弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1麻布税務署長が原告aに対して平成19年3月27日付けでした同原告の同
17年分の所得税に係る更正処分のうち,納付すべき税額2062万6700
円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分をいずれも取り消す。
2麻布税務署長が原告bに対して平成19年3月27日付けでした同原告の同
17年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知
処分を取り消す。
3麻布税務署長が原告cに対して平成19年3月27日付けでした同原告の同
17年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知
処分を取り消す。
4渋谷税務署長が原告dに対して平成19年6月28日付けでした同原告の同
17年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知
処分を取り消す。
第2事案の概要
本件は,いわゆる連担建築物設計制度(建築基準法86条2項)にかかわる
地役権の設定の対価(ただし,その「地役権」の性質については争いがあ
る。)が譲渡所得に当たると主張する原告らが,これを不動産所得であるとす
る処分行政庁から,それぞれ平成17年分の所得税について更正処分,過少申
告加算税賦課決定処分又は更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通
知処分を受けたため,これらを不服として,その取消しを求める事案である。
1前提事実
本件の前提となる事実は,以下のとおりである。いずれも当事者間に争いの
ない事実であるか,証拠等により容易に認めることのできる事実であるが,括
弧内に認定根拠を付記している。
(1)土地建物の所有関係等
ア原告aは,別紙物件目録A記載1の土地を所有している。(甲1)
イ原告b,同c及び同d並びに株式会社e(以下「e」という。)は,別
紙物件目録A記載2の土地を,それぞれ持分20万分の1万0487,2
0万分の8万1206,20万分の9万6937,20万分の1万137
0の割合で共有している。(甲2)
ウ前記ア及びイの各土地(以下,併せて「本件各土地」という。)は隣接
しているところ,不動産登記上,本件各土地の地積は,別紙物件目録A記
載1及び2のとおりである(合計で1551.27m)が,その実測面積2
は,概測で合計1552.84mである。2
なお,本件各土地に係る建築基準法52条所定の容積率の最高限度は,
400%である。
(甲1,2,21)
エ本件各土地上には,別紙物件目録A記載3の建物(以下「本件建物」と
いう。)がある。
本件建物は,区分所有権の目的となる建物であって,後記(2)ないし(4)
の当時(すなわち,平成17年7月当時),①e及び株式会社f(以下
「f」という。)がそれぞれ持分1万分の5622,1万分の4378の
割合で同3(1)の専有部分を,②原告b及び原告dがそれぞれ共有持分10
分の4,10分の6の割合で同3(2)の専有部分を,③原告aが同3(3)の
専有部分を,④fが同3(4)の専有部分を,⑤原告cが同3(5)の専有部分
を各々区分所有していた。
なお,本件建物の容積率対象延床面積(建築基準法52条所定の容積率
の対象となる延床面積)は4572.42mであり,その容積率は294.2
46%である。したがって,本件各土地に係る容積率の最高限度400%
(前記ウ)との差は,105.54%となる(以下,この余剰分となる容
積率を「本件余剰容積」という。)。
(甲3ないし5,21,乙1,2)
オg株式会社(以下「g」という。)は,別紙物件目録B記載の各土地
(以下,総称して「h所有地」という。)を所有している。(甲6ないし
16)
(2)地役権設定契約書の作成
原告ら及びeは,gがh所有地上に建築を予定する建物(以下「本件予定
建物」という。)について,本件余剰容積を移転することに合意したとして,
gとの間で,要旨を次のとおりとする平成17年7月1日付け地役権設定契
約書(以下「本件契約書」という。)を作成した(以下,本件契約書に係る
契約を「本件契約」という。)。(甲19)
ア地役権の内容
(ア)gは,本件各土地,h所有地,信託受託者としてi銀行株式会社
(以下「i銀行」という。)が所有する各土地の一部(以下「i受託
地」という。)及び東京都からgが借地する予定の下水道敷地の一部を
合わせた敷地を,建築基準法86条2項に定める連担建築物設計制度の
認定(以下「本件連担認定」という。)を受ける区域(以下「本件連担
対象地」という。)とし,本件連担認定に基づき,原告ら及びeから本
件各土地(承役地)が保有する本件余剰容積の移転を,また,i銀行か
らi受託地(承役地)が保有する余剰容積の移転を,それぞれh所有地
(要役地)上に受け,本件予定建物をh所有地上に建設する。(1条1
項)
(イ)原告ら及びe並びにgは,本件予定建物の着工を停止条件として,
原告ら及びeが当該着工時の建築基準法に定める容積率の最高限度(4
