弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成15年(行ケ)第251号 審決取消請求事件
平成17年3月24日判決言渡,平成17年1月25日口頭弁論終結
     判    決
 原      告  三星電子株式会社
 訴訟代理人弁護士  安田有三
 訴訟代理人弁理士  竹内裕
 被      告  特許庁長官 小川洋
 指定代理人     川名幹夫,高橋泰史,大橋信彦,井出英一郎
     主    文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定め
る。
     事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 「特許庁が平成11年審判第10111号事件について平成15年1月29日に
した審決を取り消す。」との判決。
第2 事案の概要
 本件は,特許出願をした原告が,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判
を請求したところ,審判の請求は成り立たないとの審決がされたため,審決の取消
しを求めた事案である。
 1 特許庁における手続の経緯
 (1) 原告は,平成10年5月26日,発明の名称を「CDMAシステムのハンド
オフ方法」とする特許出願をした(パリ条約による優先権主張1997年5月29
日,大韓民国)。
 (2) 原告は,平成11年3月16日付けの拒絶査定を受けたので,同年6月22
日,拒絶査定に対する審判を請求し(平成11年審判第10111号事件として係
属),同年7月22日,明細書を補正(以下「本件補正」という。)した。
 (3) 特許庁は,平成15年1月29日,本件補正を却下するとともに,「本件審
判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年2月17日,その謄本を原告に
送達した。
 2 特許請求の範囲の請求項1の記載
 (1) 本件補正前のもの
 「CDMAシステムのハンドオフ方法において,パイロット信号が所定値より大
きくかつ活性化されてないBTSのパイロット信号が,活性化状態にあるBTSの
中でパイロット信号が最も弱いBTSのパイロット信号の強さに特定値を加えた値
より大きければ,該パイロット信号が最も弱いBTSをドロップする段階と,前記
活性化されてないBTSとドロップしたBTSからパイロット信号が最も大きいB
TSを活性化する段階と,を行うことを特徴とするハンドオフ方法。」
 (2) 本件補正後のもの(下線部分が補正箇所)
 「許容可能な最大個数の活性化状態にあるBTSからパイロット信号を受ける移
動局をもったCDMAシステムのハンドオフ方法において,パイロット信号が所定
値より大きくかつ活性化されてないBTSのパイロット信号が,活性化状態にある
BTSの中でパイロット信号が最も弱いBTSのパイロット信号の強さに特定値を
加えた値より大きければ,該パイロット信号が最も弱いBTSをドロップする段階
と,前記活性化されてないBTSとドロップしたBTSからパイロット信号が最も
大きいBTSを活性化する段階と,を行うことを特徴とするハンドオフ方法。」
 3 審決の理由の要旨
 審決の理由は,以下のとおりであるが,要するに,本件補正後の請求項1に記載
された発明(以下「本願補正発明」という。)は,刊行物に記載された発明に基づ
いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の
規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであって,本件
補正は,特許法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定に
より却下すべきものであり,また,本件補正前の請求項1に記載された発明(以下
「本願発明」という。)は,刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発
明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受け
ることができない,というのである。
 (1) 本件補正却下の決定
