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平成29年3月22日宣告裁判所書記官
平成27年(わ)第930号殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
判決
主文
被告人を死刑に処する。
押収してあるサバイバルナイフ1本(平成29年押第2号符号1)を没
収する。
理由
【犯罪事実】
被告人は,精神刺激薬リタリンを長期間,大量に使用したことにより薬剤性
精神病に罹患し,その症状として体感幻覚,妄想着想,妄想知覚等があったと
ころ,インターネットや書籍でその原因を調べるうちに,「日本国政府やそれ
に同調する工作員らは一体となって,電磁波兵器・精神工学兵器を使用し個人
に攻撃を加えるという行為,すなわち『精神工学戦争』を行っている」という
思想を持つに至った。さらにそのような思想を前提として,自分やその家族も
精神工学戦争の被害者であり,近隣住人のA一家やB一家(以下「被害者一家
ら」という。)は自分たちを攻撃する工作員であるとの妄想を抱くようになっ
た。そこで,被害者一家らへの報復及び国家ぐるみで隠蔽されている精神工学
戦争の存在を裁判の場で明らかにすることを目的として,被害者一家らの殺害
を決意し,次の各行為をした。
第1平成27年3月9日午前4時頃,兵庫県洲本市a町bc番地所在のA方
離れ寝室において,同人の妻Cに対し,その左前胸部等をサバイバルナイ
フ(刃体の長さ約18.6センチメートル)で多数回突き刺すなどし,そ
の頃,同所において,心臓及び上行大動脈多発刺創による失血により死亡
させた。
第2その頃,前記A方母屋寝室において,同人に対し,その左前胸部等を前
記サバイバルナイフで多数回突き刺すなどし,その頃,同所において,多
発性胸部大動脈刺創による失血により死亡させた。
第3同日午前7時10分頃,同市a町bd番地所在のB方離れ玄関付近にお
いて,同人の母Dに対し,その左背部等を前記サバイバルナイフで多数回
突き刺すなどし,その頃,同所において,心臓及び胸大動脈貫通刺創によ
る失血により死亡させた。
第4その頃,前記B方母屋玄関付近において,同人に対し,その胸部等を前
記サバイバルナイフで多数回突き刺すなどし,その頃,同人方北側あぜ道
において,右肺臓刺創及び左内胸動脈切断による両側性血気胸により死亡
させた。
第5その頃,前記B方母屋において,同人の妻Eに対し,その左背部及び左
側胸部等を前記サバイバルナイフで多数回突き刺すなどし,その頃,同所
において,心臓及び胸大動脈貫通刺創による失血により死亡させた。
第6業務その他正当な理由による場合でないのに,前記第1及び第2の日時
頃,前記A方敷地内において,前記サバイバルナイフ1本を携帯した。
第7業務その他正当な理由による場合でないのに,前記第3から第5の日時
頃,前記B方敷地内において,前記サバイバルナイフ1本を携帯した。
【証拠】
(略)
【法令の適用】
1被告人の各行為は,以下の各刑罰法規に当たる。
第1から第5の各行為それぞれ刑法199条
第6及び第7の各行為それぞれ銃砲刀剣類所持等取締法
31条の18第3号,22条
2第1から第5の各罪について,いずれも定められた刑のうち死刑を選択し,
第6及び第7の各罪について,いずれも懲役刑を選択する。
3以上は刑法45条前段の併合罪であるが,同法10条により,刑及び犯情の
最も重い第5の罪で被告人を死刑に処するので,刑法46条1項本文により他
の刑を科さない。
4以上により,主文のとおり刑を定める。
5押収してあるサバイバルナイフ1本(平成29年押第2号符号1)は,第1
から第5の各罪の用に供した物であり,被告人以外の者に属しないから,刑法
19条1項2号,2項本文を適用してこれを没収する。
6訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させ
ない。
【争点に対する判断】
1弁護人は,被告人は精神工学兵器を使用して対象者に特定の感情・思考を植
え付ける「ブレインジャック」なる技術によって強制的に殺意を植え付けられ
たものであるから,無罪であると主張し,被告人もそのように供述する。
しかし,被告人が述べる「ブレインジャック」なる技術は,仮にそのような
ものが存在するとしても,最先端の技術であり,世界的に考えてもそのような
