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平成19年(ネ)第10083号著作権侵害差止請求控訴事件(原審・東京地方
裁判所平成19年(ワ)第8141号)
平成20年7月30日判決言渡,平成20年4月23日口頭弁論終結
判決
控訴人株式会社コスモ・コーディネート
訴訟代理人弁護士角田雅彦
被控訴人東宝株式会社
訴訟代理人弁護士中村稔,熊倉禎男,辻居幸一,小和田敦子
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
本判決においても原判決の略語表記を使用する。
1本件の経過
本件は,被控訴人が,別紙映画目録記載1ないし8の本件映画の著作権を有する
と主張して,本件映画を複製して製造した別紙商品目録記載のDVD商品を輸入販
売する控訴人の行為が被控訴人の上記著作権を侵害するとして,控訴人に対し,著
作権法112条に基づき,上記DVD商品の増製,輸入及び頒布の差止め並びに在
庫品の廃棄を求めたのに対し,控訴人が本件映画についての著作権は存続期間の満
了により消滅したと主張して争っている事案である。
原判決は,本件映画の著作権の存続期間は満了していないから,控訴人の行為は
被控訴人の上記著作権の侵害に当たるなどとして,上記DVD商品の増製,輸入及
び頒布の差止め並びに在庫品の廃棄の各請求を認容したため,これを不服とする控
訴人がその取消しを求めて控訴したものである。
2著作権法の規定,前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張
次のとおり,原判決を訂正し,当審における当事者の主張を付加するほか,原判
決の事実及び理由欄の第2事案の概要の1新旧著作権法の規定2「」「」「」,「
前提事実「3争点」及び「4争点に関する当事者の主張(以上,原判決」,」
2頁6行∼11頁1行)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決の訂正
ア原判決2頁6行目の「1新旧著作権法の規定」を「1著作権法の規
定」と改める。
イ原判決4頁8行目の「(3)平成15年改正」を「(3)平成15年改正
法」と改める。
「(「」ウ原判決4頁9行目の平成15年法律第85号以下平成15年改正
というを平成15年法律第85号による改正後の著作権法以下平。)」「(「
成15年改正法」という」と改める。。)
エ原判決4頁16行目から同頁18行目にかけての「平成15年改正後の
54条1項は,平成15年改正が施行された平成16年1月1日時点で,
平成15年改正前の新著作権法による著作権が消滅していない映画の著作
物に適用される」を「平成15年改正法54条1項は,同法が施行され。
た平成16年1月1日時点で,平成15年法律第85号による改正前の著
作権法による著作権が消滅していない映画の著作物に適用される」と改。
める。
オ原判決5頁5行目の「株式会社東宝宝塚劇場」を「株式会社東京宝塚劇
場」と改める。
カ原判決5頁22行目から同頁25行目にかけての「エ(ア)本件映画の
冒頭部分には,当時の「東宝」の社章と共に「東宝株式会社(本件映画」
1ないし3,8「東寶株式會社(本件映画4ないし6)又は「東宝株),」
式会社・配給「新東宝映画芸術協会提携作品(本件映画7)と表示され」」
ている」を「エ(ア)本件映画2ないし8の冒頭部分には,丸に「東宝」。
と表記した社章と共に「東宝株式会社(但し「東寶」などの旧字体で表」,
記されたものもある(本件映画2ないし6,8)又は「東宝株式会社・。)
」「」()。」配給新東宝映画芸術協会提携作品本件映画7と表示されている
と改める。
キ原判決6頁4行目を削除する。
ク原判決6頁14行目から同頁25行目にかけての「甲48∼55,検甲
1∼8」を「甲49∼55,検甲2∼8」と改める。
ケ原判決10頁17行目の「平成15年改正附則3条」を「平成15年改
正法附則3条」と改める。
(2)当審における控訴人の主張
ア旧著作権法における映画の著作物の著作者について
(ア)原判決は,旧著作権法における映画の著作物の著作者は,新著作権
法16条と同様に,映画の「制作,監督,演出,撮影,美術等を担当し
てその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」であると解す
るのが相当であるとしているが,これは,以下に述べるとおり,旧著作
権法の解釈を誤ったものである。
(イ)旧著作権法における映画の著作物の著作者については,大きく分け
て,①映画は,映画製作に創作的に関与した者の共同著作物であるとす
る考え方と②映画は,映画製作者の単独の著作物であるとする考え方が
あった。
①の考え方は,著作者とは,著作物の全体について創作意図を有し,
それを完結させる者であり,映画についていえば,単に創作的に関与し
たというだけでなく,映画に対して一貫したイメージを抱き,それを実
現する者を著作者と考えるべきであるとし,これに属する者として,シ
ナリオの著作者,音楽の著作者,監督,プロデューサーの四者を挙げ,
映画はこれらの者を著作者とする共同著作物であるとするものである。
これに対し,②の考え方は,映画製作過程のすべての活動は,映画製
作者の構想の枠内において行われるのであって,すべての参加者は,映
画製作者の構想をより効果的に表現するという見地から協力するもので