 本件補正は,出願当初の明細書の特許請求の範囲の請求項1(以下「補正前の請
求項1」という。)に「CDMAシステムのハンドオフ方法」とあるのを,「許容
可能な最大個数の活性化状態にあるBTSからパイロット信号を受ける移動局をも
ったCDMAシステムのハンドオフ方法」とするものであるところ,補正前の請求
項1のように,単に,CDMAのハンドオフ方法とした場合には,活性化状態にあ
るBTSがいくつあるかは任意ということになるが,上記補正は,この点に関し,
活性化状態にあるBTSが許容可能な最大個数であると限定するものである。
 そして,本願発明と本願補正発明とは,産業上の利用分野及び解決しようとする
課題は同一であるから,本件補正は,特許法17条の2第4項2号の規定を満たし
ている。
 次に,この補正が,特許法17条の2第5項で準用する同法126条4項の規定
を満たすかどうかについて検討する。
 原査定の拒絶の理由に引用された特開平8-172390号公報(本訴甲4,以
下「刊行物1」という。)には,CDMAシステムのハンドオフ方法に関する発明
が記載されており,「【0009】【実施例】図1は,本発明の移動無線通信方式
の実施例を説明する図である。図において,1-1~1-5は基地局であり,それ
ぞれ無線ゾーンA,B,C,D,Eを形成する。2は各無線ゾーンを移動する移動
局である。3は各基地局と図外のネットワークとを接続する制御局である。」,
「【0010】本実施例は,移動局が移動しながら2つの基地局の一方を順次切り
替える場合について説明する。地点①では,移動局2は基地局1-1,1-2と通
信する。すなわち,移動局2から送信された信号は基地局1-1,1-2に受信さ
れ,制御局3でダイバーシチ合成される。また,基地局1-1,1-2から送信さ
れた信号は移動局2に受信されてダイバーシチ合成される。」,「【0013】 
ここで,基地局の切り替え方法について説明する。①移動局が定期的に通信してい
ない他の基地局からの受信電力を測定し,通信している各基地局からの受信電力の
最小値よりも大きくなったときにその基地局に切り替える。」,「【0
014】③移動局と通信していない基地局における受信電力を測定し,通信してい
る各基地局における受信電力の最小値よりも大きくなったときにその基地局に切り
替える。」,「【0015】制御局3では,各基地局で受信された信号について,
受信レベルが最大となる基地局を選択する選択合成法,各基地局からの信号の位相
を合わせて合成する等利得合成法,合成後の信号電力対雑音電力が最大となるよう
に合成する最大比合成法のいずれかを用いることにより,容易にダイバーシチ効果
を得ることができる。」「【0017】また,請求項3に示すように,各基地局か
らCDMA方式でそれぞれ同一周波数帯で同時に送信する構成では,移動局2のR
AKE受信機で受信してダイバーシチ合成する。」と説明されている。
 本願補正発明と刊行物1記載の発明とを対比すると
(i)刊行物1記載の発明は,移動局が複数個の基地局と通信を行っている状態におい
て,移動局がハンドオフ前と同じ数の基地局との通信を維持するよう,新たな基地
局との通信の開始と,それに伴い,通信を行っていた基地局のいずれかとの通信を
やめるとしたCDMAシステムのハンドオフ方法に関するものであり,本願補正発
明が,許容可能な最大個数の活性化状態にあるBTSから(パイロット)信号を受
ける移動局をもったCDMAシステムのハンドオフ方法であるとする点と一致す
る。
 ただし,刊行物1には,パイロット信号についての記載がないので,前記括弧内
の点は,本願補正発明と刊行物1記載の発明との相違点である。
(ii)刊行物1記載の発明において,移動局は,通信していない基地局からの受信電
力を測定し,その受信電力が通信している各基地局からの受信電力の最小値よりも
大きくなったときには,通信している基地局の内で最小の受信電力で通信している
基地局との通信をやめ,その一方で,前記通信していた基地局に代えて,通信して
いる各基地局からの受信電力の最小値よりも大きい受信電力の通信していない基地
局との通信を開始するとしており,基地局との通信をやめるということは,その基
地局をドロップするということであり,前記通信していない基地局と通信をすると
いうことは,その通信していない基地局が選ばれてその通信していない基地局が活
性化されるということである。
