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平成26年12月10日判決言渡
平成26年(行ケ)第10249号審決取消請求事件
判決
原告株式会社ライフリー
被告特許庁長官
特許庁審判官Y1
特許庁審判官Y2
特許庁審判官Y3
特許庁審判書記官Y4
主文
1原告の訴えを却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
1本件訴状の「請求の趣旨」欄には,「特許庁が取消2013-300405号
事件について平成26年9月29日にした審決を取り消す。」と記載されていること
から,本件訴えは,TAC株式会社の原告に対する登録第3017041号商標に
関する商標法50条1項に基づく商標登録取消請求(取消2013-300405
号)を認めた審決の取消しを求めるものと解される。
2商標法63条2項の準用する特許法179条ただし書によれば,商標法50
条1項に基づく商標登録取消請求に関する審決に対する訴えは,審判の請求人又は
被請求人を被告としなければならない。したがって,原告が上記1記載の審決の取
消しを求めて訴えを提起するのであれば,取消審判請求の請求人であるTAC株式
会社を被告としなければならない。しかしながら,上記の当事者の表示欄のとおり,
本件訴えの被告はTAC株式会社となっていない。そして,一件記録によれば,原
告には,行政事件訴訟法15条1項,40条に基づく被告変更の申立てを行う意思
もない。そうすると,本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないも
のである。
3よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経な
いで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
新谷貴昭
裁判官
鈴木わかな

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