00%)から105.54%を控除した容積率294.46%を超える
建物を本件各土地内に建設しない旨の不作為の地役権(以下「本件地役
権」という。)を設定するものとし,これによりgは本件余剰容積の利
用権を原告ら及びeから取得する。(1条2項)
(ウ)原告ら及びeは,gが本件余剰容積の利用権の移転を受けた後は,
gが本件予定建物を将来再築する場合においても,本件余剰容積をh所
有地の容積に加算することを承諾する。(1条3項)
イ設定目的
本件地役権の設定目的は,本件余剰容積の利用権をh所有地の所有者が
永続的に確保し,h所有地に建築する本件予定建物に対する建築基準法等
適用法規で定める容積率,建ぺい率及び日影規制等による建物敷地確保及
び再建築のために,本件各土地の範囲内において現存する本件建物の容積
率対象延床面積(4572.42m)を超えて本件各土地の所有者が本件2
建物を増改築又は再建築しないこととする。(3条)
ウ承役地の利用
gは,3条の規定にかかわらず,将来,建築基準法等の行政法規等が改
正されることによって,本件余剰容積の利用権をgが確保でき,かつ,本
件建物の容積率対象延床面積を超えて原告ら及びeが本件建物を増改築又
は再建築することが可能になった場合には,同利用権をgが確保し,h所
有地に建築した建物に対する建築基準法等適用法規で定める容積率,建ぺ
い率及び日影規制等による建物敷地の確保及び再建築を阻害せず,かつ,
本件連担認定に違反しない範囲内において,本件建物の容積率対象延床面
積を超えて原告ら及びeが本件建物を増改築又は再建築することを承諾す
る。(4条2項)
エ地役権の範囲
本件地役権の範囲は,本件各土地の全部とする。(5条)
オ存続期間
本件地役権の存続期間は永久とする。(6条)
カ対価
gは,着工日に,本件地役権設定の対価(以下「本件対価」という。)
を,次のとおり,原告ら及びeに対して支払う。(7条)
(ア)原告a1億7500万円
(イ)原告b1200万円
(ウ)原告c9100万円
(エ)原告d1億0900万円
(オ)e1300万円
キ公租公課の負担
本件各土地について課せられる公租公課については原告ら及びeがこれ
を負担し,gに一切の請求をしない。(8条)
ク権利移転
原告ら及びe並びにgは,将来,本件各土地又はh所有地の所有権を第
三者に譲渡する場合,この旨を事前に文書にて速やかにその相手方に通知
するものとし,譲渡先に対して本件契約の権利義務の一切を承継させる。
(10条1項)
(3)本件地役権の設定登記の状況
本件各土地については,本件契約に基づき,本件各土地を承役地,h所有
地を要役地として,本件各土地の範囲全部につき,平成17年7月11日に
本件予定建物の着工を条件とする同月1日設定の条件付地役権設定仮登記が
され,同月27日に同日設定の本件地役権の設定登記がされた。(甲1,
2)
(4)本件対価の受領
原告ら及びeは,平成17年7月27日,本件契約に基づき,gから前記
(2)カの対価をそれぞれ受領した。(甲22)
(5)原告らに対する処分の経緯等
原告らの平成17年分の各所得税に係る確定申告及びこれらにかかわる処
分の経緯等は,①原告aについて別表1(ただし,更正すべき理由がない旨
の通知処分,更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の処分行政庁はいず
れも麻布税務署長である。以下,この更正処分を「本件a更正処分」といい,
この過少申告加算税賦課決定処分を「本件賦課決定処分」という。),②原
告bについて別表2(ただし,更正すべき理由がない旨の通知処分の処分行
政庁は麻布税務署長である。以下,この通知処分を「本件b通知処分」とい
う。),③原告cについて別表3(ただし,更正すべき理由がない旨の通知
処分の処分行政庁は麻布税務署長である。以下,この通知処分を「本件c通
知処分」という。),④原告dについて別表4(ただし,更正すべき理由が
ない旨の通知処分の処分行政庁は渋谷税務署長である。以下,この通知処分
を「本件d通知処分」という。)に,それぞれ記載したとおりである(なお,
別表1ないし4の各審査裁決の裁決行政庁は国税不服審判所長である。以下,
本件a更正処分,本件b通知処分,本件c通知処分及び本件d通知処分を併
せて「本件各処分」,本件各処分と本件賦課決定処分を併せて「本件各処分
等」という。)。
なお,上記の経緯については,本件対価に関し,原告aはこれを一時所得,
その余の原告らはこれを不動産所得として各所得税の確定申告をしたもので
あるが,原告らは,その後,本件対価は余剰容積利用権という資産の譲渡の
対価であり,譲渡所得に当たるとして,それぞれ各更正の請求をしたところ,
麻布税務署長又は渋谷税務署長から,更正をすべき理由がないとして原告ら
に対し上記の各通知処分がされるとともに,本件a更正処分及び本件賦課決
定処分がされたものである。
(甲24ないし53,弁論の全趣旨)
(6)本件訴えの提起
原告らは,平成20年5月16日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕
著な事実)。
2争点
本件の争点は,所得税法上,本件対価が不動産所得と譲渡所得のいずれに当
たるかであり,これらに関する当事者の主張の要旨は,次のとおりである。