あり,映画製作者は,これらの協力の成果を自己の構想に基づいて取捨
,,,選択することにより自己の構想を映画として表現するもので映画は
その製作過程において多種多様な参加者の芸術的及び技術的参与を要求
しながら,映画製作者の一貫した著作活動によって成立する単一の著作
物であるとし,この単一の著作物としての映画の主体は映画製作者であ
り,映画製作者が単独著作者であるとするものである。
②の考え方にいう映画製作者とは映画会社などの団体を指すが,旧著
作権法の時代の映画製作の実態は,映画会社の資本を背景に映画会社の
意を受けたプロデューサーが,映画会社に著作権等一切の権利を保有さ
せることを条件として監督等を選出し,映画製作に当たらせていたもの
であるから,映画会社が主体的に映画を製作していたのであり,②の考
え方こそがこのような映画製作の実態に忠実な考え方である。
(ウ)また,新著作権法の立法過程において,著作権制度審議会第4小委
員会(以下「第4小委員会」という)は,映画著作権は映画製作者に。
当然帰属するもの,すなわち,映画製作者が映画著作権を原始取得する
旨の審議結果報告書を提出しており,映画著作権の創作者共有(①の考
え方)を前提とした上での映画製作者への映画著作権の譲渡推定という
考え方は,映画利用の円滑化を図れないとして採用しなかった。
こうして,新著作権法においては,映画製作者が映画著作権を原始取
得することが条文化されたのであり,旧著作権法から新著作権法へ移行
する立法過程のなかでは,映画の共同著作者である自然人から映画製作
者へ著作権の譲渡を推定するという立法はされていないのである。
(エ)以上のことからすると,旧著作権法においては,映画は映画製作者
の単独著作物である,すなわち映画の著作物の著作者は映画製作者であ
ると解釈すべきである。なお,誰を映画著作者とするかは政策問題であ
り,映画著作権は,映画の性質上団体的に発生し,映画製作者に帰属す
ると考えることに理論的,法技術的な障害はない。
イ旧著作権法6条の団体著作物について
(ア)旧著作権法6条は,官公衙,学校,社寺,協会,会社その他の団体
名義をもって発行又は興行した著作物の著作権の保護期間について規定
しているが,その趣旨は,これらの団体名義をもって公にした著作物の
著作権の保護期間はその著作権の帰属が何人にあるかを問わず一律に3
0年間とするということである。すなわち,自然人の創作した著作物で
あっても団体の名義をもって発行し又は興行することはできるのであ
り,このような団体名義で発行又は興行した著作物を団体著作物とし,
その著作権の保護期間を最初の発行又は興行のときから30年間とした
のである。そして,映画の著作物について言えば,その著作権者は,映
画製作者すなわち映画製作について必要な配備をした者であり,映画製
作者は通常映画会社であるから,その場合には映画は団体著作物に当た
り,当該映画著作権の保護期間は発行又は興行したときから30年間と
なる。なお,旧著作権法6条の趣旨については,上記の解釈が当時の学
説の多数説であった。
(イ)最高裁判所平成19年12月18日第三小法廷判決(以下「シェー
ン判決」という)は,劇場用映画としてアメリカ合衆国において19。
53年(昭和28年)に公表され,その後日本でも劇場公開された映画
「シェーン」の著作権の保護期間に関し「本件映画を含め,昭和28,
年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物
は,本件改正による保護期間の延長措置の対象となるものではなく,そ
の著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了し消
滅したというべきである」と判示した。
シェーン判決の「団体の著作名義をもって公表された独創性を有する
映画」の著作権の保護期間に関する判断は,昭和28年までに公表され
た同様の劇場用映画についても妥当するものであるところ,同判決で問
題となった映画「シェーン」と本件映画の公表形態を比較すると,①映
画製作会社の表示,②題名,③スタッフ及び俳優,④監督の各表示が,
③の中での順序が異なることを除き,全て同一であり,こうした公表形
態からすれば,本件映画は,同判決のいう「団体の著作名義をもって公
表された独創性を有する映画」に含まれるというべきであり,かつ,昭
,,和28年以前に公表されているのであるから同判決が判断したとおり
その著作権は消滅している。
ウ本件映画の著作権の存続期間について
以上のとおり,旧著作権法下においては,映画は映画製作者の単独著作
物であると解され,しかも,映画製作者が会社(法人)の場合には同法6
条の団体著作物に当たるから,本件映画は,東宝映画,被控訴人及び新東
宝(以下,これらの三社を併せて「被控訴人等」という)が製作した団。
体著作物としてその著作権の保護期間は30年間(延長措置により33年
間)であり,その結果,本件映画は昭和51年12月31日ないし平成1
4年12月31日の経過をもって著作権の存続期間が満了し,著作権が消
滅したものというべきである。そして,この結論はシェーン判決の判断に
も沿うものである。
(3)被控訴人の反論
ア旧著作権法における映画の著作物の著作者について
(ア)旧著作権法には,著作者の定義に関する明文の規定はないが,現実
に創作行為を行うことができるのは,自然人であり,法人が現実に創作
行為をすることは不可能であるから,旧著作権法下において,法人が著
