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平成22年9月15日判決言渡同日原本受領裁判所書記官
平成22年(行ケ)第10093号審決取消請求事件(以下「甲事件」という。)
平成22年(行ケ)第10103号審決取消請求事件(以下「乙事件」という。)
口頭弁論終結日平成22年7月14日
判決
甲事件原告・乙事件被告(以下「原告」という。)

同訴訟代理人弁護士山本隆司
井奈波朋子
永田玲子
甲事件被告・乙事件原告(以下「被告」という。)
キユーピー株式会社
同訴訟代理人弁護士吉武賢次
宮嶋学
高田泰彦
柏延之
同訴訟代理人弁理士小泉勝義
宇梶暁貴
主文
1原告及び被告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は,甲事件・乙事件を通じてこれを2分し,それぞ
れを各自の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1原告の請求
特許庁が無効2009−890019号事件について平成22年2月24日にし
た審決のうち,別紙指定商品・指定役務目録中,下線を付していない指定商品及び
指定役務について登録を無効とした部分を取り消す。
2被告の請求
特許庁が無効2009−890019号事件について平成22年2月24日にし
た審決のうち,別紙指定商品・指定役務目録中,下線を付した指定商品及び指定役
務について無効審判請求が成り立たないとした部分を取り消す。
第2事案の概要
本件は,下記1(2)のとおりの手続において,原告の下記1(1)の本件商標に係る
商標登録を無効とすることを求める被告の本件審判請求について,下記2のとおり,
特許庁が本件商標の別紙指定商品・指定役務目録中,下線を付していない指定商品
及び指定役務(以下「第1指定商品・役務」という。)についての登録を無効とし,
同目録中,下線を付した指定商品及び指定役務(以下「第2指定商品・役務」とい
う。)については請求が成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決には,
下記3のとおりの取消事由があると主張して,原告が第1指定商品・役務について
の登録を無効とした部分について,被告が第2指定商品・役務については無効審判
請求が成り立たないとした部分について,それぞれ取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件商標
ア登録第4746886号(甲1)
イ出願日平成15年8月20日
ウ登録日平成16年2月13日
エ商標の構成
オ指定商品及び指定役務別紙指定商品・指定役務目録記載のとおり
(2)被告は,平成21年2月12日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効に
することを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2009−890019
号事件として審理し,平成22年2月24日,第1指定商品・役務についての登録
を無効とすると同時に,第2指定商品・役務についての審判請求が成り立たないと
する本件審決をし,その謄本は,原告及び被告に対し,同年3月8日,それぞれ送
達された。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標と別紙引用商標目録記載の引用商標1な
いし43(以下,これらを併せて「引用商標」という。)とは類似の商標であり,
本件商標の指定商品及び指定役務のうち,第1指定商品・役務については引用商標
の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものと認められ,し
たがって,商標法4条1項11号に基づき登録を無効とするが,第2指定商品・役
務については,そのようには認められず,また,原告が加工食品の分野とは取引者,
販売場所,流通経路等を別異にする本件商標の指定商品及び指定役務に使用しても,
被告及び被告の商品又は役務と誤認し,被告又は被告と組織的に関連する者の業務
に係る商品及び役務であるかのごとく誤認し,出所について混同を生じさせるおそ
れはないから,商標法4条1項15号に基づいて無効とすることはできない,とい
うものである。
3取消事由
(1)原告主張の取消事由
ア被告による無効審判請求の違法性についての判断の誤り(取消事由1)
(ア)不使用取消制度の潜脱(権利濫用)についての判断の誤り(取消事由1−
1)
(イ)商標法29条についての判断の誤り(取消事由1−2)
(ウ)公正な法秩序の阻害(権利濫用)についての判断の誤り(取消事由1−
3)
イ商標法4条1項11号の適用判断の誤り(取消事由2)
(2)被告主張の取消事由
商標法4条1項15号の適用判断の誤り(取消事由3)
第3当事者の主張
1取消事由1(被告による無効審判請求の違法性についての判断の誤り)につ
いて
(1)取消事由1−1(不使用取消制度の潜脱(権利濫用)についての判断の誤
り)について
〔原告の主張〕
被告は,引用商標のいずれについても,使用の実績も使用の意思もない。すなわ
ち,被告は,商標権者による二重出願に対しては商標法4条1項11号の適用がな
く,重複して商標登録が可能であることを悪用し,ほぼ同一の標章で,かつ,ほぼ
同一の商品又は役務を指定した商標出願をほぼ3年ごとに繰り返すこと(引用商標
1について乙50,引用商標2について甲11,23及び乙51,引用商標3につ
いて乙52,引用商標4について甲10及び乙53,引用商標5について甲12及
び乙54,引用商標6について甲13及び乙55,引用商標7について甲14及び
乙56,引用商標8について乙57。枝番を含む。特に断らない限り,以下同
じ。)によって,たとえ不使用取消しを受けても,他方で,いまだ不使用取消しの
要件に係らない商標権を保持し,第三者による当該商標の使用を排除しようとして
いる。
このような被告による使用の実績も使用の意思も存在しない引用商標の登録は,
単に他の商標使用希望者による使用を排除することに目的があり,また,国民一般
の利益を侵害するものであるから,そのような引用商標に基づき無効審判を請求す
ることは,不使用取消制度を骨抜きにし,本来商標法により保護されるべきでない
商標を不当に維持するだけでなく,登録商標を使用する第三者の正当な利益をも積
極的に害するものであるから,商標権の濫用として許されない。
〔被告の主張〕
被告は,引用商標をその指定商品又は指定役務に使用しており,使用意思も有し
ている(甲85,86)。むしろ,原告も自認するとおり(乙60),キューピー
のキャラクターは,我が国以外では忘れ去られているところ,我が国でキューピー
が記憶されているのは,被告がキューピー関連商標を大々的に連綿と使用してきた
ことが貢献しているのである(乙2)。
(2)取消事由1−2(商標法29条についての判断の誤り)について
〔原告の主張〕
商標法29条は,商標権者がその商標登録出願日前に成立した著作権と抵触する
場合,商標権者はその限りで商標としての使用ができないのみならず,当該著作物
の複製物を商標に使用する行為が自己の商標権と抵触してもその差止め等を求める
ことができない旨を規定していると解すべきである(最高裁昭和60年(オ)第1
576号平成2年7月20日第二小法廷判決・民集44巻5号876頁)。そして,
ここにいう「使用」態様は,商標法2条3項1ないし8号に列挙されているものに
限定されるものではないし,著作権に抵触する商標権の効力を著作権者に及ぼすこ
とができないとするならば,上記商標権者が行使できない「差止め等」には,無効
審判請求も含まれると解すべく,ここから無効審判請求を除外する理由は見当たら
ない。
上記最高裁判決は,引用商標の出願前に著作権が成立することのみを要件として
いるから,著作権の存続期間が満了した著作物について,商標法29条の適用が排
斥されることはない。
また,商標法33条の2,33条の3は,いずれも,特許権,実用新案権及び意
匠権の存続期間満了後にこれらと抵触する商標権をこれらの権利者らが行使できる
場合を規定しているが,著作権については同様の規定がない。しかし,これは,無
登録主義を採用し当初から登録上での変動がない著作権については,登録主義を採
用する特許権等とは異なり,登録が消滅したことによる疑義を払拭する必要がなか
ったからと解されるから,著作権者は,その著作権の存続期間満了後であっても,
これと抵触していた登録商標にかかる指定商品又は指定役務について,その登録商
標を使用することができると解釈される。
以上のとおり,他人の著作権と抵触する登録商標を有する商標権者(被告)は,
著作権者がその商標と類似する標章を使用し,あるいはそのような商標を登録して
いても,差止めや無効審判請求をすることはできない。
〔被告の主張〕
原告は,被告に対し,過去2回にわたり「キューピー」の著作権に基づく侵害訴
訟を提起したが,いずれも被告の行為は原告の著作権を侵害しないとされて,原告
の敗訴が確定している。したがって,引用商標は,原告の有する著作権と抵触しな
い。
商標法29条にいう「使用」は,商標法2条3項1号ないし8号に限定列挙され
ているものに限られるところ,無効審判請求は,これらに含まれないし,商標法2
9条は,商標権者の商標の使用を商標登録出願前の出願や発生に係る他人の権利と
抵触しない範囲に限定することにより,商標権と他の権利との調整を図る規定であ
り,商標権者が類似する他人の商標登録の無効を請求する場合である本件に類推す
