弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1社会保険庁長官が原告に対して平成20年7月28日付けでした遺族厚
生年金不支給決定を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文と同旨
第2事案の概要等
1事案の概要
本件は,原告が,内縁の夫の死亡後,その配偶者として遺族厚生年金の給付
裁定の請求をしたところ,社会保険庁長官から上記年金を支給しない旨の決定
を受けたため,その取消しを求める事案である。
2前提となる事実(証拠により容易に認められる事実については括弧内に証拠
を示す。)
(1)身分関係等
ア原告は,昭和▲年▲月▲日,埼玉県北埼玉郡α村(当時)で,父Aと母
Bの二女として出生した。
イ亡C(C)は,大正▲年▲月▲日,同村で,父Dと母Eの四男として出
生した。Cは,原告の母Bの弟であり,原告にとっては叔父にあたる。
ウ原告とCは,昭和26年12月28日から同居を開始し,Cが死亡する
まで内縁関係にあった。(甲7,原告本人)
原告とCは,昭和31年3月28日に養子縁組をし,その後昭和35年
10月21日にいったん協議離縁をしたが,同日再度養子縁組をした。
エCと原告の間には,昭和▲年▲月▲日に長男F,昭和▲年▲月▲日に長
女G,昭和▲年▲月▲日に二男Hが出生した。
オCは,昭和31年3月28日,F及びGを,昭和35年9月9日には,
Hをそれぞれ認知した。
カCは,平成▲年▲月▲日に死亡した。
(2)Cの厚生年金受給
Cは,昭和17年6月11日,厚生年金保険の被保険者となり,昭和60
年1月9日,被保険者資格を喪失した。
Cは,351月の被保険者期間を有しており,昭和60年2月,旧厚生年
金保険法による老齢年金の受給権を取得し,以後,老齢厚生年金を受給して
いた。
(3)遺族厚生年金の裁定等
ア原告は,Cの死亡当時の内縁の妻であったことを理由に,平成20年6
月11日付けで,熊谷社会保険事務所を経由して,社会保険庁長官に対し,
遺族厚生年金の給付裁定を請求した。
社会保険庁長官は,平成20年7月28日付けで,民法736条の規定
に違反する内縁関係であることを理由に,遺族厚生年金を不支給とする旨
の決定(本件処分)をし,原告にその旨を通知した。
イ原告は,平成20年8月12日,本件処分を不服として,埼玉県社会保
険事務局社会保険審査官に対し審査請求をしたが,同審査官は,同年10
月14日付けで,民法734条1項及び736条に違反する内縁関係であ
ることを理由に審査請求を棄却する決定をした。
ウ原告は,平成20年10月24日,社会保険審査会に再審査請求をした
が,同審査会は,平成21年3月31日付けで,民法734条1項に違反
する内縁関係であることを理由に再審査請求を棄却する旨の決定をした。
エ原告は,平成21年9月18日,本件処分の取消しを求めて本件訴えを
提起した。
3争点
本件の争点は,原告が,厚生年金保険法(法)59条1項の「配偶者」と同
様に扱われる「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあ
る者」(法3条2項)に該当するか否かである。
4争点に対する当事者の主張
(原告の主張)
原告は,法3条2項にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と
同様の事情にある者」に該当する。
原告とCとの内縁関係は民法734条1項に違反するものであるが,最高裁
判所平成19年3月8日第一小法廷判決・民集61巻2号518頁(平成19
年判決)は,「我が国では,かつて,農業後継者の確保等の要請から親族間の
結婚が少なからず行われていたことは公知の事実であり,(中略)このような
社会的,時代的背景の下に形成された三親等の傍系血族間の内縁関係について
は,それが形成されるに至った経緯,周囲や地域社会の受け止め方,共同生活
期間の長短,子の有無,夫婦生活の安定性等に照らし,反倫理性,反公益性が
婚姻法秩序維持等の観点から問題とする必要がない程度に著しく低いと認めら
れる場合には,上記近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族
の生活の安定と福祉の向上に寄与するという法の目的を優先させるべき特段の
事情があるものというべきである。」と判示し,厚生年金保険の被保険者であ
った叔父と内縁関係にあった姪が,法3条2項にいう「婚姻の届出をしていな
いが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当するとした。
原告とCの内縁関係は,近親婚が相当程度なされていた時代的背景の下に形
成されており,それが形成されるに至った経緯も通常の恋愛関係と異ならない
自然なものである。また,周囲や地域は,二人の交際,結婚を祝福し,おしど
り夫婦と評するなど,真の夫婦として受け容れてきた。そして,原告とCは約
57年もの長期間にわたり夫婦として共同生活をし,3人の子どもにも恵まれ,