(被告の主張)
ア本件対価は,所得税法26条1項の規定する不動産所得に当たる。
所得税法は,他人に不動産等を使用させることにより生ずる所得は,原則
として不動産所得として課税し,所得税法施行令79条1項に規定する「資
産の譲渡とみなされる行為」に該当する場合に限り,例外的に譲渡所得とし
て取り扱うこととしているところ,同項は,地役権設定の対価が譲渡所得に
該当する場合を特定街区内における建築物の建築のために設定されたもの
(都市計画法8条1項4号,同法9条19項,建築基準法60条参照)に限
定しているのであるから,この特定街区以外において,余剰容積を利用する
権利の「移転」に係る地役権設定行為により得た所得は,上記の原則どおり,
土地を使用させることの対価たる所得として,不動産所得に該当することに
なる。
これを本件対価について見ると,本件契約は,本件各土地を承役地とし,
h所有地を要役地として,原告ら及びeが本件各土地上に存する本件建物の
容積率対象延床面積を超えて増改築又は再建築しないことを目的とする不作
為の地役権を設定するというものであり,原告らは,本件契約に基づき本件
地役権を設定する対価として,gから本件対価を受領したものである。
そして,地役権設定の対価が譲渡所得とみなされるのは,所得税法施行令
79条1項列挙のものに限定されているところ,本件各土地を含む本件連担
対象地は特定街区に該当せず,本件地役権は同項列挙のいずれの事例にも該
当しないから,本件対価は,譲渡所得には当たらず,原則どおり不動産所得
に該当することになる。
イ原告らの平成17年分所得税の課税標準等及び税額等並びに本件各処分等
の根拠及び適法性については,別紙「本件各処分等の根拠及び適法性」記載
のとおりである。
(原告らの主張)
次のとおり,本件対価の受領は,譲渡所得に当たる。
ア本件地役権の設定による「余剰容積の移転」は,連担建築物設計制度や特
定街区制度の下,建築基準法や都市計画法によって新たに創設された余剰容
積利用権という権利の譲渡に当たる。この余剰容積利用権は土地所有権に付
随して発生する1つの別個独立の財産権であり,建築物を建築するという土
地の支配権に関する権利であるから,一定の物(本件では土地)について直
接に利益を享受し得る物権的な権利としての性質を有するものである。
イ本件契約に当たり,原告らが地役権の設定という形式を採っているのは,
現行法上,余剰容積利用権という権利を公示する方法が整備されていないた
め,既存の不動産登記による公示方法を利用しなければならなかったからに
すぎない。
ウそして,所得税法33条1項に規定する譲渡所得につき,所得税基本通達
33−1は,「譲渡所得の基因となる資産とは,法第33条第2項各号に規
定する資産及び金銭債権以外の一切の資産をいい,当該資産には,借家権又
は行政官庁の許可,認可,割当て等により発生した事実上の権利も含まれ
る。」としているところ,1個の独立した財産権である余剰容積利用権がこ
の「資産」と認められることは明らかであり,余剰容積利用権の移転が不動
産所得に該当するか否かにつき検討するまでもなく,その移転(すなわち譲
渡)による所得は譲渡所得に当たる。
エこのことは,前記第2の1の前提事実(以下「前提事実」という。)(2)の
とおり,「余剰容積の移転」を内容とする本件契約が締結されていること,
このように余剰容積の移転を目的とし,不作為の地役権の設定はその目的達
成のための法的擬制にすぎないことから,将来,建築基準法等の行政法規等
が改正されることによって本件余剰容積の利用権をgが確保できることなど
が可能になった場合には,本件建物の容積率対象延床面積を超えて原告らが
本件建物を増改築又は再建築することができる旨約定されていること,gは
余剰容積利用権を資産計上して経理処理をしていることなどからも認めるこ
とができる。
第3争点に対する判断
1所得税法における不動産所得及び譲渡所得の意義について
所得税法において,不動産所得は,「不動産,不動産の上に存する権利,船
舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権
又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による
所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)」をいうものと規定さ
れ(同法26条1項),譲渡所得は,「資産の譲渡(建物又は構築物の所有を
目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用
させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所
得」をいうものと規定されている(同法33条1項)ところ,本件契約は,前
提事実(2)ア(イ)のとおり,承役地を本件各土地,要役地をh所有地として,容
積率294.46%を超える建物を本件各土地内に建設しない旨の不作為の地
役権(本件契約書の原文によれば,「建築基準法に定める容積率の最高限度よ
り105.54%を控除した容積率である294.46%を超える建物を本件
