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平成31年(受)第558号総会決議無効確認等請求事件
令和2年9月3日第一小法廷判決
主文
原判決を破棄する。
本件を広島高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人横谷荘一郎の上告受理申立て理由について
1被上告人は中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合であり,
上告人は被上告人の組合員である。本件は,上告人が,被上告人に対し,①平成2
8年5月16日に行われた被上告人の役員選挙について,同法54条において準用
する会社法831条1項1号に基づき,その取消しを求めるとともに,②上記選挙
中の理事の選出に関する部分を取り消す旨の判決の確定を条件に,平成30年5月
28日に行われた被上告人の役員選挙の不存在確認を求める事案である。
2原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)平成28年5月16日に開催された被上告人の通常総会において,理事を
選出する原判決別紙選挙目録記載1の選挙(以下「本件選挙1」という。)及び監
事を選出する同目録記載2の選挙(以下「本件選挙2」という。)が行われた。
(2)本件選挙1で選出された理事によって構成される理事会がした招集決定に
基づき,同理事会で選出された代表理事である理事長が招集して,平成30年5月
28日,被上告人の通常総会が開催された。同総会においては,本件選挙1及び2
で選出された理事及び監事全員が任期の満了により退任したとして,理事を選出す
る原判決別紙選挙目録記載3の選挙(以下「本件選挙3」という。)及び監事を選
出する同目録記載4の選挙(以下「本件選挙4」という。)が行われた。
(3)上告人は,平成28年8月12日,本件選挙1及び2の各取消しを求める
訴えを提起し(以下,この訴えに係る請求を「本件各取消請求」という。),平成
30年7月26日,本件選挙1が取り消されるべきものであることを理由とする本
件選挙3及び4の各不存在確認請求(以下「本件各不存在確認請求」という。)を
追加した。
3原審は,要旨次のとおり判断して,本件各取消請求及び本件各不存在確認請
求に係る訴えを却下した。
本件各取消請求に係る訴えの係属中に,本件選挙1及び2で選出された理事及び
監事全員が任期の満了により退任し,その後に行われた本件選挙3及び4で理事及
び監事が新たに選出されたのであるから,特別の事情のない限り,本件各取消請求
に係る訴えの利益は消滅する。本件では本件各不存在確認請求が追加されている
が,本件各取消請求を認容する判決が確定するまでは本件選挙1は有効とされるの
であって,本件選挙1が取り消されるべきものであるか否かにかかわらず事実審の
口頭弁論終結時において本件選挙3及び4は適法であったのであるから,本件選挙
1の取消しを求める訴えの利益があるとはいえない。そして,上記特別の事情もな
いから,本件各取消請求に係る訴えは,訴えの利益を欠き不適法である。また,本
件各不存在確認請求に係る訴えは,過去の法律関係の不存在について停止条件付き
で確認を求める訴えであって,不適法である。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えの係属中に,後
行の選挙が行われ,新たに理事又は監事が選出された場合であっても,理事を選出
する先行の選挙を取り消す旨の判決が確定したときは,先行の選挙は初めから無効
であったものとみなされるのであるから,その選挙で選出された理事によって構成
される理事会がした招集決定に基づき同理事会で選出された代表理事が招集した総
会において行われた新たに理事又は監事を選出する後行の選挙は,いわゆる全員出
席総会においてされたなどの特段の事情がない限り,瑕疵があるものといわざるを
得ない(最高裁昭和60年(オ)第1529号平成2年4月17日第三小法廷判決
・民集44巻3号526頁,最高裁平成10年(オ)第1183号同11年3月2
5日第一小法廷判決・民集53巻3号580頁参照)。そして,上記の取消しを求
める訴えのような形成の訴えは,訴え提起後の事情の変化により取消しを求める実
益がなくなって訴えの利益が消滅する場合があるものの,上記の取消しを求める訴
えと併合された訴えにおいて,後行の選挙について上記の瑕疵が主張されている場
合には,理事を選出する先行の選挙が取り消されるべきものであるか否かが後行の
選挙の効力の先決問題となり,その判断をすることが不可欠であって,先行の選挙
の取消しを求める実益があるというべきである。
そうすると,事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えに,同選
挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事又は監事を選出する後
行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合には,上記特段の事情がない限
り,先行の選挙の取消しを求める訴えの利益は消滅しないものと解するのが相当で
ある。
(2)これを本件についてみると,本件選挙1の取消しを求める訴えに,本件選
挙1が取り消されるべきものであることを理由とする本件各不存在確認請求に係る
訴えが併合されており,上記特段の事情はうかがわれない。また,このように併合
されている本件各不存在確認請求に係る訴えが,本件選挙1を取り消す旨の判決の
確定を条件としているからといって不適法であるとはいえない。以上によれば,本
件選挙1の取消しを求める訴えの利益が消滅したとはいえない。そして,本件選挙
1を取り消す旨の判決が確定し,本件選挙4に瑕疵があることになれば,本件選挙
2で選出された監事が現在も監事としての権利義務を有することになり得るため
(中小企業等協同組合法36条の2),依然として本件選挙2の取消しを求める実
益があるのであるから,本件選挙4の瑕疵の有無が判断されていない現時点で本件
選挙2の取消しを求める訴えの利益が消滅したとはいえない。
5以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れな
い。そして,本件選挙1の取消事由の存否等について更に審理を尽くさせるため,
本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官小池裕裁判官池上政幸裁判官木澤克之裁判官
山口厚裁判官深山卓也)

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