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平成30年(許)第3号不動産引渡命令に対する執行抗告審の取消
決定に対する許可抗告事件
平成30年4月17日第三小法廷決定
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
抗告人の抗告理由について
抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売に
より売却された場合において,その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の
使用又は収益をする者は,当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定さ
れたときであっても,民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用
又は収益をする者」に当たると解するのが相当である。なぜなら,同項は,抵当権
者に対抗することができない賃借権は民事執行法に基づく競売手続における売却に
よってその効力を失い(同法59条2項),当該賃借権により建物の使用又は収益
をする占有者は当該競売における買受人に対し当該建物の引渡義務を負うことを前
提として,即時の建物の引渡しを求められる占有者の不利益を緩和するとともに占
有者と買受人との利害の調整を図るため,一定の明確な要件を満たす占有者に限
り,その買受けの時から6箇月を経過するまでは,その引渡義務の履行を猶予する
ものであるところ,この場合において,滞納処分手続は民事執行法に基づく競売手
続と同視することができるものではなく,民法395条1項1号の文言に照らして
も,同号に規定する「競売手続の開始」は滞納処分による差押えを含むと解するこ
とができないからである。
これと同旨の見解に基づき,抗告人の相手方に対する引渡命令の申立てを却下し
た原審の判断は,正当として是認することができる。原決定に所論の違法はなく,
論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官宮崎裕子裁判官岡部喜代子裁判官山崎敏充裁判官
戸倉三郎裁判官林景一)

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