夫婦関係の安定性も認められる。
以上の事情に照らせば,本件では,平成19年判決にいう「近親者間におけ
る婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与す
るという法の目的を優先させるべき特段の事情」が存在する。
(被告の主張)
原告とCとの内縁関係は民法734条1項の制限に違反するものであるから,
法3条2項にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情
にある者」に該当しない。
なお,平成19年判決は,三親等の傍系血族間の内縁関係にある者について
は,原則として「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者」に該当しないとした上で,「農業後継者の確保等の要請から親族間の
結婚が少なからず行われていた」などの社会的,時代的背景の下に形成された
三親等の傍系血族間の内縁関係については,例外的に配偶者に該当する場合が
あることを認めたものであり,上記のような社会的,時代的背景の下に形成さ
れたとはいえない近親内縁については,原則に従って,遺族厚生年金の受給を
認めることには慎重であるべきである。
原告とCとの内縁関係は,恋愛関係が発展して形成されたものであり,また,
当時の北埼玉郡α村に三親等内の傍系血族間の婚姻がなされる慣習があったと
はいえず,平成19年判決にいうような社会的,時代的背景の下に形成された
とはいえないから,例外的に「特段の事情」を検討すべき場合には該当しない。
上記の点をおくとしても,原告とCとの内縁関係が形成された経緯,周囲や
地域社会の受け止め方からすれば,近親婚にあることを前提に地域社会が原告
とCとの内縁関係を受け容れていたとは断定し難いから,本件では「特段の事
情」は認められない。
第3当裁判所の判断
1(1)法は,遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族の範囲について,被
保険者又は被保険者であった者(以下,併せて「被保険者等」という。)の
配偶者等であって,被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持して
いたものとし(59条1項本文),上記配偶者について,「婚姻の届出をし
ていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含むものと規定して
いる(3条2項)。法が,このように,遺族厚生年金の支給を受けることが
できる地位を内縁の配偶者にも認めることとしたのは,労働者の死亡につい
て保険給付を行い,その遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという法
の目的にかんがみ,遺族厚生年金の受給権者である配偶者について,必ずし
も民法上の配偶者の概念と同一のものとしなければならないものではなく,
被保険者等との関係において,互いに協力して社会通念上夫婦としての共同
生活を現実に営んでいた者にこれを支給することが,遺族厚生年金の社会保
障的な性格や法の上記目的にも適合すると考えられたことによるものと解さ
れる。
他方,厚生年金保険制度が政府の管掌する公的年金制度であり(法1条,
2条),被保険者及び事業主の意思にかかわりなく強制的に徴収される保険
料に国庫負担を加えた財源によって賄われていること(法80条,82条)
を考慮すると,民法の定める婚姻法秩序に反するような内縁関係にある者ま
で,一般的に遺族厚生年金の支給を受けることができる配偶者に当たると解
することはできない。
(2)ところで,民法734条1項によって婚姻が禁止される近親者間の内縁関
係は,時の経過ないし事情の変化によって婚姻障害事由が消滅ないし減退す
ることがあり得ない性質のものである。しかも,上記近親者間で婚姻が禁止
されるのは,社会倫理的配慮及び優生学的配慮という公益的要請を理由とす
るものであるから,上記近親者間における内縁関係は,一般的に反倫理性,
反公益性の大きい関係というべきである。殊に,直系血族間,二親等の傍系
血族間の内縁関係は,我が国の現在の婚姻法秩序又は社会通念を前提とする
限り,反倫理性,反公益性が極めて大きいと考えられるのであって,いかに
その当事者が社会通念上夫婦としての共同生活を営んでいたとしても,法3
条2項によって保護される配偶者には当たらないものと解される。そして,
三親等の傍系血族間の内縁関係も,このような反倫理性,反公益性という観
点からみれば,基本的にはこれと変わりがないものというべきである。
(3)もっとも,我が国では,かつて,農業後継者の確保等の要請から親族間の
結婚が少なからず行われていたことは公知の事実であり,そのような関係が
地域社会や親族内において抵抗感なく受け容れられているような社会的,時
代的背景の下に形成された三親等の傍系血族間の内縁関係については,それ
が形成されるに至った経緯,周囲や地域社会の受け止め方,共同生活期間の
長短,子の有無,夫婦生活の安定性等に照らし,反倫理性,反公益性が婚姻