べき基礎となる事情も認められない(知財高裁平成20年(行ケ)第10139号
同年12月17日判決(甲45。以下「前件判決」という。)参照)。
(3)取消事由1−3(公正な法秩序の阻害(権利濫用)についての判断の誤
り)について
〔原告の主張〕
被告は,ローズ・オニールの創作したキューピーの名称やキャラクターの著名性
を無償で利用する目的で,キューピーの図柄やキューピーの名称を剽窃して出願し,
これを登録して,無断使用を継続してきた(乙2,13)。
他方,原告は,キューピーの著作権の所在を調査し,ローズ・オニール遺産財団
から日本における著作権の譲渡を受けて,その存続期間満了(平成17年5月6
日)よりも前に本件商標の登録を出願し(平成15年8月20日),その登録を受
けた(平成16年2月13日)。
以上の経緯から,知的財産法秩序を無視しキューピーの著名性を利用して商標登
録を受けた被告が,同秩序を尊重し著作権との抵触を解消して本件商標の登録を受
けた原告に対してその無効審判請求を行うのは,権利の濫用に当たる。
〔被告の主張〕
被告の前身である食品工業株式会社の創業者がキューピー関連商標を初めて出願
したのは,大正11年であるが,被告が引用商標の使用を開始した大正15年ころ
は,「キューピー」の語や図形がパブリックドメインとして公衆に使用が許された
ものであると信じても無理からぬ状況にあり,ローズ・オニールの遺産を引き継い
だローズ・オニール遺産財団が昭和39年(1964年)に清算手続を終了してい
ることを確認したため,被告が「キューピー」の語や図形について著作権者が存在
しないと考えたことは,合理的であり,やむを得ないことである。
むしろ,原告は,キューピーの著作権その他の権利を利用して金銭的利益を得よ
うとしていることが明らかである。
2取消事由2(商標法4条1項11号の適用判断の誤り)について
〔原告の主張〕
(1)図形商標においては,図形から生ずる称呼及び観念には普通名称というべ
き汎用的・一般的な称呼及び観念から,ブランド名ともいうべき特定の称呼及び観
念まで,階層的な称呼及び観念が生じ得る。そして,図形商標の類否を判断するに
当たって,大雑把で汎用的な称呼及び観念が同一であるかどうかを基準にした場合,
後願の図形商標に特徴があっても,既登録の図形商標とモチーフを同じくするとい
う理由によって同一の称呼及び観念が生じ,商標登録が拒絶されることになり,結
果として図形ではなくモチーフの独占を許すという不合理が生ずることになる。し
たがって,図形商標の類否の判断に当たっては,①称呼及び観念を検討することな
く,図形自体の同一性及び類似性のみで判断する手法(乙71),②図形から特定
の称呼及び観念が生じることを否定する手法(乙72)又は③図形から生じる称呼
及び観念をより特定する手法(乙73)を通じて,図形に即してより特定された称
呼及び観念が生じるかどうかを検討し,その称呼及び観念の類否を判断すべきであ
る。
また,図形商標の類否判断に当たり,後願の図形商標が既登録の図形商標と異な
る印象を与えるにしても,汎用的・一般的な称呼及び観念が同一であるような場合
には,取引の実情により商品の出所を誤認混同するおそれがあるか否かも判断する
必要がある。
(2)「キューピー」は,明治42年(1909年),米国の女流画家ローズ・
オニールが創作して雑誌に発表した作品であり,ローズ・オニールは,明治45年
ないし大正元年(1912年),キューピーのイラストを立体化した人形を創作し
た(乙1∼11)。キューピーがローズ・オニールの作品であることは,広辞苑第
6版(乙35),コンサイスカタカナ語辞典(乙36),広辞林(乙37)及び角
川小辞典26外来語の起源(乙38)に明記されているばかりか,原告により公言
されている(乙31,58∼63)。
キューピーは,大正時代に日本に伝わって大流行し(乙1,2),旧日本興業銀
行,旧和光証券及び牛乳石鹸共進社等の大手企業を含む多数の者が,ローズ・オニ
ールの著作権が存続しているにもかかわらず,無断でキューピーの名称を商標とし
て登録するなどした(乙12∼30,33)。ローズ・オニールのキューピー作品
に対する我が国の著作権の保護期間は,その後,終了したが(乙32),そのため,
これまでにも増して多数の者が,キューピーのキャラクター及び名称を利用して,
独自の商品を販売するようになっている(乙33)。
そして,被告も,大正8年から,著作権者に何の断りもなく,次々にキューピー
に関係する商標を出願し,登録している(乙2,48)。
(3)ローズ・オニールが発表したキューピー作品には,複数のキャラクターが
存在し,その表情,姿態及びポーズも様々であり(乙6∼8,59,64,68∼
70),このことは,ローズ・オニールが創作したキューピー人形についても同様
であるが(乙9∼11),これらは,いずれも「キューピー」と称される。
ところで,被告が登録している引用商標の図形は,キューピーを想起させる図形
の中でも,全身をモチーフとして直立したポーズを取っている特定のものであるか
ら,引用商標から生ずるのは,ローズ・オニール又は他者が創作したすべてのイラ
スト及び人形を称する一般的な称呼及び観念である「キューピー」ではなく,引用
商標の外観の図形に即した称呼及び観念,すなわち「立ち姿のキューピー」又は
「キューピー・マヨネーズのキューピー」に制限されるというべきである(乙1
2)。そのように解しないと,被告は,数あるキューピーのイラストを模倣した独
自の図形一つを商標登録したことで,実質的に,オリジナルを含む「キューピー」
をモチーフとするすべてのイラスト,称呼及び観念に商標権の効力を及ぼすことが
できるようになってしまい,不当である。現に,被告も,「キューピーはみんなの
もの」であると公言している(乙33)。
他方,本件商標の図形は,ローズ・オニールの多数のキューピーのイラストのう
ちの一つをモチーフにしたものであり(乙39,40),顔のみをモチーフとして
いるが,外観における差異並びにキューピーが特徴を有するキャラクターに共通す
る称呼及び観念であることを考慮すれば,本件商標からは,「顔のキューピー」と
の称呼及び観念が生じるというべきである。また,原告は,「ROSEO’NEILKEWPIE
(ローズオニールキューピー)」の称呼を生じる文字商標その他のキューピー・キ
ャラクターをモチーフとする図形等の多数の商標登録を有する(乙46)から,本
件商標からは,「ローズ・オニール・キューピー」の称呼及び観念も生じ得る。
また,キューピーは,ローズ・オニールの作品として知られていないとしても,
共通の形状を有するイラストや図形の一般名称であるから,被告とのみ結びつくも
のではなく,したがって,被告の商品の出所を示す自他識別機能を有しているとは
いえない。
(4)原告は,平成10年5月1日,ローズ・オニールの遺産を管理するロー
ズ・オニール遺産財団から,ローズ・オニールが創作したすべてのキューピー作品
に対する我が国における著作権を譲り受け(乙31,41,42,45),平成1
5年,訴外株式会社ローズオニールキューピー・インターナショナル(以下「訴外
会社」という。)を設立した。訴外会社は,「ローズオニールキューピー」をブラ
ンドとしてキャラクターグッズを販売しており(乙44),本件商標を,指定商品
「文房具類」としてペンケース,シャープペン,ノート及びファイルボックス等に,
指定商品「印刷物」として絵本に,指定商品「写真立て」としてフォトフレームに,
指定商品「かばん類」としてトートバッグ及びリュックサックに,指定商品「袋
類」として財布及びポーチ等に,指定商品「家具」として飾り棚に,指定商品「う
ちわ」としてダイカットうちわ等に,指定商品「人工池」として噴水に,指定商品
「ネームプレート及び標札」としてルーム・ボードに,指定商品「食器類」として
ティーカップセット等に,指定商品「貯金箱」として貯金箱に,指定商品「布製身
の回り品」としてハンカチ等に,それぞれ使用し,それらの商品を自ら販売し又は
他者へのライセンス事業を行っている(乙47,67)。
本件商標を用いたこれらの商品は,大手デパートで展示販売され,発行部数の多
い通販雑誌に掲載されるなどして,原告が代表取締役を務める訴外会社の商品であ
ることが需要者及び消費者に認識され,その出所を表示するものとして識別力を獲
得している。他方,引用商標は,いずれも,食品に使用される場合に限り,被告の
商標として出所表示機能を有するにすぎない。したがって,図形の外観が相違する
ことも相俟って,本件商標を訴外会社の商品に用いたとしても,被告の商品との出
所混同のおそれはない。
(5)したがって,本件商標の第1指定商品・役務が引用商標の指定商品及び指
定役務と同一又は類似であるとしても,本件商標と引用商標とは外観が異なる上,
称呼及び観念も全く同一ではなく,取引の実情からも出所の混同が生じるおそれは
ないから,本件商標と引用商標との間に誤認混同を生じるおそれはなく,商標法4
条1項11号に該当しない。
〔被告の主張〕
(1)本件商標の図形は,頭頂部の髪と思しき部分が尖り,パッチリとした大き
な目をした幼児の頭部を描いたもので,ローズ・オニールが創作して我が国でも周
知になった「キューピー」人形とその特徴を共通にしている。そして,「キューピ
ー」人形が,現在,我が国で周知性を獲得していることから,本件商標に接する取
引者及び需要者が,本件商標に係る図形を「キューピー」と認識することは,明ら
かであり,現に,アンケート調査の結果(甲46∼49)によれば,本件商標を見
せられた者の多数がこの絵を「キューピー(人形)」と回答し(甲46では61.
