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令和2年9月2日判決言渡
令和元年(行ケ)第10166号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和2年7月8日
判決
原告グンゼ株式会社
訴訟代理人弁護士山田威一郎
柴田和彦
被告特許庁長官
指定代理人石塚利恵
半田正人
小出浩子
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2017-8819号事件について令和元年10月29日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等
⑴原告は,平成26年11月26日,別紙1記載の「Tuché」の文字を横
書きしてなる標章(以下「本願標章」という。)について,第5類,第18
類,第24類及び第35類に属する願書(甲23)記載のとおりの商品及び
役務を指定商品及び指定役務とし,別紙2記載の登録第4509260号商
標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として,防護標章登録出願(商
願2014-99711号。以下「本願」という。)をした。
⑵原告は,平成29年4月4日付けの拒絶査定(甲27)を受けたため,同
年6月16日,拒絶査定不服審判を請求するとともに(甲28),本願標章
の指定商品及び指定役務について,第5類「生理用パンティ,生理用ショー
ツ」に補正する手続補正をした(乙1)。
特許庁は,上記請求を不服2017-8819号事件として審理を行い,
令和元年10月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以
下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月12日,原告に送
達された。
⑶原告は,令和元年12月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提
起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。
その要旨は,原登録商標は,平成12年以降,原告の業務に係る女性用靴下,
タイツ,ストッキング,女性用下着,ルームウェア等について使用されている
とはいい得るものの,原告の業務に係る指定商品を表示するものとして,需要
者の間に広く認識されているとはいえず,他人が,原登録商標をそれに係る指
定商品とは非類似の本願の指定商品に使用したとしても,その商品と原告の業
務に係る指定商品とが出所の混同を生ずるおそれがあるものとはいえないか
ら,本願標章は,商標法64条1項に規定する要件を具備するものではないと
いうものである。
3取消事由
本願標章の商標法64条1項の要件の判断の誤り
第3当事者の主張
1原告の主張
⑴「需要者の間に広く認識されている」ことの要件の判断の誤り
本件審決は,商標法64条1項所定の「登録商標が…需要者の間に広く認
識されている」ことの要件は,当該登録商標が広く認識されているだけでは
十分ではなく,商品や役務が類似していない場合であっても,なお商品役務
の出所の混同を来す程の強い識別力を備えていること,すなわち,そのよう
な程度に至るまでの著名性を有していることを指すものと解すべきである
とした上で,①原登録商標を使用した各種商品が全国的に継続して販売され
ていると認めることができない,②原登録商標を使用した各商品のシェアに
関し,㋐ストッキングについては,2001年(平成13年)の秋冬に50
0万足が販売されてヒット商品となり,2007年(平成19年)頃には年
間平均で1500万足が販売されたことなどからすれば,その当時において
は,同種商品の中で一定程度のシェアを占めていたことが推測されるが,そ
れがどの程度であったかは明らかでなく,また,原告の試算による2012
年度(平成24年度)ないし2016年度(平成28年度)のシェアは4%
前後で推移しているが,その多寡を評価し得る証拠の提出はない,㋑婦人用
ソックス・タイツについては,原告の試算による2016年度(平成28年
度)のシェアは6.5%であるが,これについても,その多寡を評価し得る
証拠の提出はない,㋒インナーウェアや紳士ソックス・タイツについては,
原告の試算による2012年度(平成24年度)ないし2016年度(平成
28年度)のシェアはいずれも1%に満たない,③原登録商標を使用した各
種商品の広告宣伝活動の詳細が不明である,④原登録商標を使用したストッ
キングについて2012年(平成24年)8月に行われたアンケート結果に
よれば,ストッキングのブランドとして「知らない」との回答が半数以上を
占めており,原告の業務に係るストッキングの他のブランドに比しても,そ
の認知度は低いなどとして,原登録商標は,原告の業務に係る指定商品を表
示するものとして需要者の間に広く認識されるに至っていると認めること
はできない旨判断した。
しかしながら,以下に述べるとおり,原登録商標は,本件審決時において,
需要者の間で原告の業務に係る指定商品を表示するものとして周知著名で
あったから,本件審決の上記判断は誤りである。
ア原登録商標に求められる周知著名性
防護標章登録の法的効果(商標法67条,4条1項12号)に鑑みる
と,防護標章登録出願の登録要件である同法64条1項所定の「登録商
標が…需要者の間に広く認識されている」ことにいう「認識」の程度は,
防護標章登録出願の指定商品に出願標章を使用した場合に一定の出所の
混同が生じるおそれがあると認められるだけの周知著名性があれば足り
るというべきであるから,本件においては,原登録商標について,第三
者が「Tuché」の商標を本願の指定商品「生理用パンティ,生理用シ
ョーツ」に使用し,出願する行為を禁止するに足りると認めるだけの周
知著名性が存在しさえすれば,「需要者の間に広く認識されている」こと
の要件は満たすと解すべきである。具体的には,本願の指定商品「生理
用パンティ,生理用ショーツ」の需要者と需要者層が重なる原登録商標
の指定商品「ストッキング」,「婦人用ソックス・タイツ」,「女性用下着」
の需要者(10代から40代の女性)の間で周知著名性があれば足りる
というべきである。
イ原登録商標の使用態様
(ア)原登録商標の「Tuché」(トゥシェ)とは,フランス語の「T
ouch(触れる)」と「she(彼女)」を組み合わせたフランス語
調の造語である。
原告は,2000年(平成12年),ストッキング,女性用タイツ,
ソックスのブランドとして,原登録商標に係る「Tuché」ブランド
を立ち上げた。
原告が販売するストッキングのパッケージには,中央に大きく,原登
録商標(「Tuché」の文字)が表示されている(以下,原登録商標
がパッケージに表示されたストッキングを「原告使用商品」という場合
がある。)。原告使用商品のパッケージには,原登録商標のほかに,原
告の社名の略称としてコーポレートブランドを示す周知商標である
「GUNZE」の文字商標が,パッケージの隅に小さく表示されてお
り,また,サブブランド名として「スマート裏起毛」,「ほっそり引き
締め」,「引き締め美脚」等の名称が併記されているものがある(甲1
の1ないし51)。
原告使用商品は,日本全国の小売店(大手量販店,デパート,コンビ
ニエンスストア等)で販売されているが,かかる小売店舗で,原告使用
商品に接する需要者は,原告使用商品のパッケージの中央に大きく表示
された原登録商標に注目し,原登録商標によって商品を識別した上で,
商品の選択,購入をしていると考えられる。また,インターネット通販
やカタログ通販で,原告使用商品を購入する需要者も,ウェブサイトや
カタログに表示された原登録商標を確認した上で,他の商品の中から,
原告使用商品を選択しているのであり,原登録商標を出所識別標識とし
て記憶,認識しているというべきである。
(イ)この点に関し被告は,原告使用商品に接した需要者においては,出
所識別標識としては原告使用商品のパッケージに表示された周知商標
である「GUNZE」の文字部分に着目するので,原告のサブブラン
ド名にすぎない原登録商標が記憶に残る余地や可能性は高くはない旨
主張する。
しかしながら,原告使用商品に接した需要者において,「GUNZ
E」の文字部分に着目することがあるとしても,「GUNZE」の文字
部分は原告使用商品のパッケージの隅に小さく表示されているにすぎ