技術を用いることができる人物や組織は極めて限られていると考えられる。そ
して,すべての証拠を総合しても,被告人に対してそのような技術が使用され
たことをうかがわせる事情はないし,一般人である被告人にそのような技術を
用いて殺意を植え付ける理由も想定し難い。被告人がブレインジャックされた
と考える根拠として述べる事実は,鑑定人のF医師と証人のG医師(以下,2
人を合わせて「両医師」という。)によれば,すべて被告人の罹患している薬
剤性精神病の症状として説明が付く。
そうすると,被告人がブレインジャックをされて殺意を植え付けられたもの
でないことは明らかである(なお,被告人が本件各犯行を行ったという事実自
体については,被告人が公判廷においてこれを認めていることに加え,被告人
が逮捕時に携帯していたボイスレコーダーに第1及び第2の各犯行時のもの
と考えられる音声が記録されていたこと,各犯行の直後,警察官が被告人方に
赴いた際,警察官の質問に対して「報復ですね」などと答え,その時,被告人
の頬や着用していたブーツに血痕が付いていたこと,被害者Bが死の直前に警
察に通報をした際,犯人は被告人だと述べていたことなどから明らかであ
る。)。
2弁護人は,被告人の本件各犯行は,被害者一家らが工作員として行っていた
電磁波兵器・精神工学兵器による攻撃に対する反撃として位置づけられると主
張し,被告人もそのように供述する。
しかし,証拠によれば,警察官によって被害者一家らの家の実況見分が行わ
れているが,その際,被告人の述べる電磁波兵器・精神工学兵器らしきものが
発見された事実はなく,その他,被害者一家らが工作員であることや被告人に
対して電磁波兵器・精神工学兵器による攻撃が行われていることをうかがわせ
る事情は全くない。そして,被告人が述べる電磁波兵器・精神工学兵器とは,
仮にそのようなものが存在するとしても最新鋭の兵器であって,そのような物
を被害者一家らが持っているとは通常考えられないし,一般人である被告人が
そのような兵器を用いた攻撃の対象となる理由も想定し難い。
被告人は,被害者一家らが工作員であると考える根拠として,被害者一家ら
が,他人が知るはずのない被告人のプライベートな情報を知っている,被害者
一家らの者の声が自分の脳内に送信されてくるなどと述べるが,両医師によれ
ば,これらは被告人の罹患している薬剤性精神病の症状として説明が付く。
以上のことから,被害者一家らは,被告人のいう工作員ではなく,被告人に
対し電磁波兵器・精神工学兵器による攻撃を加えてなどいないと認められる。
なお,被告人は,公判廷において,自分の行為は正当防衛・緊急避難である
という発言もしている。この発言は,刑事訴訟法335条2項の主張としてさ
れたものではないと解されるが,念のために判断を示すと,これまでに検討し
たとおり被害者一家らによる急迫不正の侵害や現在の危難はないから,正当防
衛や緊急避難が成立する余地はない。
3弁護人は,被告人は各犯行当時,薬剤性精神病の影響により心神喪失あるい
は心神耗弱の状態にあった疑いがあると主張する。
証拠によれば,被告人が,各犯行当時,かつてリタリンを長期間,大量に使
用していたことを原因とする薬剤性精神病に罹患していたことが明らかであ
る。そこで,この薬剤性精神病が各犯行に与えた影響の程度を検討する。
(1)証拠によれば,被告人は,インターネットや書籍などから得た知識によっ
て,「日本国政府やそれに同調する工作員らは一体となって,電磁波兵器・
精神工学兵器を使用し個人に攻撃を加えるという行為,すなわち『精神工学
戦争』を行っている」との世界観を持つに至り,現在もそのように確信して
いるものと認められる。
このような世界観自体は必ずしも妄想とはいえない。同様の考えを持つ人
物は被告人以外にも存在し,医学博士を含む権威のある人物が書いた複数の
書籍に電磁波兵器・精神工学兵器に関する記述が存在する。被告人は,イン
ターネットを通じて同様の考えを持つ複数の人物と交流し,上記の書籍を読
むなどするうちに,そのような世界観を身に付けたものと認められる。
(2)他方,被告人は,被害者一家らは上記の工作員であり,被告人やその家族
は,長年にわたり電磁波兵器・精神工学兵器による攻撃を受けていたと認識
していた。このような認識は,鑑定人によれば,被害者らと道ですれ違った
ときに被告人の思考を読み取られる,被告人の脳内に被害者らの声が送信さ