6%,甲49では73.5%),思い浮かべる商品として「マヨネーズ」と回答し
ている(甲46では65.9%,甲49では72.7%)。したがって,本件商標
からは,「キューピー」の称呼及び観念が生じる(前件判決(甲45)参照)。
他方,引用商標は,いずれも,頭頂部と思しき部分が尖り,目がパッチリと大き
い裸体の幼児の人形を模した図形又は立体的形状を有し,あるいは「キューピー」
又は「KEWPIE」の文字を横書きするなどしているから,いずれも,その図形,
立体的形状又は構成文字に応じて,「キューピー」の称呼及び観念が生じるもので
ある(甲2∼44)。
したがって,本件商標と引用商標とは,いずれも,「キューピー」の称呼及び観
念が生じるものであるから,その称呼及び観念を同一とする類似商標である。そし
て,本件商標の第1指定商品・役務と引用商標の指定商品及び指定役務とが同一又
は類似であることは,当事者間に争いがないから,本件商標がその指定商品又は指
定役務に使用されると,取引者又は需要者において,引用商標との間で出所の混同
を生じることは,明らかであり,本件商標は,商標法4条1項11号に該当し,商
標法46条1項により無効とされるべきことが明らかである。
(2)確かに,各商標の称呼及び観念が同一であるからといって,必ずしも類似
の商標とはいえないが(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日
第三小法廷判決・民集22巻2号399頁),称呼及び観念が同一であれば,それ
らがたとえ大雑把で汎用的なものであっても,原則として類似商標と解すべきであ
る。また,本件商標の指定商品又は指定役務においては,多くの者が「キューピー
人形」に関連する商標を用いていることから,その細かな差異によって商品や役務
の出所を区別しているといった取引の実情も,存在しない。
なお,原告は,訴外会社が本件商標を使用した商品を販売するなどしていること
から,本件商標が訴外会社の出所を表示するものとして識別力を獲得する旨主張す
る。しかしながら,原告提出の証拠(乙44,47,67)は,いずれも,本件商
標登録日よりも後のものであるばかりか,商標法4条1項11号における商標の類
否判断に当たって考慮することができる取引の実情とは,その指定商品又は指定役
務の取引における一般的・恒常的なものであり,判断の対象となっている商標に固
有のものではないから,原告の上記主張は,失当である。
(3)ローズ・オニールの名前がキューピーの作者として辞典に記載があるから
といって,本件商標の指定商品及び指定役務の取引者及び需要者において,「キュ
ーピー」がローズ・オニールの創作によるものとまで知っているとはいい難く,こ
のことは,アンケート調査の結果にも,本件商標からローズ・オニールを想起した
回答が見られなかったことから,明らかである(甲46∼49)。また,原告が提
出した証拠のうち,乙31は,原告の陳述書であるにすぎず,乙58のうち資料5
5番ないし79番及び乙59ないし63は,いずれも,本件商標登録日よりも後の
ものである。
また,キューピーを商標登録した会社は,実質的に6社しかなく,昭和初期の古
いものや使用実績が不明なものもある。さらに,被告が引用商標の使用を開始した
大正15年ころは,「キューピー」の語や図形がパブリックドメインとして公衆に
使用が許されたものであると信じても無理からぬ状況にあり,ローズ・オニールの
遺産を引き継いだローズ・オニール遺産財団が昭和39年(1964年)に清算手
続を終了していることからすれば(甲82),被告が長年の営業努力で培ってきた
キューピー関連商標に化体した信用を守るため,多数の商標出願をしてきたことは,
無理からぬことである。
3取消事由3(商標法4条1項15号の適用判断の誤り)について
〔被告の主張〕
(1)下記アないしオによれば,被告の有する別紙引用商標目録記載の引用商標
44及び45を中心とした様々な態様のキューピー商標は,被告の業務に係る商
品・役務の商標として極めて周知かつ著名である。
ア被告は,大正8年に設立され,大正14年に我が国初のマヨネーズの製造を
開始して「キユーピー」の文字及び「キューピー人形」からなる商標を付して発売
し,昭和32年に社名を「キユーピー株式会社」に変更したもので,その加工食品
分野におけるシェアの高さに照らしても,本件商標出願日(平成15年8月20
日)前には,「キューピー」といえば直ちにマヨネーズをはじめとする被告又は被
告の商品を指称するほどに広く知られるに至っていた(甲52,53)。
イ被告は,引用商標44については,その指定商品の属する区分を除き,本件
商標の指定商品の区分を含む全ての旧商品区分について,また,現行区分では第1
類ないし第42類の区分について,出所の混同のおそれがあるものとして防護標章
の登録をしているほか,引用商標45についても,その指定商品を除き,多数の商
品及び役務について防護標章の登録をしている(甲50,51)。
ウ引用商標44及び「KEWPIE」の欧文字からなる商標は,「FAMOUS
TRADEMARKSINJAPAN」との書物に日本の著名商標として掲載されている(甲54,
55)。
エ被告は,それぞれ外観が異なる多種多様な「キューピー人形」よりなる商標
を所有し,これらの登録商標は,被告により指定商品について使用され,取引者及
び需要者に知られている(甲56∼67)。
オ被告は,本件商標出願日前から,本件商標とより類似性の高い「キューピー
人形」の頭部のみの商標を,広報誌及びテレホンカード(甲68),広報誌及びホ
ームページ(甲69,73∼75,77),「たまごビスケット」及びそのパッケ
ージ(甲70,72,76)及び工場見学の際の看板(甲71)で大々的に使用し
ていたほか,被告の関連会社も,同じ商標を付した「キューピークリアファイル」
を販売し(甲78),あるいはラッピングバスでの広告に広く用いた(甲79)。
(2)キューピー人形の顔(頭部)の図形よりなる本件商標と,引用商標44及
び45を中心とする被告の各キューピー商標とは,「キューピー」の同一の称呼・
観念を有する類似の商標である(前件判決(甲45)参照)。
(3)被告は,本件審決において無効とならなかった第2指定商品・役務と類似
する分野の商品についてもその業務を多角化させており,例えば,第3類の指定商
品と類似するとされる化学品の分野(甲87)において,被告の業務は,広く知ら
れるに至っている(甲88∼101)。
(4)以上の(1)ないし(3)の各事実によれば,本件商標は,これを第2指定商
品・役務について使用するときは,その商品・役務が被告又は被告の関連会社の業
務に係る商品・役務であるかの如く混同を生じさせるおそれがあることが明らかで
ある。
本件審決は,この点について,いくつかの辞書におけるキューピーの項の記載を
引用し,それらをもって,「キューピー」あるいは「キューピー人形」の図が一般
には「キューピー人形」を想起するとみるのが相当だから,加工食品とは別異の第
2指定商品・役務に本件商標を使用しても,被告及び被告の商品又は役務と誤認・
混同のおそれはない旨を説示する。
しかるに,「キューピー」あるいは「キューピー人形」の図から,「キューピー
人形」に加えて,被告又は被告の商品が想起されることは,何ら矛盾しないばかり
か,商標法4条1項15号の適用に当たっては,本件商標の図形を見た場合に「キ
ューピー人形」を想起するか否かよりも,本件商標を商品の出所表示として見た場
合にどの営業主体又はどの営業主体の商品を想起するかが重要であるところ,アン
ケート調査の結果(甲46∼49)によれば,本件商標を見せられた者の多数がこ
の絵を「キューピー(人形)」と回答し(甲46では61.6%,甲49では73.
5%),思い浮かべる商品として「マヨネーズ」と回答している(甲46では65.
9%,甲49では72.7%)。
また,本件審決は,引用商標44及び45が食品以外の分野の商品では著名性を
獲得するに至っていない旨を説示する。しかしながら,商標法4条1項15号で問
題となる著名性は,本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合に出所の
混同を生じさせるおそれがあるほどに,ある商品・役務分野で著名か否かであり,
引用商標44及び45が上記指定商品又は指定役務で現実の使用による著名性を獲
得しているか否かではないから,本件審決の上記説示は,妥当ではない。
したがって,本件商標を第2指定商品・役務に使用すれば,被告又は被告の商品
又は役務と誤認し,出所の混同を生じさせるおそれがある。
よって,本件審決は,商標法4条1項15号の適用判断を誤っており,取り消さ
れるべきである。
〔原告の主張〕
(1)商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標
と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当
該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的におけ
る関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに
照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力
を基準として,総合的に判断されるべきである(最高裁平成10年(行ヒ)第85
号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁)。これを本件
に当てはめると,次のとおり,本件商標と引用商標44及び45との間には,「混
同を生ずるおそれ」が認められない。
ア前記のとおり,引用商標44及び45並びに他の被告の引用商標と本件商標
とでは,取引者及び需要者が最も注目する外観において全く異なり,かつ,称呼及
び観念も異なるから,両者の間に類似性は認められない。
イ前記のとおり,「キューピー」は,ローズ・オニールが創作したもので(乙
1,2,5∼8,59),我が国ではオリジナル及び類似のキャラクターを指称す
る一般的な名称となった(乙68∼79)。そして,被告のほかにも,「キューピ
ー」を自己の商品,商品名又は会社名として使用している者は,多数存在する(乙
12,13,33)。
他方,引用商標44及び45は,被告が独自に図案化した標章をマヨネーズ商品
に使用したものであるから,当該標章の図案の範囲において,マヨネーズ等の出所
を示す「キューピー・マヨネーズ」の商標として著名性が認められているにすぎず,
その著名性は,調味料や,せいぜい食品類に使用される範囲に限られる。
ウ引用商標44及び45の指定商品は,「調味料,香辛料,食用油脂,乳製
品」であるところ,本件商標の指定商品には,これらの商品や食品類が含まれてい
ないから,両者の指定商品又は指定役務の間には,関連性がない。また,被告は,
本件商標の指定商品の一部について引用商標を使用して販売しているが,これは,
被告のホームページ内で販売されているにすぎず(甲85),これらの商品の取引
者及び需要者と本件商標のそれとの間には共通性がないばかりか,被告及び原告以
外の者も,同種の商品を販売しているから(乙33),被告が上記のような販売を
したとしても,取引者及び需要者に混同のおそれは生じない。
(2)被告は,キューピーの商標を大々的に使用してきた旨主張するが,「キュ
ーピー」は,ローズ・オニールのキャラクターと共通の特徴を持つキャラクターの
名称として広く知られているもので,直ちにマヨネーズをはじめとする被告の商品
等を指称するという事実はないし,被告の取扱商品と本件商標の指定商品とは,取
引者,需要者及び流通過程を異にするから,混同のおそれはない。
また,「キューピー」キャラクターは,被告とは無関係に全世界的に著名である
から,被告に食品分野以外の分野でも排他的支配権を認めるべきではなく,したが
って,被告の防護商標は,無効というべきである。そして,防護標章登録の制度に
照らせば,引用商標44及び45がその指定商品又は指定役務についてまで著名で
あることを根拠付けるものではない。
さらに,被告の主張する業務の多角化は,食品関係と関連する化学物質に関する
ものであるにすぎず,当該業務における商品の取引者,需要者及び流通過程は,本
件商品の指定商品及び指定役務のそれらと異なる。
(3)被告のアンケート調査は,第1問で「キューピー」と回答した者が自己の
回答から連想して,第2問に「キューピーマヨネーズ」と回答するようになってお
り,信用性がない。また,このアンケート調査の結果によっても,本件商標と同じ
図形を示しても,「キューピーマヨネーズのマーク」と回答した者は,5.8%で
あり,「被告のマーク」と回答した者は,2.1%であることなどから(甲46),
本件商標は,直ちに被告を想起させるものではなく,実際上,本件商標と引用商標
との間に誤認混同は生じていない。
第4当裁判所の判断
1認定事実
証拠に弁論の全趣旨を総合すると,次の事実を認めることができる。
(1)米国人女流画家ローズ・オニールは,明治42年(1909年)12月,
米国の雑誌「レディース・ホーム・ジャーナル」誌のクリスマス特集号に,自作の
詩とともに可愛く戯れる新しいキャラクターの一群を描いたイラストを発表し,そ
のキャラクターに,「キューピー(KEWPIE)」という名を付けた(乙1,2,5,
44,58,59,64,65)。
このキャラクターの際立った特徴は,頭髪と思しきものが主として頭頂部のみに
あり,しかもその部分が尖っており,目がパッチリと大きく,背中には天使の翼と
思しき一対の小さな羽が生えたふくよかな裸体の姿をしていることであった。
ローズ・オニールは,明治43年(1910年)9月,米国の雑誌「ウーマン
ズ・ホーム・コンパニオン」誌にてキューピーを主人公とした絵物語の連載を開始
したが,キューピーのキャラクターは,明治45年ないし大正元年(1912年)
から,その人形の製造が開始されたこともあり,世界各国で高い人気を博するよう
になった(乙1,2,6∼8,9,44,58,59,65)。
なお,ローズ・オニールは,キューピー創作前にウィルソン姓の男性との間に離
婚歴があったが,昭和19年(1944年)4月6日,死去したため,米国ミズー
リ州テイニー郡検認裁判所は,昭和39年(1964年)1月16日,ローズ・オ
ニールの遺産をその法定相続人に分配する裁判を行った(甲82,乙1)。
(2)キューピーのキャラクターは,我が国においても,大正2年には人形の製
造が開始されて絶大な人気を得るようになり,昭和期に入ってからも,前記キュー
ピーの特徴を備えたキャラクターを題材としたイラストや漫画は,各種の媒体で広
く用いられるようになった(乙1,2,9,43,58,59,64,65,68
∼70)。
Aは,大正8年,被告(当時の商号は,食品工業株式会社)を創業したが,大正
11年4月1日,指定商品を「醤油,ソース,ケチャップ,酢類一切」として,引
用商標29とほぼ同一の標章を商標出願し,同年10月27日,商標登録を得た。
そして,被告は,大正14年3月,マヨネーズの販売を開始したが,それ以来現在
に至るまで,一貫して前記キューピーの特徴を備えたキャラクターをマヨネーズを
含む被告の商品の広告等に使用しており,昭和32年には商号を「キユーピー株式
会社」に改めたほか,引用商標を含めて,同様の特徴を備えたキャラクター又は
「キューピー」との称呼を有する商標を多数登録している。そして,引用商標は,
被告及びその関連会社によって,一部の指定商品において使用されている(甲2∼
44,50∼52,56∼79,85,86,102,乙2,49∼57)。
被告は,本件商標の出願日(平成15年8月20日)及び登録査定日(同年12
月25日)当時,マヨネーズを中心とする調味料や加工食品の分野において我が国
で高い市場占有率を誇っていたほか,そのころ,経済紙や業界紙において,医薬品
や化粧品の原材料となる化学物質を増産する予定である旨が報じられていた(甲5
3,88∼100)。
(3)もっとも,我が国では,前記のとおり大正期からキューピーのキャラクタ
ーに人気があったことから,被告のほかにも,証拠上明確に確認できる範囲内でも,
東洋製缶(乙2),日魯漁業(乙2),荒牧運輸株式会社(乙12,13),株式
会社日本興業銀行(現在,株式会社みずほコーポレート銀行)(乙14,17,2
2,24,25),牛乳石鹸共進社株式会社(旧称共進社油脂工業株式会社)(乙
15,16,18,20,21,26。指定商品には,せっけん類,歯みがき,化
粧品及び香料類が含まれており,乙18を除き,いずれも本件商標の出願日及び登
録査定日当時に商標登録されていた。),開東株式会社(乙19),株式会社興銀
情報開発センター(現在,みずほ情報総研株式会社)(乙23),株式会社田村駒
商店(乙27),日本臓器製薬株式会社(乙28∼30),輸出食品株式会社(乙
48,65)及び中西株式会社(乙65)が前記キューピーの特徴を備えたキャラ
クター又は「キューピー」との称呼を含む商標を登録するなどして,その事業の広
告等に使用してきたほか,前記キューピーの特徴を備えたキャラクターは,平成期
に入ってからも,人形その他の媒体で被告及び原告以外の者によっても広く用いら
れている。また,原告が代表取締役を務める訴外会社も,平成12年ころから,本
件商標と同一又は類似する標章を付した商品の販売を開始したが,アンケート調査
によって本件商標に接した極めて多数の者は,本件商標を「キューピー」と回答し
た。なお,上記アンケート調査によれば,本件商標から連想する商品として,多数
の者が被告の主たる商品であるマヨネーズを挙げる一方,被告以外の業者が扱って
いる商品に対する言及は,極めて少なく,また,本件商標から「キューピーマヨネ
ーズのマーク」又は「被告のマーク」と回答した者も,極めて少なかった(甲46
∼49,108,乙2,13,14,33,43,58,59,67。なお,甲4
6∼49のアンケート調査の実施方法が不適切ではなかったことについて,甲10
8参照)。
このように,キューピーのキャラクターは,被告を含む複数の企業が広告等に使
用し続けるなどしてきたため,本件商標の出願日及び登録査定日当時,我が国にお
いて周知となっていた。
他方,ローズ・オニールについては,キューピーの作者として書籍や雑誌などで
紹介されることもあり,原告も,新聞記事や雑誌記事,あるいはローズ・オニール
原作のキューピーを主人公とする絵物語(日本語版)の監修等を通じてその旨を伝
えるなどしていた。しかしながら,ローズ・オニールの名前は,キューピーの作者
として辞書類には記載されていないもの(「新言海」(乙34))もあるばかりか,
記載があっても離婚前のウィルソン姓で記載しているもの(「広辞林」第6版(乙
37))もあり,キューピー愛好家による著作(乙1。平成4年3月1日刊行)に
も,「キューピーが初めて日本にお目見得し,あっというまに国民的に普及してか
らでも原作者ローズ・オニールの存在はもとより,名前すら全くといってよいほど
伝えられなかった。“はじめにキューピーありき”とでもいうか,かなりのキュー
ピー愛好家でさえローズ・オニールに関しては無知にひとしかったといえるだろ
う。」との記載があることからも明らかなように,本件商標の出願日及び登録査定
日当時,キューピーの作者として広く知られているとは到底いえなかった(甲46
∼49,乙1,7,8,34,37,58,64)。
以上のようなキューピーのキャラクターの周知性と,ローズ・オニールの名前が
広く知られているとはいえなかったことを併せ考えると,本件の全証拠によっても,
本件商標の指定商品及び指定役務の取引分野においても,例えば,商標以外の目印
によって出所を識別して取引が行われているとか,あるいは逆に,「キューピー」
の外観の微妙な相違により出所を識別して取引が行われているなどの取引の実情を
認めるには足りない。
(4)原告は,かねてより我が国のおもちゃを収集し,京都市内に「想い出博物
館」を開館してこれらを展示していたものであるが,平成5年5月20日,訴外会
社を設立して代表取締役に就任し(当時の会社名は,「ローズオニールキューピー
ジャパン」であった。),平成6年ころから,「日本キューピークラブ」,「日本
ローズオニール協会」の会長となって機関誌を発行するほか,前記のようにキュー
ピーについて新聞や雑誌に記事を掲載し,あるいはローズ・オニール原作のキュー
ピーを主人公とする絵物語(日本語版)の監修をするなどして,ローズ・オニール
の顕彰活動を行っていた(乙7,8,31,43,58,65)。
そして,原告は,平成10年5月1日になってから,ローズ・オニールの末裔で
あり,米国ミズーリ州タニー郡巡回裁判所により同人の遺産財団の管財人に改めて
選任されたBから,我が国におけるローズ・オニールの著作権を取得した。東京高
等裁判所平成11年(ネ)第6345号同13年5月30日判決は,被告との間で,
原告が前記キューピーの特徴を備えたある種の人形について著作権を有することを
確認した(乙10,11,31,32,41∼43,45。なお,原告が取得した
上記著作権は,平成17年5月6日,保護期間が満了したものと解される。)。
原告は,上記著作権取得後も,キューピーを主人公とする絵物語の監修その他の
活動を続け,平成15年8月20日,本件商標を出願し,同年12月25日,登録
査定を受け,平成16年2月13日,商標登録を得たほか,現在に至るまで,前記
キューピーの特徴を備えたキャラクター又は「キューピー」との称呼を含む多数の
商標(本件商標を含む。)の登録を得ているほか,訴外会社の代表取締役として,
前記キューピーの特徴を備えたキャラクターグッズ等を販売するなどしている(甲
1,乙44,46,47,58,65,67)。
2取消事由1−1(不使用取消制度の潜脱(権利濫用)についての判断の誤