ず,原登録商標に比して明らかに目立ちにくい表示態様であり,また,
かかる需要者の大半は,「GUNZE」を商品の製造元を示す社標,原
登録商標「Tuché」を主たるブランド名,「スマート裏起毛」,「ほ
っそり引き締め」,「引き締め美脚」等をサブブランド名と認識すると
いえるから,主たるブランド名である「Tuché」が需要者の記憶に
強く残ることは明らかである。
したがって,被告の上記主張は失当である。
ウ原登録商標を使用した商品の販売実績
(ア)販売地域及び売上高
a原告は,2000年(平成12年)以来,日本全国に店舗を有する
大手量販店,大手コンビニエンスストア等,百貨店,専門店,インタ
ーネット通販(EC販売),カタログ販売等を通じて,原登録商標を
使用した商品を全国で継続的に販売してきた(甲14,15,35,
36)。
原告は,2001年(平成13年)に女性タレントAがプロデュー
スをした「うのコレクション」の柄物ストッキングを,「Tuché」
ブランドのアイテムとして発売し,当該商品の販売をきっかけに柄物
ストッキングが大ブームになり,「Tuché」ブランドのストッキン
グは年間約500万足を販売する大ヒット商品となった。「Tuch
é」ブランドの柄物ストッキングのブームは,その後も続き,最盛期の
2007年度(平成19年度)には1年間で約65億1500万円の
売上げを上げるまでに成長した。また,「Tuché」ブランドは,当
初,ストッキングのブランドとしてスタートしたが,その後,商品ジ
ャンルを拡大し,レッグの分野においては,2007年以降,レギン
ス,カラータイツ,マットタイツ,ソックス,レギンスパンツ,フッ
トカバー等の商品を順次発売するに至っている。
b原登録商標を使用したインナーウェア(「婦人肌着」,「ランジェ
リー」)及びレッグウェア全体(「ストッキング」,「婦人ソックス
・タイツ等」,「紳士ソックス・タイツ等」)の2010年度(平成
22年度)から2017年度(平成29年度)までの売上高及び販売
ルート(甲14の別紙4)は,以下のとおりである。
なお,レッグウェア全体の売上高のうち,原告使用商品(ストッキ
ング)の売上高については,2010年度は約32億8000万円で
あるのに対し,2017年度は約10億4000万円に減少している
が(甲14の別紙2),これは,ストッキング全体の市場規模の減少
によるものであり,ストッキング分野の市場シェアが同様に減少して
いるものではない。一方で,原登録商標を使用した婦人ソックス・タ
イツ等の売上高は,2010年度から2017年度の7年間で2倍以
上大きくなっている。
(イ)市場シェア
a原登録商標を使用した婦人用ソックス・タイツ,ストッキング(原
告使用商品)の市場シェアは,以下のとおりである。市場シェアの算
出方法は,日本靴下協会が公開する「品種別靴下生産推移(新統計)」
記載の生産数量を分母として,原告の販売数量を分子として算出し
たものである(甲35,43)。
(ストッキング)(婦人用ソックス・タイツ)
2010年5.3%4.7%
2011年4.5%3.8%
2012年4.4%3.0%
2013年4.0%4.2%
2014年3.9%4.8%
2015年5.2%5.4%
2016年3.3%6.7%
2017年3.0%6.3%
「ストッキング」や「タイツ」のような一般消費者向けの商品の
分野においては,高価な商品から安価な商品まで多数の商品が存在
し,5%を超えるような市場シェアを確保する商品はなかなか登場
しにくい実情であることからすると,「婦人用ソックス・タイツ」の
分野における3.0~6.7%の市場シェア,「ストッキング」の分
野における3.0~5.3%との市場シェアは,これらの商品の分
野における原登録商標の著名性を裏付ける十分な根拠になるものと
いえる。
また,「アパレルファッションTRENDMEDIA」のウェ
ブサイト(甲34)では,「Tuché」ブランドを紹介する記事の中
で,「その中でもモデル契約をしていた老舗メーカー,グンゼから発
表したストッキング,インナーブランド『Tuche(トゥシェ)』
が大ヒットしました。あるストッキングの3本セットは,300万セ
ット売れたらヒット商品と言われるこの業界で,1200万セットを
売り上げました。ヒットの理由としては,芸能人にサンプルを配った
話も有名ですが,自身が全面的にモデルを務め,パッケージに美脚の
うのさんが登場しているのが目を引き話題になりました。もちろん品
質でも大変好評だったので爆発的なヒットとなりました。」との紹介
がされている。
bこれに対し被告は,原告使用商品(ストッキング)の市場シェア
は,レッグウェアの市場全体の1%に満たない旨主張する。
しかしながら,前述のとおり,原登録商標の周知著名性について
は,本願の指定商品「生理用パンティ,生理用ショーツ」の需要者
と需要者層が重なる原登録商標の指定商品「ストッキング」,「婦人
用ソックス・タイツ」,女性用下着の需要者(10代から40代の女
性)の間で周知著名性があれば足りるというべきであるから,レッ
グウェア市場全体の中での原告使用商品の市場シェアを論じる被告
の上記主張は妥当でない。
エ広告宣伝実績
(ア)原登録商標を使用したレッグウェアの2014年度(平成26年度)
から2017年度(平成29年度)までの間における広告宣伝費は,以
下のとおりである(甲38)。
2014年度3213万8688円
2015年度6510万6184円
2016年度5340万0587円
2017年度4259万0674円
(イ)原告使用商品は,2008年(平成20年)から現在に至るまで,
毎年,「STORY」,「non-no」,「MORE」,「with」,
「Domanani」など多数の雑誌に掲載されている(甲39,40
の1ないし184)。このような雑誌への掲載によって,原登録商標は
需要者に広く認知されるに至っている。
このほか,原告は,原告使用商品を宣伝するために,原告の取引先に
対し,毎年800~100部程度ずつポスターを配布している(甲42)。
(ウ)被告は,原告使用商品が「A」プロデュース商品である点に関し,
原告使用商品を購入する需要者は,出所識別標識としては「GUNZE」
の文字部分に着目し,商品情報としてはその他の文字部分に着目するか
ら,それに加えて更に目を引く「A」の名称や写真等があれば,原登録
商標が記憶に残る可能性や余地は一層低くなる旨主張する。
しかしながら,原告使用商品のパッケージには,原登録商標が中央に
大きく表されており,「A」の名称や写真は,需要者の注意を惹き付け
る要素になるものではあるが,原登録商標の印象が薄れるとはいえず,
「A」の名称や写真との相乗効果で原登録商標の認知度も高まっていく
と考えるのが合理的である。
また,被告が挙げる乙10ないし25には,「A」の名前のほか,「ト
ゥシェ」,「Tuché」のブランド名も表記されており,「A」の知名
度と相俟って,原登録商標の認知度も高まっていったことが理解できる。
したがって,被告の上記主張は失当である。
オアンケートの結果
(ア)株式会社矢野経済研究所(以下「矢野研究所」という。)が作成し
た「2012年版インナーウェア市場白書」に掲載された「『ストッ
キング』に対する消費者の意識と購買実態インターネットによる消費
者調査結果」と題するアンケート(以下「本件アンケート」という。甲
10,12)は,「ストッキング」に対する消費者の意識,購買実態を
検証することを目的とし,調査対象者を「首都圏(東京都,神奈川県,
千葉県,埼玉県)の20代~50代の女性」として,2012年(平成
22年)8月に実施されたアンケートである。本件アンケートのうち,
調査項目の「調査2」は,上記調査対象者のうち,「ストッキング」を
1年に1回以上購入し,週に1回以上着用する20~50代の女性各1
00人に対し,購買実態を調査するものであり,ストッキングの8ブラ
ンド(「満足」,「SABRINA」,「MIRACARAT」,「T
uché」等)に関し,認知度及び購買経験度について質問するものであ
る。本件アンケートの結果,調査対象者合計400名のうち47.3%
が「Tuché」ブランドを「知っている」と回答した。また,年齢別の
認知度をみると,20代の女性に関しては51%で,「SABRINA」
に続く2番目,30代の女性に関しては65%で,「満足」,「SAB
RINA」に続く3番目である。
本願の指定商品である「生理用パンティ,生理用ショーツ」は,生理
がある年齢(主に,10代から40代)の女性をターゲットにした商品