作者となることはあり得ず,著作者は,自然人である。
そして,旧著作権法には,新著作権法15条1項のような,職務著作
に関する規定もないし,同法附則4条には「新法第十五条及び第十六,
条の規定は,この法律の施行前に創作された著作物については,適用し
ない」と規定されているから,旧著作権法では,新著作権法のような。
職務著作は成立し得ない。
(イ)旧著作権法における映画の著作者については,新著作権法16条の
ような明文の規定がないが,裁判例においては「映画の著作者は映画,
の製作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体
的形成に創作的に関与した者をいう(東京地裁昭和52年2月28日」
判決・無体裁集9巻1号145頁)とされている。
また,前記(ア)で述べたように,著作者とは,現実に創作行為を行っ
た自然人をいうところ,映画について現実に創作行為を行い得る者は,
監督等である。
したがって,旧法における映画の著作物の著作者は,映画の著作物の
全体的形成に創作的に寄与した監督等である。
そして,黒澤監督は,本件映画の制作にあたり,撮影,演出,照明,
キャスティング,俳優指導,音楽等,映画の創作行為全般にわたって,
主体的に関与し,創作的活動を行った者であり,本件映画の全体的形成
,。に創作的に寄与したことは明らかであるから本件映画の著作者である
(ウ)また,新著作権法の立法過程において,第4小委員会は,映画著作
権の映画製作者への当然帰属を提案したが,当然帰属の意義を原始取得
と解する控訴人の解釈は誤りである。新著作権法29条1項において映
画著作権が映画製作者に原則として帰属する旨規定されたことと,旧著
作権法下において映画製作者が映画著作権を原始取得するかどうかとい
うこととは,全く別の問題である。新著作権法の立法過程においては,
映画製作者が映画の著作権を集中的に行使できるようにする方法とし
て,①共同著作者に発生した著作権が特約のない限り映画製作者に譲渡
されたものとする推定規定を設ける方法と,②映画の著作者を「映画の
」,()著作物の全体的形成に創作的に寄与した者としつつ著作権財産権
は映画製作者が有する旨を法定する方法との2つが検討されたが,後者
が採用されて新著作権法29条の規定が設けられたのである。
イ旧著作権法6条の団体著作物について
(ア)旧著作権法6条は,団体名義で著作物を公表した場合には,自然人
の生死を基準として存続期間を計算することができないために設けられ
た規定であり,同条の団体名義の著作物とは,自然人の著作者名が掲げ
られていない,団体の著作者名義のみが表示された著作物を意味するも
のである。
本件映画については,被控訴人が著作者であるとの表示はなく,しか
も,監督であり著作者である黒澤監督の名前が,本件映画のクレジット
はもとより,劇場公開当時のポスターに明確に表示されている。
,。したがって本件映画が団体名義の著作物ではないことは明白である
(イ)控訴人は,昭和28年に公表された映画「シェーン」の著作権の保
護期間について公表後33年としたシェーン判決を自己の主張の論拠と
して挙げているが,同判決は,映画「シェーン」がアメリカ合衆国法人
を著作者とし,その著作名義をもって,1953年(昭和28年)に同
国において最初に公表されたものであるとの控訴審における事実認定を
前提としている。すなわち,シェーン判決の事案においては「著作者,
は法人であり,法人の著作名義をもって公表され,旧法6条が適用され
ること」を前提に,平成15年改正法附則2条の経過規定の解釈が問題
となったのであるから,同判決は,いずれも本件とは無関係である。
ウ本件映画の著作権の保護期間について
,,本件映画の著作者である黒澤監督の死亡時期は平成10年であるから
旧著作権法の規定によれば,3条,9条及び52条1項により,本件映画
の著作権は,平成48年12月31日まで存続することになる。したがっ
て,新著作権法附則7条及び平成15年改正法附則3条により,本件映画
については旧著作権法が適用されるため,本件映画の著作権は,少なくと
も平成48年12月31日まで存続する。
第3当裁判所の判断
1映画の著作物の保護期間に関する我が国の法令の概要
(1)旧著作権法は,映画の著作物の保護期間を,独創性の有無(22条の3
後段)及び著作名義の実名(3条,無名・変名(5条,団体(6条)の別))
によって別異に取り扱っていたところ,独創性を有することにつき争いがな
い本件映画の保護期間については,本件映画の著作名義が監督等の自然人で
あるとされた場合にはその生存期間及びその死後38年間(3条,52条1
項)とされるのに対し,映画製作者の団体名義であるとされた場合には,本
件映画の公表(発行又は興行)後33年間(6条,52条2項)とされるこ
とになる。
(2)旧著作権法は,昭和46年1月1日施行の新著作権法により全部改正さ
れた。新著作権法は,映画の著作物及び団体名義の著作物の保護期間を,原
則として,公表後50年を経過するまでの間と規定する(54条1項)とと
もに,その附則2条1項において「改正後の著作権法(以下「新法」とい,
う)中著作権に関する規定は,この法律の施行の際現に改正前の著作権法。
・・・による著作権の全部が消滅している著作物については,適用しない」
旨の,また,附則7条において「この法律の施行前に公表された著作物の,
