弁護士法人ITJ法律事務所

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       主   文
特許庁が、昭和五九年審判第一八八〇三号事件について平成元年二月二三日にした
審決を取り消す。
請訟費用は被告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
主文同旨の判決
二 被告
 「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決
第二 請求の原因
一 特許庁における手続の経緯
 原告は、昭和五六年六月一六日、意匠に係る物品を「編針」とする別紙(一)の
とおりの意匠(以下「本願意匠」という。)について意匠登録出願(昭和五六年意
匠登録願第二六三〇〇号)をしたところ、昭和五九年六月二五日拒絶査定を受けた
ので、同年一〇月四日これを不服として審判の請求をした。特許庁は、右の請求を
昭和五九年審判第一八八〇三号事件として審理した結果、平成元年二月二三日「本
件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。
二 審決の理由の要点
1 本願意匠は、願書の記載及び願書添付の図面によれば、意匠に係る物品が「編
針」であり、意匠の内容を別紙(一)に示すとおりとしたものである。
2 これに対して、当審が、類似するとして引用した意匠は、本出願前公知(昭和
五五年一二月二〇日発行)の日本ヴォーグ社発行の雑誌「別冊 毛糸だま特選ベス
ト」裏表紙見返し所載、株式会社パピーの広告中左下隅写真掲載のケース入り竹あ
み針のうち、最上段左より第五番目のケース内に収納されている左側の「編針」の
意匠であって、同頁の記載全体から、意匠に係る物品が「編針」であり、意匠に係
る形態が写真版によって現されたもので、その意匠の内容は、別紙(二)(右刊行
物の左下隅写真の実物大写真であり、審決の指摘するケース内左側の編針の意匠を
以下「引用意匠」という。)に示すとおりである。
3 そこで、本願意匠と引用意匠について比較検討すると、両意匠に係る基本的な
構成態様について、①全体が、かなり細長い棒状のもので、先端部を先細りとし、
後端部に径の大きな頭部を設けた態様とした点、が一致しており、その具体的な態
様についても、②頭部につき、その径がおよそ軸部の二倍のもので、高さを径の長
さと略同じものとした略円柱状のもので、上下辺の稜部に丸味を現した態様とした
点、が共通しているものである。
4 ところが、両者間には主として、請求人(原告)も主張するとおり①頭部につ
き、上辺の稜線の丸味の強弱の差異、②頭部の上面部の中心に若干の隆起を有する
か否かの差異、が認められる。
5 しかしながら、①の点については、正面、側面において本願意匠のものが頭部
の全体形状が略正方形状に現されているのに対して、引用意匠のものは下方に向か
って漸次拡径せしめられ所謂下膨れ状の俵形に形成されている点に差異がある旨請
求人(原告)は主張しているところであるが、本願意匠のものも頭部の上下辺の稜
部には丸味を現しているものであり、引用意匠のものについても記載頁の写真によ
れば、頭部下辺よりも極めてわずかに頭部上辺に丸味が強く現れているものである
ことが認められる程度であり、請求人主張(原告)のごとく俵形に形成されている
という程のものではなく、頭部全体の大きさ、上下辺の稜部に丸味を現した略短円
柱状であるという共通点における限られた小さな部位における差異であり、両意匠
の類否判断に与える影響も微弱であって、類否判断の要素としては高く評価するこ
とはできない。②の点についても、本願意匠のものが若干の隆起を有するものであ
るのに対して、引用意匠のものはこの点が明らかでないが、本願意匠のものも別紙
(一)に示されたとおり、いわれて初めて気がつく程度の隆起であって、隆起とい
