弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 一 抗告の趣旨及び理由 別記のとおり
 二 当裁判所の判断
 民事訴訟法第七四三条のいわゆる仮差押解放金額が供託されたときは、その供託
金は仮差押執行の目的に代わる性質を有し、すでに債務者所有の動産・不動産その
他の財産権に対し、仮差押の執行がなされている場合は、それら個々の執行処分
は、同法第七五四条によつて取り消されるけれども、仮差押は依然右供託金の上に
その執行を保全されて存続する。そして仮差押債務者が仮差押解放金額を供託する
に際しては、供託物取扱規則第二条第二項の供託書に、供託物の還付を請求し得べ
ぎ者(同条項第五号参照)として、仮差押債権者を記載表<要旨>示する取扱であ
る。(昭和二九年八月二八日法務省民事甲第一七八九号同省民事局長通達参照)か
くて、仮差押債権者が仮差押によつて保全される債権について、給付を命ず
る本案勝訴の確定判決を得たときは、その旨を証明して裁判所から供託物受入の記
載ある供託書の還付を受けた上、供託法第八条第一項供託物取扱規則第五条に従い
供託解放金の還付を請求しうべく(同規則第五条所定の添附書類によつて、仮差押
の執行債権と債務名義の債権とが同一であることが明らかでない場合は、その同一
であることを明らかにする書類を提出しなければならない。)、供託解放金の取戻
請求権につき差押・転付命令を得る必要のないことは、つとに是認せられている見
解である。もつとも、記録によれば、本件においては、仮差押債務者有限会社原運
動具店(以下債務者と略称する)が仮差押解放のため昭和三二年一一月二六日供託
した一二万円の取戻請求権に対し、債務者の他の債権者杉岡体育器具工業株式会社
(以下略して杉岡会社と書く)が債務者に対し一六七万余円の商取引上の債権を有
するとして、昭和三三年三月七日仮差押決定を得、その頃同決定は債務者及び第三
債務者に送達されていることが認められるけれども、仮差押債務者が仮差押解放の
ために供託した金員につき有する取戻請求権は、仮差押決定・仮差押判決を取り消
す裁判の確定、仮差押の執行債権(被保全債権)につき仮差押債権者の本案敗訴の
判決の確定、その他仮差押解放供託金から仮差押債権者が満足を受けられないこと
に確定した場合などのように、要するに供託原因の消滅を停止条件として始めて生
ずる請求権であるから、抗告理由二に記載のとおり、仮差押債権者たる抗告人が仮
差押の執行債権について勝訴の確定判決を得たとすれば、前説示のとおり仮差押解
放供託金につき直接これが還付を求めうべく、この場合は所論のとおり抗告人と杉
岡会社との間に債権差押の競合という観念を容れる余地はないのである。
 ところで、抗告人は杉岡会社が仮差押えた債権は、債務者の有する一二万円の供
託金取戻請求権で、抗告人が差押・転付命令を求める債権は、一二万円の還付請求
権であるから、債権差押の競合を生ずる余地がないと主張する。記録によると抗告
人が原裁判所に提出した債権差押命令申請書及び同転付命令申請書には、差押又は
転付を求める債権の表示として「債権者(抗告人)から債務者に対する大阪地方裁
判所昭和三二年(ヨ)第三・二四七号仮差押命令によりなした仮差押を取り消すた
め、債務者が第三債務者に対し、仮差押解放金額として供託した長崎地方法務局佐
世保支局昭和三二年(金)第二七六号金拾弐万円也の供託金還付請求権」と記載さ
れているが、供託金取戻請求権に対立する正確な意味での供託金還付請求権の主体
は、先に説明したように仮差押債権者である抗告人自身であるから、執行金銭債権
者たる抗告人が自己の有する金銭債権を自己に転付するということは、これを許す
特別の法規のないかぎり背理無意味であつて許されないことは説明するまでもない
ので、かかる転付命令申請は不適法として却下を免れない。原裁判所が、抗告人に
おいて供託物取戻請求権の転付を求めるものと解し、所論のような理由の下に、本
件転付命令申請を却下したのは、抗告人としてはその申請の主旨を誤解して却下さ
れたことになるので、原審のかかる措置に対し不満ではあろうけれども、結局のと
ころ本件申請は前記のとおり却下せらるべきものである以上、原決定は終局におい
て相当で、抗告は理由がない。(付言すれば、抗告人援用の昭和二九年四月二一日
法務省民事局長回答は、仮差押債権者が仮差押解放供託金を差押・転付した場合、
仮差押の執行債権と供託金に対する差押の執行債権とが同一のものであるかぎり、
供託金の差押・転付は供託金の還付を請求するための手段としてなされたものと解
されるから、供託物取戻の手続によらず還付の手続により供託金の払戻をなすべき
であるという趣旨のもので、本件杉岡会社のような他の仮差押債権者の存しない場
合に関するもの。同年九月二八日同局長通達は、仮差押債権者の債権が確定したと
きは、同債権者は解放供託金取戻請求権に対する差押・転付命令を得るまでもなく
直接供託物還付の手続により解放供託金の払渡を請求しうるという趣旨のもので、
いずれも本判示に副いこそすれ、これに反するものでなく、抗告人の本件転付命令
申請を理由あらしめる見解ではない。)
 よつて主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