であり,重視すべきは20代,30代の女性の評価であるといえるが,
20代,30代の女性合計200名の中での認知度は,50%~60%
という極めて高い数値となっている。
(イ)これに対し被告は,本件アンケートは,日本全国における需要者全
般の認識を正確に把握しているものではないこと,原登録商標の需要者
の年齢層は10代から高齢者まで幅広いこと,調査時期が8年前であり,
現在の認知度はより低下している可能性が高いことなどを理由に,本件
アンケートの結果は現在の需要者の原登録商標の認知度を示すものでは
ない旨主張する。
しかしながら,本件アンケートは,首都圏の女性を対象にしたもので
あるが,原告使用商品は日本全国に隈なく販売されているものであるか
ら,首都圏の需要者とその他の地域の需要者の間で,原登録商標の認知
度に差が出るとは考えにくいし,調査対象外となっている高齢者や10
代の女性の間における認知度に関しても,本件アンケートの結果からあ
る程度推認できるから,調査対象者の年齢が20代~50代に限定され
ていることは,本件アンケートの結果の有用性を否定する理由にはなら
ない。
また,本件アンケートは,8年前に実施されたものではあるが,「ス
トッキング」や「タイツ」のような日用品に関しては,日々繰り返し,
消費され,店舗等での購入が繰り返されるものであるから,一度,認知
されたブランド名は大半の場合,そのまま記憶に残り続けると考えられ,
本件審決時においても,本件アンケートが実施されたときとほぼ同程度
の認知度が維持されているものと推認できる。
したがって,被告の上記主張は失当である。
カまとめ
以上のとおりの原登録商標の使用態様,原登録商標を使用した商品の販
売実績,広告宣伝実績及び本件アンケートの結果等を総合すると,原登録
商標は,本件審決時において,原登録商標の指定商品のうち,「ストッキ
ング」,「婦人用ソックス・タイツ」,「女性用下着」の需要者(10代か
ら40代の女性)の間で周知著名であったといえるから,原登録商標は,
原告の業務に係る指定商品を表示するものとして「需要者の間に広く認識
されている」ことの要件を具備するものである。
したがって,これを否定した本件審決の判断は誤りである。
⑵混同を生ずるおそれの要件の判断の誤り
本件審決は,他人が,原登録商標をそれに係る指定商品とは非類似の本願
の指定商品に使用したとしても,その商品と原告の業務に係る指定商品とが
出所の混同を生ずるおそれがあるものとはいえない旨判断した。
しかしながら,前記⑴のとおり,原登録商標は,サブブランド名ではなく,
主たるブランド名であり,原登録商標を使用した商品のパッケージ上におい
ても,「GUNZE」の社標よりも大きく表示されているから,原登録商標
単独でも,十分な周知著名性を獲得している。
また,本件アンケートの結果に鑑みると,本願標章が付された「生理用パ
ンティ,生理用ショーツ」に接する需要者の半数近くが,原登録商標を想起
し,その商品を原告の取扱商品又は原告と関連性のある商品であると誤認す
る可能性が高いといえる。
以上によれば,本願標章の指定商品である「生理用パンティ,生理用ショ
ーツ」について,他人が原登録商標を使用することにより,その商品と原告
の業務に係る指定商品とが出所の混同を生ずるおそれがあるというべきであ
る。
したがって,本件審決の上記判断は誤りである。
⑶小括
以上によれば,本願標章は商標法64条1項の要件を具備するといえるか
ら,これを否定した本件審決の判断は誤りである。
2被告の主張
⑴「需要者の間に広く認識されている」ことの要件の判断の誤りの主張に対

ア原登録商標に求められる周知著名性の主張に対し
原告は,原登録商標が需要者の間において広く認識されているか否かの
判断においては,「ストッキング」,「女性用靴下・タイツ」,「女性用
下着」の需要者である10代から40代の女性の間で周知著名性があれば
足りる旨主張する。
しかしながら,防護標章登録制度は,原登録商標の指定商品に係る商標
権者の業務上の信用を保護(拡張)する制度であることを鑑みると,防護
標章登録の要件として求められている周知著名性は,まずは,保護拡張の
基礎となるべき原登録商標の指定商品の全部又は一部に係る高いレベルに
おける周知著名性であるというべきであり,さらに,防護標章登録出願に
係る非類似の商品と関連してもなお,商品の出所の混同を来すほどの強い
著名性を有していることが必要である。
そうすると,原登録商標の指定商品「被服,履物,運動用特殊衣服,運
動用特殊靴」又はその一部の一般需要者層における高いレベルにおける周
知著名性の有無をまず検討すべきであって,それに加えて,本願標章の指
定商品「生理用パンティ,生理用ショーツ」に係る需要者の間においても,
商品の出所の混同を来すほどの強い著名性があるか否かを検討すべきであ
るから,原告主張の狭い範囲の需要者層における知名度では足りないとい
うべきである。
したがって,原告の上記主張は失当である。
イ原登録商標の使用態様について
原告使用商品(ストッキング)のパッケージ(甲13の12)には,原
登録商標のほか,サイズや色,柄,機能等の商品情報に加えて,原告の著
名商標である「GUNZE」の文字が表示されている。
原告使用商品のパッケージの構成においては,原告のハウスマークでも
ある著名商標「GUNZE」の文字部分が,単にサブブランド名にすぎな
い原登録商標と比較して,自他商品識別標識として強く支配的な印象を与
えるものであり,実質的にも,再度の商品購入の際の目印としては最も機
能し得る標識であると考えられる。また,商品情報に係るその他の文字部
分は,商品選択の際には重要な役割を果たすことから,商品購入において
比較的着目される文字部分といえる。
そうすると,原告使用商品を購入する需要者においては,出所識別標識
としては,「GUNZE」の文字部分に着目し,商品情報としてはその他
の文字部分に着目するため,原登録商標が記憶に残る余地や可能性は高く
はない。
ウ原登録商標を使用した商品の販売実績について
(ア)甲14の別紙2によれば,原告使用商品(ストッキング)の売上高
は,約32億8千万円(2010年度),約25億5千万円(2011
年度),約22億8千万円(2012年度),約17億5千万円(20
13年度),約16億6千万円(2014年度),約18億2千万円(2
015年度),約12億2千万円(2016年度),約10億4千万円
(2017年度)であり,2010年度(平成22年度)から2017
年度(平成29年度)まで年々減少傾向にあることが読み取ることがで
き,その7年間で売上金額は3分の1以下にまで減少している。
また,矢野研究所の調査(乙6ないし9)によれば,レッグウェア(ス
トッキング,タイツ,靴下など)の市場規模は,2011年(平成23
年)が6050億円,2013年(平成25年)が6220億円,20
14年(平成26年)が6280億円,2015年(平成27年)が6
270億円であることから,これを基に,原告使用商品の売上金額にお
ける市場シェアを試算すると,そのシェアは,約0.3%~0.4%程
度にすぎない。
さらに,原告主張の原登録商標を使用したレッグウェア全体の売上高
(甲14の別紙2)を前提に上記市場規模に基づき,原告使用商品の市
場シェアを試算しても,約0.5%~0.7%程度にすぎない。
そうすると,原告使用商品又は原登録商標に係るレッグウェアの市場
全体に占める販売実績は,1%にも満たないから,大きいとは評価し難
い。
この点に関し原告は,原告の商品の販売数量を基にした市場シェアの
主張をするが,市場シェアの算定の基礎となった数値の正確性,信頼性
等を客観的に検証できないから,その信ぴょう性は極めて低い。
(イ)大手通信販売業者や百貨店,量販店のウェブサイトにおけるストッ
キングの販売・人気ランキングをみても,原登録商標を使用した商品は,
高くても63位(乙27,28)にとどまり,上位にランクインしてい
ない(乙29ないし33)。また,日本経済新聞社やSMBCコンサル
ティングが毎年発表する「ヒット商品番付」において,2001年(平
成13年)ないし2019年(令和元年)の期間に特定のストッキング
がヒット商品として発表されたが,いずれも原告使用商品とは異なる商
品である(乙34ないし37)。
また,原告の取り扱うストッキングやレッグウェアには,原告使用商
品のほかに,「SABRINA」,「COSMEDICAL」,「Be
autyShape」,「IFFI」,「COOLMAGIC」,