うには程遠いものであり、仮に引用意匠のものに差異があったとしても、頭部にお
ける頭頂部という限られた部位におけるごくわずかな差異ということができ、まし
てや頭部全体ないし意匠全体としては極めて些細なものというほかなく、両意匠の
類否判断の要素としてはほとんど斟酌の余地のない程のものである。
6 してみると、前記の差異が相俟った効果を考慮したとしても、前記の一致する
とした基本的な構成態様及び共通するとしたその具体的な態様は、看者の注意を強
く惹くところであって、両意匠の形態に関する主要部を構成するものであり、かつ
全体の基調をなす特徴といわざるを得ないものであるから、類否判断を左右する支
配的要素と認めざるを得ない。
7 したがって、両意匠の形態について一致するとした基本的な構成態様及び共通
するとしたその具体的な態様によって表象される支配的要素による“まとまり”が
共通し、これから生ずる美感をも共通にすることとなるから、両意匠は類似する意
匠であるといわざるを得ない。
8 以上のとおりであって、本願意匠は、引用意匠に類似する意匠であるから、意
匠法三条一項三号に規定する意匠に該当し、意匠登録を受けることができない。
三 審決を取り消すべき事由
 審決の理由の要点1、2は認める。ただし、引用意匠が「竹あみ針」に係るもの
であることは引用刊行物における記載文言でわかるのであって、引用意匠からは知
ることができない。同3のうち共通点①の認定は認めるが、②の認定は争う。同4
は認める。同5①のうち、本願意匠が「正面、側面において頭部の全体形状が略正
方形状に現されていること」は認めるが、引用意匠の頭部が、「頭部下辺よりも極
めてわずかに頭部上辺に丸味が強く現れた、上下辺の稜部に丸味を現した略短円柱
状である」との認定及びこの認定に基づいた両意匠の類否判断上の評価は争う。②
の評価は争わない。同6ないし8は争う。審決は、引用意匠の認定を誤り、かつ両
意匠の対比判断に当たって要部の認定を誤ったために、両意匠の類否判断を誤った
ものであるから、違法として取り消されるべきである。
1 玉付き編針の意匠における意匠創作上の要部
 編針には、鉤編針、棒編針等のいくつかの種類があるところ、本願意匠と引用意
匠とはそのうちの所謂「玉付き編針」と称されるものに属するものである。そし
て、玉付き編針は、一般に先端に危険がない程度に尖らせた棒状の軸体の基端に、
編目の逸脱を防止するために軸体の外径より大なる外径を有する頭部(玉)を冠し
て成るものであるから、かかる基本的構成をとることは、その機能上避けることが
できない。就中、軸体は、編目を形成し保持するという機能上の制約から単純な棒
状に形成するほかないので、市販の編針の軸部はいずれも略大差のない棒状をなし
ている。したがって、各編針製造業者は、自己の製造販売に係る編針をその形状の
意匠によって個別化しようとすれば、畢竟その頭部の形状を工夫するほかなく、事
実、頭部の形状は、各編針製造業者によって区々となっている。また、かかる実情
を編針の取引者、需要者側からみれば、その頭部形状の特徴が商品選択の際におけ
る一種の識別手段たり得ることを意味している。しかして、玉付き編針に係る形状
の意匠において、意匠創作上の要部は頭部の具体的形態に尽きるといっても過言で
はないのである。そして、かかる編針の頭部は、通常、曲面と曲線でもって構成さ
れるのが基本であり、尖鋭部や鋭角部を設けることは、いわば奇を衒った邪道であ
る。けだし、運針時において、軸体の尖った先端側は手指のコントロール下にある
が、頭部は自由端として編み作業者の胴体もしくは大腿部にしばしば当接すること
に加え、編み作業の行われる環境下にはしばしば匍匐年齢の幼児が存在すること等
を考えれば当然のことである。このように、編針の頭部の形状は、編針製造業者が
これを自由奔放に選択し得るものではなく、尖鋭部や鋭角部の形成を避けて曲面と
