弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小林直人の上告趣意について。
 刑事訴訟法第七編に規定する略式手続が憲法に違反するものでないことは既に当
裁判所の判例(昭和二三(つ)第二号、昭和二三年、七、二九、大法廷決定参照)
とするところであり新刑事訴訟法においても略式手続を存置しているのである、原
審は略式手続が違憲であるとしても刑事訴訟法第五二五条の規定は何等違憲のもの
ではないから略式命令の請求が違憲であるとすれば同法条によつて通常の規定に従
い事件を審判すべきである、元来公訴の提起と略式命令の請求とは別個のものであ
り観念上可分的関係に立つものであるから略式命令の請求が違憲であつてもそれが
為めに公訴の提起までが当然不適法にはならない、本件における公訴の提起は刑事
訴訟法第二九一条所定の要件を充たした適法のものである。故に本件公訴は不適法
としてこれ棄却すべきではなく通常の規定により審判すべきであるとの見解に立脚
して、第一審判決を破毀差戻した第二審判決を相当なりとしたのであり論旨は原審
の右見解に反対し略式手続の規定の全部が違憲で無効で無効であることを主張する
のであるが、略式手続が全面的に違憲でないことは冒頭説明のとおりであるから論
旨の見解の採用すべきでないことは言うまでもないのであるが原審の見解も亦当を
得たものではない、即ち略式手続が違憲でない以上略式命令の請求のあつた場合に
略式命令によるか又は通常の審判手続によるかは刑事訴訟法第五二五条により第一
審が当該事件につき諸般の事情を勘案して決すべきものであるに拘わらず原審は本
件公訴は通常の規定により審判すべきことを判示しているのであるからこの点に関
する原審の見解は不当である、然し原判決が本件公訴を不適法として棄却すべきで
はないと判断した点は正当であつて従つて原審が本件第一審判決を破毀差戻した第
二審判決を維持し上告棄却の判決をしたことは正当である、右の如く原判決の理由
に不当な点があつても原判決の主文が結局正当な場合には原判決を破毀する必要は
ないのである、ただ第一審裁判所としては第二審判決に示されたところにより通常
手続で審判するのではなく略式手続が適憲なものとして略式命令によるか通常の手
続により審判するかを自由に決定し得るものであることを注意すべきであり、以上
説明したところにより論旨は理由なきものである
 よつて本件上告は理由がないから刑事訴訟法第四四六条により主文の通り判決す
る。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 長谷川瀏関与
  昭和二三年一二月一一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