承役地に建設しない旨の不作為の地役権」である。なお,「本件承役地」とは
本件各土地を指す。甲19)を設定するものである(民法280条参照)から,
本件地役権の設定により,原告らが本件各土地をh所有地の便益に供し,その
対価としてgから得た所得は,不動産所得というべきものである。
ただし,上記のとおり,所得税法26条1項は,不動産等の貸付けによる所
得であっても,「譲渡所得に該当するもの」を除いているし,また,同法33
条1項は,「建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その
他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの」を資産
の譲渡に含めるなどしているので,本件対価が譲渡所得に該当するか否かにつ
いて以下検討する。
2本件地役権の目的及び性質等について
(1)本件地役権は,前提事実(2)アのとおり,本件連担認定に基いて,h所有
地に本件予定建物を建築するために設定されたものであるところ,建築基準
法86条2項に定める連担建築物設計制度は,「建築物の敷地,構造,設備
及び用途に関する最低の基準を定めて,国民の生命,健康及び財産の保護を
図り,もつて公共の福祉の増進に資する」という同法の目的(同法1条。な
お,建築基準法施行令1条1号は,「敷地」について,「1の建築物又は用
途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう」ものと定
義する。)に照らして定められた建築物の容積率の制限(同法52条)を緩
和するものである。
すなわち,建築基準法は,それぞれの建築物の「敷地」ごとに容積率を算
定するものであるところ,ある敷地上の建築物について容積率の最高限度ま
で使用されず,未使用の容積部分(すなわち余剰容積)があったとしても,
原則としてこれを他の敷地で利用することはできないが,連担建築物設計制
度(建築基準法86条2項)は,土地の有効利用等の観点から,「一定の一
団の土地の区域(括弧内省略)内に現に存する建築物の位置及び構造を前提
として,安全上,防火上及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い
総合的見地からした設計によつて当該区域内に建築物が建築される場合にお
いて,国土交通省令で定めるところにより,特定行政庁がその位置及び構造
が安全上,防火上及び衛生上支障がないと認める当該区域内に存することと
なる各建築物」については,容積率の制限の適用に当たって,「当該一定の
一団の土地の区域」をこれらの建築物の同一の敷地とみなすことにより,既
存建築物の存在を前提として,その余剰容積を隣地に建築する建築物に移転
することを可能とする制度である。(乙6)
なお,建築基準法86条1項の規定するいわゆる一団地建築物設計制度は,
同条2項の規定する連担建築物設計制度が既存建築物の存在を前提として複
数建築物を同一敷地内にあるものとみなすことに比べ,新規の複数建築物を
同一敷地内にあるものとみなすことによって同様の特例的な建築規制を適用
する制度であり,また,いわゆる特定街区制度(都市計画法8条1項4号,
同法9条19項,建築基準法60条)は,公共的な貢献を行う建築計画に対
して容積率等の制限を緩和することにより,市街地環境の向上に寄与する良
好な都市開発の誘導を図るため,隣接する複数の街区を一体的に計画する場
合に,街区間で容積移転することも認める制度である(ただし,本件連担対
象地に同制度の適用はない。)。(乙3,4,6)
(2)このような連担建築物設計制度(並びに一団地建築物設計制度及び特定街
区制度)に関し,原告らは,建築基準法及び都市計画法が,土地の所有権か
ら独立した余剰容積利用権という物権的性質を有する財産上の権利を創設し
たものであるなどと主張する。
しかしながら,前記(1)のとおり,連担建築物設計制度等は飽くまで公法上
の規制の緩和を実質とするものであり,これらを定める前記各規定は,私法
上,余剰容積利用権という新たな権利を創設するものではないというべきで
ある。
これを本件連担認定に関して見ると,建築基準法86条6項は,その認定
の申請者以外に本件連担対象地内の土地の所有権又は借地権を有する者があ
るときは,その計画につき,これらの者の同意を得なければならないものと
規定するところ,この同意を得るに至る手続等については特段の規定が無く,
これを私的自治,すなわち当事者間の交渉又は取引等にゆだねているのであ
り,本件において,gが原告らの上記同意を得て,本件連担認定の内容を将
来にわたって確保するため,かつ,不動産登記という公示手段の存在等も考
慮して,地役権の設定という方法を選択し,原告らからその設定を受けたと
いうのであれば,それは余剰容積利用権という権利の移転又は譲渡ではなく,
原告らにとっては正しく本件各土地を承役地とする不作為の地役権の設定で
あるということができる。
このことは,本件契約書において「余剰容積の移転」という文言が使用さ
れていることによって左右されるものではなく,また,本件契約において,
将来,建築基準法等の行政法規等が改正されることによって,本件余剰容積