曲線を基調としなければならぬという一定の制限を受け、かかる制限された範囲内
で意匠創作がなされるのである。したがって、玉付き編針に係る両意匠の類否判断
は、かかる実情を踏まえてなされるべきであり、「湾曲面を有する径大の頭部が軸
部後端に冠せられている」という一般的ないし基本的形状が共通するといった粗大
な視点で両意匠が類似すると即断するのは妥当ではなく、頭部を構成する面や線の
具体的な形態にも着目し、より細密な視点で類否の判別がなされるべきである。
2 本願意匠の創作上の要部
 本願意匠の創作上の要部は、審判摘示の玉付き編針の基本的な構成態様を踏まえ
た上で①頭部頂面の中心を僅かながら隆起せしめた開傘状とし、②側面を僅かに外
膨れの太鼓胴状とし、③底面を偏平な丸板状とし、④これら開傘状頂面と太鼓状側
面間並びに丸板状底面と太鼓状側面間の各角度をいずれも略九〇度とするととも
に、これらの角部に形成される稜部に面とりを施して僅かに丸味(アール)を付
し、⑤開傘状頂面、丸板状底面間の距離と太鼓状側面の相対する面間の距離とを略
等しくすることにより、頭部の全体形状がその正面図、背面図、左右側面図のいず
れにおいても略正方形状を呈する、ようにした具体的態様にある。
3 引用意匠の認定の誤り
(一) 意匠法三条一項二号にいう「刊行物に記載された意匠」とは、一般に、肉
眼で特定可能な程度に記載された意匠を意味し、顕微鏡や拡大鏡の助けを借りた
り、拡大複写しなければ意匠を明確に特定できないような記載は、「記載された」
とはいえないと解されている。けだし、(a)意匠は人間の肉眼に映ずる物品の美
的外観に存立するものであるから、意匠法が肉眼で視認できないような美観までも
積極的に対象としているとは考えられないこと、(b)発明、考案に係る刊行物
(特許法二九条一項三号、実用新案法三条一項三号)が、技術的思想の理解の可否
をもって記載要件充足の基準とされているのに対し、意匠に係る刊行物(意匠法三
条一項二号)は、かかる技術的思想とは無関係な美感の開示を問題としているので
あって、何らかの拡大装置を使用しないと当該意匠の要部の具体的形態が明確に把
握できないようなものまでも意匠法三条一項三号証の刊行物に含ましめる理由はな
い。したがって、引用意匠の具体的形態を認定するに当たっても、肉眼で特定可能
な程度の限度においてその構成をみるべきである。
(二) ところで、審決の引用した刊行物の広告頁中の写真の被写体である玉付き
編針は、その頭部の横幅寸法が一ミリにも満たない微小なもので(実測値僅か〇・
六ミリ程度)であり、しかも写真がピンボケで輪郭線が不鮮明なため、肉眼でみる
かぎりほとんど丸っぽい点としてしか把握しようのないものであり、編針に関する
既成概念から想定可能な範囲を最大限に考慮に入れても、該写真から特定できるの
は、せいぜい「棒状の軸体の頂部に丸っぽい径内の頭部を冠した編針」の域に止ま
り(したがって、審決が基本的な構成態様①として摘示した点は争わない。)、審
決摘示のごとき頭部の具体的態様までは到底明確には視認し難いものである。すな
わち、審決は、頭部の具体的な態様についても、「その径がおよそ軸部の二倍のも
ので、高さを径の長さと略同じものとした略円柱状のもので、上下辺の稜部に丸味
を現した態様とした点、が共通している」②としたが、この点の認定は誤りであ
る。けだし、別紙(二)をみても、引用意匠の頭部の径がおよそ軸部の二倍のもの
であるかどうか判然としないし、その頭部の高さが径の長さと略同じであるか否か
も必ずしも定かではないし、まして、引用意匠の頭部の形状が略円柱状であること
及びその上下辺に稜部が存在することなどは、到底窮い知ることができないからで
ある。そして、右の引用意匠の認定の誤りは、引用意匠を示す写真があまりにも微
小かつ不鮮明であることに起因していると思われる。なお、審決が基本的な構成態
様①として摘示した点は、すべての玉付き編針に共通するものであるから、これを
