弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求める裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは、東京都江東区に対し、連帯して金二六三〇万円及びこれに対す
る被控訴人Aについては平成元年二月四日から、被控訴人Bについては同月八日か
ら、支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人らの連帯負担とする。
4 仮執行の宣言。
二 被控訴人ら
主文同旨
第二 当事者の主張
当事者双方の主張は、次のとおり訂正、削除するほかは、原判決事実摘示「第二 
当事者の主張」欄の記載のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決二枚目裏三行目の「市街地再開発事業」を「第一種市街地再開発事業」
に、同四行目の「<地名略>地区」を「<地名略>地区」にそれぞれ改める。
2 同六枚目表八行目の「被告○○」を「被控訴人○○」に改め、同一〇行目の
「B」を削る。
第三 証拠関係(省略)一
○ 理由
一 当裁判所も、控訴人の被控訴人Bに対する請求は不適法としてこれを却下すべ
きであり、被控訴人Cに対する請求は理由がなくこれを棄却すべきものと判断す
る。その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の理由説示のとおりで
あるから、これを引用する。
1 原判決一〇枚目裏八行目の「拠もない」の次に「(なお、成立に争いがない甲
第一三六号証の一、二、第一三七、第一三八号証、乙第一ないし第四号証、弁論の
全趣旨によれば、本件再開発事業の基本計画策定に係る委託契約は、区長の被控訴
人Cが締結したこと、本件再開発事業に伴う都市計画決定に要する図書に係る委託
契約は、金額が一〇〇万円以上五〇〇万円未満の範囲にあるため、東京都江東区契
約事務規則三条の二、別表総務部長の欄6に基づき委任を受けた総務部長が締結し
たこと、本件再開発事業に関する再開発コンサルタント派遣は、江東区まちづくり
専門員設置要綱三条に基づき同区長かまちづくり専門員を選任してなされたもの
で、その報酬に係る支出負担行為は、区長の権限事項であり、東京都江東区予算事
務規則四条に基づき、所管部の長である都市整備部長(被控訴人B)が事務分掌と
してこれを行ったこと、また、これらの支出命令は、東京都江東区会計事務規則六
条一項に基づき委任された都市整備課長が行ったこと、以上の事実を認めることが
でき、これに反する証拠はない。そうすると、被控訴人Bは、本件の各財務会計上
の行為のうち自ら関与したものについては、その財務会計上の権限はなく、事務執
行の補助者として関与したに過ぎないものである。)」を加える。
2 同一一枚目裏三行目、六行目)及び一〇行目のの各「被告」を「被控訴人C」
に改める。
3 同一四枚目表一〇行目の「しかし、」の次に「成立に争いがない甲第一二五号
証、原本の存在及びその成立に争いがない甲第一号証の一並びに」を加える。
4 同裏一行目の「著しく、」の次に「かつ、三階建一七棟(二九四戸)の住宅規
模が約二〇ないし三〇平方メートルと狭いものであり、」を加える。
二 よって、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを
棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五
条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 越山安久 赤塚信雄 桐ケ谷敬三)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