 してみれば,本願補正発明が,パイロット信号が所定値より大きくかつ活性化さ
れてないBTSのパイロット信号が,活性化状態にあるBTSの中で信号が最も弱
いBTSの信号の強さに特定値を加えた値より大きければ,該パイロット信号が最
も弱いBTSをドロップする段階と,前記活性化されてないBTSとドロップした
BTSからパイロット信号が最も大きいBTSを活性化する段階とを行う,とする
点に関し,刊行物1記載の発明と本願補正発明とは,次の点で相違し,その余では
一致する。
 本願補正発明が,(a)パイロット信号により各段階を扱っており,また,(b)活性
化状態にあるBTSの中で信号が最も弱いBTSの信号の強さに特定値を加えた値
と活性化されていないBTSからの信号とを対比しており,さらに,(c)活性化され
ていないBTSからの信号と活性化状態にあるBTSからの信号との比較を各段階
において行なう,としているのに対し,刊行物1には,そのことについての記載が
ない点
 そこで,上記(i),(ii)で述べた相違点について検討すると,ハンドオフ制御のた
めにパイロット信号を用いるとすることは,本件出願前普通に知られていること
(必要ならば,例えば,原査定の拒絶の理由に引用された特開平9-74378号
(本訴甲5)公報を参照されたい。)であり,また,ハンドオフ制御に際し,受信
信号レベルに特定値を加えた値と活性化されていない基地局からの受信信号レベル
とを対比するとすることは,本件出願前普通に知られたこと(必要ならば,例え
ば,原査定の拒絶の理由に引用された特開平6-164477号公報(本訴甲6)
を参照されたい。)である。
 さらに,活性化されていないBTSからの信号と活性化状態にあるBTSからの
信号との比較は,1度すれば十分であり,それを再度行なうとするか否かは当業者
が適宜なすことにすぎない。
 以上のとおりであるから,本願補正発明は,上記周知技術を刊行物1記載の発明
に適用して当業者が容易になし得たものであって,特許出願の際独立して特許を受
けることができないものであるから,特許法17条の2第5項で準用する同法12
6条4項の規定に違反するものである。
 よって,本件手続補正書による補正は,特許法159条1項で読み替えて準用す
る特許法53条1項の規定により却下する。
 (2) 引用刊行物
 原査定の拒絶の理由に引用された刊行物1(特開平8-172390公報)及び
その記載事項は,前記(1)の中で記載したとおりである。
 (3) 対比,判断
 本願発明と刊行物1記載の発明とを対比すると,
(i)本願発明も刊行物1記載の発明も,CDMAシステムのハンドオフ方法に関する
ものであり,この点で両者は一致する。
(ii)刊行物1記載の発明において,移動局は,通信していない基地局からの受信電
力を測定し,その受信電力が通信している各基地局からの受信電力の最小値よりも
大きくなったときには,通信している基地局の内で最小の受信電力で通信している
基地局との通信をやめ,その一方で,前記通信していた基地局に代えて,通信して
いる各基地局からの受信電力の最小値よりも大きい受信電力の通信していない基地
局との通信を開始するとしており,基地局との通信をやめるということは,その基
地局をドロップするということであり,前記通信していない基地局と通信をすると
いうことは,その通信していない基地局が選ばれてその通信していない基地局が活
性化されるということである。
 してみれば,本願発明が,パイロット信号が所定値より大きくかつ活性化されて
ないBTSのパイロット信号が,活性化状態にあるBTSの中で信号が最も弱いB
TSの信号の強さに特定値を加えた値より大きければ,該パイロット信号が最も弱
いBTSをドロップする段階と,前記活性化されてないBTSとドロップしたBT
Sからパイロット信号が最も大きいBTSを活性化する段階とを行う,とする点に
関し,刊行物1記載の発明と本願発明とは,次の点で相違し,その余では一致す
る。
 本願発明が,(a)パイロット信号により各段階を扱っており,また,(b)活性化状
態にあるBTSの中で信号が最も弱いBTSの信号の強さに特定値を加えた値と活
性化されていないBTSからの信号とを対比しており,さらに,(c)活性化されてい
ないBTSからの信号と活性化状態にあるBTSからの信号との比較を各段階にお
いて行なう,としているのに対し,刊行物1には,そのことについての記載がない

