弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人三輪長生、同三森淳、同安藤順一郎の上告理由について
 昭和五六年法律第七四号による改正前の商法二一三条一項(以下「商法旧二一三
条一項」という。)は、会社が額面株式及び無額面株式の双方を発行している場合
には、定款に別段の定めがない限り、株主は、その有する額面株式を無額面株式と
し、又はその有する無額面株式を額面株式とすることを請求することができる旨規
定するところ(以下右請求を「転換請求」という。)、株主が転換請求をするため
には、株券を会社に提出することを要するものと解すべきである。けだし、額面株
式と無額面株式との間の転換は株主の権利内容をなんら変更するものではないにも
かかわらず、商法旧二一三条一項の規定が株主に転換請求を認めたのは、額面株式
及び無額面株式を有する株主が、両株式の株券を併合しようとする場合に、その前
提措置として、額面株式又は無額面株式に統一することができるようにするためで
あると解されるところ、株券の併合は旧株券を回収して併合後の新株券を作成交付
するものであつて、株券の併合を請求するには旧株券の提出を要することに鑑みれ
ば、同条項が設けられた右のような趣旨に照らし、転換請求をするには株券を会社
に提出することを要すると解するのが相当であり、また、このように解することが
新旧株券の引換えの確実を期することにもなり、これによつて株主の転換請求に不
便を強いることになるものでもないからである。
 これを本件についてみるに、原審が適法に確定したところによれば、(1) 被上
告会社は、定款をもつて、発行する株式の総数は二九八〇株、そのうち額面株式は
一二八〇株、無額面株式は一七〇〇株と定めている、(2) 上告人は、第一審判決
添付第一目録記載の被上告会社の額面株式一五八株の株主であるところ、昭和五三
年九月五日、被上告会社に対し、右額面株式一五八株を無額面株式に転換するよう
請求したが、株券の提出をしなかつた、(3) 被上告会社は、上告人が右請求をし
た当時には定款で転換請求を禁止していなかつたが、本訴提起前の昭和五三年九月
二九日開催の臨時株主総会において定款を変更し転換請求を禁止する旨の定めを設
けた、というのである。右事実によれば、上告人は前記転換請求をするについて株
券を被上告会社に提出していないというのであるから、右転換請求は効力を生ずる
に由なく、また、上告人は本訴においてその有する額面株式の株券と引換えに無額
面株式への転換を請求しているが、前示のとおり本訴提起前に定款の変更によつて
転換請求を禁止する旨の定めが設けられていたというのであるから、右の転換請求
もまた効力を生じないものというべきであつて、上告人の本訴請求は排斥を免れず、
これと結論を同じくする原審の判断は、正当として是認することができる。所論引
用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    木 戸 口   久   治

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