「LegBeauty」,「VenusLeg」,「Legmod
e」,「STYLISHPANTS」,「IHRCOUTURE」,
「BODYWILD」など多数のブランドの商品がある(乙13の1,
38)。中でも,「SABRINA」は,「95年デビューのロングセ
ラー商品」(甲32の2葉目)として,原告の主力商品として位置付け
られており,原告が自らの事業実績を紹介する株主総会資料等でも,主
力ブランドとして紹介されている(甲17の1,2,18)。
このように,原登録商標「Tuché」は,多数ある原告の取扱ブラン
ドの一つにすぎず,原告を代表するようなブランドであるとはいえない。
エ広告宣伝実績について
(ア)原登録商標を使用したレッグウェアの広告宣伝費は,2014年度
(平成26年度)ないし2017年度(平成29年度)において,年平
均で4800万円程度にすぎない。最も広告宣伝費の多い2015年度
(平成27年度)の金額(約6500万円)と,同時期の原登録商標を
使用したレッグウェアの販売額(約40億9000万円。甲14の別紙
2)を用いてその売上高広告費比率を試算すると,約1.6%である。
他方で,例えば,レッグウェアを主力とするアツギ株式会社(乙41。
以下「アツギ」という。)の2015年5月から2016年(平成28
年)4月における売上高広告費比率は2.5%(乙42),複数ブラン
ドを全国展開する株式会社ファーストリテイリング(乙43)の同時期
の売上高広告費比率は4%(乙44)であることと比較しても,原登録
商標を使用したレッグウェアの売上高広告費比率は,高いとはいい難く,
集中的かつ大規模な広告宣伝活動があったものとはいえない。
(イ)原告主張の雑誌の紹介記事(甲40の1ないし184)においては,
原告使用商品は,モデルが着用等する多数のメーカー商品の中の一つと
して紹介されているにすぎず,しかもその掲載方法は,特段原告使用商
品に焦点を当てることもなく掲載されていることから,これらの紹介記
事によって,原告使用商品のみが需要者に強く印象付けられるとは到底
いえない。
また,ブランドクレジット(モデルが着用等した商品のブランド名や
値段等の記載欄)においても,原登録商標「Tuché」ではなく,「ト
ゥシェ」と片仮名で表記されているものが多数見受けられる。
さらに,原告使用商品を紹介する記事の中には,例えば,「うのスト
ッキングしかはかないうの信者が大量発生!」,「基本うのストしか
はかず,毎シーズン出る新作をいち早くGETするのが信者の証だそ
う。」(2009年「CanCam」。甲40の10),「うのストO
L」,「OLの絶大なる信頼を得るAさんプロデュースの“うのスト„。」
(2010年「CanCam」。甲40の25)のように,原告使用商
品を「うのスト」と称する記事も見受けられる。これらの記事から,原
告使用商品は「A」がプロデュースしたストッキングであることが需要
者に強く印象付けられるといえる一方で,原告のサブブランドにすぎな
い原登録商標が,需要者に記憶される程度は明らかではない。
(ウ)「A」による広告宣伝に係る契約は,2011年(平成23年)に
終了しており,その宣伝活動の中心時期は,本件審決日より10年以上
前であり,その後,原告使用商品の売上げが減少傾向にあることを鑑み
ても,その広告宣伝効果が,現在においても持続しているのかは疑問が
ある。
また,原登録商標は,原告のサブブランド名にすぎず,原告使用商品
のパッケージ構成を鑑みても,ストッキングを購入する需要者は,出所
識別標識としては「GUNZE」の文字部分に着目し,商品情報として
はその他の文字部分に着目するから,それに加えて更に目を引く「A」
の名称や写真等があればなおさら,原登録商標が記憶に残る余地や可能
性は一層低くなる。
さらに,乙10ないし26の新聞記事に照らすと,「A」の広告宣伝
により,原告使用商品が「A」の印象あるいは同人がプロデュースした
ストッキングという印象は記憶に残りやすいとしても,原告のサブブラ
ンドにすぎない原登録商標が印象を与え,記憶される程度は明らかでは
ない。
(エ)以上によれば,原告による原登録商標に係る広告宣伝活動による効
果は限定的で,その活動規模は大規模とはいえない。
オアンケートの結果について
本件アンケートでは,「Tuché」を「知らない」と回答した者が52.
8%を占めており,回答者の半数以上は認知していないことが示されてい
るから,本件アンケートの結果は,原登録商標が周知著名性を有している
ことを示すものといえない。
また,本件アンケートの調査対象者も,「首都圏の20代ないし50代
の女性」に限定されているため,日本全国における原告使用商品(ストッ
キング)の需要者全般(首都圏以外の地域,10代及び60代以上の世代
など)の認識を正確に表しているものではない。原登録商標の指定商品(特
にストッキング)の需要者層が主に女性が中心になることは首肯できても,
その年齢層は10代から高齢者までの幅広い年代が想定できるから,原告
が主張するような20代,30代の女性に限る理由はない。
さらに,本件アンケートの調査時期も,8年前のものであるから,その
アンケート結果が,現在の需要者の間における認知度を示すものとはいえ
ないばかりか,原告使用商品の販売実績は減少傾向(1/3以下の減少幅)
にある状況を併せ鑑みると,原登録商標の認知度はさらに低下していると
考えるのが自然である。
カまとめ
以上によれば,原登録商標は,原告使用商品との関係において,本件審
決時まで約19年間継続して使用されているとしても,あくまで原告のサ
ブブランドの一つにすぎず,その使用態様(パッケージ等における著名商
標「GUNZE」に目を引かれ,サブブランドにすぎない原登録商標が記
憶に残る余地や可能性は高くない。),販売実績(主力商品であるストッ
キングの売上げは減少傾向で,市場全体に占める販売実績も大きくない。),
広告宣伝実績(広告宣伝活動による効果は限定的で,その活動規模は大規
模ではない。)を踏まえると,原登録商標は,本件審決時において,原告
使用商品に係る需要者の間において,広く認識されているものではなく,
本願標章の指定商品と関連してもなお,原登録商標単独で,原告の業務又
はその製造若しくは販売に係る商品であるとの出所の混同を来すほどの強
い著名性を有しているものとはいえない。
したがって,原登録商標は,原告の業務に係る指定商品を表示するもの
として「需要者の間に広く認識されている」とはいえないとした本件審決
の判断に誤りはない。
⑵混同を生ずるおそれの要件の判断の誤りの主張に対し
前記⑴のとおり,原登録商標は,原告のサブブランドにすぎず,原告を代
表するようなブランドとまではいえないことなどに鑑みれば,原登録商標と
同一の本願標章がその指定商品「生理用パンティ,生理用ショーツ」に単独
で使用された場合,原告の業務又はその商品との間で,具体的な出所の誤認
混同が生じるようなことは考えにくい。
したがって,他人が原登録商標をそれに係る指定商品とは非類似の本願の
指定商品に使用したとしても,その商品と原告の業務に係る指定商品とが出
所の混同を生ずるおそれがあるものとはいえないとした本件審決の判断に誤
りはない。
⑶小括
以上によれば,本願標章は商標法64条1項の要件を具備しないから,こ
れと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
第4当裁判所の判断
1「需要者の間に広く認識されている」ことの要件の判断の誤りについて
(1)認定事実
証拠(甲1ないし22,24,26,32ないし43,乙4,6ないし3
8(枝番のあるものは枝番を含む。))及び弁論の全趣旨を総合すれば,以
下の事実が認められる。
ア原登録商標の使用態様等
(ア)原告は,2000年(平成12年),ストッキング,婦人ソックス,
タイツ等の女性用レッグ関連商品のブランドとして,原登録商標に係
る「Tuché」ブランドを立ち上げ,各商品のパッケージ等に原登録
商標の使用を開始した。その後,原告は,「Tuché」ブランドの商品
ジャンルを拡大し,婦人肌着,ランジェリー等のインナーウェア,紳士
ソックス,タイツ等の男性用レッグ関連商品を順次発売した。
(イ)「Tuché」ブランドのストッキング(原告使用商品)のパッケー
ジには,ストッキングを着用した女性の脚部の画像の中央のやや左上部
に「Tuché」の文字(原登録商標)が表示され,上端の左隅に「GU
NZE」の文字及びその横に「M~L」等のサイズが表示されているも
