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令和2年6月25日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
令和元年(ワ)第30272号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日令和2年2月18日
判決
原告A
同訴訟代理人弁護士清水陽平
同訴訟復代理人弁護士二部新吾
被告株式会社サイバーエージェント10
同訴訟代理人弁護士藤井基
波多江崇
上村香織
主文15
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。20
第2事案の概要
本件は,ウェブサイト上でメールマガジンを配信している原告が,被告が提
供するサービスを利用して開設されたウェブサイトに投稿された記事について,
上記サイトの開設者が原告作成のメールマガジンを複製して,不特定多数の者
が閲覧できる状態に置いて公衆送信に供したものであるから,原告の著作権25
(複製権,公衆送信権)が侵害されたことが明らかであると主張して,被告に
対し,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示
に関する法律(以下「法」という。)」4条1項に基づき,上記開設者が上記
サイトを作成するに当たって登録した情報の開示を求める事案である。
1前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣5
旨により容易に認められる。
原告は,別紙著作物目録記載の文章の著作物(以下「本件著作物」とい
う。)を内容とするメールマガジンを創作した者である。
被告は,ブログその他インターネットを通じたメディア事業等を行ってい
る法人であり,ドメイン「amebaownd.com」を保有し,だれでも無料でホー10
ムページ等のメディアを作成することができるサービス「AmebaOwnd」(以
下「本件サービス」という。)を提供している法2条3号の特定電気通信役
務提供者である。
しかして,氏名不詳の者が,本件サービスの提供を受けられる会員として
登録し,本件サービスを利用して,別紙発信者情報目録記載のURL上のア15
ドレスにウェブサイト(以下「本件サイト」という。)を開設した(甲1,
11。以下,この氏名不詳の者を「本件登録者」という。)。
その後,遅くとも令和元年8月28日までには,本件サイトに,本件著作
物と同一の記載内容を記載した別紙投稿記事目録記載の記事(以下「本件記
事」という。)が投稿され,不特定多数の者が本件記事を閲覧することがで20
きる状態に置かれた。
その結果,本件記事は,本件サイトを通じた法2条1号の特定電気通信に
より不特定多数の者に閲覧された。(以上につき,甲1)
被告は,本件サイトを通じての通信を媒介した法4条1項にいう開
示関係役務提供者であり,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下,「本件25
発信者情報」といい,同目録記載の各情報を個別に指すときは,同目録記載
の番号の順に「本件発信者情報1」,「本件発信者情報2」という。)のう
ち,少なくとも本件発信者情報2を保有している。
2争点
被告は本件発信者情報1を保有しているか
本件発信者情報は法4条1項の「発信者情報」に当たるか5
本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか
3争点に対する当事者の主張
被告は本件発信者情報1を保有しているか)について
【原告】
本件サービスを利用してホームページ等を作成するためには,電子メール10
アドレス等のほかに,氏名又は名称を登録することが必要であるから,被告
は,本件発信者情報1を保有している。
【被告】
否認する。
(本件発信者情報は法4条1項の「発信者情報」に当たるか)につ15
いて
【原告】
ア「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示
に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令(以下「省令」とい
う。)」3号は,電子メールアドレスについて,「発信者の電子メールア20
ドレス」と定め,「係る」という限定にはしていない。
プロバイダ等が保有する情報は契約者の情報であるところ,契約者は必
ずしも投稿者であるとは限らないが,プロバイダ等は投稿者を知り得ない
から,「発信者」が厳密に投稿者であることを求めれば,「発信者の電子
メールアドレス」が開示されることは法律上ほぼあり得ないこととなる。25
したがって,投稿者である蓋然性が十分にあるといえる者であれば,省
令3号の「発信者」に当たると認められるべきである。
イそこで,本件登録者が本件記事を本件サイトに投稿をした者ではないと
いう可能性について検討する。
一般的に,IDやパスワードを利用してログインした上で利用するサー
ビスにおいて,当該ID及びパスワードを設定した者以外の第三者がログ5
インをするということは通常はない。
また,本件サービスを利用してホームページ等を作成するためには,本
件サービスの利用規約に同意することが必要であるところ,同規約は,第
三者へのログイン情報の開示を禁止し,ログイン情報を第三者に知られた
ことが判明した場合には直ちに被告に報告すべき旨規定している。そして,10
被告は本件登録者に意見照会を行っていると思料されるところ,仮に本件