著作権の存続期間については,当該著作物の旧法による著作権の存続期間が
,。」新法第2章第4節の規定による期間より長いときはなお従前の例による
と定めた。
なお,新著作権法は,法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物
の著作者及び映画の著作物の著作者についてそれぞれ新たな規定を設けた
(前者につき15条,後者につき16条)が,これらの規定は本件映画につ
いては適用されない(附則4条)し,新著作権法の施行前に創作された同法
29条に規定する映画の著作物の著作権の帰属については,なお従前の例に
よるものと定めている(附則5条。)
(3)平成15年改正法が平成15年6月18日に成立し,平成16年1月1
日から施行された。これにより,映画の著作物の保護期間は,原則として公
表後70年を経過するまでの間と延長される(上記改正後の54条1項)と
ともに同改正法附則2条は「改正後の著作権法・・・第54条第1項の規定
は,この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の
著作物について適用し,この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著
作権が消滅している映画の著作物については従前の例による」と定めた。
(4)本件映画の著作者及び著作名義が映画監督,すなわち黒澤監督であると
した場合には,その生存期間及びその死後38年間,すなわち,当事者間に
争いのない黒澤監督が死亡した平成10年の翌年から起算して38年後の平
成48年までの間となる(旧著作権法によれば,黒澤監督の死亡の翌年であ
る平成11年から起算して38年経過後の平成48年までの間となるとこ
ろ,附則2条1項により新法を適用し,公表後50年の保護期間とした場合
は,本件映画のうち昭和18年に公表された本件映画1について見ると,公
表の翌年である同19年から起算して50年経過後の平成5年となるが,附
則7条により,保護期間の長い旧著作権法による保護期間である平成48年
までの間となる。。)
これに対し,上記映画につき,映画製作会社の著作名義であるとした場合
には,団体名義の著作物として公表後33年間,すなわち昭和51年までの
間となるが,附則2条1項により新法を適用し,公表後50年の保護期間と
した場合は,本件映画1が公表された昭和18年の翌年である同19年から
起算して50年経過後の平成5年となるところ,附則7条により,保護期間
の長い平成5年までの間となる。
(5)したがって,本件における法解釈上の主要な争点は,旧著作権法の解釈
として,本件映画の著作者及び著作名義をどのように考えるべきかである。
2本件映画の著作者について
(1)旧著作権法における著作者の意義
ア新著作権法は,著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつ
て,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう(2条1項1。」
号)と定義するが,旧著作権法は「文書演述図画建築彫刻模型写真演奏,
歌唱其ノ他文芸学術若ハ美術(音楽ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ範囲ニ属スル
著作物ノ著作者ハ其ノ著作物ヲ複製スルノ権利ヲ専有ス(1条1項)と」
規定するものの,著作物とは何かを示す定義規定を設けていない。しかし
ながら,旧著作権法下においても,著作物とは「著作者の精神的所産た,
る思想内容の独創的表現たることを要す(大審院昭和12年11月20」
日判決・法律新聞4204号3頁参照「精神的労作の所産である思想ま),
たは感情の独創的表白であって,客観的存在を有し,しかも文芸,学術,
美術の範囲に属するもの(東京地裁昭和40年8月31日・下民集16」
),,,巻8号1377頁参照などと解されておりこれらは実質的に見れば
新著作権法における著作物の定義と同義であり,また,新著作権法の立法
過程において,旧著作権法に比し著作物の意義が変更されたことを窺わせ
るに足りる事情もないことからすれば,旧著作権法の保護対象とされる著
,。,作物は新著作権法のそれと同義であると解するのが相当であるそして
著作者が著作物を創作する者であることは,新・旧著作権法において変わ
りがないものと解され,前記の裁判例にみられるように「著作者の精神,
的所産たる思想内容の独創的表現「精神的労作の所産である思想または」,
感情の独創的表白」という事実行為としての創作行為を行うことができる
のは自然人であることからすれば,旧著作権法において著作者となり得る
のは原則として自然人であると解すべきである。
イもっとも,新著作権法は,法人等における著作物の創作の実態等から,
一定の要件の下に法人等の被用者が職務上作成する著作物についてその著
作者を当該法人等とする職務著作の規定(15条)を設け,前記原則の例
外を規定している。すなわち,法人等において被用者が職務上作成する著
作物には多種多様なものが含まれ,様々な創作態様のものがあるところ,
被用者が雇用契約等に基づく指揮監督の下に作成する著作物には,作成に
関与した個々の被用者の個性の表出が乏しいうえ,その中には創作行為に
関与した者の特定が必ずしも容易ではなく,また,仮にその特定ができた
場合であっても複数の作成関与者の創作行為の範囲や寄与の程度等を明ら
