弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 第一 本件抗告の趣旨並びに抗告の理由は別紙記載のとおりである。
 第二 決定理由
 前記抗告の理由及び原審で提出された戸籍訂正許可申請書の要旨を総合すると、
抗告人の本件戸籍訂正許可の審判を求める理由は要するに、本籍東京都港区a町b
番地筆頭者Aの戸籍内にある抗告人の戸籍記載中に「中華民国台湾省c県d区e、
f番地Bと婚姻届出昭和二十二年五月五日品川区長受付同二十八年二月五日送付除
籍」とあるところ、抗告人は右記載の如く昭和二十二年五月五日当時日本人であつ
た前記Bと婚姻し、かかる届出をしたのであるが、その後昭和二十七年四月二十八
日、日本国との平和条約発効と共に、夫であるBが日本の国籍を喪失したとして
も、少くとも妻たる抗告人は夫の国籍を取得したことなく、仮りに中華民国の法律
が一方的に妻たる抗告人に同国籍を付与したとしても、抗告人は昭和二十五年七月
一日施行即ち前記条約発効当時既に施行せられていた現行国籍法第十条の国籍離脱
の届出をしたこともなく、同法第八条、第九条による日本国国籍喪失の原因となる
べき事由の生じたこともない。従つて前記条約発効の一事によつて抗告人は日本国
籍を失う謂れがないに拘らず、抗告人の本籍の存する東京都港区長が前記の如く
「……同二十八年二月五日送付除籍」と記入した部分の戸籍の記載は、法律上許さ
れないものであるから、この点につき戸籍法第百十三条によつて戸籍訂正許可の審
判を求めるというにある。
 よつて按ずるに、本件記録編綴の戸籍抄本によれば、前掲抗告人主張のような戸
籍の記載があることは明であつて、右記載によれば、旧戸籍法が施行せられていた
昭和二十二年五月五日夫の所在地である東京都品川区長に前記Bと抗告人との婚姻
届が受理せられていたところ、新戸籍法施行後(新戸籍法は昭和二十三年一月一日
施行)で平和条約発効後である昭和二十八年二月五日抗告人の本籍の存した東京都
港区長に送付せられたので、同区長は除籍の原因が生じたものとしてかかる除籍の
記載をしたものと考えられる。
 <要旨第一>元来除籍は、その原因となるべき届出に基いてなされるものである
が、右除籍の原因たる届出とは、除籍される者が他の戸籍に入り、また
はその者につき新戸籍を編製すべき原因となる届出に外ならおい。(戸籍法第二十
三条参照)従つて除籍は常に、他の戸籍への入籍、または新戸籍編製と相俟つてな
さるべきものであつて、若し他の戸籍への入籍または新戸籍編製の手続がなされて
いないに拘らず、除籍のみがなされたときは、その者は無籍となり不当な結果を生
ずる。この点に鑑み旧戸籍法第二十七条(なお第三十五条参照)においては、入る
べき戸籍と除かるべき戸籍とが異なる市町村に属している場合には、特にその取扱
の精確な期するため、届書が入籍地の市町村によつて受理され、これを除籍地の市
町村に送付された場合でない限り、すべて除籍地の市町村長が除籍の手続をするに
は、事件本人が入籍地の戸籍に記載された旨の同市町村長の入籍通知を俟つて行う
べきものとされていたのである。しかるにこの入籍通知の制度は慎重に過ぎて処理
の円滑を欠き、これを維持する実益に乏しいとの見地からであろうが、昭和二十三
年一月一日施行の現行戸籍法は、前記旧法の規定を廃止し、除籍地の市町村長は、
届書が当該除籍地で受理され、または入籍地以外の他の市町村で受理し送付された
場合でも、その届での受理または送付と同時に、除籍の手続をとるべきものとし
(戸籍法施行規則第二十四条参照)、なお新法第百三十条において「新法は、新法
施行前の届出その他の事由によつて、戸籍の記載をし、または新戸籍を編製する場
合にもこれを通用する」と規定しているのであろから、前記の如く東京都港区長
が、新戸籍法施行前に既に品川区長に受理せられてあつた本件婚姻届を、新法施行
後(且つ前記条約発効後)送付を受けたので、右新法の規定に則り右送付と同時に
直ちに、除籍の記載をしたものであるから(昭和二十三年一月十三日民事甲一七号
通達一四項参照)右除籍の記載は法律上許されないものと謂うことはできない。
