弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鵜沢総明同戸田善一郎の上告趣意第一点について。
 原判決は判示第一及び第二の事実についてそれぞれ麻薬取締法附則第七四条によ
り旧法を適用したものであることは所論のとおりである。麻薬取締法は昭和二三年
七月一〇日法律第一二三号をもつて公布施行され同法第六五条により、原判決の適
用した昭和二〇年勅令第五四二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件
に基く麻薬取締規則(昭和二一年厚生省令第二五号)及び昭和二〇年勅令第五四二
号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く塩酸ヂアセチルモルヒネ
及びその製剤の所有等の禁止及び没収に関する件(昭和二〇年厚生省令第四四号)
は廃止されたのであつて本件においては犯行時と裁判時との間に適用法令の改廃が
あり、しかもその刑に変更のある場合に該当するのである。従つて別段の経過規定
がなければ刑法第六条によつて刑の軽重につき新旧比照をなすことを要するもので
ある、しかし麻薬取締法附則第七四条には「第六十五条に掲げる法令廃止前にした
行為に対する罰則の適用については同条に掲げる法令はその廃止後もなおその効力
を有する」と規定しているのである。そして右規定は法令廃止前の行為に対する罰
則の適用については刑の廃止変更があつても刑法第六条旧刑訴第三六三条第二号の
適用を排除して常に行為時法たる旧法の規定によるべきことを規定した趣旨である
と解するのが相当である。然らば原審が右附則により行為時法たる旧法を適用して
刑法第六条の適用をしなかつたのは正当で論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨は原判決の刑の量定が甚しく不当であるというのであるから上告適法の理由
とならない。
 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
 この判決は全裁判官一致の意見である。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二五年三月二四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    小   谷   勝   重

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