弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人松永義雄の上告趣意第一点について。
 被告人は、原審において、自分の住居が埼玉県北足立郡a村にあることを述べた
上、原判示のように北足立郡内各所において各犯行に及んだことを認めているので
あつて、原判決挙示の証拠である原審公判廷における被告人の供述は、所論A方が
埼玉県北足立郡a村にあることを認めたものと解せられるのみならず、北足立郡が
東京都にはなくて埼玉県にあることは公知の事実である。それ故、所論原判決の記
載は誤記であること明白であつて、論旨は理由がない。
 同第二点について。
 始末書その他の証拠書類については、これを朗読し又はその要旨を告げることを
以て証拠調の方式とし、これを被告人に示す必要のないことは、旧刑訴第三四〇条
の規定するところであり、原審第二回公判調書には、証拠調として、裁判長がその
他の書類と共に「各始末書」を「順次読み聞かせ又はその要旨を告げ……その取調
の終る毎に意見弁解の有無を問い且右各書類の作成者供述者の訊問を求め得る旨尚
利益の証拠があれば提出できる旨を告げたところ被告人等は別にない旨答えた」と
あつて、所論B外二名の被害始末書についても、それぞれ適法な証拠調の行われた
ことを認めることができる。それ故論旨は理由がない。
 同第三点について。
 原判決が、所論各事実につき法律を適用するにあたり、所論各法条を適用して新
旧両法の比照をなすべきであるのに、これをしていないことは事実であるが、本件
は結局は軽い行為時法を以て処断すべき場合であつて、罰金等臨時措置法を特に掲
記していない点からみて、行為時法、即ち、同法を以て改正前の刑法第一三〇条に
よつて処断したことが判るから、前記の暇疵は、原判決を破毀する理由にはならな
い。それ故所論は採用することができない。
 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 右は全裁判官一致の意見である。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二五年三月三一日
     最高裁判所第二小法廷
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
       裁判長裁判官塚崎直義は差し支えにつき署名押印することができな
い。
            裁判官    小   谷   勝   重

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