 そこで,上記(ii)で述べた相違点について検討すると,ハンドオフ制御のために
パイロット信号を用いるとすることは,本件出願前普通に知られていること(必要
ならば,例えば,原査定の拒絶の理由に引用された特開平9-74378号公報
(本訴甲5)を参照されたい。)であり,また,ハンドオフ制御に際し,受信信号
レベルに特定値を加えた値と活性化されていない基地局からの受信信号レベルとを
対比するとすることは,本件出願前普通に知られたこと(必要ならば,例えば,原
査定の拒絶の理由に引用された特開平6-164477号公報(本訴甲6)を参照
されたい。)である。
 さらに,活性化されていないBTSからの信号と活性化状態にあるBTSからの
信号との比較は,1度すれば十分であり,それを再度行なうとするか否かは当業者
が適宜なすことにすぎない。
 したがって,本願発明は,上記周知技術を刊行物1記載の発明に適用して当業者
が容易になし得たものである。
 (4) 審決のまとめ
 以上のとおりであるから,本願発明は,特許法29条2項の規定により特許を受
けることができない。
第3 当事者の主張の要点
 1 原告主張の審決取消事由
 (1) 審決は,本願補正発明と刊行物1記載の発明との相違点(c)について,「活
性化されていないBTSからの信号と活性化状態にあるBTSからの信号との比較
は,1度すれば十分であり,それを再度行うとするか否かは当業者が適宜なすこと
にすぎない。」と判断した。
 (2) 本願補正発明は,活性化されていないBTSからの信号と活性化状態にある
BTSからの信号との比較を,パイロット信号が最も弱いBTSをドロップする段
階だけでなく,パイロット信号が最も大きいBTSを活性化する段階でも再度行う
こと,具体的には,「前記活性化されてないBTSとドロップしたBTSからパイ
ロット信号が最も大きいBTSを活性化する段階」を必須の要件とするものであ
り,これにより,「セルの中心でハンドオフが発生する確率を減らし,ハンドオフ
成功率と通話品質を高めることができる。」(段落【0045】)という効果を達
成するのである。本願補正発明の「前記活性化されてないBTSとドロップしたB
TSからパイロット信号が最も大きいBTSを活性化する段階」との要件は,刊行
物1に記載されていないし,審決が引用する特開平9-74378号(甲5)及び
特開平6-164477号公報(甲6)にも記載されていない。
 (3) 審決は,本願補正発明の要旨の認定を誤り,その結果,上記(1)のように判
断して,「本願補正発明は,上記周知技術を刊行物1記載の発明に適用して当業者
が容易になし得た」と判断したものであって,誤りである。
 2 被告の反論
 (1) 「パイロット信号が所定値より大きくかつ活性化されてないBTSのパイロ
ット信号が,活性化状態にあるBTSの中でパイロット信号が最も弱いBTSのパ
イロット信号の強さに特定値を加えた値より大きければ,該パイロット信号が最も
弱いBTSをドロップする段階」を経た後において,活性化されていないBTSの
パイロット信号とドロップしたBTSのパイロット信号とでは,比較するまでもな
く,活性化されてないBTSのパイロット信号の方が大きいと考えるのが自然であ
り,合理的であるから,ドロップしたBTSの再活性化するといったことは,本願
補正発明の想定するところではない。
 したがって,2度の比較に技術的な意味はないのであって,審決が「活性化され
ていないBTSからの信号と活性化状態にあるBTSからの信号との比較は,1度
すれば十分であり,それを再度行うとするか否かは当業者が適宜なすことにすぎな
い。」と判断したことに誤りはない。
 (2) 「最も大きいBTSを活性化する段階」は,BTSをドロップしてしまった
ので,新たにBTSを活性化するためのものであるが,これは,通常行われている
ところの,各BTSの受信電解を比較し,大きなBTSを活性化するというもので
あって,技術的に特別視するようなものではなく,通常の手法の採用にすぎない。
また,1回目の比較でハンドオフを行う手順に入り,2回目の比較でハンドオフす
るといった技術思想は,特開平6-45990号公報(乙6)や特開平7-298
333号公報(乙7)に示されているように,本件出願以前に周知である。
 したがって,刊行物1記載の発明において,ハンドオフを行うに当たり,ドロッ