り)について
(1)原告は,被告には引用商標の使用実績も使用意思もないのに,ほぼ同一の
標章で,ほぼ同一の商品又は役務を指定した商標出願を繰り返すことで,不使用取
消制度を潜脱しているから,このような引用商標に基づいて本件商標の無効審判を
請求することが商標権の濫用に当たる旨を主張する。
(2)しかしながら,前記認定のとおり,被告又はその関連会社は,一部とはい
え引用商標をその商品に使用しており,被告に引用商標の使用意思がないと認める
には足りず,また,商標権者による出願については商標法4条1項11号が適用さ
れないことは,その文理から明らかであるから,被告が同一又は類似の商標を同一
又は類似の商品又は役務について登録しているからといって,直ちに引用商標に基
づく無効審判請求が商標権の濫用になるものでもない。
よって,原告の前記主張は,採用できない。
3取消事由1−2(商標法29条についての判断の誤り)について
(1)原告は,引用商標と原告が取得した著作権とが抵触することを前提として,
商標法29条により被告が引用商標に基づき本件商標の無効審判を請求することが
できない旨を主張する。
(2)しかしながら,商標法29条にいう「使用」は,同法2条3項に列挙され
ているものに限定されると解されるところ,ここには,無効審判の請求は挙げられ
ていない。
したがって,原告の前記主張は,それ自体失当といわざるを得ない。
4取消事由1−3(公正な法秩序の阻害(権利濫用)についての判断の誤り)
について
(1)原告は,知的財産法秩序を無視しキューピーの著名性を利用して商標登録
を受けた被告が,同秩序を尊重し著作権との抵触を解消して本件商標の登録を受け
た原告に対してその無効審判の請求をすることが,権利濫用に当たる旨を主張する。
(2)しかしながら,前記認定のとおり,我が国においては,キューピーのキャ
ラクターが大正期以来長年にわたって高い人気を博してきた一方,他方において,
その作者であるローズ・オニールの名前がキューピーの作者として広く知られてい
るとは到底いえなかったばかりか,複数の企業や個人(著作権取得以前の原告及び
訴外会社を含む。)がキューピーのキャラクターを各種の媒体で広く使用し続けて
きたという実情があることに加えて,現時点では,既に原告の上記著作権の保護期
間が満了していると解されることも併せ考えると,引用商標に基づく無効審判請求
が商標権の濫用になるものではないというべきである。
よって,原告の前記主張は,採用できない。
5取消事由2(商標法4条1項11号の適用判断の誤り)について
(1)商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務
に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者に与える印象,記憶,
連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察
すべきものである(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三
小法廷判決・民集22巻2号399頁)。
(2)本件商標の外観は,頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり,しか
もその部分が尖っており,目がパッチリと大きく,背中には天使の翼と思しき小さ
な羽が生えたふくよかな幼児の主として頭部を描いた図形であって,その特徴は,
前記のとおり我が国において周知となっていたキューピーのキャラクターが備える
特徴と符合する。したがって,本件商標に接した取引者及び需要者が本件商標に係
る図形を「キューピー」と認識する結果,本件商標からは,「キューピー」の称呼
が生ずるとともに,前記の特徴を備えた「キューピー」との観念が生ずることが明
らかである。
他方,引用商標1ないし8は,「キューピー」の片仮名文字を横書きにして,そ
の下部に,頭髪と思しきものが頭頂部のみにあり,しかもその部分が尖っており,
目がパッチリと大きく,背中には天使の翼と思しき一対の小さな羽のようなものが
生えており,全体がふくよかな裸体の幼児の人形の図形を配し,更にその下部に
「KEWPIE」との欧文字を横書きにしたものである。また,引用商標9は,引
用商標1ないし8にあっては下部に配置されていた「KEWPIE」との横書きの
欧文字を「キューピー」との横書きの片仮名文字の上部に配したものであり,引用
商標10ないし13は,引用商標1ないし8にあっては上部に配置されていた「キ
ューピー」との横書きの片仮名文字を「KEWPIE」との横書きの欧文字の下に
配したものであり,引用商標29は,引用商標1ないし8の「キューピー」との横
書きの片仮名と「KEWPIE」との横書きの欧文字の配置を交換したものである。
そして,これらの片仮名文字及び欧文字からは,いずれも「キューピー」との称呼
が生ずるほか,人形の図形の外観も,前記のとおり我が国において周知となってい
たキューピーのキャラクターが備える特徴と一致しているから,引用商標1ないし
13及び29に接した取引者及び需要者において,これらの商標からは「キューピ
ー」との称呼が生ずるとともに,前記特徴を備えた「キューピー」との観念が生ず
ることが明らかである。
同様に,「キューピー」との片仮名文字を横書きにした下部に上記人形の図形を
配した引用商標27も,その外観から「キューピー」との称呼が生ずるとともに,
前記の特徴を備えた「キューピー」との観念が生ずることが明らかである。
そして,引用商標14ないし21は,「キューピー」との片仮名文字を横書きに
したものであり,引用商標30は,「KEWPIE」との欧文字を横書きにしたも
のであるから,いずれも「キューピー」との称呼を生ずるほか,前記認定に係るわ
が国におけるキューピーのキャラクターの周知性にかんがみると,この称呼からは,
併せて前記特徴を備えた「キューピー」との観念が生ずることが明らかである。
また,引用商標22ないし26は,上記人形の図形であり,引用商標31は,上
記人形と同様の特徴を備えた人形の写真であり,引用商標32ないし43は,上記
人形と同様の特徴を備えた人形の立体商標であるところ,これらの人形の外観が備
える特徴によれば,これらの商標からは「キューピー」の称呼が生ずるとともに,
前記特徴を備えた「キューピー」との観念が生ずることが明らかである。
したがって,本件商標及び引用商標からは,いずれも,「キューピー」の称呼が
生ずるとともに,前記特徴を備えた「キューピー」の観念が生ずる。
(3)以上に対して,原告は,図形商標の類否判断に当たって,①称呼及び観念
を検討することなく,図形自体の同一性及び類似性のみで判断する手法,②図形か
ら特定の称呼及び観念が生ずることを否定する手法が採用されるべきである旨を主
張する。
しかしながら,前記認定のとおり,キューピーのキャラクターは,我が国におい
て大正期以来長年にわたり各種の媒体で使用され,被告を含む複数の企業がこれを
広告等で広く使用してきた結果,本件商標の出願日及び登録査定日当時,我が国で
周知となっていたから,その特徴を備える図形を用いた本件商標,引用商標1ない
し13,22ないし29及び31ないし43について,「キューピー」との称呼及
び観念が生ずることはごく自然であり,類否判断に当たってこの点を等閑視するこ
とはできない。
よって,原告の上記主張は,採用できない。
(4)次に,原告は,図形商標の類否判断に当たっては図形から生じる称呼及び
観念をより特定すべきであり,引用商標1ないし13,22ないし29及び31な
いし43で用いられている人形の図形について,ローズ・オニールらが創作した全
てのイラスト及び人形を称する一般的な称呼及び観念である「キューピー」ではな
く,「立ち姿のキューピー」又は「キューピー・マヨネーズのキューピー」との称
呼及び観念が生ずる一方,本件商標からは,「顔のキューピー」又は「ローズ・オ
ニール・キューピー」との称呼及び観念が生ずるし,現に,訴外会社が本件商標を
使用して多数の商品を販売している旨を主張する。
しかしながら,前記認定のとおり,キューピーのキャラクターは,本件商標の出
願日及び登録査定日当時,我が国で周知となっていたものの,本件の全証拠によっ
ても,「キューピー」の外観の微妙な相違により出所を識別して取引が行われてい
るなどの取引の実情を認めるには足りず,したがって,上記各引用商標で用いられ
ている人形の図形について,前記の特徴を備えた「キューピー」とはことさらに異
なった,特定のキューピーについての観念が生ずるとまでは認め難い。これに加え
て,前記認定のとおり,ローズ・オニールが我が国においてキューピーの作者とし
て広く知られているとは到底いえなかったことや,原告によるローズ・オニールの
顕彰活動の開始から本件商標出願まで約10年しか経過していないことに加えて,
本件商標に接した極めて多数の者がこれを「キューピー」と回答し,本件商標から
連想する商品として,多数の者が被告の主たる商品であるマヨネーズを挙げている
こと(甲46∼49,108)を併せ考えると,訴外会社が本件商標を使用してい
たとしても,本件商標についても,「顔のキューピー」又は「ローズ・オニール・
キューピー」といった特定の称呼及び観念が生ずるとまでは認め難い。
よって,原告の上記主張は,採用できない。
(5)さらに,原告は,キューピーが被告の商品の出所を示す自他識別機能を有
しておらず,出所表示機能を有するとしてもせいぜい食品に使用される場合に限ら
れるから,原告が訴外会社の商品に本件商標を使用しても誤認混同のおそれはない
旨を主張する。
しかしながら,前記のとおり,本件商標及び引用商標からは,いずれも,「キュ
ーピー」の称呼が生ずるとともに,前記特徴を備えた「キューピー」の観念が生ず
るところ,前記認定のとおり,本件の全証拠によっても,本件商標の指定商品及び
指定役務の取引分野において,例えば,商標以外の目印によって出所を識別して取
引が行われているとか,あるいは逆に,「キューピー」の外観の微妙な相違により
出所を識別して取引が行われているなどの取引の実情を認めるには足りない。むし
ろ,被告が長年にわたって「キユーピー株式会社」との商号を使用してきたことも
併せ考えると,本件商標が引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似するも
のについて使用された場合,その取引の実情を考慮しても,商品及び役務の出所に
つき誤認混同を生ずるおそれを否定できない。
よって,原告の上記主張は,採用できない。
(6)以上を前提として,本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商
品及び指定役務との同一性及び類似性について検討する。
ア第3類について
本件商標の第3類の指定商品のうち,塗料用剥離剤,靴クリーム,つや出し剤,
研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ及びつ
けまつ毛は,引用商標1の指定商品と同一である。また,本件商標の第3類の指定
商品のうち,つけまつ毛用接着剤は,上記つけまつ毛と類似するから,つけまつ毛
用接着剤と類似するかつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり及び洗濯用ふのりも,
やはり引用商標1の指定商品と類似する。
他方,本件商標の第3類の指定商品のうち,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,
さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香
料類及び洗濯用漂白剤は,引用商標の指定商品とはいずれも同一ではないし,また,
類似もしない。
イ第9類について
本件商標の第9類の指定商品のうち,耳栓,業務用テレビゲーム機,運動用保護
ヘルメット及び電子出版物を除く各商品は,いずれも,引用商標2,10,14,
15及び22の指定商品と同一である。また,上記商品のうち,耳栓は,潜水用機
械器具等と,業務用テレビゲーム機は,家庭用テレビゲームおもちゃ等と,運動用
保護ヘルメットは,保安用ヘルメット等と,電子出版物は,録画済みビデオディス
ク及びビデオテープ等と,それぞれ類似する。
ウ第16類について
本件商標の第16類の指定商品のうち,電気式鉛筆削り及び印刷したくじ(おも
ちゃを除く。)を除く各商品は,いずれも,引用商標3及び32の指定商品と同一
である。また,上記商品のうち,電気式鉛筆削りは,文房具類と類似する。
他方,印刷したくじ(おもちゃを除く。)は,引用商標の指定商品とはいずれも
同一ではないし,また,類似もしない。
エ第18類について
本件商標の第18類の指定商品のうち,皮革製包装用容器を除く各商品は,いず
れも,引用商標4,9及び33の指定商品と同一である。
他方,皮革製包装用容器は,引用商標の指定商品とはいずれも同一ではないし,
また,類似もしない。
オ第20類について
本件商標の第20類の指定商品は,いずれも,引用商標5,11,15及び34
の指定商品と同一である。
カ第21類について
本件商標の第21類の指定商品のうち,デンタルフロスを除く各商品は,いずれ
も,引用商標6,12及び35の指定商品と同一である。
他方,デンタルフロスは,引用商標の指定商品とはいずれも同一ではないし,ま
た,類似もしない。
キ第24類について
本件商標の第24類の指定商品は,いずれも,引用商標7,13及び36の指定
商品と同一である。
ク第41類について
本件商標の第41類の指定役務のうち,献体に関する情報の提供,献体の手配,
電子出版物の提供,書籍の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企
画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競
輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動用具の貸与及び書
画の貸与を除く各役務は,いずれも,引用商標8,23,37及び38の指定役務
と同一である。また,上記役務のうち,献体に関する情報の提供及び献体の手配は,
葬儀の執行等と,電子出版物の提供は,図書及び記録の閲覧等と,スポーツの興行
の企画等は,ゴルフ及び相撲の興行の企画等と,運動用具の貸与は,スキー用具の
貸与等と,書画の貸与は,絵画の貸与等と,それぞれ同一であるか,又は類似する。
他方,書籍の制作及び興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演
奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを
除く。)は,引用商標の指定役務とはいずれも同一ではないし,また,類似もしな
い。
(7)以上によれば,本件商標と引用商標とは類似し,本件商標の指定商品又は
指定役務のうち,第1指定商品・役務は,いずれも引用商標の指定商品又は指定役
務と同一であるか,又は類似する。
したがって,第1指定商品・役務についての本件商標の登録を商標法4条1項1
1号に基づいて取り消した本件審決に誤りはない。
6取消事由3(商標法4条1項15号の適用判断の誤り)について
(1)商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標
(本件商標)と他人の表示(引用商標44及び45)との類似性の程度,他人の表
示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品及び指定役務と他人の業
務に係る商品又は役務との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商
品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標
の指定商品及び指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準
として,総合的に判断されるべきである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同1
2年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁)。
(2)引用商標44は,引用商標1ないし13及び22ないし27で用いられて
いる人形の図形であり,引用商標45は,「キューピー」との片仮名文字を横書き
したものであって,前記のとおり,これらからは,本件商標と同様に「キューピ
ー」との称呼及び観念が生じる。また,前記認定のとおり,キューピーのキャラク
ターは,我が国において周知であったが,その周知性に照らすと,引用商標(引用
商標44及び45を含む。)の独創性は,さほど大きなものではない。
また,被告が高い市場占有率を誇っているのは,マヨネーズを中心とする調味料
を含む加工食品の分野であるところ,例えばアンケート調査によって本件商標に接
した者の多数が,「キューピー」との称呼及び観念を生ずる本件商標から連想する
商品として,被告の主たる商品であるマヨネーズを挙げる一方,被告以外の業者が
扱っている商品に対する言及は,極めて少なかった。さらに,我が国においては,
被告及び原告以外の複数の企業がキューピーのキャラクターを広告等に使用し続け
てきたこと(例えば,前記認定のとおり,牛乳石鹸共進社株式会社は,本件商標の
出願日及び登録査定日当時,前記キューピーの特徴を備えたキャラクターを商標登
録しており,第2指定商品・役務に含まれるせっけん類,歯みがき,化粧品及び香
料類を指定商品としていた。)も併せ考えると,引用商標44及び45が,いずれ
も調味料を含む加工食品の分野においては被告又はその関連会社の業務に関するも
のとして著名であるとはいえるものの,他の分野では必ずしもそのようにいえず,
本件商標の指定商品及び指定役務のうち,第2指定商品・役務は,いずれも調味料
を含む加工食品とは関連性が乏しく,その取引者及び需要者の共通性も低いものと
いうほかない。したがって,原告が本件商標をこれらの商品又は役務に使用した場
合には,取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に考
察した場合,被告又はその関連会社の商品又は役務と混同を生ずるおそれがあると
まで認めるに足りない。
(3)被告は,引用商標の著名性の根拠として,我が国の著名商標として紹介さ
れていることや,他に「キューピー」のキャラクターを使用した登録商標を多数有
していることのほか,引用商標44及び45が広範な商品及び役務について防護標
章の登録をしている旨を挙げる。しかしながら,それらの事実があるからといって,
これらの商標が調味料を含む加工食品以外の分野でも混同を生ずるおそれがあるほ
どに著名であるとまでいうことはできない。
また,被告は,被告が事業の多角化を図っており,第3類の指定商品と類似する
化学品の分野にも進出している旨を主張する。しかしながら,本件商標の出願日及
び登録査定日当時,経済紙や業界紙において,被告が医薬品や化粧品の原材料とな
る化学物質を増産する予定である旨が報じられていたとしても,一般の取引者及び
需要者において,被告が医薬品や化学品の製造者として広く認知されていたとまで
は認められない。
以上から,被告の上記主張は,いずれも採用できず,したがって,商標法4条1
項15号に該当しないとして,本件商標の指定商品又は役務のうち,第2指定使用
品・役務について登録を取り消すことはできないとした本件審決に誤りはない。
7結論
以上の次第であるから,原告及び被告の請求は,それぞれの主張する取消事由に
理由がなく,いずれも棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官滝澤孝臣
裁判官高部眞規子
裁判官井上泰人
(別紙)指定商品・指定役務目録
第3類
家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟
剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,
塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香
料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,
つけまつ毛,洗濯用漂白剤
第9類
耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,金銭登録機,硬貨
の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図
案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,
票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,駐
車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消化器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプ
リンクラー消火装置,火災報知器,ガス漏れ警報機,盗難警報機,保安用ヘルメッ
ト,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,
潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運