もって両意匠に共通の、“まとまり”とするならば、最早今後玉付き編針について
はいかなる意匠も登録され得ないことになる。
4 審決における両意匠の要部の認定評価の誤り
(一) 審決は両意匠の類否を判断するに当たり、「両意匠に共通な基本的な構成
態様①及び具体的な態様②は、看者の注意を強く惹くところであって、両意匠の形
態に関する主要部を構成するものであり、かつ全体の基調をなす特徴といわざるを
得ないものであるから、類否判断を左右する支配的要素」であるとし、また「共通
する基本的な構成態様及び具体的な態様によって表象される支配的要素による“ま
とまり”が共通し、これから生ずる美感をも共通にすること」になるとしたが、右
の認定評価は、合理的な根拠を欠くものというべきである。すなわち、前述したと
おり、玉付き編針の意匠においては、審決摘示の基本的な構成態様①はすべてのこ
の種編針に共通し、意匠創作上の要部は頭部の具体的形態に集中する傾向にあるの
であるから、当然これを踏まえた上での類否判断がなされるべきであり、「湾曲面
を有する径大の頭部が軸部後端に冠せられている」という一般的ないし基本的形状
が共通するといった粗大な視点で両意匠が類似すると認定評価するのは妥当ではな
く、頭部を構成する面や線の具体的な形態にも着目し、より細密な視点で類否の判
断はなされるべきである。
(二) 本願意匠の創作上の要部は、前述の①ないし⑤のようにした具体的態様に
あるが、かかる具体的態様は、引用刊行物から視認し、かつ編針の既成概念から想
定し得る範囲外のものであり、したがって、本願意匠と引用意匠の「意匠的まとま
り」ないし「美感」が共通するなどとはいえないはずである。
第三 請求の原因に対する認否及び被告の主張
一 請求の原因一及び二の事実は、認める。
二 同三の主張は、争う。審決の認定判断には、正当であって、審決には、原告主
張のような違法の点はない。
三 被告の主張
1 玉付き編針における意匠創作上の要部について
 本願意匠は、その意匠に係る物品を「編針」とするものであって、編針の「頭
部」それ自体としたものではない(意匠に係る物品を頭部のみとする出願も登録さ
れ得る。)。したがって、各編針製造業者がその製造販売に係る編針をその形状の
意匠によって個別化しようとすれば、その頭部の形状を工夫するほかないから、そ
こに意匠創作上の要部がある旨の主張それ自体は認められるものの、それはあくま
でも編針の「頭部」についてのことであり、編針全体としてはすぐに首肯できな
い。審決においても、編針全体の意匠として、基本的な構成態様について①「全体
が、かなり細長い棒状のもので、先端部を先細りとし、後端部に径の大きな頭部を
設けた態様とした点、が一致しており」と認定し、その具体的な態様についても、
②「頭部につき、その径がおよそ軸部の二倍のもので、高さを径の長さと略同じも
のとした略円柱状のもので、上下辺の稜部に丸味を現した態様とした点、が共通し
ているものである。」と認定しているものである。したがって、編針の意匠におい
て、一般的に編針の頭部にウエイトが多少多くかかるものであることは否めないと
しても、意匠全体としては、現に存する「針」部分が、いわゆる周知の態様のもの
であったとしても、これを無視する謂れはなく、結局、意匠全体からみれば、頭部
は編針全体の部分であり、頭部それ自体の形態についての差異は「頭部」同士の比
較におけるのとは異なり、同じ大きさの差異であっても編針全体の意匠としては小
さな差異となると考えることが一般的であり、また自然である。
2 引用意匠の認定について
 引用意匠は、別紙(二)に示すとおりの内容からなるものであるところ、その意
匠に係る「編針」は、頭部と細長い直線状の軸部分を有するものであることは明ら
かである。また、引用意匠自体は、小さなものであるとしても、編針の当業者、需
要者は、「編針」の形状等について、その分野に精通して知識を有しているから、