プする段階と活性化する段階とに分け,各段階においてパイロット信号を比較する
ようにすることは,前記周知技術に基づいて当業者が適宜なし得ることにすぎな
い。
第4 当裁判所の判断
 1 相違点(c)に係る審決の判断について
 (1) 本件明細書(甲2,3)には,次の記載がある。
 「従来は4以上のセルに対するハンドオフを同時に行えないため,4以上のセル
の重畳地域では3つの活性群のパイロット信号がT_ADD以上であれば,他のB
TSのパイロット信号が”T_ADD+T_COMP”になってPSMM信号を送
っても,移動局のハンドオフを行えなかった。従って移動局は,既に3つのBTS
から信号を受信する場合,他のBTSのパイロット信号が活性群のパイロット信号
より強くてもハンドオフを行えない。これによって他のBTSのパイロット信号
は,他の移動局に干渉として作用する。」(【0031】)
 「【発明が解決しようとする課題】
 即ち新しいBTSに対してハンドオフを行えない状況になれば,ハンドオフ遅延
が起こるだけ該当セルに対して干渉が増加するという結果を招く。また,1つの移
動局に対する活性群の数,呼当りのハンドオフの数は最小にしなければならない
が,3以上のセル重畳地域ではハンドオフが必要以上に多く行われる。さらに,セ
ル半径が小さい都心ではパイロット信号の強さが不均一な分布をすることがあるの
で,セルの中心でもハンドオフを行う可能性がある。この場合,呼の切断又は通話
の品質の低下等が発生する。」(【0032】)
 「よって本発明の課題は,呼の切断や通話品質の低下が起こらないハンドオフ方
式を提供することにある。」(【0033】)
 「以上のような課題を解決する本発明のハンドオフ方法は,CDMAシステムの
ハンドオフ方法において,パイロット信号が所定値より大きくかつ活性化されてな
いBTSのパイロット信号が,活性化状態にあるBTSの中でパイロット信号が最
も弱いBTSのパイロット信号の強さに特定値を加えた値より大きければ,該パイ
ロット信号が最も弱いBTSをドロップする段階と,前記活性化されてないBTS
とドロップしたBTSからパイロット信号が最も大きいBTSを活性化する段階
と,を行うことを特徴とする。・・・」(【0034】)
 「また別の方法として,CDMAシステムのハンドオフ方法において,パイロッ
ト信号が所定値より大きくかつ活性化されてないBTSのパイロット信号が,活性
化状態にあるBTSの中でパイロット信号が最も弱いBTSのパイロット信号より
大きければ,該パイロット信号が最も弱いBTSをドロップする段階と,前記活性
化されてないBTSとドロップしたBTSからパイロット信号が最も大きいBTS
を活性化する段階と,を行うことを特徴とする。・・・」(【0035】)
 「図6はソフトスワップハンドオフのフローチャートである。
 S1は,移動局が現在アドしているBTSA~Cのパイロット信号の強さと新た
にT_ADD以上に測定されたBTSDのパイロット信号を,PSMM信号により
BSCに送信する段階である。S2は,BSCが移動局から受信したパイロット信
号の強さを比較し,現在アド状態にある基地局の中でパイロット信号が最も弱い1
つを除いた他の2つのBTSB,Cに対するハンドオフを指示するためにHDM信
号を移動局に送信する段階である。S3は移動局がHDM信号を受信した後,BT
SB,Cに対するHCM信号をBSCに送信する段階である。この時BSCは,H
CM信号で指示していないBTSAをドロップする。S4は,移動局がT_ADD
以上の強度に感知している全てのBTSのパイロット信号の強さを報告させるため
に,BSCからパイロット測定要求命令(PilotMeasurementRequestOrder:PM
RO)信号を送る段階である。S5は,移動局が,パイロット信号の強さがT_A
DD以上のBTSB~Dのパイロット信号の強さを,PSMM信号によりBSCに
送信する段階である。S6はBSCで受信したパイロット信号の強さを比較し,T
_ADD以上であるBTSDをアドするようHDM信号を移動局に送
る段階である。S7は,移動局がHDM信号を受信してBTSDをアドし,その結
果をHCM信号でBSCに送る段階である。S6とS7の段階を通してBTSB~
Dがアドされる。」(【0041】,【0042】)
 「このような過程によりソフトスワップハンドオフを行う。ソフトスワップハン