かにすることが困難なものが多数あり得ること,そのため,それが法人等
の名義で公表されることが予定される場合には,公表により法人等が当該
著作物に対する社会的な責任を負うと同時にこれに対する社会的な評価を
も受けることとなるため,個々の作成関与者については当該著作物に関す
る人格的利益の保護を考慮することを要しないものと考えられること,法
人等の経済的な負担において作成されたそれらの著作物を当該法人等が利
用するに当たり,当該著作物の権利関係を集中し,明確にしなければ,そ
の円滑な利用に支障を来す場合が少なくないものと考えられること,それ
ゆえそのような著作物については,法人等と作成に関与した被用者との間
において,当該著作物の著作権を法人等に原始的に帰属させるとするのが
当事者の意思に沿うものと推測されること等の法人等における著作物の創
作の実態や当該著作物の利用の便宜の必要性等を考慮し,新著作権法は,
一定の要件の下に法人等が著作者となることを認めている。
新著作権法15条は,同法の施行前に創作された著作物には適用されな
い(新著作権法附則4条)が,旧著作権法6条は「官公衙学校社寺協会,
会社其ノ他ノ団体ニ於テ著作ノ名義ヲ以テ発行又ハ興行シタル著作物ノ著
作権ハ発表又ハ興行ノトキヨリ三十年間継続ス」と規定するところ,同条
,,は後記のとおり団体著作物の保護期間を定めた規定であると解されるが
更に法人等の団体が著作者となり得ることを前提とした規定であると解す
る余地もないわけではなく,新著作権法における職務著作の規定の実質的
な根拠とされた上記の法人等における著作物の創作実態及び利用上の便宜
の必要性等の事情は,旧著作権法の下においても程度の差こそあれ存在し
ていたものと推認することができることからすれば,旧著作権法において
も,新著作権法15条1項所定の要件と同様の要件を備える場合には法人
等が著作者となり得る場合があるものと解するのが相当である(東京高裁
昭和57年4月22日判決・無体裁集14巻1号193頁参照。)
(2)旧著作権法における映画の著作物の著作者
,,,,本件映画のような劇場用映画は概ね映画製作会社の委託を受け企画
予算,製作スタッフの選定,俳優の配役,興業等の全般について統括するプ
,,,,,,ロデューサーシナリオライター監督カメラマン照明技師録音技師
編集技師,出演俳優,音楽家,美術家など多くの者の協同作業により製作さ
れるものと認められ(乙第23,24号証,弁論の全趣旨,映画の著作物)
の創作行為については多数の者が関与していることから,新著作権法は,著
作者となるべき者を明確にするため,16条において「映画の著作物の著作
者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音
楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当
してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする」と規定。
したが,同条は新著作権法の施行前に創作された著作物には適用されず(新
著作権法附則4条,また,旧著作権法は,その22条の3前段において映)
画の著作物について「活動写真術又ハ之ト類似ノ方法ニ依リ製作シタル著,
作物ノ著作者ハ文芸,学術又ハ美術ノ範囲ニ属スル著作物ノ著作者トシテ本
法ノ保護ヲ享有ス」と規定するのみで,映画の著作物の著作者を定めた規定
は存在しない。
しかしながら,前記(1)で説示したとおり,著作者となり得る者は原則と
して自然人であり,これを前提として上記の劇場用映画の製作実態を踏まえ
て旧著作権法の下における映画の著作物の著作者となるべき者を検討するな
らば,少なくとも制作,監督,演出,撮影,美術等を担当して映画の著作物
の全体的形成に創作的に寄与した者は,当該映画の著作物の著作者であると
解するのが相当であり,新著作権法附則4条の規定もこのような解釈を妨げ
る趣旨のものではないというべきである。
(3)本件映画の著作者
そして,黒澤監督は本件映画の監督を務め,脚本の作成にも参加するなど
しており,本件映画は黒澤監督の一貫したイメージに沿って製作されたもの
であると認められる(甲第1ないし8号証,第23ないし25号証,第29
号証,第69号証,乙第25ないし27号証,検甲第1ないし8号証,弁論
の全趣旨)から,黒澤監督は本件映画の全体的形成に創作的に寄与した者で
あり,著作者の一人であると認められる。
(4)当審における控訴人の主張に対する判断
控訴人は,映画製作の実態及び新著作権法の立法過程からすれば,旧著作
権法の下においては,映画は映画会社などの映画製作者の単独著作物である
と解釈すべきであると主張するが,以下の理由から,控訴人の主張を採用す
ることはできない。
ア前記(1)で説示したとおり,映画の著作物の著作者は,原則として,事
実行為としての映画の創作を行う者と解すべきであり,映画製作の実態を
,,,,,,見てもそのような創作行為を現実に行う者は監督演出出演撮影
,,美術等を担当する自然人であって映画会社等の映画製作者ではないから
新著作権法15条1項所定の要件と同様の要件を備える場合でない限り,
映画製作の実態から映画が映画製作者の単独著作物であると解釈すべき理
由はない。
そして,本件映画は被控訴人等が製作したものであるところ,黒澤監督
又はそれ以外の者で本件映画の全体的形成に創作的に寄与した者が被控訴
