弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾に添附した弁護人大蔵敏彦作成名義の控訴趣意書記載のと
おりであり、これに対し次のとおり判断する。
 自白に対する補強証拠は自白する犯罪事実の全体に亘つて逐一存在しなければな
らないものではなく、自白の真実性を裏付し、自白が架空でないことを保障するこ
とができるものであれば十分であることは己に判例の示すところである。(昭和二
三年(れ)第六一号、同年一一月五日、昭和二三年(れ)第七七号、昭和二四年五
月一八日、各最高裁判所大法廷判決参照)
 <要旨>而して、本件の如き密入国事犯の事実については、被告人の自白の外に、
被告人が外国から判示日時頃我が国に渡来したものであることが認められる
ような証拠が存在するならば、これによつて、被告人の密入国をして来たものであ
るという自白を十分補強しうるものと認められるのである。ところで、原判決引用
のAの司法警察員に対する供述調書(昭和二九年四月一日附)の供述記載は所論の
ように被告人の自白するところを単に反覆しているにすぎないというものではな
く、被告人が終戦後夫であるB(原審相被告人)と別居一旦朝鮮に帰国していた
が、判示日時頃再び右夫をたよつて我国に渡来したものである事実を自己が認識経
験した事実として具体的に供述するものであつて、正に被告人の本件自白が架空の
ものでないことを保障するに足りるものであつて、被告人の自白を補強するに十分
のものと認められる。(なお原判決が証拠に引用するBの検察官に対する昭和二九
年四月八日附供述調書及び原審公判(昭和二九年一一月五日)供述も右Aの供述と
同趣旨のものである。)原判決は所論のように被告人の自白のみによつて被告人を
有罪と認めたものではなく、原判決には所論のような憲法第三八条第三項、刑事訴
訟法第三九条第二項に違反するという欠点は存在しない。論旨は理由がない。
 よつて本件控訴は理由のないものであるから、刑事訴訟法第三九六条に則りこれ
を棄却すべきものとして主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 久礼田益喜 判事 武田軍治 判事 石井文治)

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