ドオフとは,T-DROPとT_ADDを連続的に行うことを意味する。即ち,T
_ADDを超えるパイロット信号を新しく感知すると,既にアドしているBTSの
中で最もパイロット信号が弱い基地局を強制的にドロップし,新しいパイロット信
号の基地局をアドする。」(【0043】)
 「ソフトスワップハンドオフは,セルが重畳された地域で最もパイロット信号の
強いBTSから選んでアドすることにより,最適のハンドオフ条件を維持できる。
そしてソフトスワップハンドオフ方法が適用されるシステムは,新たなBTSのパ
イロット信号を検出する移動局,移動局から所定の値より大きいパイロット信号の
報告を受け,報告された値を現在活性化状態にあるBTSのパイロット信号と比較
し,活性化状態にある基地局の中でパイロット信号が最も弱いBTSのパイロット
信号が,報告されたパイロット信号のうち最も強い値よりも弱ければ,パイロット
信号が最も弱いBTSをドロップするCDMAシステムである。」(【004
4】)
 「【発明の効果】
 本発明のソフトスワップハンドオフにより,セルの重畳した地域からより強いパ
イロット信号を持つBTSへのソフトハンドオフを迅速に行い,周りのセルに対す
る相互干渉を減少することができる。又,ソフトハンドオフの回数を減らしてシス
テムの負荷を減らし,セルの中心でハンドオフが発生する確率を減らし,ハンドオ
フ成功率と通話品質を高めることができる。」(【0045】)
 (2) 以上の記載によれば,本願補正発明は,呼の切断や通話品質の低下が起こら
ないハンドオフ方式を提供することを課題とするものであって,第2の2(2)に記載
のとおりの構成を採用し,ドロップする段階において,活性化されてないBTSと
活性化状態にあるBTSからのパイロット信号を比較するほか,活性化する段階に
おいても,活性化されてないBTSとドロップしたBTSからパイロット信号を比
較して,その中の最も大きいBTSを活性化し,これによって,最適のハンドオフ
条件を維持し,さらに,セルの重畳した地域からより強いパイロット信号を持つB
TSへのソフトハンドオフを迅速に行い,周りのセルに対する相互干渉を減少する
ことができ,また,ソフトハンドオフの回数を減らしてシステムの負荷を減らし,
セルの中心でハンドオフが発生する確率を減らし,ハンドオフ成功率と通話品質を
高めるという効果を奏するものであると認められる。
 そして,本件明細書(甲2,3)には,「セル半径が小さい都心ではパイロット
信号の強さが不均一な分布をすることがあるので,セルの中心でもハンドオフを行
う可能性がある。この場合,呼の切断又は通話の品質の低下等が発生する。」
(【0032】)との記載があるから,都心において,各基地局の発する電波の電
界強度が不均一であることは技術常識であるということができる。このように各基
地局の発する電波の電界強度が不均一であるという状況の下では,先行する最も弱
いBTSをドロップする段階における各BTSのパイロット信号の大きさが,その
後の最も大きいBTSを活性化する段階において,変化することがあり得るから,
最も弱いBTSをドロップする段階のみならず,パイロット信号が最も大きいBT
Sを活性化する段階において,活性化されていないBTSからの信号と活性化状態
にあるBTSからの信号との比較を行うことは,技術的にみて意味があるといわな
ければならない。そして,本願補正発明は,BTSを活性化する段階においても,
活性化されてないBTSとドロップしたBTSからパイロット信号を比較し,その
中の最も大きいBTSを活性化するという構成を採用し,これにより,最
適のハンドオフ条件を維持し,さらに,セルの重畳した地域からより強いパイロッ
ト信号を持つBTSへのソフトハンドオフを迅速に行い,周りのセルに対する相互
干渉を減少させて,通話品質を高めるという効果を奏するのである。
 そうであれば,相違点(c)に係る「活性化されていないBTSからの信号と活性化
状態にあるBTSからの信号との比較を各段階において行なう」ことについては,
上記のような技術的意味があるから,この相違点に係る補正発明の構成が単に適宜
なし得る設計事項と認めるには,審決が軽々にこれを結論づけただけではその根拠
付けとして十分ではないし,他にその根拠付けについての主張立証はない。したが