動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光
学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,
電池,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通
信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,消防艇,ロケット,消防車,自動車
用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,防火被服,眼鏡,
家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記
憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエット
スーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレータ
ー,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回
路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィル
ム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物
第16類
事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複
写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホ
ッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライタ
ー,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用
孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容
器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,
型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手
ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印
刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,
書画,写真,写真立て
第18類
かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋
物,携帯用化粧道具入,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮

第20類
海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),美容院用いす,理髪
店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金
属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カー
テン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじく
ぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及び
ワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気
式又は金属製のものを除く。)クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わら
さなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装容器,ストロー,盆(金属製のもの
を除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),
旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣
箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のも
のをのぞく。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽
(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除
く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブライ
ンド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルー
ン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺り
かご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,
石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,
とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,人工角,ぞうげ,
角,べっこう,さんご
第21類
デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽
用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラ
シ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電
気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除
く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,ア
イスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴
金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー
及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),
ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式の
コーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,
大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,
まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを
除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき
棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のも
のを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木
鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラ
シ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイ
レットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,
紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水
盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化
粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフ
ェル,ブラシ用豚毛
第24類
織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニ
ルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,
布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふき
ん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレット
シートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん
帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル
第41類
当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提
供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物
の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞
窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,
映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送
番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告
用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器
であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・
運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行
及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),
競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開
催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,
運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための
施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽
器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図
書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,
ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の
貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,
光学機械器具の貸与
(別紙)引用商標目録
1引用商標1
(1)登録第4272953号(甲2)
(2)出願日平成10年2月20日
(3)登録日平成11年5月14日
(4)商標の構成
(5)指定商品
第3類:つけづめ,つけまつ毛,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人
造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤
2引用商標2
(1)登録第4278359号(甲3)
(2)出願日平成10年2月20日
(3)登録日平成11年5月28日
(4)商標の構成引用商標1と同じ
(5)指定商品
第9類:理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変
流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機
械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電
気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾ
ン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練
用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘ
アカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道
路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手
袋,消化器,消化栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消
防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防
毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,
スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリ
ンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬
貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は
図案用の機械器具,タイムスタンプ,タムレコーダー,電気計算機,パンチカード
システム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,
計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レ
ギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭
用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置
3引用商標3
(1)登録第4372111号(甲4)
(2)出願日平成10年2月20日
(3)登録日平成12年3月31日
(4)商標の構成引用商標1と同じ
(5)指定商品
第16類:紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,
プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,
紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラ
インド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写
真立て,遊戯用カード,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリ
ボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務
用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸
版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾
塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品
4引用商標4
(1)登録第4272956号(甲5)
(2)出願日平成10年2月20日
(3)登録日平成11年5月14日
(4)商標の構成引用商標1と同じ
(5)指定商品
第18類:皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口
金,乗馬用具,愛玩動物用被服類
5引用商標
(1)登録第4367653号(甲6)
(2)出願日平成11年1月22日
(3)登録日平成12年3月10日
(4)商標の構成引用商標1と同じ
(5)指定商品
第20類:家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製
バルブ(機械要素に当たるものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装
用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッシ
ョン,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,う
ちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),
きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),
ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカ
ーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用
ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート
及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛け
かぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,ア
ドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のも
のを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫
刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,
わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人
工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく
6引用商標6
(1)登録第4372209号(甲7)
(2)出願日平成11年1月22日
(3)登録日平成12年3月31日
(4)商標の構成引用商標1と同じ
(5)指定商品
第21類:ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし
(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のもの
を除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振
り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナ
プキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製の
ものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,し
ゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すり
ばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,
ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き
型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボッ
クス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(「電
気式歯ブラシ」を除く。),おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,
船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かい
ばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,
愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用
の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出
し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレッ
トペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,湯かき棒,
浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを
除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製
の立て看板,香炉,コッフェル
7引用商標7
(1)登録第4372210号(甲8)
(2)出願日平成11年1月22日
(3)登録日平成12年3月31日
(4)商標の構成引用商標1と同じ
(5)指定商品
第24類:メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,
ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テ
ーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,
毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル
掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経
かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製
のものを除く。)
8引用商標8
(1)登録第4361612号(甲9)
(2)出願日平成11年1月22日
(3)登録日平成12年2月10日
(4)商標の構成引用商標1と同じ
(5)指定役務
第41類:技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及び
その仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,
図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇
又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,
演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ
用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作に
おける演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の製作のために使用
されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営
又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は
開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の
企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又
は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の
提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,
興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の
貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸
与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,
録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器
具の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,絵画の貸与
9引用商標9
(1)登録第4435103号(甲10)
(2)出願日平成12年1月27日
(3)登録日平成12年11月24日
(4)商標の構成
(5)指定商品
第18類:皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口
金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類
10引用商標10
(1)登録第4621654号(甲11)
(2)出願日平成13年12月4日
(3)登録日平成14年11月15日
(4)商標の構成
(5)指定商品
第9類:理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変
流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機
械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,
電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オ
ゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓
練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式
ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の
道路標識,鉄道用信号機,火災報知器,ガス漏れ警報機,盗難警報機,事故防護用
手袋,消化器,消化栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,
消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,
防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,
スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリ
ンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬
貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は
図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカー
ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,
計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レ
ギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭
用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置
11引用商標11
(1)登録第4673441号(甲12)
(2)出願日平成14年12月4日
(3)登録日平成15年5月16日
(4)商標の構成引用商標10と同じ
(5)指定商品
第20類:海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用
巣箱,美容院用いす,理髪転用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるも
のを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金
属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,く
ぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属
製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバ
ー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座
布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装
用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート
及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,
愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除
く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のも
のを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガ
ーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製の
ものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい
立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食
品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾
り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫
刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,
すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,
骨,さんご
12引用商標12
(1)登録第4726488号(甲13)
(2)出願日平成14年12月4日
(3)登録日平成15年11月14日
(4)商標の構成引用商標10と同じ
(5)指定商品
第21類:ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リン
グ,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家
事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又
は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),
携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペー
ル,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製の
ものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプ
キンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ
入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒ
ー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根
卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな
板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除
く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,
浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを
除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,
家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,
犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレッ
トペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タ
オル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤
(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧
用具(「電気式歯ブラシ,歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,靴ブラシ,靴
べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛
13引用商標13
(1)登録第4697646号(甲14)
(2)出願日平成14年12月4日
(3)登録日平成15年8月1日
(4)商標の構成引用商標10と同じ
(5)指定商品
第24類:メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,
ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷
布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,
ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレ
ットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,
どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル
14引用商標14
(1)登録第4455273号(甲15)
(2)出願日平成11年5月10日
(3)登録日平成13年2月23日
(4)商標の構成キューピー
(5)指定商品
第9類:理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変
流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機
械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,
電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オ
ゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓
練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式
ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の
道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用
手袋,消化器,消化栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,
消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,
防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,
スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリ
ンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬
貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は
図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカー
ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,
計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,
レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家
庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置
15引用商標15
(1)登録第1592154号(甲16)
(2)出願日昭和54年5月30日
(3)登録日昭和58年5月26日
(4)商標の構成キューピー
(5)指定商品
第9類:家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプロ
グラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,
ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギ
ュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させ
た電子回路及びCD−ROM
第15類:楽器,演奏補助品,音さ
第20類:揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピン
グバッグ
第28類:おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すご
ろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用
具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,
運動用具,釣り具
16引用商標16
(1)登録第2052431号(甲17)
(2)出願日昭和59年10月3日
(3)登録日昭和63年6月24日
(4)商標の構成キューピー
(5)指定商品(平成3年通商産業省令第70号による改正前の商標法施行規則
別表による)
第17類:被服(運動用特殊被服を除く),布製身回品(他の類に属するものを
除く),寝具類(寝台を除く)
17引用商標17
(1)登録第4293493号(甲18)
(2)出願日平成9年11月27日
(3)登録日平成11年7月9日
(4)商標の構成キューピー
(5)指定役務
第42類:宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の
提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,気象情報の提供,求人情報の提
供,ファッション情報の提供,料理情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異
性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は
納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は
花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・
園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・
装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設
計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をす
るためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法
等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又
は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又
は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は
研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,
社会保険に関する手続の代理,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元
又は行動に関する調査,身の上相談,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道
整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,栄養の指導,家畜の診
療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシ
ンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,
敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,
漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,
祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消化器の貸与,
タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台
の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計
算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺
機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理
化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器
具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーショ
ン用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),装身具の貸与,製図