登録者にとって思い当たることがないのであれば,上記意見照会の結果と
してそのような事情が得られていると思われるが,本件訴訟において,複
数人が本件サイトにログインするなどしたといった事情や第三者に本件サ
イトのログイン情報を知られたといった事情は一切現われていない。15
したがって,本件登録者のみが本件サイトを利用していることが強く推
認される状況にあり,本件登録者が本件記事を本件サイトに投稿をした者
である蓋然性が十分あるといえる。
ウよって,本件登録者が本件サービスを利用するに当たって登録した電子
メールアドレス(本件発信者情報2)は省令3号の「発信者の電子メール20
アドレス」に当たるというべきである。
【被告】
法4条1項の趣旨は,発信者情報と権利侵害との強い関連性を厳格に求め
ることにあるから,開示請求の対象は開示請求者の権利を侵害したとする情
報の発信行為を行った際の発信者についての情報に限られるというべきであ25
る。
しかるに,原告が開示を求める本件発信者情報は,本件登録者が本件サ
ービスを利用するに当たって登録した氏名及び電子メールアドレスであって,
本件記事の投稿に関する発信者情報ではなく,また,本件サイトには複数の
者が投稿する可能性が十分あり,本件登録者が本件記事を投稿する必然性は
全くないから,本件発信者情報は法4条1項の「発信者情報」には当たらな5
いというべきである。
(本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか)につい

【原告】
原告は,本件記事の投稿者である本件登録者に対して著作権(複製権,公10
衆送信権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償等を求めるために
本件発信者情報が必要であるから,その開示を求める正当な理由がある。
【被告】
不知ないし争う。
第3当裁判所の判断15
1被告は本件発信者情報1を保有しているか)について
被告が本件発信者情報1(氏名又は名称)を保有しているかを検討するため,
本件サービスに係る会員登録の情報内容についてみるに,証拠(甲11)によ
れば,本件サービスの利用規約には,本件サービスの会員登録希望者は,本件
サービスの利用規約の全てに同意した上,同利用規約及び被告が定める方法に20
より会員登録をする旨の定めがある(同利用規約第4条1.)ことが認められ
るにとどまり,同利用規約(甲11)の内容を全て精査しても,会員登録時に
登録すべき情報内容についての定めはなく,本件サービスを利用するためには
会員登録希望者ないし利用者がその氏名又は名称を登録する必要があることを
うかがわせる定めも見当たらない。そうすると,本件登録者において,本件サ25
ービスの利用規約の定めに従い,本件発信者情報1(氏名又は名称)を登録し
て被告に提供したと認めることはできず,その他,被告が本件発信者情報1
(氏名又は名称)を保有していると的確に認めるに足りる証拠はない。
したがって,被告が本件発信者情報1(氏名又は名称)を保有しているとは
認められない。
この点,原告は,本件サービスを利用してホームページ等を作成するために5
は,電子メールアドレス等のほかに,氏名又は名称を登録することが必要であ
る旨主張する。しかし,本件の具体的事案に即して本件サービスの利用規約の
定めについて具体的に検討しても,本件登録者において,本件発信者情報1を
登録して被告に提供したと認めることができないことは,上記説示のとおりで
ある。原告の上記主張は,推測の域を出るものではないというほかなく,採用10
することができない。
2本件発信者情報は法4条1項の「発信者情報」に当たるか)につい

(1)前記1で判示したとおり,本件発信者情報のうち本件発信者情報1(氏
名又は名称)については,被告がこれを保有しているとは認められないから,15
本件発信者情報1の開示を求める原告の請求は,争点(2)について判断する
までもなく,既に理由がない。
そこで,争点(2)に関しては,本件発信者情報2(電子メールアドレス)
の開示を求める原告の請求について判断する。
(2)法4条1項は,開示請求の対象となる「当該権利の侵害に係る発信者情20
報」とは,「氏名,住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であ
って総務省令で定めるものをいう。」と規定し,これを受けて省令は,その
ような情報の一つとして「発信者の電子メールアドレス」と規定する(省令
3号)ところ,法2条4号は,「発信者」とは,「特定電気通信役務提供者
の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不25
特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し,又は当該特定電気通
信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信され
るものに限る。)に情報を入力した者をいう。」と規定する。
しかして,法が,2条4号により「発信者」を上記のように文言上明記し
た趣旨は,法において,他人の権利を侵害する情報を流通過程に置いた者を
明確に定義することにより,それ以外の者であって当該情報の流通に関与し5
た者である特定電気通信役務提供者の私法上の責任が制限される場合を明確
にするところにある。そうすると,法4条1項を受けた省令3号の「発信者
の電子メールアドレス」の「発信者」についても,法2条4号の規定文言の
