弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 一 上告代理人渡部史郎の上告理由第二について
 1 他の船舶との衝突事故により沈没した船の所有者が、右沈没船を除去すべき
法令上の義務を課され、これを履行することによつて被つた損害は、右事故と相当
因果関係のある損害というべきであるから、右沈没船の所有者が、相手方船舶の所
有者等又は船長等に対して有する右損害の賠償請求権は、船舶の所有者等の責任の
制限に関する法律(昭和五七年法律第五四号による改正前のもの。以下「法」とい
う。)三条一項二号所定の同項一号に掲げる物及び当該船舶以外の物の滅失若しく
は損傷による損害に基づく債権に該当すると解するのが相当であり、したがつて、
相手方船舶の所有者等又は船長等は、右損害賠償請求権につきその責任を制限する
ことができるものというべきである。
  これを本件についてみると、原審の適法に確定した事実関係は、(1) 上告人
所有のD丸と被上告人B1漁業株式会社(以下「被上告会社」という。)所有のE
丸とが、昭和五四年四月二二日、稚内港検疫錨地において、E丸の船長である被上
告人B2の操船上の過失によつて衝突し、D丸は沈没した、(2) 被上告会社は、
法一七条に基づき、本件事故により生じた損害に基づく債権につき、被上告人B2
を受益債務者として、旭川地方裁判所に対し責任制限手続開始の申立をし、昭和五
四年一〇月二九日、責任制限手続開始の決定がされ、この決定は確定した、(3) 
上告人は、沈没したD丸につき、稚内港長から港則法二六条による除去命令を、ま
た、稚内港湾管理者の長である稚内市長から港湾法一二条一項及び稚内市港湾管理
条例八条による撤去命令をそれぞれ受けたため、サルベージ会社に請け負わせて右
沈没船を事故現場から除去させ、その費用として三九〇〇万円を支払つた、(4) 
上告人は、本訴提起に当たり上告代理人に対し訴訟委任手数料として二〇〇万円を
支払つたほか、相当額の成功報酬の支払を約したが、そのうち本件事故と相当因果
関係があるのは一〇〇万円である、というのである。右事実関係によれば、上告人
は、被上告会社に対しては商法六九〇条に基づき、被上告人B2に対しては民法七
〇九条に基づき、本件事故によつて被つた前記沈没船除去費用相当額及び弁護士費
用相当額の合計四〇〇〇万円の損害につき損害賠償請求権(以下「本件損害賠償請
求権」という。)を取得したものというべきところ、これらは、法三条一項二号所
定の同項一号に掲げる物及び当該船舶以外の物の滅失若しくは損傷による損害に基
づく債権として制限債権に該当するというべきである。
 2 所論は、「海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約」(昭和五
一年条約第五号、以下「条約」という。)一条(1)(c)は、難破物の除去に関す
る法令によつて課される義務又は責任を原因として生ずる債権につき海上航行船舶
の所有者がその責任を制限することができるものとしているが、我が国は、同条約
の署名議定書(2)(a)に基づき、条約批准の際に条約一条(1)(c)の規定の適
用を排除する権利の留保をし、法は右の債権を制限債権としていないところ、上告
人の被上告人らに対する本件損害賠償請求権は、同(c)に当たり、したがつて、
右留保により法が制限債権としなかつたものに当たるというのである。
  条約一条(1)(c)が所論の規定を設けていること、我が国が条約批准の際に
右規定の適用を排除する権利を留保し、法が所論の債権を制限債権としていないこ
とは所論のとおりである。しかしながら、同(c)所定の難破物の除去に関する法
令によつて課される義務又は責任は、自己の責任を制限することができる海上航行
船舶の所有者がその義務又は責任の主体となるものをいうのであつて、自己の責任
を制限することができる船舶所有者等及び船長等以外の者が、法令により難破物除
去の義務又は責任を課され、これを履行することによつて被つた損害について右船
舶所有者に対してその賠償を求める債権は、同(c)所定の難破物の除去に関する
法令によつて課される義務又は責任を原因として生ずる債権に当たるものではなく、
むしろ、条約一条(1)が海上航行船舶の所有者においてその責任を制限することが
できる債権として定めるもののうち、同(b)所定の同(a)に規定する財産以外
の財産の滅失若しくは損傷を原因として生ずる債権に当たるものと解するのが相当
である。そして、我が国が条約批准に際し条約一条(1)(c)の規定の適用を排除
する権利を留保し、法がこれを制限債権としなかつたのは、難破物の除去に関する
法令によつて難破した船舶の所有者等に対して課される義務又は責任を原因として
生ずる債権を制限債権とすると、難破した船舶除去の代執行の費用が制限債権とな
り、右船舶所有者等にとつては自発的に除去しない方が有利となるため、その義務
又は責任の履行が円滑に行われなくなるおそれのあることに主たる理由があつたも
のである。
   このような条約の規定の内容並びに右の留保の理由及び立法上の考慮に鑑み
ると、自己の責任を制限することができる船舶所有者等及び船長等以外の者が、法
令により難破物除去の義務又は責任を課され、これを履行することによつて被つた
損害について右船舶所有者に対して賠償を求める債権は、右の留保に基づき法が制
限債権としなかつたものに当たらないというべきである。また、条約六条(2)、(
3)によれば、制限債権に関する条約一条(1)の規定は、船長にも適用があるとさ
れているから、右と同様の理由により、自己の責任を制限することができる船舶所
有者等及び船長等以外の者が、法令により難破物除去の義務又は責任を課され、こ
れを履行することによつて被つた損害について右船舶の船長に対して賠償を求める
債権も、法が制限債権としなかつたものに当たらないというべきである。
   そうすると、上告人の被上告人らに対する本件損害賠償請求権は、条約一条
(1)(c)にに当たらないことが明らかであり、したがつて、前記の留保により法
が制限債権としなかつたものに当たらないというべきである。
 3 以上によれば、原判決が、本件損害賠償請求権は法三条一項二号所定のその
他の権利に対する侵害による損害に基づく債権に該当するとした点は誤りであるが、
本件損害賠償請求権は法三条一項二号所定の制限債権に該当するものであつて、前
記の留保により法が制限債権としなかつたものに該当しないとした結論は正当であ
るから、原判決に所論の違法はないことに帰する。論旨は、独自の見解に基づいて
原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
 二 同第三について
  法第二章の規定が、公共の福祉に適合するものとして、憲法二九条に違反しな
いことは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和五三年(ク)第七七号
同五五年一一月五日大法廷決定・民集三四巻六号七六五頁)、また、右判例の趣旨
に照らし、右規定が憲法一四条に違反するものでないことも明らかである。右と同
旨の原審の判断は正当であり、論旨は採用することができない。
 三 同案一について
  所論のとおり、既に本件船舶所有者等責任制限手続の終結決定がされていると
すれば、上告人の本訴請求は棄却を免れないのであつて、右手続の廃止を条件とし
て上告人の本訴請求を一部認容した原判決のうち、右条件を付した部分の違法をい
う論旨は、上告人にとつて上訴の利益のない事項について原判決を非難するに帰し、
上告適法の理由に当たらない。
 よつて、民訴法四〇一条、三九六条、三八四条二項、九五条、八九条に従い、裁
判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    大   橋       進
            裁判官    牧       圭   次
            裁判官    島   谷   六   郎

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