人等の被用者として,その職務上本件映画を作成したことなど被控訴人等
が本件映画の著作者となるための新著作権法15条1項所定の要件と同様
の要件を具備するとの点については,控訴人の主張立証がない。
したがって,映画製作の実態からみて,本件映画を映画製作者である被
控訴人等の単独著作物であると認めることはできない。
イまた,証拠(乙第1,2号証)及び弁論の全趣旨によれば,新著作権法
の立法過程における映画の著作物に関する審議状況等について,次の事実
が認められる。
(ア)昭和37年に文部大臣の諮問機関として設置された著作権制度審議
会の第4小委員会が昭和40年5月21日に提出した審議結果報告に
は,映画の著作物の著作者の確定について,①シナリオの著作者,音楽
の著作者,監督等の映画製作に創作的に関与した者の共同著作物である
という考え方と,②映画製作者の単独の著作物であるという考え方の2
つの考え方が併記されていた。
しかし,その後,検討を重ねた結果,昭和41年3月9日の第4小委
員会再審議結果報告では,2つの考え方を併記した上記結論を改め,①
の考え方を採用し,②の考え方は少数意見として付記するにとどめられ
た。ただし,シナリオと音楽の著作者については,映画の著作者から除
外して原作者として扱うことにし,また,映画の著作者の範囲を具体的
に特定することをやめて「映画の全体的形成に創作的に関与した者」,
とし,だれが著作者になるかは個々の映画ごとの判断に委ねることとし
た。
(イ)著作権制度審議会は,第4小委員会の上記再審議結果報告やこれに
対して映画製作会社や映画監督等の関係団体から提出された意見,専門
委員会審議結果報告などを総合的に検討して,昭和41年4月20日文
部大臣に対し「映画の著作者は『映画の全体的形成に創作的に関与し,,
た者』とする。著作者には,監督,プロデューサー,カメラマン,美術
監督などが該当し,俳優も映画の全体的形成に創作的に関与したと認め
られるものである限り,映画の著作者たり得ると考えるが,著作者を法
文上例示することはしないものとする」旨答申した。。
,,上記答申を受けて著作権法案が作成され第63回国会に提出されて
昭和45年4月28日,新著作権法が成立した。
ウ前記イに認定した新著作権法の立法過程に関する事実及び映画の著作物
の著作者を法定する新著作権法16条の規定に照らすならば,新著作権法
の立法過程を考慮しても,映画が映画製作者の単独著作物であると解する
ことはできない。
エ以上に検討したところによれば,控訴人の前記主張を採用することはで
きない。
3本件映画の著作権者について
(1)前記2で説示したとおり,黒澤監督は本件映画の著作者である(少なく
ともその一人である)ところ,前記第2の2(前提事実)の事実に証拠(甲
第1ないし第8号証,第23ないし第25号証,第31ないし第39号証,
第40号証の1,2,第41号証の1,2,第42号証,乙第25号証)及
び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められ,これに反する証拠は
ない。
ア本件映画1は,東宝映画が昭和18年に製作し,その系列映画館で自社
の作品として興行したものであるところ,東宝映画は,同映画を興行する
ころまでには黒澤監督からその著作権の譲渡を受けていた。東宝映画と株
式会社東京宝塚劇場は,昭和18年12月10日,合併して被控訴人とな
り,被控訴人は東宝映画より本件映画1の著作権を承継取得した。
イ本件映画2ないし6及び8は,被控訴人が別紙映画目録記載の各公開年
,(,に製作しその系列映画館で自社の作品として興行したものである但し
本件映画2の製作年は昭和20年である)ところ,被控訴人は,いずれ。
も上記各映画を興行するころまでには黒澤監督から上記各映画についての
著作権の譲渡を受けていた。
ウ本件映画7は,昭和24年に新東宝が製作し,被控訴人が新東宝の作品
として被控訴人の系列映画館で興行したものであるところ,新東宝は,同
映画が興行されるころまでには黒澤監督からその著作権の譲渡を受けてい
た。そして,被控訴人は,昭和37年7月24日,新東宝から本件映画7
についての著作権の譲渡を受けた。
(2)なお,本件証拠上は明らかではないものの,仮に黒澤監督以外に本件映
画の全体的形成に創作的に寄与した著作者がいたとすれば,それらの者も本
件映画の著作権を原始取得したものといえるが,本件映画は,当初から映画
製作者である被控訴人等が自己の商品として公表することを前提に製作さ
れ,興行されたものであること,その後,被控訴人が本件映画の原版を保管
していること(甲第63号証,被控訴人は,本件映画を複製したDVD商品)
,,を販売しており当該商品には被控訴人が著作権者として明示されているが
これに対して本件映画の製作に関与した者から著作者であると主張して異議
が述べられた形跡は認められないこと(甲第43号証,第47号証,第65
号証,検甲第1ないし第8号証,弁論の全趣旨),被控訴人は,第三者との
間で,昭和41年以降,本件映画1及び4の16㎜版映画の上映権許諾契約
を締結し(甲第59,60号証,第64号証),昭和44年以降,本件映画に
ついてテレビ放映権許諾契約を締結し(甲第56ないし第58号証,第64
号証),平成17年,本件映画のスチール写真を利用した出版物の発売を許
諾する契約を締結し(甲第45号証,第65号証),昭和35年,本件映画6
及び8について外国の会社との間で頒布又は展示を内容とするライセンス契
