弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀する。
     本件を広島高等裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人小野清一郎、同志方篤及び弁護人末國雅人の各上告趣意第一点について。
 本件公訴事実に対し、原判決は挙示の各証拠によつて『被告人は……Aがその約
束を果さなかつたところからその弁償として金一万円を要求していたが遂に同年三
月十七日頃Aを前記アパートに呼びよせBと共謀の上同人に対し「前から話をして
いる一万円の弁償金の中五千円を二十日以内に作つて来いそれ迄の間服と靴を置い
て行け」と要求し同人が之を拒絶するやその場において……交付させて之を喝取し
たものである』との事実を認定し被告人の所為に対し刑法第六〇条第二四九条第一
項を適用処断している。
 しかし原判決の事実摘示及びその証拠によつては被告人が本件行為当時果して判
示Aに対し判示のような弁償金を要求する権利を有していたのか否か、仮にかかる
権利を有していたとしても本件行為が該権利を行使する意思にでたものであるか否
かを知ることができない。
 もし被告人に判示弁償金を要求する権利があつてその権利実行の為、本件行為に
でたものでありしかもそれが権利行使の範囲内に属することであるとすれば被告人
の本件所為は時に他の犯罪を構成することがあつても直ちに恐喝罪に問擬すること
はできない。
 しかしまた、被告人が単に権利行使に藉口しあるいはこれに仮託しで本件行為に
でたものであるとすれば該権利の有無にかかわらず、被告人の本件所為は恐喝罪を
構成するものといわなければならない。
 さすれば叙上の諸点を明瞭ならしめた上でなければ直ちに被告人の本件所為を恐
喝罪に問擬することはできない筋合であるにかかわらずこれを明かにしないで被告
人を恐喝罪によつて有罪と認めた原判決には畢竟審理不尽に基く理由不備の違法が
あるものといわなければならない。従つて原判決は以上の点において既に破棄を免
れ得ないから、爾余の上告趣意に対する説明を省略し、刑訴施行法第二条旧刑訴第
四四七条第四四八ノ二第一項により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。
 検察官 竹内壽平関与
  昭和二六年六月一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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