用具の貸与
18引用商標18
(1)登録第4331076号(甲19)
(2)出願日平成10年11月24日
(3)登録日平成11年10月29日
(4)商標の構成キューピー
(5)指定商品
第1類:高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業
用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬
19引用商標19
(1)登録第4422984号(甲20)
(2)出願日平成11年5月10日
(3)登録日平成12年10月6日
(4)商標の構成キューピー
(5)指定商品
第10類:医療用機械器具,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病
人用便器,耳かき
20引用商標20
(1)登録第4564585号(甲21)
(2)出願日平成13年7月18日
(3)登録日平成14年4月26日
(4)商標の構成キューピー
(5)指定商品
第5類:歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,人工授精用精液,乳児用粉乳,
乳糖,防虫紙,乳児の離乳育児用菓子,乳児の離乳育児用清涼飲料,乳児の離乳育
児用果実飲料,乳児の離乳育児用飲料用野菜ジュース,乳児の離乳育児用乳清飲料,
その他の乳児の離乳育児用加工食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,調味付け
したゾル又はゲル中に食肉を主材とする小片具材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食
品,調味付けしたゾル又はゲル中に食用水産物を主材とする小片具材を含んでなる
咀嚼嚥下障害者用食品,調味付けしたゾル又はゲル中に野菜を主材とする小片具材
を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品,その他の咀嚼嚥下障害者用食品
第29類:食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,
豆,ハムサラダ,ポテトサラダ,マカロニサラダ,その他のサラダ,その他の加工
野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,乾燥卵,液卵,冷凍卵,茹で卵,卵
焼き,スクランブルエッグ,その他の加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュ
ー又はスープのもと,ミートソース,その他のパスタソース,なめ物,お茶漬けの
り,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,卵どうふ,食
用たんぱく,食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又はタブレット状の加工食品
第30類:コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,米,脱穀済みのえん麦,脱穀
済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,
しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホ
ットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,
ぞうすい,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベット
のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウ
ダー,氷,酒かす
第31類:あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,
うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生
きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び
昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,
野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆
栽,生花の花輪,飼料用たんぱく
第32類:ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビー
ル製造用ホップエキス
第33類:日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒
21引用商標21
(1)登録第4647804号(甲22)
(2)出願日平成14年5月2日
(3)登録日平成15年2月21日
(4)商標の構成キューピー
(5)指定商品
第7類:金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業
用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,
製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器
具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機
械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用
ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石
材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,
機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワ
ックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式
駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),
機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃
棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物
用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直
流発電機,電機ブラシ
22引用商標22
(1)登録第4445316号(甲23)
(2)出願日平成11年5月13日
(3)登録日平成13年1月12日
(4)商標の構成
(5)指定商品
第9類:理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変
流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機
械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,
電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オ
ゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓
練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式
ヘアカーラー,電機ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の
道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用
手袋,消化器,消化栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,
消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,
防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,
スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリ
ンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬
貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は
図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電機計算機,パンチカー
ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,
計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レ
ギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭
用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置
第10類:医療用機械器具,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯
科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病
人用便器,耳かき
23引用商標23
(1)登録第4293494号(甲24)
(2)出願日平成9年11月27日
(3)登録日平成11年7月9日
(4)商標の構成引用商標22と同じ
(5)指定役務
第42類:宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の
提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,気象情報の提供,求人情報の提
供,ファッション情報の提供,料理情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異
性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は
納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は
花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・
園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・
装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設
計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をす
るためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法
等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又
は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又
は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は
研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,
社会保険に関する手続の代理,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元
又は行動に関する調査,身の上相談,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道
整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家
畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,
ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの
貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具
の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバイン
の貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消化
器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸
与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置
及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープそ
の他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団
の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,動力機械器具の貸与,風
水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリン
ステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),装身具の
貸与,製図用具の貸与
24引用商標24
(1)登録第4590321号(甲25)
(2)出願日平成13年9月18日
(3)登録日平成14年7月26日
(4)商標の構成引用商標22と同じ
(5)指定商品
第5類:歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,人工授精用精液,乳児用粉乳,
乳糖,防虫紙,乳児の離乳育児用菓子,乳児の離乳育児用清涼飲料,乳児の離乳育
児用果実飲料,乳児の離乳育児用飲料用野菜ジュース,乳児の離乳育児用乳清飲料,
その他の乳児の離乳育児用加工食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,調味付け
したゾル又はゲル中に食肉を主材とする小片具材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食
品,調味付けしたゾル又はゲル中に食用水産物を主材とする小片具材を含んでなる
咀嚼嚥下障害者用食品,調味付けしたゾル又はゲル中に野菜を主材とする小片具材
を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品,その他の咀嚼嚥下障害者用食品
25引用商標25
(1)登録第4600642号(甲26)
(2)出願日平成14年1月7日
(3)登録日平成14年8月30日
(4)商標の構成引用商標22と同じ
(5)指定商品
第5類:歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,人工授精用精液,乳児用粉乳,
乳糖,防虫紙,乳児の離乳育児用菓子,乳児の離乳育児用清涼飲料,乳児の離乳育
児用果実飲料,乳児の離乳育児用飲料用野菜ジュース,乳児の離乳育児用乳清飲料,
その他の乳児の離乳育児用加工食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,調味付け
したゾル又はゲル中に食肉を主材とする小片具材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食
品,調味付けしたゾル又はゲル中に食用水産物を主材とする小片具材を含んでなる
咀嚼嚥下障害者用食品,調味付けしたゾル又はゲル中に野菜を主材とする小片具材
を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品,その他の咀嚼嚥下障害者用食品
第29類:食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,
豆,ハムサラダ,ポテトサラダ,マカロニサラダ,その他のサラダ,その他の加工
野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,乾燥卵,液卵,冷凍卵,茹で卵,卵
焼き,スクランブルエッグ,その他の加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュ
ー又はスープのもと,ミートソース,その他のパスタソース,なめ物,お茶漬けの
り,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,卵どうふ,食
用たんぱく,食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又はタブレット状の加工食品
第30類:コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,米,脱穀済みのえん麦,脱穀
済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,
しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホ
ットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,
ぞうすい,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベット
のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウ
ダー,氷,酒かす
第31類:あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,
うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生
きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び
昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,
野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆
栽,生花の花輪,飼料用たんぱく
第32類:ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビー
ル製造用ホップエキス
第33類:日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒
26引用商標26
(1)登録第4647805号(甲27)
(2)出願日平成14年5月2日
(3)登録日平成15年2月21日
(4)商標の構成引用商標22と同じ
(5)指定商品
第7類:金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業
用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,
製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器
具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機
械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用
ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石
材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,
機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワ
ックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式
駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),
機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃
棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物
用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直
流発電機,電機ブラシ
27引用商標27
(1)登録第4230810号(甲28)
(2)出願日平成9年7月8日
(3)登録日平成11年1月14日
(4)商標の構成
(5)指定商品
第28類:遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すご
ろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用
具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用
具,スキーワックス,釣り具