の利用権をgが確保でき,かつ,本件建物の容積率対象延床面積を超えて原
告ら及びeが本件建物を増改築又は再建築することが可能になった場合等に
本件建物の容積率対象延床面積を超えて原告ら及びeが本件建物を増改築又
は再建築することが約定されていることとも相反するものではない。
なお,弁護士法23条の2に基づいてされた照会に対するgの回答書等
(甲23)によれば,gでは,「本件契約によって」「取得した権利につい
て」「経理処理として」「有形固定資産のうち,非減価償却資産として計上
しています(勘定科目:土地)」ということであるが,原告らの主張によっ
ても,余剰容積利用権という権利が有形固定資産に当たるとはいえないであ
ろうから,このような経理処理をもって原告らの主張が裏付けられるとはい
えない。
したがって,余剰容積利用権という独自の権利が存在する旨の原告らの主
張は採用することができず,これを前提とする原告らのその余の主張も同様
に採用することはできない。
3本件対価に係る所得の分類について
(1)所得税法33条1項は,「建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は
賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為」につい
ては,その土地の独占的利用権ないし場所的利益の譲渡としての性質を有す
る場合があり,そのような行為については,経済的,実質的には,土地の所
有者等がその土地の更地価額のうち土地の利用権に当たる部分を半永久的に
譲渡することによってその土地に対する投下資本の大半を回収するものとみ
られることなどから,法律的には「資産の譲渡」ということはできないもの
の,その土地の利用権部分についてはその段階で所有資産の増加益の清算を
するのが相当と考えられるため,このうちで更に「政令で定めるもの」を
「資産の譲渡」に含めるものと規定する。
そして,上記の「政令で定めるもの」として,所得税法施行令79条1項
は,建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権又は地役
権の設定のうち,その対価として支払を受ける金額が一定の金額を超えるも
のとする旨規定した上,この地役権について,①特別高圧架空電線の架設,
②特別高圧地中電線の敷設,③ガス事業法2条11項に規定するガス事業者
が供給する高圧ガスの通導管の敷設,④飛行場の設置,⑤懸垂式鉄道若しく
は跨座式鉄道の敷設,⑥砂防法1条に規定する砂防設備である導流堤その他

財務省令で定めるこれに類するものの設置,⑦都市計画法4条14項に規定
する公共施設の設置,⑧都市計画法8条1項4号の特定街区内における建築
物の建築のために設定されたもので,建造物の設置を制限するものに限る旨
規定しているところ,その規定から明らかなとおり,特定街区制度にかかわ
る地役権の設定についてはこれを「資産の譲渡」に該当し得るものとしてい
るにもかかわらず,連担建築物設計制度にかかわる地役権の設定については
何ら規定していない。
そうすると,連担建築物設計制度にかかわる地役権の設定の対価が所得税
法33条1項に規定する譲渡所得に該当すると認めることはできない。
さらに,そもそも連担建築物設計制度にかかわる地役権の設定契約は,一
定の一団の土地の区域内に存する要役地所有者及び承役地所有者という限定
された当事者の間で締結されるもので,地役権そのものが単独で転々譲渡さ
れる余地はないことからしても,本件地役権の設定の対価が上記の譲渡所得
に該当するとはいえないことは明らかである。
(2)そして,本件地役権は,原告らが承役地である本件各土地について容積率
294.46%を超える建物を建設しない旨の不作為の地役権を設定し,本
件連担認定によって,本件余剰容積の利用という便益を要役地であるh所有
地に供し,gに本件各所有地の所有権の一内容である本件余剰容積を使用さ
せるものであるから,本件対価は,所得税法26条1項にいう不動産所得に
該当するものと認めることができる。
(3)したがって,争点に関する被告の主張には理由があり,その他弁論の全趣
旨によれば,本件各処分等は適法にされたものと認めることができる。
4結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,
訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民訴法61条,65条1項本文
を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第38部
杉原則彦裁判長裁判官
品田幸男裁判官
島村典男裁判官
(別紙)
本件各処分等の根拠及び適法性
第1本件各処分の根拠と適法性
1本件a更正処分の根拠
(1)総所得金額2億2354万3435円
上記金額は,次のアないしウの各金額の合計額である。
ア不動産所得の金額1億9875万7724円
上記金額は,原告aが更正の請求書に記載した不動産所得の金額237
5万7724円に,本件対価のうち原告aが受領した額1億7500万円
を加算した金額である。
イ給与所得の金額1955万2858円