れてくるといった病的体験と関連した妄想であると認められる。
そして,被告人は,各犯行後,被害者一家らに報復をするとともに,裁判
の場で精神工学戦争の存在を世間に明らかにする目的で本件各犯行を行っ
たと発言していた。被告人が第1及び第2の犯行時に携帯していたボイスレ
コーダーには,被告人の声で,被告人がその時点でも工作員に攻撃を受けて
いる旨発言したり,「悔しい」から「工作員らを殺してやって」と言ったり,
殺害の瞬間に「じいさん達のかたき」「拷問してくれたな」「電磁波兵器で」
と言ったりしている様子が録音されており,上記発言はこれらによって裏付
けられていて信用できる。
そうすると,各犯行の動機は,被害者一家らは工作員であり自分たちに長
年攻撃をしてきているという妄想を前提として,それに対する報復をし,裁
判の場で精神工学戦争の存在を明らかにするというものであったと認めら
れる。
(3)以上のとおり,本件各犯行の動機は,妄想を前提とするものであり,そこ
には薬剤性精神病の影響がある。
しかしながら,被告人は各犯行当時,切迫した恐怖を感じていたわけでは
なく,直接的に殺害を促すような幻覚・妄想等の症状があったわけでもない。
また,被告人は,自分の行為が殺人として犯罪になり,逮捕され裁判を受け
ることになると認識していた。加えて,両医師は,犯行前の生活の様子や逮
捕時の落ち着いた言動などから,被告人の各犯行当時の病状はそれほど悪化
しておらず,被害者らの殺害を決意し,実行したその意思決定と行動の過程
には,病気の症状は大きな影響を与えていないと述べている。この判断は,
犯行前後の被告人の行動が合理的で一貫しており,被害者らが寝ていると思
われる時間帯を選んで第1,第2の犯行を実行し,第4の犯行の際には用意
したハンドタオルを落として被害者の注意をそらすなど,ある程度の計画性
もあること,犯行後に警察官から質問を受けて弁護士が来るまで答えないと
言うなど自己防衛的行動を取っていることなどと整合しており,是認できる。
そうすると,被害者一家らは工作員であり,被告人が攻撃を受けていると
の被告人の妄想を前提としながらも,被害者らの殺害を決意し,実行した被
告人の意思決定と行動の過程には,病気の症状は大きな影響を与えていない
と認められる。被告人は,他にも選択可能な手段があったのに,犯罪になる
と分かっていながら,あえて殺害という手段を選択し,実行したものである。
(4)そこで,他の手段もあったのになぜ被告人が殺害という手段を選択したの
かを検討する。G医師は,被告人は精神工学戦争に関する告発活動を続ける
うちに,自分は精神工学戦争と対峙する偉大な人間であるという誇大感を抱
くようになっていたと証言する。これは専門家としての知見に基づく判断で
あるが,被告人が,公判廷においても被害者一家らをテロリストと呼び,被
害者らを殺した行為を「天誅」と称して正当化し,なおも精神工学戦争の存
在を強く主張し,歴史上の偉人が生きていれば自分と同じような告発活動を
したであろうと述べていることなどとも整合しており,是認できる。また,
以上の事実からすれば,被告人は,工作員に対して報復し,これを殺害する
ことは正義であると確信しているものと認められる。そうすると,被告人が
殺害という手段を選択したのは,精神工学戦争に関する告発活動を続けるう
ちに,自分が同戦争と対峙する偉大な人間であると考えるようになり,その
ため,工作員と戦うことは正しいことであって,これを殺害することが正義
であるという考えに至ったからであると考えるのが自然である。そして,被
告人が社会に対して平素から感じていた劣等感・負い目なども考慮すると,
そのような思考の流れに大きな飛躍はなく,病気の影響は小さいといえる。
加えて,被告人がかつて被害者の家族から殴られたことがあること,被害者
の家族が被告人の嫌っている宗教を信仰していたことなど,被害者一家らに
悪感情を持つ現実の出来事があったことも考慮すれば,被告人が,工作員と
思っている被害者一家らへの対抗策として殺害という方法を選んだのは,誤
った正義感に基づくものではあるけれども,病気の症状に大きく影響された
ものではなく,正しく被告人自身の正常な心理による判断といえる。
(5)もっとも,被害者らを不必要に多数の回数刺しているという犯行態様には,
何らかの病気の影響があるように思えなくもない。しかしながら,人を殺す
最中には相当な興奮があるだろうし,初めての経験で加減がわからなかった