28引用商標28
(1)登録第1869858号(甲29)
(2)出願日昭和58年7月26日
(3)登録日昭和61年6月27日
(4)商標の構成キユーピー
(5)指定商品(平成3年通商産業省令第70号による改正前の商標法施行規則
別表による)
第21類:装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,造花,
化粧用具
29引用商標29
(1)登録第184080号(甲30)
(2)出願日大正15年4月5日
(3)登録日大正15年9月1日
(4)商標の構成
(5)指定商品
第21類:陶磁製包装用容器,陶磁製ふた,陶磁製なべ,陶磁製食器類,陶磁製
貯蔵器具,陶磁製すりばち,陶磁製植木鉢,陶磁製寝室用簡易便器,陶磁製貯金箱,
陶磁製花瓶,陶磁製おしろい入れ
30引用商標30
(1)登録第2715873号(甲31)
(2)出願日昭和63年6月17日
(3)登録日平成8年8月30日
(4)商標の構成KEWPIE
(5)指定商品
第23類:時計,眼鏡,これらの部品および附属品
31引用商標31
(1)登録第4005325号(甲32)
(2)出願日平成7年7月28日
(3)登録日平成9年5月30日
(4)商標の構成
(5)指定商品
第25類:洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,
水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカ
ーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マ
フラー,耳覆い,帽子,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
(乗馬靴を除く)
32引用商標32
(1)登録第4160820号(甲33)
(2)出願日平成9年4月1日
(3)登録日平成10年6月26日
(4)商標の構成
(5)指定商品
第16類:紙類,紙製包装容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,
プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,
紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラ
インド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写
真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複
写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付
け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライ
ター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転
謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型
板,観賞魚用水槽及びその附属品
33引用商標33
(1)登録第4240002号(甲34)
(2)出願日平成9年4月1日
(3)登録日平成11年2月12日
(4)商標の構成引用商標32と同じ
(5)指定商品
第18類:皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,乗馬用具,愛玩動物用
被服類
34引用商標34
(1)登録第4211212号(甲35)
(2)出願日平成9年4月1日
(3)登録日平成10年11月13日
(4)商標の構成引用商標32と同じ
(5)指定商品
第20類:家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製
バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチッ
ク製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及び
キャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又は
バルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),
木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製
のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩
動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水
槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除
く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品
見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のもの
を除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除
く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),
旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネ
キン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製
の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行
器,美容院用いす,理髪用いす,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,
きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,
ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく
35引用商標35
(1)登録第4211213号(甲36)
(2)出願日平成9年4月1日
(3)登録日平成10年11月13日
(4)商標の構成引用商標32と同じ
(5)指定商品
第21類:ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし
(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のもの
を除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振
り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナ
プキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製の
ものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,し
ゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すり
ばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,
ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き
型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボッ
クス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,おけ
用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服
ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス
製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こ
て台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,
小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふ
るい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペン
サー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除
く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろ
うそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属
製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル
36引用商標36
(1)登録第4203968号(甲37)
(2)出願日平成9年4月1日
(3)登録日平成10年10月23日
(4)商標の構成引用商標32と同じ
(5)指定商品
第24類:織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防
水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織
物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくら
カバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,
テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体
覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び
旗(紙製のものを除く。)
37引用商標37
(1)登録第4160824号(甲38)
(2)出願日平成9年4月1日
(3)登録日平成10年6月26日
(4)商標の構成引用商標32と同じ
(5)指定役務
第41類:技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及び
その仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,
図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演
奏の興行の企画又は運営,映画の上映,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポ
ーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ゴルフの興行の
企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽
施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の
座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,ス
キー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジ
オ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み
磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,
ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,絵画の貸与
38引用商標38
(1)登録第4156315号(甲39)
(2)出願日平成9年4月1日
(3)登録日平成10年6月12日
(4)商標の構成引用商標32と同じ
(5)指定役務
第42類:宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の
提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,
スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッ
ション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を
含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び
分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物
の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質
の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成
される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて
的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の
性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又
は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関す
る研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関
する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に
関する試験又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動
に関する調査,身の上相談,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養
護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテ
ンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸
与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の
貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機
の貸与,火災報知機の貸与,消化器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超
音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の
貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回
路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は
理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラー
の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務
用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整
備業のものを除く。),装身具の貸与,製図用具の貸与
39引用商標39
(1)登録第4240000号(甲40)
(2)出願日平成9年4月1日
(3)登録日平成11年2月12日
(4)商標の構成引用商標32と同じ
(5)指定商品
第5類:医療用腕環,失禁用おしめ,人工授精用精液,乳児用粉乳,乳糖,防虫
紙,乳児の離乳育児用菓子,乳児の離乳育児用清涼飲料,乳児の離乳育児用果実飲
料,乳児の離乳育児用飲料用野菜ジュース,乳児の離乳育児用乳清飲料,その他の
乳児の離乳育児用加工食品,食餌療法用食品
40引用商標40
(1)登録第4240001号(甲41)
(2)出願日平成9年4月1日
(3)登録日平成11年2月12日
(4)商標の構成引用商標32と同じ
(5)指定商品
第14類:貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・
砂糖入れ・塩振り出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及び
ようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製
ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,
貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カ
ップ,記念たて,キーホルダー
41引用商標41
(1)登録第4240003号(甲42)
(2)出願日平成9年4月1日
(3)登録日平成11年2月12日
(4)商標の構成引用商標32と同じ
(5)指定商品
第25類:被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類
(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げ
た,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
42引用商標42
(1)登録第4343326号(甲43)
(2)出願日平成9年4月1日
(3)登録日平成11年12月10日
(4)商標の構成引用商標32と同じ
(5)指定商品
第7類:金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学
機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用
又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は
製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,
ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,陸上の乗物用の動力機械の部品,その
他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械
器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たば
こ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,
交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品
を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕
用機械器具,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機
ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,
乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のもの
を除く。)
43引用商標43
(1)登録第4343327号(甲44)
(2)出願日平成9年4月1日
(3)登録日平成11年12月10日
(4)商標の構成引用商標32と同じ
(5)指定商品
第8類:手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限
る。),組みひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち
工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,
ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,く
るみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式
のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピ
ッケル,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たる
ものに限る。),パレットナイフ
44引用商標44
(1)登録第595694号(甲50)
(2)出願日昭和35年5月31日
(3)登録日昭和37年8月24日
(4)商標の構成
(5)指定商品(書換登録日平成15年7月23日)
第30類:調味料,香辛料
45引用商標45
(1)登録第832283号(甲51)
(2)出願日昭和41年8月11日
(3)登録日昭和44年9月24日
(4)商標の構成キューピー
(5)指定商品
第31類:調味料,香辛料,食用油脂,乳製品

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

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