上記金額は,原告aが更正の請求書に記載した給与所得の金額と同額で
ある。
ウ一時所得の金額523万2853円
上記金額は,原告aが更正の請求書に記載した一時所得の金額と同額で
ある。
(2)所得控除の額の合計額256万3758円
上記金額は,原告aが更正の請求書に記載した所得控除の額の合計額と同
額である。
(3)課税総所得金額2億2097万9000円
上記金額は,前記(1)の総所得金額2億2354万3435円から前記(2)
の所得控除の額の合計額256万3758円を控除した後の金額(ただし,
国税通則法118条1項の規定により,1000円未満の端数金額を切り捨
てた後のもの)である。
(4)納付すべき税額7492万8000円
上記金額は,次のアの金額からイ及びウの各金額を控除した後の金額(た
だし,国税通則法119条1項の規定により,100円未満の端数金額を切
り捨てた後のもの)である。
ア課税総所得金額に対する税額7927万2230円
上記金額は,前記(3)の課税総所得金額2億2097万9000円に,所
得税法(平成17年法律第82号による改正前のもの。以下同じ。)89
条1項に規定する税率(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得
税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号。ただ
し,平成17年法律第21号による改正前のもの。以下「負担軽減措置
法」という。)4条の特例を適用したもの)を乗じて算出した金額である。
イ定率減税額25万円
上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定による定率減税額であり,
原告aが更正の請求書に記載した定率減税額と同額である。
ウ源泉徴収税額409万4200円
上記金額は,原告aが更正の請求書に記載した源泉徴収税額と同額であ
る。
2本件b通知処分の根拠
(1)総所得金額2103万0566円
上記金額は,次のアないしエの各金額の合計額であり,原告bが確定申告
書に記載した総所得金額と同額である。
ア不動産所得の金額1290万9331円
上記金額は,原告bが確定申告書に記載した不動産所得の金額と同額で
あり,本件対価のうち原告bが受領した額1200万円を含む金額である。
イ配当所得の金額13万1235円
上記金額は,原告bが確定申告書に記載した配当所得の金額と同額であ
る。
ウ給与所得の金額799万円
上記金額は,原告bが確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であ
る。
エ雑所得の金額0円
上記金額は,原告bが確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。
(2)所得控除の額の合計額373万7680円
上記金額は,原告bが確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額
である。
(3)課税総所得金額1729万2000円
上記金額は,前記(1)の総所得金額2103万0566円から前記(2)の所
得控除の額の合計額373万7680円を控除した後の金額(ただし,国税
通則法118条1項の規定により,1000円未満の端数金額を切り捨てた
後のもの)であり,原告bが確定申告書に記載した課税総所得金額と同額で
ある。
(4)納付すべき税額133万9200円
上記金額は,次のアの金額からイないしエの各金額を控除した後の金額
(ただし,国税通則法119条1項の規定により,100円未満の端数金額
を切り捨てた後のもの)から,更にオの金額を控除した後の金額であり,原
告bが確定申告書に記載した納付すべき税額と同額である。
ア課税総所得金額に対する税額265万2400円
上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額であり,原告bが確定
申告書に記載した課税総所得金額に対する税額と同額である。
(ア)調整所得金額に対する税額122万4400円
上記金額は,所得税法90条1項1号の規定により,前記(3)の課税総
所得金額1729万2000円から平均課税対象金額1190万円(本
件対価のうち原告bが受領した額1200万円から租税特別措置法(平
成17年法律第53号による改正前のもの。以下「措置法」という。)
25条の2第1項に規定する青色申告特別控除額10万円を控除した後
の金額)の5分の4に相当する金額952万円を控除した後の金額(以
下「調整所得金額」という。)777万2000円に,所得税法89条
1項に規定する税率を乗じて算出した金額である。
(イ)特別所得金額に対する税額142万8000円
上記金額は,所得税法90条1項2号の規定により,前記(3)の課税総
所得金額1729万2000円から前記(ア)で算出した調整所得金額7
77万2000円を控除した後の金額(以下「特別所得金額」とい
う。)952万円に,前記(ア)の調整所得金額に対する税額122万4
400円の調整所得金額777万2000円に対する割合15%(ただ
し,所得税法90条2項の規定により,小数点以下3位以下を切り捨て
