弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違
反,事実誤認の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。
なお,所論は,第1審の無罪判決により勾留状が失効した後,控訴審が被告人を
勾留したのは,勾留の要件を欠き違法である旨主張するので,職権で判断する。
第1審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の言渡しをした場合であ
っても,控訴審裁判所は,第1審裁判所の判決の内容,取り分け無罪とした理由及
び関係証拠を検討した結果,なお罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があ
り,かつ,刑訴法345条の趣旨及び控訴審が事後審査審であることを考慮して
も,勾留の理由及び必要性が認められるときは,その審理の段階を問わず,被告人
を勾留することができるというべきである(最高裁平成12年(し)第94号同年
6月27日第一小法廷決定・刑集54巻5号461頁,最高裁平成19年(し)第
369号同年12月13日第三小法廷決定・刑集61巻9号843頁参照)。以上
のような観点から見て,被告人に対して犯罪の証明がないことを理由に無罪を言い
渡した第1審判決を十分に踏まえても,なお被告人が罪を犯したことを疑うに足り
る相当な理由があり,勾留の理由及び必要性も認められるとして本件勾留を是認し
た原決定に所論の違法はない。
よって,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文
のとおり決定する。
(裁判長裁判官古田佑紀裁判官竹内行夫裁判官須藤正彦裁判官
千葉勝美)

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