弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年(行ケ)第643号 審決取消請求事件
平成15年11月27日判決言渡,平成15年11月11日口頭弁論終結
     判    決
 原      告 東拓工業株式会社
 訴訟代理人弁護士 若原俊二,弁理士 佐當彌太郎,復代理人弁理士 甲斐寛人
 被      告 特許庁長官 今井康夫
 指定代理人    木原裕,山口由木,高木進,林栄二,大橋信彦
     主    文
 特許庁が不服2000-13332号事件について平成14年11月5日にした
審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
     事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 主文第1項同旨の判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 原告は,平成7年特許願第329806号(平成7年11月24日出願,発明の
名称「プレストレストコンクリート用PCケーブル保護シース」)の出願人であ
る。平成12年7月13日拒絶査定があったので,不服の審判を請求したが(不服
2000-13332号),平成14年11月5日,審判請求不成立の審決があ
り,その謄本は同月27日原告に送達された。
 2 本願発明の要旨
 プレストレストコンクリート用として使用するPC鋼線・PC鋼撚線・PC鋼棒
等のPCケーブル(K)を挿通しこれを被覆保護するシースであって,内外面(1),(2)
が共に螺旋凹凸状に形成されていて,外面(2)における谷部(3)が略々平坦面に形成
されていること,該谷部(3)と山部(4)とのアールの変曲点間の谷部(3)の幅Wと山
部(4)の幅wがW>wの関係とされていること,該谷部(3)の肉厚Tと山部(4)の肉厚
tとがT>tの関係とされていること,内面(1)における突出部(5)が溝部(6)に比し
て緩やかな弧状に形成されていること,内面(1)における前記溝部(6)の内周面が外
面(2)における前記谷部(3)の外周面よりも周方向外方に突出していることとの要件
を具備し,全体がポリオレフィン系樹脂素材によって形成されているプレストレス
トコンクリート用PCケーブル保護シース。
 3 審決の理由の要点
 (1) 本件刊行物記載の発明
 原査定の拒絶の理由に引用され,本件出願前に頒布された本件刊行物(社団法人
プレストレスト・コンクリート建設業協会 施工部会・非鉄シース研究小委員会
「ポリエチレン製シース実用化試験報告書」平成7年9月,14~15行「3.シ
-スの形状寸法と材料特性」)「本文」及び「図3.1 シースの形状寸法 主桁
縦締用シース」には,
「内外面が共に螺旋凹凸状に形成されていて,外面における谷部が略々平坦面に形
成されていること,肉厚の中心を通る仮想線上における谷部と山部がなす傾斜部分
の真ん中を境として,谷部の幅W’及び山部の幅w’とした場合,谷部の幅W’と
山部の幅w’がW’>w’の関係とされていること,該谷部の肉厚が3.0mmと
され山部の肉厚が1.5mmとされていること,谷部の内面における突出部が,山
部に連なる曲線状の部分及び長手方向中央のやや直線状の部分から形成されている
こと,内面における溝部の内周面が外面における谷部の外周面よりも周方向外方に
突出し,高密度ポリエチレンによって形成されているポリエチレン製シース。」
が記載されていると認められる。
 (2) 対比・判断
 本願発明と本件刊行物記載の発明とを対比すると,本件刊行物記載のポリエチレ
ン製シースは,プレストレストコンクリート用として使用するPC鋼線・PC鋼撚
線・PC鋼棒等PCケーブルを挿通しこれを被覆保護するシースであることは当業
者にとって技術常識であり,本件刊行物記載の発明の「高密度ポリエチレン」,
「ポリエチレン製シース」は,本願発明の「ポリオレフィン系樹脂素材」,「プレ
ストレストコンクリート用PCケーブル保護シース」に相当し,本件刊行物記載の
谷部の肉厚が3.0mmとされ山部の肉厚が1.5mmとされていることから,本
件刊行物記載の発明は谷部の肉厚Tと山部の肉厚tとがT>tの関係とされてお
り,両者は,
 「プレストレストコンクリート用として使用するPC鋼線・PC鋼撚線・PC鋼
棒等のPCケーブルを挿通しこれを被覆保護するシースであって,内外面(1),(2)
が共に螺旋凹凸状に形成されていて,外面(2)における谷部(3)が略々平坦面に形成
されていること,該谷部(3)の肉厚Tと山部(4)の肉厚tとがT>tの関係とされて
いること,内面(1)における前記溝部(6)の内周面が外面(2)における前記谷部(3)の
外周面よりも周方向外方に突出していることとの要件を具備し,全体がポリオレフ
ィン系樹脂素材によって形成されているプレストレストコンクリート用PCケーブ
ル保護シース」である点で一致し,次の各点で相違する。
(相違点1)
 本願発明が,「谷部(3)と山部(4)とのアールの変曲点間の谷部(3)の幅Wと山
部(4)の幅wがW>wの関係とされている」のに対し,本件刊行物記載の発明は,こ
の構成が明確でない点。
(相違点2)
 本願発明が,「内面(1)における突出部(5)が溝部(6)に比して緩やかな弧状に形成