法秩序維持等の観点から問題とする必要がない程度に著しく低いと認められ
る場合には,上記近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族
の生活の安定と福祉の向上に寄与するという法の目的を優先させるべき特段
の事情があるものというべきである。したがって,このような事情が認めら
れる場合,その内縁関係が民法により婚姻が禁止される近親者間におけるも
のであるという一事をもって遺族厚生年金の受給権を否定することは許され
ず,上記内縁関係の当事者は法3条2項にいう「婚姻の届出をしていないが,
事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当すると解するのが相当である。
(以上につき,平成19年判決参照)
2本件においては,上記前提となる事実のほか,次の事実を証拠(甲7,原告
本人及び括弧内に示す各証拠)により認めることができる。
(1)原告は,昭和20年ころ,近所の豆腐屋へ買物へ行った際,そこで油締め
の仕事をしていたCと会うようになり,また,Cが仕事帰りに度々姉である
原告の母を尋ねてきたりしたため,Cと話しをするようになった。原告とC
は,昭和25年ころから交際を始めた(甲5)。
昭和26年,原告は妊娠し,これを機にCと交際していることを両親に打
ち明けた。原告の両親は,子供ができた以上,母子のためにも結婚する必要
があるとして,二人が結婚することを勧めた。両親は,相手がCであること
を特に悪く言うことはなく,むしろ,仕事熱心で誠実な人としてよく知るC
であることを喜んだ。親族にも,原告とCの結婚に反対する者はいなかった。
昭和▲年▲月▲日に長男のFが誕生した際,Cは,Fの出生届とともに,
原告とCの婚姻届を役所に提出しようとしたが,法律上禁止された近親婚に
当たることを理由に婚姻届は受理されなかった。原告とCは,この時に初め
て,叔父と姪が法律上結婚できないことを知った。原告らが,親戚や近所の
人からそれを教えられたこともなかった。
昭和26年12月28日,原告とCは夫婦としての共同生活を始め,同日,
自宅に親戚や近所の人を呼び,三三九度をして会食するという簡単な結婚式
を行った。
原告とCの間には,昭和▲年▲月▲日に長女のGが生まれたが,FもGも
Cと同じ戸籍にはいることができず,原告と子供たちの姓も,原告の実家の
姓であるIとするほかなかった。そこで,原告とCは,役所に行き,家族全
員がCと同じ戸籍に入り,戸籍上の姓をJとする方法がないかを相談した。
すると,役所の職員から,原告とCが養子縁組をすることを勧められたため,
これに従い,原告とCは,昭和31年3月28日,養子縁組をした。Cは,
同日,FとGを認知した。
その後,昭和▲年▲月▲日には,原告とCの間に二男のHが出生し,Cは
同月9日Hの出生届をすると同時にHを認知した。
原告とCの間の3人の子は皆無事に成人し,現在では,3人の孫と1人の
曾孫がある。
(2)Cは,昭和28年1月に加須市K株式会社に入社し,昭和48年3月まで
同社に勤務した。その後,Cは株式会社Lに入社し,昭和58年に定年退職
するまで同社に勤務した。
Cが株式会社Lに勤務していた当時の健康保険証には,原告は妻と記載さ
れていた。(甲10)
(3)原告とCは,Gの結婚式に新婦の父母として出席し,記念写真にも二人並
んで写っている。(甲11)
Cが死亡した平成▲年には,原告はCの妻として,原告とCの友人や会葬
に出席した人に喪中はがきを出した。(甲13)
(4)原告は,近所の主婦らと旅行に行ったり,町内の運動会に参加するなど,
積極的に近所付き合いをしてきた。また,納税組合があった時代には,集金
担当の役割を何度も担当した。
原告宅の近所に住むMは,原告とCが叔父・姪の関係にあることを,他の
人から聞いたことがあるが,特にそれを気にすることなく親しい付き合いを
続けている。また,Mの知る限り,近所や町内会で,原告とCが叔父・姪の
関係にあることが話題になったことはない。(甲16)
近所の人のうち何人かは,原告とCが叔父・姪の関係にあることを知って
いた。そのことで,原告が近所から変わった目で見られたことはない。
(5)Mは,自身の出身地であるβ村(現在の埼玉県加須市)に,叔父と姪の夫
婦がいたことを聞いたことがある。(甲16)
原告の知人では,原告の知る限りにおいて,叔父と姪の夫婦はいない。
3以上の事実を前提に,原告が法3条2項にいう「婚姻の届出をしていないが,
事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当するか否かを検討する。
(1)社会的,時代的背景
ア原告とCが内縁関係に入った昭和26年は,終戦後間もない時期であり,
結婚に関する文化や人々の意識が,現代とは大きく異なっていたことは公
知の事実である。証拠(甲4)によれば,昭和22年6月から昭和27年
5月の日本における近親婚率は9.59パーセントであったところ,この
数値は年々下落し,昭和57年6月から昭和58年8月の時点では,0.