た後のもの)を乗じて算出した金額である。
イ配当控除の額6562円
上記金額は,所得税法92条1項の規定により,前記(1)イの配当所得の
金額13万1235円に100分の5の割合を乗じて算出した金額である。
ウ定率減税額25万円
上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定による定率減税額であり,
原告bが確定申告書に記載した定率減税額と同額である。
エ源泉徴収税額91万4347円
上記金額は,原告bが確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。
オ予定納税額14万2200円
上記金額は,所得税法104条の規定による原告bの平成17年分所得
税の予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)であり,原告bが確定
申告書に記載した予定納税額と同額である。
3本件c通知処分の根拠
(1)総所得金額1億0966万6359円
上記金額は,次のア及びイの各金額の合計額であり,原告cが確定申告書
に記載した総所得金額と同額である。
ア不動産所得の金額1億0276万6359円
上記金額は,原告cが確定申告書に記載した不動産所得の金額と同額で
あり,本件対価のうち原告cが受領した額9100万円を含む金額である。
イ給与所得の金額690万円
上記金額は,原告cが確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であ
る。
(2)所得控除の額の合計額238万9337円
上記金額は,原告cが確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額
である。
(3)課税総所得金額1億0727万7000円
上記金額は,前記(1)の総所得金額1億0966万6359円から前記(2)
の所得控除の額の合計額238万9337円を控除した後の金額(ただし,
国税通則法118条1項の規定により,1000円未満の端数金額を切り捨
てた後のもの)であり,原告cが確定申告書に記載した課税総所得金額と同
額である。
(4)納付すべき税額2913万8400円
上記金額は,次のアの金額からイ及びウの各金額を控除した後の金額(た
だし,国税通則法119条1項の規定により,100円未満の端数金額を切
り捨てた後のもの)から,さらにエの金額を控除した後の金額であり,原告
cが確定申告書に記載した納付すべき税額と同額である。
ア課税総所得金額に対する税額3138万4890円
上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額であり,原告cが確定
申告書に記載した課税総所得金額に対する税額と同額である。
(ア)調整所得金額に対する税額1029万6090円
上記金額は,所得税法90条1項1号の規定により,前記(3)の課税総
所得金額1億0727万7000円から平均課税対象金額9090万円
(本件対価のうち原告cが受領した額9100万円から措置法25条の
2第1項に規定する青色申告特別控除額10万円を控除した後の金額)
の5分の4に相当する金額7272万円を控除した後の調整所得金額3
455万7000円に,所得税法89条1項に規定する税率(負担軽減
措置法4条の特例を適用したもの)を乗じて算出した金額である。
(イ)特別所得金額に対する税額2108万8800円
上記金額は,所得税法90条1項2号の規定により,前記(3)の課税総
所得金額1億0727万7000円から前記(ア)で算出した調整所得金
額3455万7000円を控除した後の特別所得金額7272万円に,
前記(ア)の調整所得金額に対する税額1029万6090円の調整所得
金額3455万7000円に対する割合29%(ただし,所得税法90
条2項の規定により,小数点以下3位以下を切り捨てた後のもの)を乗
じて算出した金額である。
イ定率減税額25万円
上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定による定率減税額であり,
原告cが確定申告書に記載した定率減税額と同額である。
ウ源泉徴収税額52万3800円
上記金額は,原告cが確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。
エ予定納税額147万2600円
上記金額は,所得税法104条の規定による原告cの平成17年分所得
税の予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)であり,原告cが確定
申告書に記載した予定納税額と同額である。
4本件d通知処分の根拠
(1)総所得金額1億3729万1007円
上記金額は,次のア及びイの各金額の合計額であり,原告dが確定申告書
に記載した総所得金額と同額である。
ア不動産所得の金額1億2149万7517円
上記金額は,原告dが確定申告書に記載した不動産所得の金額と同額で
あり,本件対価のうち原告dが受領した額1億0900万円を含む金額で
ある。
イ給与所得の金額1579万3490円
