 村松俊夫 判事 中村匡三)

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