43パーセントにまで下がっている。このような近親婚率の高さは,昭和
26年当時の日本において,近親婚に対する抵抗感が,近年に比べて著し
く低かったことを示すものということができる。
なお,ここにいう「近親婚率」は,いとこ同士やはとこ同士などの適法
な近親婚を含む数値であり,民法734条1項の規定に違反する叔父・姪
間の結婚はその中のごく一部であるが,昭和26年当時,近親婚全体に対
する抵抗感が低かったことからすれば,それに伴って,叔父・姪間の結婚
に対する抵抗感も比較的低かったであろうことは容易に推測しうるところ
である。
イ原告とCは,役所に婚姻届を提出する時まで,叔父と姪が法律上結婚で
きないことを知らなかった。また,原告の両親を含め,親戚や近所の人に
も,叔父と姪が結婚できないことを原告らに教えたり,そのことを理由に
結婚に反対したりする者はいなかったのであり,このような事情からすれ
ば,そもそも,原告の親戚や近所の人も叔父と姪が結婚できないことを知
らなかったと考えられ,原告らの生活していた地域社会や親族内において,
叔父と姪の関係にある原告とCが結婚することに対して,抵抗感はなかっ
たものと認められる。
ウ以上の事情に照らせば,原告とCとの内縁関係は,叔父と姪の結婚を抵
抗なく受け容れるような社会的,時代的背景の下に形成されたものという
ことができる。
エところで,原告とCとの内縁関係は,平成19年判決の挙げる「農業後
継者の確保等の要請」からやむを得ず形成されたものとはいえないし,原
告自身が自分たちの他に叔父と姪の夫婦を知らないと述べているように,
当時の北埼玉郡α村周辺において,親族間の結婚が少なからず行われると
いう慣習があったとは認められない。
しかしながら,平成19年判決は,農業後継者の確保等の要請や親族間
の結婚が少なからず行われる地域的慣習があったことを必須の条件として
いるのではなく,親族間の結婚が受け入れられるような社会的,時代的背
景があるといえる一例として述べているに過ぎないと解されるのであって,
それらの事情が認められないことをもって,一律に「婚姻の届出をしてい
ないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当しないとすること
は妥当でない。
(2)「特段の事情」の有無
ア原告とCが交際を始めた経緯は,通常の恋愛関係と異なるものではない
が,内縁関係を形成するに至った直接の契機は,原告が妊娠し,長男のF
が出生したことにある。すなわち,原告とCとの内縁関係は,原告とCが
結婚をすることがFの養育上望ましいという配慮に基づいて形成されたも
のであって,当初から反倫理的,反社会的な側面をもったものとはいい難
い。
イ原告とCの結婚は,原告の両親から勧められたものであり,結婚に反対
した親族もいなかったのであるから,親族間においては抵抗感なく受け容
れられていたと認められる。
また,近所の人などに原告とCが叔父・姪の関係にあることがどの程度
知られていたかは明らかでないものの,少なくとも何人かはその事を知っ
ていたと認められ,その中で原告とCは夫婦として生活し,円満に近所付
き合いをしていたのであるから,地域社会においても,原告とCは夫婦と
して受け容れられていたということができる。
ウ原告とCは,約57年間もの長期にわたって共同生活を続け,夫婦とし
て,平穏な生活を安定的に継続してきた。
また,3人の実子は皆無事に成人し,3人の孫と1人の曾孫が誕生して
いる。
エ以上の事情に照らせば,原告とCの内縁関係は,反倫理性,反公益性が
婚姻法秩序維持等の観点から問題とする必要がない程度に著しく低いと認
められ,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活
の安定と福祉の向上に寄与するという法の目的を優先させるべき特段の事
情があるものというべきである。
(3)以上によると,原告は,法3条2項にいう「婚姻の届出をしていないが,
事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当するといえる。
4なお,上記前提となる事実のとおり,原告とCは養子縁組をしているため,
原告とCとの内縁関係は,民法734条1項のみならず,同法736条にも違
反するものである。
しかしながら,原告とCとの養子縁組は,原告とCとの内縁関係が始まった
後に,原告や子供たちがCと同じ戸籍に入り,Jの姓になるため形式的に行っ
たものに過ぎず,養親養子関係の実態を何ら有しないものであるから,原告と
Cとの内縁関係に,養親養子間の婚姻における反倫理性は存在しない。
したがって,民法736条に違反する内縁関係であることを理由に,原告が
「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当
することを否定することはできない。
5以上のとおりであるから,原告は,法59条1項本文により遺族厚生年金の
支給を受けることができる「配偶者」に当たる。
したがって,本件処分は違法であり,取消しを免れない。
6よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,主文のとおり判決する。
さいたま地方裁判所第4民事部
裁判長裁判官遠山廣直
裁判官八木貴美子
裁判官水越壮夫

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