のや,ストッキングを着用した女性の脚部の画像の中央のやや上部に「黒
がきわだつ」,「脚を細くみせる」,「上品な輝き」等の文字が表示さ
れ,上端の中央に「Tuché」の文字(原登録商標),上端の左隅に「G
UNZE」の文字,上端の右隅に「M~L」等のサイズが表示されてい
るものなどがある(甲13の12等)。
イ原登録商標を使用した商品の販売状況等
(ア)販売地域及び販売ルート
原告は,2000年(平成12年)以来,日本全国に店舗を有する大
手量販店,大手コンビニエンスストア等,百貨店,専門店,インターネ
ット通販(EC販売),カタログ販売等を通じて,原登録商標を使用し
た商品を全国で継続的に販売してきた。
(イ)売上高
a原告は,2001年(平成13年),「A」がプロデュースをした
「Tuchéうのコレクション」という名称の柄物ストッキング(ス
パイダー柄,チェックダイヤ柄等)を「Tuché」ブランドとして発
売し,年間約500万足を販売する大ヒット商品となった(甲1の6,
1の9,32,乙10ないし15)。その後,原告は,20011年
(平成23年)まで「Tuchéうのコレクション」シリーズのスト
ッキングを継続的に販売した(甲32)。
b2010年度(平成22年度)から2017年度(平成29年度)
までの原告使用商品(ストッキング)及び原登録商標を使用した婦人
ソックス,タイツ等の売上高は,次のとおりである(甲14の別紙2)。
(ストッキング)(婦人ソックス,タイツ等)
2010年度約32億8100万円約11億4000万円
2011年度約25億5200万円約9億7100万円
2012年度約22億8300万円約7億3800万円
2013年度約17億5700万円約15億3200万円
2014年度約16億6900万円約18億3900万円
2015年度約18億2900万円約21億8200万円
2016年度約12億2600万円約24億0700万円
2017年度約10億4600万円約24億円
(ウ)市場シェア
2010年(平成22年)から2017年(平成29年)までの原告
使用商品(ストッキング)及び原登録商標を使用した婦人用ソックス・
タイツの市場シェアは,以下のとおりである。市場シェアの算出方法は,
日本靴下協会が公開する「品種別靴下生産推移(新統計)」記載の生産
数量を分母として,原告の販売数量を分子として算出したものである
(甲35,43)。
(ストッキング)(婦人用ソックス・タイツ)
2010年5.3%4.7%
2011年4.5%3.8%
2012年4.4%3.0%
2013年4.0%4.2%
2014年3.9%4.8%
2015年5.2%5.4%
2016年3.3%6.7%
2017年3.0%6.3%
(エ)インターネット通販におけるランキング等
a2020年(令和2年)1月24日時点の「Amazon.co.
jp」のウェブサイトの「レディースストッキングの売れ筋ランキン
グ」(乙27)では,1位が「アツギ」の「アツギストッキング引
きしめて美しい(3足組)」,2位が「セシール」の「ストッキング
10足組」,3位が原告の「ストッキングサブリナなめらかゾッ
キPS3足組」であり,原告使用商品は,「Tuchéガーターフリ
ーストッキング」が63位に入っている。
また,同日時点の「楽天市場」のウェブサイトの「ストッキングラ
ンキング」(乙28)では,1位が「ピエールマントゥータイツ」,
2位が原告の「SABRINAサブリナパンストストッキング」,
3位が「弾性ストッキング着圧ストッキングシリーズ最高着圧」
であり,原告使用商品は,「Tuché脚を細く見せる」が63位に
入っている。
bなお,原告の「SABRINA」ブランドのストッキングは,19
95年(平成7年)に販売を開始したロングセラー商品である(甲3
2)。また,原告の平成28年3月期定時株主総会資料(甲17の1)
には,「アパレル事業」の「レッグウェア」の項目において,「主力
ブランド「SABRINA」が好調に推移ヒットアイテムの「レギ
ンスパンツ」も売上伸張」(13頁)との記載が,原告の平成30年
3月期定時株主総会資料(甲17の3)には,「アパレル事業」の「レ
ッグウェア」の項目において,「18SS新商品「サブリナ」は,主
力GMS,ドラッグでフェイス拡大」(13頁)との記載がある。
ウ広告宣伝
(ア)雑誌等
2008年(平成20年)9月から2019年(令和元年)12月ま
での間に,「Tuché」ブランドのストッキング,婦人ソックス,タイ
ツ,インナーウェアの紹介記事が,「STORY」,「non-no」,
「MORE」,「With」,「CanCam」,「AneCan」,
「CLASSY」,「Domani」,「女性セブン」,「女性自身」
等のファッション雑誌,女性雑誌,ウェブサイト(「WebDoma
ni」,「ELLEONLINE」,「ALLAbout」)に掲
載された(甲39,40の1ないし184)。
このうち,2017年(平成29年)ないし2019年に発行された
雑誌における「Tuché」ブランドのストッキングに関する掲載態様と
しては,①「non-no」(2017年1月発行)(甲40の149)
に「賢すぎる♡ドレスレンタル」との記事の中で,ストッキングが紹介
されたもの,②「andGIRL」(2017年3月発行)(甲40の
152)に「読モが試着!目的別ベスト・ストッキング選手権」との特
集の中で,商品パッケージの画像とともに,ストッキングが紹介された
もの,③「non-no」(2017年3月発行)(甲40の153)に
「実力派ストッキング大研究」との特集の中で,商品パッケージの画像
とともに,ストッキングが紹介されたもの,④「Domani」(20
17年6月発行)(甲40の154)に「千円以下の『優秀ストッキン
グ』ランキング」との特集中,商品パッケージの画像とともに,「ノン
ストレス部門」で「トゥシェきゅうくつさゼロ感覚」とのストッキン
グが第1位にランクインされたことが紹介されたもの,⑤「美人百花」
(2017年7月発行)(甲40の155)に「実際にはき比べ!この
目的にはこの商品」との特集中,商品パッケージの画像とともに,「キ
ズ・虫刺されが目立たない部門」で,「トゥシェにごりのない無垢感」
がストッキングが第3位にランクインし,「肌がキレイに見える部門」
で,「トゥシェ上品な輝き」とのストッキングが第1位にランクインさ
れたことが紹介されたもの,⑥「PRESIDENTWOMAN」(2
017年9月発行)(甲40の156)に「おしゃれ偏差値がぐっと上
がる『ストッキングの選び方』教えます」との特集の中で,商品パッケ
ージの画像とともに,ストッキングが紹介されたもの,⑦「non-no」
(2018年2月発行)(甲40の168)に「なりたい脚は『自分に
合ったストッキング』で叶える!」との特集の中で,商品パッケージの
画像とともに,ストッキングが紹介されたもの,⑧「Oggi」(20
18年7月発行)(甲40の171)に「防臭靴&ストッキング×洗え
るジャケット」の組み合わせ着こなしを紹介する記事の中で,商品パッ
ケージの画像とともに,ストッキングが紹介されたもの,⑨「LEE」
(2018年11月発行)(甲40の172)に「冬もスカートであっ
たか!細見え!」との特集の中で,商品パッケージの画像とともに,ス
トッキングが紹介されたもの,⑩「LEE」(2019年1月発行)(甲
40の174)に「進化形[セットアップ]は組み合わせ自在!」との
特集の中で,ストッキングが紹介されたもの,⑪「BAILA」(20
19年7月発行)(甲40の176)に「真夏の通勤を快適にする涼感
ニュース」との特集の中で,商品パッケージの画像とともに,ストッキ
ングが紹介されたもの,⑫「美的」(2019年7月発行)(甲40の
177)に「夏のもうイヤ!を解決100問100答」との特集の中
で,商品パッケージの画像とともに,ストッキングが紹介されたもの,
⑬「Steady」(2019年10月発行)(甲40の178)に「み
んなが求めていたのは美脚&美肌だった!理想の脚になれるストッキン
グを探せ!」との特集の中で,商品パッケージの画像とともに,ストッ
キングが紹介されたもの,⑭「Marisol」(2019年10月発
行)(甲40の179)に「今年のタイツ新作News!」との特集の
中で,商品パッケージの画像とともに,フットカバー付きストッキング
が紹介されたもの,⑮「美人百花」(2019年12月発行)(甲40
の182)の「技ありストッキングで生脚風でもあったか」との記事の
中で,商品パッケージの画像とともに,ストッキングが紹介されたもの,