上記金額は,原告dが確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であ
る。
(2)所得控除の額の合計額333万7155円
上記金額は,原告dが確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額
である。
(3)課税総所得金額1億3395万3000円
上記金額は,前記(1)の総所得金額1億3729万1007円から前記(2)
の所得控除の額の合計額333万7155円を控除した後の金額(ただし,
国税通則法118条1項の規定により,1000円未満の端数金額を切り捨
てた後のもの)であり,原告dが確定申告書に記載した課税総所得金額と同
額である。
(4)納付すべき税額3716万3500円
上記金額は,次のアの金額からイ及びウの各金額を控除した後の金額(た
だし,国税通則法119条1項の規定により,100円未満の端数金額を切
り捨てた後のもの)から,さらにエの金額を控除した後の金額である。
ア課税総所得金額に対する税額4184万0610円
上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額であり,原告dが確定
申告書に記載した課税総所得金額に対する税額と同額である。
(ア)調整所得金額に対する税額1480万8610円
上記金額は,所得税法90条1項1号の規定により,前記(3)の課税総
所得金額1億3395万3000円から平均課税対象金額1億0900
万円(本件対価のうち原告dが受領した額)の5分の4に相当する金額
8720万円を控除した後の調整所得金額4675万3000円に,所
得税法89条1項に規定する税率(負担軽減措置法4条の特例を適用し
たもの)を乗じて算出した金額である。
(イ)特別所得金額に対する税額2703万2000円
上記金額は,所得税法90条1項2号の規定により,前記(3)の課税総
所得金額1億3395万3000円から前記(ア)で算出した調整所得金
額4675万3000円を控除した後の特別所得金額8720万円に,
前記(ア)の調整所得金額に対する税額1480万8610円の調整所得
金額4675万3000円に対する割合31%(ただし,所得税法90
条2項の規定により,小数点以下3位以下を切り捨てた後のもの)を乗
じて算出した金額である。
イ定率減税額25万円
上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定による定率減税額であり,
原告dが確定申告書に記載した定率減税額と同額である。
ウ源泉徴収税額231万3700円
上記金額は,原告dが確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。
エ予定納税額211万3400円
上記金額は,所得税法104条の規定による原告dの平成17年分所得
税の予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)であり,原告dが確定
申告書に記載した予定納税額と同額である。
5本件各処分の適法性
原告らの平成17年分所得税の納付すべき税額は,それぞれ①原告aにつき
7492万8000円(前記1(4)),②原告bにつき133万9200円(前
記2(4)),③原告cにつき2913万8400円(前記3(4)),④原告dに
つき3716万3500円(前記4(4))であるところ,上記①の原告aの金額
は,本件a更正処分に係る納付すべき税額(別表1「更正処分」⑬欄参照)と
同額であり,上記②の原告b及び上記③の原告cの各金額は,各人がそれぞれ
確定申告書及び確定申告書に記載した納付すべき税額(原告bにつき別表2
「確定申告」⑰欄,原告cにつき別表3「確定申告」⑭欄参照)と同額であり,
上記④の原告dの金額は,同人が確定申告書に記載した納付すべき税額371
6万2600円(別表4「確定申告」⑭欄参照)を上回る。
したがって,本件a更正処分は適法であり,原告b,原告c及び原告dの各
更正の請求にはいずれも理由がないから,本件b通知処分,本件c通知処分及
び本件d通知処分はいずれも適法である。
第2本件賦課決定処分の根拠と適法性
前記第1の1及び5で述べたとおり,本件a更正処分は適法であるところ,
本件a更正処分により新たに納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうち,
本件a更正処分前における税額の計算の基礎とされなかったことについて,国
税通則法65条4項にいう正当な理由があると認めることはできない。
したがって,国税通則法65条1項の規定により,本件a更正処分により原
告aが新たに納付すべきこととなった税額3237万円(ただし,国税通則法
118条3項の規定により,1万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)に
100分の10の割合を乗じて算出した金額323万7000円(別表1「更
正処分」⑭欄参照)と同額の過少申告加算税を賦課決定した本件賦課決定処分
は適法である。
以上

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