 抗告人はその抗告理由五において、新戸籍法第百三十条の規定を本件の場合に適
用することは、抗告人の既得の権利を侵害し憲法第十条以下の規定に違反するか
ら、本件抗告人に関する限り効力はないと主張するが、後に説示する如く、本件の
場合抗告人が日本の国籍を喪うや否やは国籍法と前示条約の解釈如何によつて定ま
り、この点につき別に訴を以てその国籍の有無に関する確定判決を得て戸籍の記載
を是正する途があるのであつて、新戸籍法第百三十条は単に新法は新法施行前の届
出等による記載にも適用すべき旨を明らかにした規定に過ぎず、本件においてこの
規定の適用の結果、新法施行前になされた婚姻届出にも、新法に則り入籍通知を俟
たずに除籍の記載をしたのであるから、かかる記載は簡易な方法による戸籍訂正を
認めた戸籍法第百十条にいう、「法律上許されない戸籍の記載」に該当しないとい
うに止まり、この除籍記載の一事により終局的に抗告人が日本国籍を喪うものでな
いことは多言を要しないところである。従つて単なる戸籍の記載方法に関する前示
戸籍法第百三十条の規定を、本件の場合に適用したからといつて、これを以て憲法
第十条及び同条以下基本的人権に関する諸規定に違反するとは考えられない。
 <要旨第二>次に本件において(1)抗告人主張のような理由により、平和条約の
発効により抗告人が日本の国籍を喪失するものでないと解すべきか。
(2)或は昭和二十七年四月十九日附民事甲第四三八号各法務局長及び地方法務局
長あて法務府民事局長通達、第一朝鮮及び台湾関係(一)及び目に示す如く
「(一)朝鮮及び台湾は条約発効の日から日本国の領土から分離することとなるの
で、これに伴い朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてすべて日本の
国籍を喪失する。(中略)(三)もと内地人であつた者でも、条約の発効前に朝鮮
人または台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により、内地の戸籍から除籍せら
るべき事由の生じたものは、朝鮮人または台湾人であつて、条約発効と共に日本の
国籍を喪失する。」との見解に従い、本件の場合抗告人が条約の発効によつて日本
の国籍を失つたと解すべきか。以上の点に関する法律解釈の如何はしばらく措き、
若し抗告人主張の如く前者の見解の正当であることを前提とし、凡そ日本に国籍を
有する者はすべて日本の戸籍簿に登載せらるべきであるから、日本の国籍を喪失し
ない抗告人について前記の如く除籍の記載をしたのは、違法であるとするならば、
先づ抗告人の日本の国籍の有無に関する身分関係確定の判決を得て、戸籍法第百十
六条の訂正の手続による等、他の方法を考慮すべきであつて戸籍法第百十三条によ
る戸籍訂正許可の審判を求めるのは、失当であると謂わねばならない。思うに戸籍
法第百十三条の戸籍訂正の許可は、審判手続で簡易に処理される建前となつている
ので、戸籍の記載自体より、その訂正の対象となるべき記載事項が法律上許すべか
らざることの顕われているときか、または戸籍の記載に顕著な錯誤若しくは遺漏あ
るときに限るべく、或は戸籍の記載自体で明白でなくても、その事項が軽微で、訂
正の結果身分法上重大な影響を生することのない場合に限り、認めらるべきであつ
て、(現行戸籍法第百十三条と同趣旨の規定である旧戸籍法第百六十四条に関し大
審院判決抄録第六十六巻一四九七三頁及び第六十六巻一四四六二頁参照)訂正すべ
き事項が戸籍面上明白でなく、しかも訂正の結果身分法上影響の大なる揚合の訂正
は、すベて身分関係確定に関する判決に基ずく戸籍法第百十六条の訂正手続によら
なければならないと、解するのを相当とするからである。
 以上説示の理由により結局、本件戸籍訂正許可の審判を求める抗告人の申立を却
下した原審判は相当であるから、本件抗告を棄却すべく、抗告費用は抗告人に負担
させることとし、主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 斎藤直一 判事 菅野次郎 判事 坂本謁夫)

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