⑯「STORY」(2019年12月発行)(甲40の184)に雑誌
記者が小自慢できる持ち物を紹介する記事の中で,商品パッケージの画
像とともに,ストッキングが紹介されたものなどがある。
これらの雑誌においては,「Tuché」ブランドのストッキングは,
他のブランドのストッキング等と共に紹介されているものが多く,また,
紹介記事の中でブランド名が欧文字表記されているものは⑫,⑮及び⑯
の3誌のみであり,他の雑誌では片仮名で「トゥシェ」と記載されてい
る。
(イ)広告宣伝費
2014年度(平成26年度)から2017年度(平成29年度)ま
での「Tuché」ブランドのレッグウェア事業における広告宣伝費は,
以下のとおりである(甲38の表1)。
このうち,雑誌広告費は,2015年度(平成27年度)は241万
5000円,2016年度(平成28年度)は973万5515円であ
る。
2014年度3213万8688円
2015年度6510万6184円
2016年度5340万0587円
2017年度4259万0674円
エ本件アンケートの結果
(ア)「2012年版インナーウェア市場白書」に掲載された「『スト
ッキング』に対する消費者の意識と購買実態インターネットによる消
費者調査結果」と題する本件アンケート(甲10,12)は,矢野研究
所が,「ストッキング」に対する消費者の意識,購買実態を検証するこ
とを「調査目的」として実施したものである。
本件アンケートの概要は,①「調査対象」は首都圏(東京都,神奈川
県,千葉県,埼玉県)の20~50代の女性,②「調査期間」は201
2年(平成24年)8月末,③「調査方法」は「インターネットモニタ
システムによるアンケート調査」,④「調査項目」のうち,「調査2」
は,「ストッキング」を1年に1回以上購入し,週に1回以上着用する
20~50代の女性各100人に対し,購買実態を調査するというもの
である。
具体的には,「Q8.あなたは,以下のブランドのストッキングをご
存知ですか。」との質問に対し,回答者が,「知らない」,「知ってい
るが購入したことはない」,「買いたい」又は「買ったことがある」の
4つの選択肢から回答する質問形式の調査であり,「以下のブランド」
として,「満足」,「SABRINA(サブリナ)」,「MIRACA
RAT(ミラキャラット)」,「Tuché(トゥシェ)」,「ASTI
GU(アスティーグ)/肌・魅・輝…(全11種類)」,「Relis
h(レリッシュ)」,「f-ing(エフィング)」及び「Miric
a(ミリカ)」の8ブランドが対象とされている。
(イ)本件アンケートの結果は,以下のとおりである。
a各年代の全体の認知度については,第1位が「満足」,第2位が「S
ABRINA(サブリナ)」,第3位が「MIRACARAT(ミラ
キャラット)」であり,「Tuché(トゥシェ)」は第4位であった。
年代別では,20代は,「SABRINA(サブリナ)」,「Tu
ché(トゥシェ)」及び「満足」の順に認知度が高く,購買経験度は
「SABRINA(サブリナ)」,「満足」及び「Tuché(トゥシ
ェ)」の順であり,30代は,「満足」,「SABRINA(サブリ
ナ)」及び「Tuché(トゥシェ)」の順に認知度及び購買経験度が
高かった。また,40代・50代は,「満足」,「SABRINA(サ
ブリナ)」及び「MIRACARAT(ミラキャラット)」の順に認
知度及び購買経験度が高かった。
b「Tuché」については,各年代の全体では,「買ったことがある」
が24.8%,「買いたい」が7.5%及び「知っているが購入した
ことはない」が15.0%(合計47.3%)であるのに対し,「知
らない」が52.8%である。
また,年齢別の認知度では,20代は,「買ったことがある」が2
5%,「買いたい」が12%,「知っているが購入したことはない」
が14%(合計51%),30代は,「買ったことがある」が40%,
「買いたい」が10%,「知っているが購入したことはない」が15%
(合計65%),40代は,「買ったことがある」が19%,「買い
たい」が4%,「知っているが購入したことはない」が20%(合計
43%),50代は,「買ったことがある」が15%,「買いたい」
が4%,「知っているが購入したことはない」が11%(合計30%)
である。
⑵商標法64条1項の「需要者の間に広く認識されている」の意義等につい

ア商標法64条1項は,商標権者は,商品に係る登録商標が自己の業務に
係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合
において,その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商
品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用
をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同
を生ずるおそれがあるときは,そのおそれがある商品又は役務について,
その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる
旨規定し,同法67条各号は,指定商品又は指定役務についての登録防護
標章の使用等の行為は,商標権を侵害するものとみなす旨規定している。
これらの規定によれば,同法64条1項の趣旨は,「商品に係る登録商
標」(原登録商標)が商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとし
て「需要者の間に広く認識されている」場合には,第三者によって,原登
録商標がその本来の商標権の効力(同法36条,37条)の及ばない非類
似商品又は役務に使用されたときであっても,出所の混同をきたすおそれ
が生じ,出所識別力や信用が害されることから,そのような広義の混同を
防止するために,当該原登録商標と同一の標章について防護標章登録を受
けることによって,禁止権の及ぶ範囲を非類似の商品又は役務について拡
張することにあるものと解される。
このように防護標章登録制度は,原登録商標の禁止権の及ぶ範囲を非類
似の商品又は役務について拡張する制度であり,一方で,第三者による商
標の選択,使用を制約するおそれがあることに鑑みると,同法64条1項
の「需要者の間に広く認識されている」とは,原登録商標の指定商品の全
部又は一部の需要者の間において,原登録商標がその商標権者の業務に係
る指定商品を表示するものとして,全国的に認識されており,その認識の
程度が著名の程度に至っていることをいうものと解するのが相当である。
イこの点に関し原告は,本件においては,原登録商標(「Tuché」)が,
本願の指定商品「生理用パンティ,生理用ショーツ」の需要者と需要者層
が重なる原登録商標の指定商品「ストッキング」,「婦人用ソックス・タ
イツ」,「女性用下着」の需要者(10代から40代の女性)の間に周知
著名性があれば,「需要者の間に広く認識されている」ことの要件を具備
する旨主張する。
そこで検討するに,原登録商標の指定商品は,第25類「被服,履物,
運動用特殊衣服,運動用特殊靴」であるところ,「ストッキング」,「婦
人用ソックス・タイツ」及び「女性用下着」は,「被服」に含まれるから,
これらの商品の需要者は,原登録商標の指定商品の需要者に該当する。
一方で,例えば,「ストッキング」についてみると,2012年(平成
24年)11月5日付け日経産業新聞(乙39)には,「靴下各社,若年
層に照準―ストッキングおしゃれに,アツギ,グンゼ(市場リポート)」
の見出しの下に,「ナイガイ」に関し,「同社のストックングはライセン
スブランド「ランバン」が中心で,顧客層も60代以上が多い。」などの
記事が,2013年(平成25年)7月15日付け日経MJ(流通新聞)
(乙40)には,「美脚効果をねらって10~20代の女性を中心にここ
数年ブームとなっているストッキング」,「アツギが20~60代に調査
したところ「日常ストッキングをはく人」は平均66.8%。トップは2
0代前半(76%)で,2位が50代(72.5%)。透け感の好みなど
も20代と50代は似る。」などの記事が掲載されていることに照らすと,
「ストッキング」の需要者は,10代から40代に限らず,幅広い年齢層
の女性が需要者であるものと認められる。
また,商標法64条1項の「商品に係る登録商標が自己の業務に係る指
定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合」との