とおりに,特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体
(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)10
に情報を記録し,又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入
力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した本
人に限られると解するのが相当である。
(3)そこで,これを前提に,本件について検討する。
前記のとおり,被告が,本件発信者情報2(本件登録者の電子メールア15
ドレス)を保有していることから,本件登録者は,本件サイトを開設した
際に,被告に対し,電子メールアドレスを提供したといえるものの,前記
1の説示に照らせば,氏名又は名称の提供をしたものとは認められない。
このように,本件サイトの開設に当たり本人情報として氏名又は名称が
提供されず電子メールアドレス等が提供されているような場合,本件登録20
者が,真に本件登録者本人の電子メールアドレスを被告に提供したことに
は合理的疑いが残るところである。
この点,証拠(甲11)をみても,本件サービスの利用規約には,本件サ
ービスの会員は,本件サービスを利用する際に設定する登録情報に虚偽の情
報を掲載してはならない旨定められている(同利用規約第3条2.)ことが25
認められるものの,他方,同利用規約(甲11)の内容を全て精査しても,
登録情報の内容が当該会員本人の情報であることを確認するための方法を定
めた定めはなく,かえって,登録情報に虚偽等がある場合や登録された電子
メールアドレスが機能していないと判断される場合には,被告において,本
件サービスの利用停止等の措置を講じることができる旨の定めが存する(同
録希望者が他人の情報や架空の情報を登録するおそれのあることがうかがわ
れるところである。特に,本件の場合,本件サイトは平成13年頃開設され
たものである(甲1)ところ,本件サイトには,原告がその頃以降に創作し
たほぼ全てのメールマガジンが原告に無断で転載されている(甲2)ことに
照らせば,本件サイトはそのような違法な行為のために開設されたものであ10
ることがうかがわれるから,本件登録者が本件サイトを開設する際に他人の
電子メールアドレスや架空の電子メールアドレスを登録した可能性を否定し
難いといわざるを得ない。
そして,その他,本件登録者が本件サービスを利用して本件サイトを開設
する際に登録した電子メールアドレスが本件登録者本人のものであると認め15
るに足りる証拠はなく,本件登録者が本件サイトを開設する際に登録した電
子メールアドレスが本件登録者本人のものであると認めることは困難という
べきである。
そうすると,被告の保有する電子メールアドレス(本件発信者情報2)は,
法2条4項にいう「特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記20
録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限
る。)に情報を記録し,又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装
置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力
した者」の電子メールアドレスであるとはいえず,ひいては,省令3号の
「発信者の電子メールアドレス」に当たるということもできない。25
以上によれば,本件発信者情報2は,法4条1項の「発信者情報」に当た
るとはいえず,本件発信者情報2(電子メールアドレス)の開示を求める原
告の請求も,既に理由がないこととなる。
(4)原告の主張について
ア原告は,インターネット経由プロバイダ等は投稿者を知り得ないから,
「発信者」が厳密に投稿者であることを求めれば,「発信者のメールアド5
レス」が開示されることは法律上ほぼあり得ないこととなるとして,「発
信者」には,厳密な意味での発信者に限られず,発信者である蓋然性のあ
る者も含むべきである旨主張する。
しかし,省令3号の「発信者の電子メールアドレス」の意義については,
前記説示のとおりであって,事柄の性質上,原告の上記指摘をもっても,10
「発信者」との文言につき法2条4項と離れた解釈を採用すべき合理的理
由になるとはいえない。原告の上記主張は,独自の見解というべきであっ
て,採用の限りでない。
イまた,原告は,本件サイトを開設した者(本件登録者)と,本件記事
を本件サイトに投稿した者とが同一である蓋然性が十分あり,本件登録15
者が登録した電子メールアドレス(本件発信者情報2)は省令3号の
「発信者の電子メールアドレス」に当たる旨主張する。
しかし,前記説示のとおり,そもそも本件登録者が本件サイトを開設す
る際に登録した電子メールアドレスが本件登録者本人のものであると認め
ることは困難というべきであるから,原告の上記主張は,採用の限りでな20
い。
3結論
よって,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも
理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部25
裁判長裁判官田中孝一
裁判官横山真通
裁判官本井修平は,転補につき,署名押印することができない。
裁判長裁判官田中孝一
(別紙は全て省略)

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