されている」のに対し,本件刊行物記載の発明は,谷部の内面における突出部が,
山部に連なる曲線状の部分及び長手方向中央のやや直線状の部分から形成されてい
る点。
 上記相違点1を検討する。本願明細書によれば,「【0009】・・・図2にみ
られるように,この谷部3と山部4とが形成する仮想線R,rで示したアールの変
曲点間の軸線方向の谷部3の幅Wは山部4の軸線方向の幅wに比して大きな幅広に
形成してある。・・・」と記載され,【図2】には,仮想線rは,山部4の肉厚方
向の中心を通り,仮想線Rは,谷部(3)の内面(1)における突出部(5)表面から,山
部(4)の肉厚の略1/2程,肉厚方向中央寄りを通っており,山部(4)と谷部(3)とが
なす傾斜部分の略真ん中に変曲点が存在する。その意味で,軸線方向の谷部3の幅
Wと,山部4の軸線方向の幅wとを捉えた場合,本件刊行物記載の発明も,本願発
明と同様に谷部(3)と山部(4)とのアールの変曲点間の谷部(3)の幅Wと山部(4)の幅
wがW>wの関係とされており,実質的な差異ではない。
 上記相違点2を検討すると,本件刊行物には,谷部の内面における突出部が,山
部に連なる曲線状の部分及び長手方向中央のやや直線状の部分から形成されている
ことが記載されているが,両者共に,PCケーブル挿通時のすべりを良好化するこ
とを図るために,シース内面(1)側に突出部を設けた点では共通であり,本件刊行物
記載の発明を相違点2に係る本願発明の構成とすることは,当業者であれば,必要
に応じて容易になしうることであって,その構成による効果も程度の差にすぎな
い。
 (3) 審決のむすび
 したがって,本願発明は,本件刊行物記載の発明に基づいて当業者が容易に発明
をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受ける
ことができない。
第3 原告主張の審決取消事由
 審決引用の本件刊行物(「ポリエチレン製シース実用化試験報告書」(社団法人
プレストレスト・コンクリート建設業協会 施工部会・非鉄シース研究小委員
会))は,審決認定のように平成7年9月に刊行されたものではなく,平成7年1
1月24日の本件出願時においては未刊行であった。これが平成7年9月に刊行さ
れたものであることを前提にし,本件刊行物との対比において本願発明の進歩性を
否定した審決の判断は誤りである。
第4 審決取消事由に対する被告の反論
 原告主張事実は否認する。本件刊行物はそこに記載されているとおり,平成7年
9月に刊行されたものである。
第5 当裁判所の判断
 1 甲第16号証(本件刊行物。甲第3号証はその抜粋),第21号証及び第2
3号証(その一部は甲第10,第11号証としても提出)によれば,次の事実を認
めることができる。
 ① PC鋼材によってプルストレッシングされたコンクリート工事の技術普及と
発展を企図している社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会の施行部
会・非鉄シース研究小委員会は,平成5年から7年にかけて種々の試験研究を行っ
てきており,その成果が本件刊行物である。その表紙には「平成7年9月」との記
載がある。しかし,その32頁(別途甲第15号証としても提出)には,圧縮強度
試験が行われた日として,平成7年9月22日と29日の記載があり,その打設日
として,同年8月25日と9月1日の日付が記載されており,表紙の「平成7年9
月」の記載は,刊行の日を記載したものではない。
 ② 本件刊行物の印刷代金請求明細書(単価1700円,数量1500部)が,
真和印刷株式会社名義で上記社団法人あてに平成7年12月22日付けで作成さ
れ,この請求内容を含み他の請求内容も合わせた請求書が,真和印刷株式会社名義
で上記社団法人あてに平成8年1月22日付けで作成されている。
 2 請求関係書類と納品書が,同一の綴りセットで同一の機会に複写によって作
成されることはよくあることであり,甲第21号証及び弁論の全趣旨によれば,真
和印刷所でもそのような処理が通例であったものと認められるから(甲第21号証
は,真和印刷所で使用されている納品書,請求明細書等の綴りの見本である。),
真和印刷株式会社が本件刊行物1500部を社団法人プレストレスト・コンクリー
ト建設業協会に納入したのは,請求明細書及び納品書の作成日付である平成7年1
2月22日のころであった可能性も高いと推測することができる。
 3 以上の事実関係に照らしてみれば,本件刊行物の表紙における「平成7年9
月」の記載のみから,その当時既に本件刊行物が刊行されていたと認めるには不十
分である。そして,他に本件刊行物が本件特許出願日である平成7年11月24日
より前に頒布されていたことを認めるべき的確な証拠はないので,そのような作成
ないし公刊時期の不明な本件刊行物との対比において本願発明が容易に発明するこ
とができたものとした審決の判断は,前提において誤りである。
第6 結論
 よって,審決は取り消されるべきである。
  東京高等裁判所第18民事部
         裁判長裁判官塚   原   朋   一
            裁判官塩   月   秀   平
裁判官古   城   春   実

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