別紙(二)によって示される形態において、具体的な態様についても、頭部の径が
目測によればおよその軸部の二倍のもので、その高さが目測によれば頭部の径の長
さと略同じものとした略円柱状のものであって、上下辺の稜部に丸味を現した態様
としたものであることが視認できるものといわなければならない。したがって、審
決における引用意匠の認定には誤りはない。
3 両意匠の要部の認定評価について
 前述のとおり編針の意匠において、一般的に編針の頭部にウエイトが多少多くか
かるものであることは否めないとしても、本願意匠のように意匠に係る物品を「編
針」全体とする意匠出願においては、「針」部分が、いわゆる周知の態様のもので
あったとしても、これを無視することができないから、頭部それ自体の形態につい
ての差異は、意匠に係る物品を「頭部」とした場合に比し、同じ大きさの差異であ
っても編針全体の意匠としては小さな差異となると考えられる。このような観点か
ら、本願意匠と引用意匠とをみると、両意匠の差異①の点は、審決の認定判断のと
おり「頭部全体の大きさ、上下辺の稜部に丸味を現した略短円柱状であるという共
通点における限られた小さな部位における差異」であり、差異②の点も、仮に引用
意匠のものに差異があったとしても、頭部における頭頂部という限られた部位にお
けるごくわずかな差異」であるから、結局、これらの差異は、両意匠の類否判断の
要素としてそれ程高く評価することができないものといわざるを得ない。したがっ
て、両意匠は類似する意匠であるとした審決の認定判断は正当であり、原告主張の
ような違法の点はない。
第四 証拠関係(省略)
       理   由
一 請求の原因一及び二の事実(特許庁における手続の経緯及び審決の理由の要
点)については、当事者間に争いがない。
二 取消事由についての判断
1 本願意匠及び引用意匠は、別紙(一)及び(二)にみられる構成態様の意匠で
あり、その意匠に係る物品がともに「編針」であること、及び両意匠の基本的な構
成態様としては、ともに「全体が、かなり細長い棒状のもので、先端部を先細りと
し、後端部に径の大きな頭部を設けた態様」(共通点①)のものとして共通してお
り、所謂玉付き編針と称されるものに属することは当事者間に争いがない。
2 ところで、右の構成形態から明らかなように、玉付き編針は、編棒の軸体の基
端に編目の逸脱を防止するために編棒である軸体より外径が大きな頭部を設けて成
る極めて単純な構成のものである。このことに加えて、当然のことながら、編棒と
しての軸体は、編目を形成し、保持するものとして先細りの棒状でなければならな
いし、また、頭部はその底面において編目の逸脱を防止するという機能をもたされ
ているうえに、危険防止の点から鋭角部の形成を避けなければならないという機能
や使用の実際上からの制約があるために、軸体は勿論、頭部についても意匠の創作
の幅はさほど広いものとは認められない。この観点からして、本願意匠と引用意匠
との類否判断をするに当たっては、玉付き編針の基本的な構成態様を当然の前提と
しながらも、玉付き編針における頭部を構成する具体的な形態や軸体との具体的な
関連に着目してなされるべきが相当である。このように玉付き編針の意匠において
は、機能や使用の実際上からの制約があることから、比較的意匠創作の余地のある
ところの、特に頭部の全体的な形態、これを構成する側面や頂面の形態等に着目し
た類否判断がなされるべきである。
3 成立に争いのない甲第二号証(本願意匠の意匠登録願書添付の図面)(別紙
(一))によれば、本願意匠は、玉付き編針としての基本的な構成態様を備えた上
で、①頭部頂面の中心を僅かながら隆起せしめた開傘状とし、②側面を僅かに外膨
れの太鼓胴状とし、③底面を偏平な丸板状とし、④これら開傘状頂面と太鼓状側面
間並びに丸板状底面と太鼓状側面間の各角度をいずれも略九〇度とするとともに、