って,審決が,相違点(c)について,「活性化されていないBTSからの信号と活性
化状態にあるBTSからの信号との比較は,1度すれば十分であり,それを再度行
うとするか否かは当業者が適宜なし得ることにすぎない。」と判断したのは,誤り
である。
 (3) 被告は,活性化されていないBTSのパイロット信号とドロップしたBTS
のパイロット信号とでは,比較するまでもなく,活性化されてないBTSのパイロ
ット信号の方が大きいと考えるのが自然であり,合理的であるから,ドロップした
BTSを再活性化するといったことは,本願補正発明の想定するところではなく,
2度の比較に技術的な意味はないと主張する。
 しかし,上記(2)に判示したように,都心のような各基地局の発する電波の電界強
度が不均一であるという状況の下では,先行する最も弱いBTSをドロップする段
階における各BTSのパイロット信号の大きさが,その後の最も大きいBTSを活
性化する段階において,変化することがあり得るから,そうであれば,ドロップし
たBTSAを再活性化することもあり得るといわなければならない。被告の上記主
張は,これと異なる独自の理解に基づくものであって,失当である。
 (4) そうすると,審決が「活性化されていないBTSからの信号と活性化状態に
あるBTSからの信号との比較は,1度すれば十分であり,それを再度行なうとす
るか否かは当業者が適宜なすことにすぎない。」と判断したことは,誤りである。
 ところで,審決の説示に照らせば,審決は,刊行物1記載の発明に周知技術を適
用して本願補正発明とすることは,当業者が容易になし得たものであると判断した
ということができるから,この容易想到性に係る審決の判断に誤りがなければ,審
決の上記誤りは,その結論に影響を及ぼすことにはならない。そこで,以下,容易
想到性に係る審決の判断について,さらに判断することとする。
 2 容易想到性に係る審決の判断について
 (1) 特開平1-303817公報(乙5)には,「移動通信装置・・・は端末装
置が移動体の移動に伴って移動することから,これをカバーするべく複数の基地局
を点在させ,移動体は通信を行う時点(電源を投入したとき)で最も強い電解強度
を示す基地局のチャネルに自己のチャネルをセットしてその基地局と通信を行うよ
うに構成されている。」(1頁右下欄11行ないし17行),「このような移動体
通信装置においては,移動体が,ある基地局のサービスエリアから他の基地局のサ
ービスエリアに移動することにより,この移動に伴って最も強い電解強度を示す基
地局は変化し,この基地局からの制御信号との同期が取れなくなると改めて電解強
度を測定して最も強い電解強度を示す他の基地局に切換えることが行われてい
る。」(1頁右下欄18行ないし2頁左上欄5行),「(作用) この発明では,
所定の期間に各基地局からの制御信号を抽出し,各制御信号の電解強度を測定して
この測定結果に基づいて電解強度の最大の制御信号を得るよう送受信手段のチャネ
ル切換を制御するので,常時,最良の状態で通信を行うことができる。」(2頁左
下欄3行ないし9行),「このように常に各チャネルからの送信電波の電
解強度を測定して電解強度の最も強いチャネルを調べ,そのチャネルに送受信機2
のチャネルを切り換えるので,送受信機2の受信電波は移動体のA点からB点への
移動とともに・・・電解強度の最も強い基地局のチャネルを利用するように選択切
換えされ,常に最良の状態で基地局と通信することができる。」(4頁左上欄7行
ないし14行)との記載がある。
 また,特開平6-45990号公報(乙6)には,「【0027】・・・移動端
末10は無線基地局21から受信する通信チャネルの電波の受信レベル値R1を検
出(101)し,一つのしきい値である規定値H1と比較する。【0028】受信
レベル値R1が規定値H1以下であった(102)とき,他局,すなわち無線基地
局22,23が発信する電波の受信レベルを計測(103)した移動端末10は,
これら計測値の中で最大レベル値R2をもつ電波の一つの発信無線基地局(例え
ば)22を選択し,新しい通信チャネルを設定して交換制御局30に通知し,通信
を開始(104)する。」(3頁4欄2行ないし12行),「【0031】この状
態で,移動端末10は通信チャネルを形成する二つの電波の受信レベル値R1,R
2を検出(105)し,レベル値R1,R2のいずれか一方が規定値H1より大き