文言及び同項の趣旨(前記ア)に鑑みると,同項の「需要者の間に広く認
識されている」にいう「需要者」は,「商品に係る登録商標」(原登録商
標)の需要者をいうものと解されるから,この「需要者」の範囲を防護標
章登録出願である本願の指定商品の需要者と重なる範囲に限定すべき理由
はない。
したがって,原告の上記主張のうち,需要者の年齢層を「10代から4
0代」に限定する部分については採用することができない。
そこで,以下においては,「ストッキング」,「婦人用ソックス・タイ
ツ」及び「女性用下着」の需要者を前提に,原登録商標が「需要者の間に
広く認識されている」ことの要件を具備しているかどうかを判断する。
⑶「需要者の間に広く認識されている」ことの要件の具備の有無について
ア原登録商標の構成態様及び使用態様
(ア)原登録商標は,別紙1のとおり,「Tuché」の欧文字を横書きに
してなる商標であり,その構成中の「é」は「e」にフランス語のアクサ
ンテギュ記号を付けたものである。原登録商標は,特定の観念を生じな
い造語である。原告は,2000年(平成12年),ストッキング,婦
人ソックス,タイツ等の女性用レッグ関連商品のブランドとして,原
登録商標に係る「Tuché」ブランドを立ち上げた当時から,「Tu
ché」の欧文字を「トゥシェ」と称呼している。
原登録商標の使用態様をみると,前記⑴ア(イ)認定のとおり,例えば,
「Tuché」ブランドのストッキング(原告使用商品)のパッケージに
は,ストッキングを着用した女性の脚部の画像の中央のやや左上部に「T
uché」の文字(原登録商標)が表示され,上端の左隅に「GUNZE」
の文字及びその横に「M~L」等のサイズが表示されているものや,ス
トッキングを着用した女性の脚部の画像の中央のやや上部に「黒がきわ
だつ」,「脚を細くみせる」,「上品な輝き」等の文字が表示され,上
端の中央に「Tuché」の文字(原登録商標),上端の左隅に「GUN
ZE」の文字,上端の右隅に「M~L」等のサイズが表示されているも
のなどがある(甲13の12等)。
原告使用商品のパッケージに表示された「GUNZE」の文字は,「T
uché」の文字よりも小さいが,「GUNZE」は原告を示す著名商標
であること,原告使用商品のパッケージの中央付近の目立つ位置に「黒
がきわだつ」,「脚を細く見せる」,「上品な輝き」等の商品の機能を
表す文字が表示されていることに照らすと,需要者は,柄,色等を示し
た商品の画像に着目するとともに,これらの文字にも着目するものと認
められる。一方で,アクサンテギュ記号になじみのない需要者にとって
は,「Tuché」の文字から「トゥシェ」の称呼は自然には生じないも
のと認められる。
そうすると,原告使用商品のパッケージに表示された原登録商標は,
記憶や印象に強く残りやすいものとは直ちには認められない。
(イ)これに対し原告は,原告使用商品に接した需要者において,「GU
NZE」の文字部分に着目することがあるとしても,「GUNZE」の
文字部分は原告使用商品のパッケージの隅に小さく表示されているに
すぎず,原登録商標に比して明らかに目立ちにくい表示態様であり,
また,かかる需要者の大半は,「GUNZE」を商品の製造元を示す社
標,原登録商標「Tuché」を主たるブランド名,「スマート裏起毛」,
「ほっそり引き締め」,「引き締め美脚」等をサブブランド名と認識す
るといえるから,主たるブランド名である「Tuché」が需要者の記憶
に強く残る旨主張する。
しかしながら,前記(ア)認定のとおり,原登録商標の構成態様及び使
用態様に照らすと,「Tuché」が需要者の記憶に強く残るものと認め
ることはできないから,原告の上記主張は採用することができない。
イ原登録商標を使用した商品の販売状況,広告宣伝等
(ア)前記⑴の認定事実によれば,①原告は,2000年(平成12年)
から19年以上にわたり,日本全国に店舗を有する大手量販店,大手コ
ンビニエンスストア等,百貨店,専門店,インターネット通販(EC販
売),カタログ販売等を通じて,原登録商標を使用した商品を継続的に
販売してきたこと,②原登録商標を使用した商品のうち,原告使用商品
(ストッキング)は,2001年(平成13年)には「A」プロデュー
ス商品として年間約500万足を販売するなど大ヒット商品となった後,
2010年度(平成22年度)から2017年度(平成29年度)まで
の売上高は,2010年度(平成22年度)が約32億8100万円,
2011年度(平成23年度)が約25億5200万円,2012年度
(平成24年度)が約22億8300万円,2013年度(平成25年
度)が約17億5700万円,2014年度(平成26年度)が約16
億6900万円,2015年度(平成27年度)が約18億2900万
円,2016年度(平成28年度)が約12億2600万円,2017
年度(平成29年度)が約10億4600万円であり,この7年間で毎
年10億円を越えていること,③原告の試算によれば,2010年度か
ら2017年度までの原告使用商品の市場シェア(日本靴下協会が公開
する「品種別靴下生産推移(新統計)」記載の生産数量を分母として,
原告の販売数量を分子として算出したもの)は,2010年が5.3%,
2011年が4.5%,2012年が4.4%,2013年が4.0%,
2014年が3.9%,2015年が5.2%,2016年が3.3%,
2017年が3.0%であり,約3%から5.3%で推移しているこ
とが認められる。
上記認定事実によれば,原登録商標を使用した商品のうち,原告使用
商品は,19年以上にわたり継続して全国的に販売され,2010年か
ら2017年までの売上高及びその市場シェアに照らすと,本件審決時
(審決日令和元年9月19日)においては,相当数の需要者が原登録商
標を原告の業務に係るストッキングを表示するものとして認識してい
たものと認められる。
(イ)他方で,前記(ア)の認定事実によれば,原告使用商品の売上高は,
毎年減少傾向にあり,2017年度(平成29年度)の売上高は,20
10年度(平成22年度)の売上高の3分の1程度であり,その市場シ
ェアも減少傾向にあり,2017年は3.0%にとどまっている。また,
原告使用商品のパッケージに表示された原登録商標は,記憶や印象に強
く残りやすいものとは直ちには認められないことは,前記ア(ア)認定の
とおりである。
次に,原登録商標を使用した商品の広告宣伝については,前記⑴ウ(ア)
認定のとおり,2008年(平成20年)9月から2019年(令和元
年)12月までの間に,「Tuché」ブランドのストッキング,婦人ソ
ックス,タイツ,インナーウェアの紹介記事が,「STORY」,「n
on-no」,「MORE」,「With」,「CanCam」,「A
neCan」,「CLASSY」,「Domani」,「女性セブン」,
「女性自身」等のファッション雑誌,女性雑誌,ウェブサイト(「We
bDomani」,「ELLEONLINE」,「ALLAbo
ut」)等に掲載されたが(甲39,40の1ないし184),これら
のうち,2017年ないし2019年に発行された雑誌における「Tu
ché」ブランドのストッキングに関する掲載態様は,他のブランドのス
トッキング等と共に紹介されているものが多く,紹介記事の中でブラン
ド名が欧文字表記されているものは3誌のみであり,他の雑誌では片仮
名で「トゥシェ」と掲載されており,原登録商標(「Tuché」)が印
象に残る掲載態様であるとはいえない。また,前記(1)ウ(イ)認定のとお
り,広告宣伝費は,2014年度(平成26年度)が3213万868
8円,2015年度(平成27年度)が6510万6184円,201
6年度(平成28年度)が5340万0587円,2017年度(平成
29年度)が4259万0674円であるが,このうち,雑誌広告費は,
2015年度は241万5000円,2016年度は973万5515
円にとどまっていることに照らすと,広告宣伝の規模は大規模であると
はいえない。もっとも,原告使用商品は,2001年(平成13年)に
は「A」プロデュース商品として大ヒット商品となり,その後も売上げ
を伸ばしていたことが認められるものの,原告と「A」との契約は20
11年(平成23年)には終了しており(甲32),その後,原告使用
商品の売上げが低下していることに照らすならば,「A」とのタイアッ
プによる広告宣伝効果は現在では限定的といえる。
加えて,2020年(令和2年)1月24日時点の「Amazon.
