弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 本件控訴の趣意は、大阪高等検察庁検事井嶋磐根の提出に係る大阪地方検察庁検
事飯田昭名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。
 よつて職権をもつて案ずるに、原判決書末尾の記載を見るに、裁判長裁判官A、
裁判官B、裁判官Cの各署名押印があるのみで、合議体を構成した裁判所の記載が
認められない。尤も原審第七回公判調書の記載によれば、右裁判官は何れも大阪地
方裁判所第四刑事部を構成した裁判所の裁判官であることは認<要旨>められるけれ
ども、判決書の記載自体のみによつてはこれを確認するに由かない。刑事訴訟規則
第五五条第一項によれば、裁判書には裁判をした裁判官が署名押印しなけれ
ばならないことになつており、同条に所謂裁判をした裁判官とは、訴訟法上適法に
構成せられた裁判所の裁判官として、裁判をした裁判官を指称するものであるか
ら、裁判をした裁判官が判決書に署名押印をするに当つては、必ずその構成せられ
た裁判所を記載するの要ありものと謂わなければならない。このことは、(一)裁
判書の抄本には裁判所並びに裁判官の氏名を必要な記載事項として定めてあり(刑
事訴訟規則第五七条第二項)、判決書の原本には当該裁判所の記載のあることを当
然の前提としたものと認められること、(二)所謂調書判決(刑事訴訟規則第二一
九条同第四四条)においても、公判をした裁判所の記載を必要な記載事項として定
められていろこと、(三)官吏その他の公務員の作るべき文書には所属の官公署を
表示した上で、公務員か署名押印しなければならない(刑事訴訟規則第五八条第一
項)ことなどに徴しても、疑を容れないところである。然らば即ち、原判決書には
当該裁判所の記載を欠き、判決書原本の形式要件を具備しない違法ののるものと断
ぜざるを得ない。(この点に関する参考判例として大審院明冶三七年(れ)第一三
四一号同三七年七月七日判決、大審院判決抄録第一〇巻刑事一三二二頁並びに大審
院昭和四年(れ)一一一二号同年一一月一八日判決)
 よつて、検察官の控訴趣意に対する判断を省略し本件を大阪地方裁判所に差し戻
すべきものとし、刑事訴訟法第三七九条、第三九七条、第四〇〇条本文の規定に従
い主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 児島謙二 裁判官 畠山成伸 裁判官 本間末吉)

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