いしきい値となる規定値H2を超えたとき,大きい方のレベル値(例えば)R2を
もつ通信チャネルを残し,小さい方のレベル値R1をもつ通信チャネルを通信終了
(107)の処理とする。」(3頁4欄26行ないし32行)との記載があり,特
開平7-298333号公報(乙7)には,「【0005】従って,このような切
り替え,すなわちハンドオーバを行うために,従来のシステムにおいては,移動局
は通信中の基地局から周辺セルの拡散符号を受け取り,この拡散符号で拡散された
パイロットチャネルまたは止まり木チャネルの受信レベルを順次スキャンし,この
受信レベルが所定のしきい値以上あるセルを選択し,この選択したセルの通信チャ
ネルを新たに接続して,該セルの基地局と同時通信モードに入るとともに,今まで
通信中のセルからの受信レベルを測定し,この受信レベルが所定の低いしきい値以
下に低下すると,該セルとの通信回線を切断するという動作を行っている。」(3
頁3欄49行ないし4欄9行),「【0043】・・・移動局は通信中に基地局か
ら周辺セルの拡散符号を通知され,該拡散符号を用いて周辺セルの止まり木チャネ
ルを順次受信し,その受信レベルRを測定する(ステップ110)。具体的には,
前記拡散符号で基地局からの止まり木チャネルの拡散符号を逆拡散して,その受信
レベルRを測定する。【0044】そして,この測定した受信レベルRのうち,第
1の所定の受信レベルR1を越える受信レベルRと通信中の最大受信レベルとのレ
ベル差D’を算出する(ステップ120)。この算出した
レベル差D’が第1の所定のレベル差D1より小さい受信レベルのセルを新たに接
続し,同時通信モードに入る(ステップ130)。」(6頁9欄25行ないし37
行),「【0048】・・・以上のようにして同時通信モードに入った移動局は,
同時通信中の複数のセルの受信レベルRを常に測定し,これらの受信レベルRの各
々と該受信レベルRのうちの最大の受信レベルとのレベル差D”を算出し,このレ
ベル差D”が前記第1の所定のレベル差D1よりも大きい図3(c)に示す第2の
所定のレベル差D2よりも大きいか否かを判定する(ステップ140)。この結
果,レベル差D”が第2の所定のレベル差D2よりも大きくなった場合には,この
レベル差D”を有するセルに対する通信回線を切断し(ステップ160),最大の
受信レベルのセルと通信を継続する。」(6頁10欄35行ないし45行)との記
載もある。
 (2) 上記乙5ないし7のいずれによっても,移動体通信においては,複数の基地
局があるところで常に最良の状態で通信を行うため,隣接する全てのゾーンからの
電界強度を測定し,その測定結果に従い通信を制御することは,周知の事項である
と認められる。そして,上記1(2)に判示したように,都心において各基地局の発す
る電波の電界強度が不均一であることは技術常識であり,都市空間において常に最
良の状態で通信行うためには,極めて短い周期で隣接する全てのゾーンからの電界
強度を測定し,その測定結果に従い通信を制御することが,当然に要請されていた
ということができるから,本願補正発明のように,パイロット信号が最も弱いBT
Sをドロップした後に,パイロット信号が最も大きいBTSを活性化するに当た
り,ドロップしたBTSのパイロット信号を含めて測定して比較することは,本件
出願当時,当業者にとって自然に思いつく程度のことであるというべきである。
 (3) そうすると,刊行物1記載の発明の構成から,相違点(c)に係る「活性化さ
れていないBTSからの信号と活性化状態にあるBTSからの信号との比較を各段
階において行なう」との構成に至ることは,上記周知の事項及び技術常識からみ
て,当業者にとって容易になし得たものであるといわざるを得ない。
 (4) したがって,前記1で説示した審決の判断の誤りは,その結論に影響を及ぼ
すものではない。
第5 結論
 以上のとおりであって,審決は,結論において正当であり,原告の請求は,理由
がないから,これを棄却すべきである。
 
  東京高等裁判所知的財産第4部
         裁判長裁判官   塚  原  朋  一
            裁判官   塩  月  秀  平
            裁判官   髙  野  輝  久

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