これらの角部に形成される稜部に面とりを施して僅かに丸味(アール)を付し、⑤
開傘状頂面、丸板状底面間の距離と太鼓状側面の相対する面間の距離とを略等しく
することにより、頭部の全体形状がその正面図、背面図、左右側面図のいずれにお
いても略正方形状を呈するものとし、⑥頭部の径は先細りとした軸体のおおよそ二
倍としたものであることが認められる。右の具体的な構成態様からみて、本願意匠
は、開傘状頂面と太鼓状側面間並びに丸板状底面と太鼓状側面間の各角度をいずれ
も略九〇度とするとともに、これらの角度に形成される稜部に面とりを施して僅か
に丸味(アール)を付し、開傘状頂面、丸板状底面間の距離と太鼓状側面の相対す
る面間の距離とを略等しくすることにより、頭部の全体形状がその正面図、背面
図、左右側面図のいずれにおいても略正方形状を呈するようにした点に意匠として
の特徴があるものと認められる。
4 引用意匠が、引用刊行物中の広告写真のうち最上段左より第五番目のケース内
に収納されている左側の「編針」の意匠であり、これが別紙(二)にみられるとお
りのものであることは、当事者間に争いがない。
 ところで、引用意匠は、別紙(二)にみられるとおり極めて小さいものであり、
玉付き編針のもつ前記のごとき基本的な構成態様についての既成の知識を前提とし
て当業者の立場から観察しても、肉眼で引用意匠から識別認識できることは、たか
だか、「全体が、かなり細長い棒状のもので、先端部に先細りとし、後端部に径の
大きな頭部を設けた態様」(審決摘示の基本的な構成態様①)にすぎないものと認
めるのが相当である。すなわち、審決は引用意匠の頭部について、本願意匠と共通
の基本的構成態様として、「その径がおよそ軸部の二倍のものであり、高さを径の
長さと略同じものとした略円柱状のもので、上下辺の稜部に丸味を現した態様」を
備えていると認定しているが、別紙二をみても、頭部の径と軸体との比や高さと径
との関係が審決認定のように明確には認識できないうえに、上下辺の稜部があるの
か否かも判然としない。かえって、審決の引用した広告写真が極めて小さいので、
引用意匠の頭部は、その側面の外膨れが際立ち、頭部全体の印象としては側面の丸
味が強調されているごとく認識される。また、審決は、引用意匠の頭部の具体的態
様として「頭部下辺よりも極めてわずかに頭部上辺に丸味が強く現れている」と認
定しているが、別紙二をみても到底そのように明確に看取することはできず、むし
ろ、頭部上下の丸味の差を見いだすことは困難である。しかして、玉付き編針の意
匠としての基本的な構成態様を備えた意匠においては、頭部を構成する具体的な形
態や軸体との具体的な関連に着目して類否の判断がなされるべきであり、かつ本願
意匠の特徴も頭部にあることは前述のとおりであるが、引用意匠からは、右のよう
に類否判断の中心となるべき頭部についての構成態様を明確に把握することができ
ないのであるから、引用意匠と本願意匠との類否につき、正確な対比判断をして本
願意匠が意匠法三条一項三号に該当し意匠登録を受けることができない意匠である
と断定することは不可能というほかない。したがって、かかる引用意匠を対比資料
として、これが本願意匠に類似するとした審決は、結局その類否判断を誤り、本願
意匠について意匠法三条一項三号を適用したもので、この違法は審決の結論に影響
を及ぼすものといわざるを得ない。
三 以上のとおりであるから、認定判断を誤った違法があるとして審決の取消しを
求める原告の本訴請求は理由があるので、これを認容することとし、訴訟費用の負
担について、行政事件訴訟法七条及び民事訴訟法第九条の規定を適用して、主文の
とおり判決する。
(裁判官 松野嘉貞 舟橋定之 小野洋一)
別紙 (一)
<9771-001>
別紙 (二)
<9771-002>

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