約を締結(甲第61,62号証)して,著作権者として権利行使をしてきた
が,これに対しても,本件映画の製作に関与した者から著作者であると主張
して異議が述べられた形跡は認められないこと(弁論の全趣旨)からすると,
他に著作者がいたとしても,それらの者も黒澤監督と同じく東宝映画(本件
),()()映画1被控訴人本件映画2ないし6及び8及び新東宝本件映画7
に対し,本件映画が興行されたころまでには,明示的ないし黙示的に本件映
画の著作権を譲渡していたものと十分推認することができ,本件映画1及び
7についての著作権は,前記(1)と同様の経過により,被控訴人が取得した
ことが認められる。
したがって,被控訴人は本件映画の著作権を単独で有するものである。
4本件映画の著作権の存続期間について
(1)旧著作権法6条の趣旨
前記1に概観したとおり,旧著作権法は,3条から9条まで著作権の保護
期間に関する規定をおいているところ,3条1項は,発行又は興行した著作
物の著作権の存続期間を著作者の生存する間及び死後30年間と定め,4条
は,著作者の死後に発行又は興行した著作物の著作権の存続期間を発行又は
興行の時から30年間と定め,5条本文は,無名又は変名の著作物の著作権
の存続期間を発行又は興行の時から30年間と定め,但書きでその期間内に
著作者の実名登録を受けたときは3条の規定に従うこととされ,6条は,団
体の名義をもって発行又は興行した著作物の著作権の存続期間を発行又は興
行の時から30年間と定めている。
ところで,前記2(1)に説示したとおり,旧著作権法においては著作者と
なり得る者は原則として自然人であると解されるところ,これを前提に上記
のような著作権の保護期間に関する規定の定め方を見れば,旧著作権法は,
著作物の存続期間を原則として自然人である著作者の死亡の時を基準とする
ことを定めているものと解することができ,著作者が特定できないためこの
基準によることができない無名又は変名の著作物及び著作者の死亡という事
態を想定できない団体名義の著作物については5条及び6条で発行又は興行
の時を基準とすることとしたものと解される。
そうすると,旧著作権法6条の「官公衙学校社寺協会会社其ノ他ノ団体ニ
於テ著作ノ名義ヲ以テ発行又ハ興行シタル著作物」とは,著作者名義として
団体を表示して発行又は興行した著作物であって,その著作者は法人等であ
る著作物をいうものと解するのが相当である。
(2)本件映画の著作権の存続期間
以上を前提に,本件映画の著作権の存続期間につき検討する。
ア前記3(1)に認定したとおり,本件映画は,映画製作者である東宝映画
(本件映画1,被控訴人(本件映画2ないし6及び8)及び新東宝(本)
件映画7)が製作し,それぞれの製作作品として東宝映画(本件映画1)
及び被控訴人(本件映画2ないし8)の系列映画館で公開されたものであ
り,また,証拠(検甲第2ないし第8号証)及び弁論の全趣旨によれば,
本件映画2ないし6及び8は,オープニングの冒頭に被控訴人の社章と共
に「東宝株式会社・製作配給「東宝株式会社製作「東宝二十周年記念」,」,
映画」との表示(但し「東寶」などの旧字体で表記されたものもある),。
がされ,その後に題名が映し出され,続いて上記各映画の製作に関与した
者の担当職名と氏名が表示され,オープニングの最後に「監督黒澤明」
(本件映画2,3及び8)又は「演出黒澤明(本件映画4ないし6)」
と表示されていること,本件映画7は,オープニングの冒頭に被控訴人の
社章と共に「東宝株式会社・配給「新東宝映画芸術協会提携作品」との」
表示がされ,その後に題名が映し出され,続いて本件映画7の製作に関与
した者の担当職名と氏名が表示され,オープニングの最後に「監督黒澤
明」と表示されていることが認められ,これらの事実に証拠(検甲第1号
証)及び弁論の全趣旨を総合すると,本件映画1は,オープニングの冒頭
「」(,に東宝映画の社章と共に東宝映画株式会社・製作配給との表示但し
「東寶」などの旧字体で表記された可能性もある)がされ,その後に題。
名が映し出され,続いて本件映画1の製作に関与した者の担当職名と氏名
が表示され,オープニングの最後に「監督黒澤明」と表示されているこ
とが認められる。
,「」,以上の事実によれば本件映画における東宝映画株式会社・製作配給
「東宝株式会社・製作配給「東宝株式会社製作」及び「東宝株式会社・」,
配給「新東宝映画芸術協会提携作品」との表示は,いずれも映画製作者」
又は映画配給会社が被控訴人等であることを示すものであり「監督黒,
澤明」及び「演出黒澤明」との表示が本件映画の著作者を示すものであ
ると認めるのが相当であるから,本件映画は著作者の実名を表示して興行
された著作物であり,旧著作権法6条にいう団体名義の著作物に当たらな
いというべきである。
したがって,本件映画の著作権の存続期間は,旧著作権法3条が適用さ
れるものと解される。
イそして,本件映画が独創性を有する映画の著作物であること,黒澤監督
が平成10年に死亡したことは当事者間に争いがないから,本件映画の著
作権の存続期間は,旧著作権法によれば,22条の3,3条,9条,52
条1項により,少なくとも著作者の1人である黒澤監督の死亡した年の翌
年である平成11年から起算して38年間存続するので,平成48年12
月31日まで存続することとなる。
また,本件映画が最初に興行された年は前記3(1)に認定したとおりで
