弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人古田友三の上告理由について
 水田利用再編対策実施要綱(昭和五三年四月六日五三農蚕第二三七九号)に定め
られた水田預託制度に基づき、上告人がD農業協同組合との間で締結した水田預託
契約により同組合に対して預託していた上告人所有の本件農地(預託水田)は、租
税特別措置法(昭和五八年法律第一一号による改正前のもの)三七条一項にいう「
事業の用に供しているもの」に該当しないとし、本件更正及び本件決定に違法はな
いとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認する
ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取
捨判断、事実の認定を非難するものか、又は独自の見解に基づいて原判決の法令違
背をいうものにすぎず、採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    四 ツ 谷       巖
            裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    橋   元   四 郎 平

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