弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人稲葉誠一の上告趣意第一点について。
 所論は本件犯行当時禁止されていた主要食糧たる麦の買受は昭和二七年五月三一
日から麦の統制が廃止された結果その禁止が撤廃されたから原判決があつた後に刑
の廃止があつたものであるというのである。そして昭和二七年五月三一日政令一六
七号(食糧管理法施行令の一部を改正する政令)によつて大麦、はだか麦又は小麦
が主要食糧から除外され同年六月一日以後、現在では麦の買受が犯罪を構成しない
ことは所論のとおりである。しかし麦が主要食糧から除外されても既にその前に成
立した主要食糧買受の罪に対する刑が廃止されたものということはできない。この
ことは物価統制令第三条違反の行為があつた後に主務大臣の告示が廃止されても刑
の廃止とならないとした当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二
五年一〇月一一日大法廷判決、集四巻一〇号一九七二頁)の趣旨からも自ら明らか
であるのみならず、馬鈴薯が主要食糧から除外されても既に成立した主要食糧(馬
鈴薯)輸送罪に対する刑は廃止されないとした判例(昭和二四年(れ)第二四七一
号、同二六年三月二二日第一小法廷判決、集五巻四号六一三頁)もあるのであつて、
これらの判例は今これを変更する必要を認めないのである。従つて所論は採用でき
ない。
 同第二点について。
 所論は量刑不当の主張であるから適法の上告理由にあたらない。
 被告人B同Cの弁護人星清の上告趣意第一、二点について。
 所論は単なる法令違反の主張に過ぎないから、適法の上告理由にあたらない。(
なお食糧管理法施行令六条の生産者の意義に関する原判示は正当である。昭和二三
年(れ)第一二五八号昭和二四年二月一〇日第一小法廷判決参照)
 同第三点について。
 所論は量刑不当の主張に過ぎないから適法の上告理由にあたらない。
 なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二九年一月一六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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