あるから,平成15年改正法によれば,54条1項,附則2条,新著作権
法附則7条により,いずれもその著作権は興行の年の翌年から70年間存
,。続するので本件映画の著作権はそれぞれ次のとおり存続することとなる
本件映画1平成25年12月31日まで存続
本件映画2平成34年12月31日まで存続
本件映画3平成27年12月31日まで存続
本件映画4平成28年12月31日まで存続
本件映画5平成29年12月31日まで存続
本件映画6平成30年12月31日まで存続
本件映画7平成31年12月31日まで存続
本件映画8平成34年12月31日まで存続
そうすると,平成15年改正法附則3条により,本件映画の著作権は,
少なくとも平成48年12月31日まで存続することとなる。
(3)当審における控訴人の主張に対する判断
控訴人は,本件映画が旧著作権法6条の団体著作物に当たり,このように
解することはシェーン判決の判断にも沿うものであると主張する。
しかしながら,本件映画における東宝映画,被控訴人又は新東宝などの表
示が映画製作者又は映画配給会社を示すものであり,著作者としては黒澤監
督が表示されていることは前記(2)に認定したとおりであるから,本件映画
が旧著作権法6条の団体著作物に当たるものとは認められない。
また,シェーン判決は,映画「シェーン」がアメリカ合衆国法人を著作者
とし,その著作名義をもって1953年(昭和28年)に同国において最初
に公表された映画であることを前提事実として(なお,同映画の抽出画像で
ある乙21のA−2シーンには「COPYRIGHTMCMLIIBYPARAMOUNTPICTURES,
CORPORATION」とパラマウント社に著作権が帰属する旨が明示されているこ
とが認められるのに対し,本件映画にかかる表示はない,同映画のように。)
団体名義で公表された独創性を有する映画の著作物の保護期間は,旧著作権
法6条により発表後33年間とされていたことを踏まえ,平成15年改正法
による保護期間の延長措置の適用の可否についての同法附則2条の経過規定
()。,,の解釈が問題となった事案である乙第20号証これに対し本件では
前記(2)に説示したとおり,黒澤監督を著作者と表示して興行された本件映
画の存続期間が争われているのであるから,シェーン判決とは事案を異にす
るものである。
したがって,控訴人の上記主張は採用できない。
5被控訴人の本件請求について
(1)以上に認定判断したところによれば,本件商品は,輸入の時において国
内で作成したとしたならば被控訴人の複製権を侵害するべき行為によって作
成された物であり,控訴人が本件商品を国内において頒布する目的で輸入し
ていることは争いがないから,控訴人が本件商品を輸入する行為は被控訴人
の著作権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条1項1号。)
したがって,被控訴人は,控訴人に対し,著作権法112条1項及び2項
に基づいて,本件商品の輸入及び頒布の差止め並びに在庫品の廃棄を求める
ことができる。
なお,控訴人による頒布の差止めについては,著作権法113条1項2号
の適用があるとしても,遅くとも控訴人に対し原判決書が送達されたことに
より同号の「情を知つて」の要件を満たすことになると認められるので,被
控訴人は,著作権法113条1項2号,112条1項に基づいて,その頒布
の差止めを求めることができる。
(2)また控訴人は本件商品を日本国外において第三者に製造させており(前,,
提事実(3)),原審及び当審を通じて本件映画の存続期間の満了を理由に著作
,,,権侵害の成立を争っているから将来日本国内においても本件商品を製造
販売するおそれがあると認められる。
よって,被控訴人は,著作権法112条1項及び2項に基づいて,本件商
品の国内での増製及び頒布の差止めを求めることができる。
6結論
以上の次第で,被控訴人の請求を認容した原判決は相当であって,本件控訴
は理由がないから,棄却されるべきである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官
田中信義
裁判官
榎戸道也
裁判官
浅井憲
(別紙)
映画目録
1.題名:姿三四郎」公開年:昭和18年「
2.題名:虎の尾を踏む男達」公開年:昭和27年「
3.題名:續姿三四郎」公開年:昭和20年「
4.題名:わが青春に悔なし」公開年:昭和21年「
5.題名:素晴らしき日曜日」公開年:昭和22年「
6.題名:醉いどれ天使」公開年:昭和23年「
7.題名:野良犬」公開年:昭和24年「
8.題名:生きる」公開年:昭和27年「
(別紙)
商品目録
1.日本名作映画集01「姿三四郎」商品番号:4582297250116
2.日本名作映画集02「虎の尾を踏む男達」商品番号:4582297250123
3.日本名作映画集03「續姿三四郎」商品番号:4582297250130
4.日本名作映画集04「わが青春に悔なし」商品番号:4582297250147
5.日本名作映画集05「素晴らしき日曜日」商品番号:4582297250154
6.日本名作映画集06「酔いどれ天使」商品番号:4582297250161
7.日本名作映画集08「野良犬」商品番号:4582297250185
8.日本名作映画集12「生きる」商品番号:4582297250222

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