co.jp」のウェブサイトの「レディースストッキングの売れ筋ラン
キング」(乙27)では,1位が「アツギ」の「アツギストッキング
引きしめて美しい(3足組)」,2位が「セシール」の「ストッキング
10足組」,3位が原告の「ストッキングサブリナなめらかゾッキ
PS3足組」であり,原告使用商品は,「Tuchéガーターフリース
トッキング」が63位にとどまっており,また,同日時点の「楽天市場」
のウェブサイトの「ストッキングランキング」(乙28)でも,1位が
「ピエールマントゥータイツ」,2位が原告の「SABRINAサブ
リナパンストストッキング」,3位が「弾性ストッキング着圧ストッ
キングシリーズ最高着圧」であり,原告使用商品は,「Tuché脚
を細く見せる」が63位にとどまっていること(前記(1)イ(エ)a)を併
せ考慮すると,前記(ア)のとおり,本件審決時において,相当数の需要
者が原登録商標を原告の業務に係るストッキングを表示するものとして
認識していたものと認められるものの,大半の需要者が認識しているも
のとはいえず,需要者の認識の程度は,著名の程度に至っているものと
認めることはできない。
ウ本件アンケートの結果について
本件アンケートは,本件審決時の7年以上前の2012年(平成24年)
8月末に実施されたものであるところ,ファッションブランドには流行が
あり,ストッキングの分野でも,2001年(平成13年)から2013
年(平成25年)にかけて,原告を含む各社から次々と新たなブランドの
商品が出ていること(乙34ないし37,39,40)に照らすならば,
本件アンケートは,本件審決時における原登録商標に係る需要者の認識の
程度を判断する資料としては適切とはいえない。
また,前記(2)イ認定のとおり,ストッキングの需要者は,幅広い年齢層
の女性であるところ,本件アンケートは,調査対象者が,「首都圏の20
代ないし50代の女性」に限定されており,10代及び60代以上の女性,
首都圏以外に在住する女性が調査対象に含まれていないから,本件アンケ
ートの結果は,ストッキングの需要者の一部の認識を反映したものにとど
まっている。
さらに,本件アンケートの結果をみても,「Tuché」ブランドのスト
ッキングについては,各年代の全体では,「買ったことがある」が24.
8%,「買いたい」が7.5%及び「知っているが購入したことはない」
が15.0%(合計43.8%)であるのに対し,「知らない」が52.
8%で,「知らない」と回答した者が過半数を占めている。
このように,本件アンケートは,実施時期が古く,アンケートの調査対
象者もストッキングの需要者の一部にとどまっているため,本件審決時に
おける原登録商標による需要者の認識の程度を判断する資料としては,適
切なものではないのみならず,本件アンケートの結果においても,大半の
需要者が原登録商標を認識していることを示すものとはいえないから,原
登録商標の認識の程度が著名の程度に至っていることを裏付けるものとは
いえない。
エまとめ
以上によれば,原告使用商品は,2000年(平成12年)から19年
以上にわたり,全国的に継続的に販売され,その売上高及び市場シェアか
ら,原登録商標は相当数の需要者において原告の業務に係るストッキング
を表示するものとして認識されていたものと認められるものの,一方で,
原告使用商品の売上高は,毎年減少傾向にあり,2017年度(平成29
年度)の売上高は2010年度(平成22年度)の売上高の3分の1程度
であり,その市場シェアも減少傾向にあること,原告使用商品のパッケー
ジに表示された原登録商標は,記憶や印象に強く残りやすいものとは直ち
には認められないこと,原告使用商品の広告宣伝は,大規模なものとはい
えず,その広告宣伝効果は限定的であること,本件アンケートは,実施時
期が古く,アンケートの調査対象者もストッキングの需要者の一部にとど
まっているため,本件審決時における原登録商標に係る需要者の認識の程
度を判断する資料としては,適切なものではないのみならず,本件アンケ
ートの結果においても,大半の需要者が原登録商標を認識していることを
示すものとはいえないことを併せ考慮すると,本件審決時において,大半
の需要者が原登録商標を原告の業務に係るストッキングを表示するものと
して認識しているものとはいえず,原登録商標に係る需要者の認識の程度
は,著名の程度に至っているものと認めることはできない。
また,本件においては,ストッキング以外の婦人用ソックス・タイツ及
び婦人用下着の商品の関係においても,本件審決時において,原登録商標
が需要者の間で原告の業務に係るこれらの商品を表示するものとして認識
され,その認識の程度が著名の程度に至っていることを認めるに足りる証
拠はない。
したがって,原登録商標は,本件審決時(審決日令和元年10月29日)
において,原告の業務に係る指定商品を表示するものとして「需要者の間
に広く認識されている」ものと認めることはできない。
これに反する原告の主張は採用することができない。
⑷小括
以上のとおり,原登録商標が本件審決時(審決日令和元年10月29日)
において原告の業務に係る指定商品を表示するものとして「需要者の間に広
く認識されている」ものと認めることはできないから,その余の点について
判断するまでもなく,本願標章は商標法64条1項の要件を具備するもので
はない。
したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはないから,原告主張の
取消事由は理由がない。
第5結論
以上のとおり,原告主張の取消事由は理由がなく,本件審決にこれを取り消
すべき違法は認められない。
したがって,原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官大鷹一郎
裁判官本吉弘行
裁判官岡山忠広
(別紙1)
(別紙2)
登録第4509260号商標
商標の構成
登録出願日平成11年7月15日
設定登録日平成13年9月28日
更新登録日平成23年4月26日
指定商品第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

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