とも考えられるから,異常とまではいえない。
(6)以上によれば,犯行の動機の前提となる被害者一家らが工作員であり,被
告人が攻撃を受けているという認識は妄想であり,そこには薬剤性精神病の
影響があるが,そこから殺害という手段に出ることを決意した思考過程にお
いては,被告人の世界観を前提とする誇大感,正義感,被害者一家らに対す
る悪感情など被告人自身の正常な心理が作用しており,病気の影響は小さい。
殺害の実行についても,病気の影響はほとんど見られない。
したがって,被告人は各犯行当時,心神喪失や心神耗弱の状態にあった疑
いはなく,完全責任能力の状態にあったといえる。
【量刑の理由】
本件では,全く落ち度のない5名もの被害者の命が奪われており,その結果の
重大さはいうまでもない。被告人は,殺傷力の高い刃物で,被害者らの首から上
や胸部などの重要な部分を多数回突き刺すなどしたが,傷の中には頭蓋骨を貫通
しているものや,骨を切断しているものがあるし,刃体のほとんどが体内に入る
深いものも数多くある。このことからすれば,被告人の行為は,確実に被害者ら
を死に至らしめるものであったといえる。また,このことに加え,被告人が,犯
行の様子を記録すべくボイスレコーダーを携帯していたこと,被害者らが寝てい
て抵抗困難と思われる時間帯に第1,第2の犯行に及んでいること,その後,い
ったんは自宅に戻ったのに,約3時間後に再び第3から第5の犯行に及んでいる
こと,第4の犯行の際には,ハンドタオルを落として被害者の注意をそらしてい
ることなどからすれば,犯行は衝動的なものではなく,一定の計画性の下に非常
に強固な殺意をもって行われたものと評価できる。動機も極めて身勝手である。
このように,犯行態様は極めて悪質であり,強い非難を免れない。
以上のとおり,本件の犯情は極めて悪い。過去の量刑傾向に照らしても,本件
は死刑を選択すべき事案といえる。
もっとも,死刑は,被告人の生命を奪うという究極の刑罰であるから,それを
選択するには最大限の慎重さをもって臨む必要がある。そのため,被告人につい
て,死刑を回避すべき事情がないかをさらに検討する。
被告人が犯行に及んだ動機は,長年にわたり被告人及びその家族に対して電磁
波兵器等による攻撃をしていた工作員である被害者一家らに対し報復するとと
もに,裁判の場でそのような兵器を使用した犯罪が行われていることを明らかに
するというものであるが,身勝手というほかない。もっとも,被害者一家らが工
作員であり,被告人たちが攻撃を受けているという考えを持つに至ったことには,
前記のように被告人が患っていた薬剤性精神病の影響があり,そのような考えを
前提にすれば,被害者一家らに悪感情を抱くのもやむを得ない面がある。日常的
に攻撃を受けていると考えていたことからすれば,誤想防衛に近い側面も否定で
きない。しかしながら,被告人は,被害者一家らに対し切迫した恐怖を感じてい
たわけではなく,主な動機は報復である。そうすると,他に様々な選択肢がある
中,殺害という手段を選んだその意思決定に病気の影響は乏しく,酌むべき余地
はほとんどない。また,被告人は,当時,交際相手との別れや生活環境の悪化と
いったことから,高いストレスを感じていたと考えられるが,それは犯行を正当
化する事情とはならない。
また,被告人は,法廷において,被害者らに対し一度も謝罪の言葉を述べてい
ないばかりか,未だにテロリストと呼ぶなど侮辱し,自己の犯行を「天誅」など
と言って正当化し続けるなど,全く反省していない。被告人に前科はないものの,
更生可能性は乏しいといわざるを得ない。そして,このような被告人の態度に加
え,前記のような凄惨な犯行態様により家族の命が奪われたことからすれば,被
害者遺族らの悲しみ,怒りは察するに余りあり,極めて峻烈な処罰感情をもって,
被告人に対して極刑を求めているのも当然といえる。
以上のとおり,被告人の刑事責任は極めて重く,慎重に検討しても死刑を回避
すべき事情は見当たらない。そうすると,被告人に対しては,その命をもって罪
を償わせるほかなく,本件において死刑の選択はやむを得ないものと判断した。
(求刑死刑,主文同旨の没収)
平成29年3月22日
神戸地方裁判所第2刑事部
裁判長裁判官長井秀典
裁判官倉成章
裁判官日巻功一朗

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