弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人岡田久恵の上告趣意第一点は訴訟法違反、事実誤認、同第二点
は量刑不当の各主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 被告人Bの弁護人岡田久恵の上告趣意第一点は訴訟法違反、事実誤認、同第二点
は量刑不当の各主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。
 被告人Bの弁護人森吉義旭の上告趣意第一点(1)、(2)はいずれも訴訟法違
反、事実誤認の主張であつて、(なお所論Cの検察官に対する各供述調書が任意性
を欠くと認むべき資料は存しない)適法な上告理由に当らない。
 同第二点は事実誤認、同第三点一乃至五は単なる法令違反(訴訟法違反を含む)、
事実誤認の主張で(所論引用の判例は本件に適切でなく)いずれも適法な上告理由
に当らない。
 同第四点一について。
 所論は判例違反を主張する。所論の点に関し第一審判決の判示三の事実は、要す
るに、被告人Bは外二名と共謀のうえ、銀行振出の小切手を改ざんしこれを債権者
に呈示して行使しようと企て、(1)行使の目的をもつてほしいままに株式会社D
銀行E支店長F振出にかかる金額五百円の小切手一通の金額欄の記載の「金五百円
也」のうち「百」の文字の部分にチエツクライターで「万」の一字を重ね打つて押
捺記入する方法によつてその金額五百円を五万円に改ざんし、(2)行使の目的を
もつてほしいままに、いずれも右銀行E支店長F振出にかかる金額五百円および金
額千円の小切手各一通の各金額欄に前同様の方法によりその金額五百円を五百万円
に、また金額千円を千万円にそれぞれ改ざんした後、右金額五百万円の改ぎん小切
手一通を判示債権者Gに対し真正に成立したもののごとく装い呈示行使したもので
ある、というのであり、原判決は右第一審判決判事実を是認した上、右改ざんの各
所為は刑法一六二条一項の有価証券偽造罪に当るとしてこれを適用処断した第一審
判決の法令の適用を是認し、右法条の解釈につき昭和七年九月九日大審院判例を引
用する。
 けれども行使の目的をもつてほしいままに右判示の如く他人振出名義の小切手の
金額欄の金額数字を改ざんする所為は小切手の変造であつて有価証券変造罪に当る
ものと解すべきであるから、この点に関する原判示は刑法一六二条一項の解釈を誤
まつたものというほかなく、論旨引用の大審院明治三四年(れ)七五九号同年五月
三一日判決および同院大正三年(れ)一四二号同年五月七日判決の趣旨とも相反す
る訳ではあるが、しかし、有価証券の偽造、変造はともに同条同項に該当し、その
各行使も同法一六三条一項に該当することに変りはないから、右法律解釈の誤は原
判決に影響を及ぼさず、原判決破棄の理由とするに足らない。論旨は結局理由なき
に帰する。
 同第四点二は事実誤認およびこれを前提とする単なる法令違反の主張であつて(
引用の判例は本件に適切でない)適法な上告理由に当らない。
 同第四点三は判例違反をいうが引用の判例はいずれも本件に適切でなく、所論の
実質は事実誤認の主張で、適法な上告理由に当らない。
 同第四点四は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由に当らな
い。(引用の判例は被告人Bに犯意ありとする本件には適切を欠く。)
 同第五点は量刑不当の主張にすぎず適法な上告理由に当らない。
 同弁護人の上告趣意補充書について。
 所論は本件小切手の偽造行使の目的は被告人Bの旧債支払猶予の目的ではなかつ
たという事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない(なお被告人Bおよび
同Aの司法警察員に対する所論供述調書が任意性を欠くと認めるべき資料はない)。
 記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇
八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三六年九月二六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    石   坂   修   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