弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人坂本英雄の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであり、これに対する当裁
判所の判断は次ぎの如くである。
 原審挙示の証拠によれば被告人は原判示の如く昭和二〇年二月二七日頃から同二
二年五月一七日頃迄の間にA及B両名の主食及主食代用品をC営団D出張所E配給
所から騙取した事実が認められる。
 そして右詐取した物の数量に付ては論旨にいえる如く原審公判調書には被告人は
第一審判決記載の事実を読み聞けられ、其の通り相違ないと供述した旨の記載があ
り、これにそれは原審認定以上の数量が認められるのである。
 尚所論始末書記載の米、大麦、小麦粉、玉蜀黍、大豆のみの数量を計算すれば所
論の通り四四九瓩六八五となるのであるが、同始末書には尚其外に(原判示芋類の
外)「知麺七瓩一五五〇」の記載がある。原判決は恐らく此知麺の二字を書き落し
たのではないかと思う、それは右始末書記載の物の種類は知麺の外総て記載しなが
ら知麺のみを書いてゐないからである。そしてこれを加へて計算すると原判示以上
の数量となる、いづれにしても原審は多少の計算違をしたものと思われるが全詐取
量に比し右の如き極めて少数の計算違があつたからといつて其為め判決主文に影響
があつたものとは到底考へられない、従つて論旨は上告の理由とならない。
 よつて刑事訴訟法第四四六条に従い主文の如く判決する。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二三年一二月二一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