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裁判例


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平成19年7月20日決定
平成19年(む)第1232号
主文
本件請求をいずれも棄却する。
理由
第1請求の趣旨及び理由
本件請求の趣旨及び理由は,弁護人作成の裁定請求書記載のとおりであ
るから,これを引用する。
第2当裁判所の判断
1裁定請求書第1の1,2について
弁護人は,司法警察職員A,同Bらの供述録取書及び被害届で既に開示
されている証拠以外にも証拠はある蓋然性が高いとしてその開示を請求す
るが,検察官の意見によれば,いずれも未開示の証拠はないものと認めら
れる。
2裁定請求書第1の3について
弁護人は,捜査段階における被告人の供述が録取された経緯を逐一吟味
することが必要不可欠であるとして,「本件各公訴事実にかかる捜査報告
書及び備忘録等,捜査官作成記録のすべて」について,刑訴法316条の15
第1項6号の証拠に当たるとして開示を請求する。
そこで検討するに,刑訴法316条の15は,検察官の証明予定事実記載書面
の提出と請求証拠の開示により検察官の主張立証の全体像や基本構造が明
らかになった段階で,被告人側において,これに対する防御の準備のため
に検察官請求証拠の証明力を判断できるよう,被告人又は弁護人が,証拠
の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項と,それが特定
の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であること及び被告人の
防御の準備のために必要である理由を明らかにした一定類型の証拠に限り,
被告人側の主張立証との関係を問うことなく,当該証拠の開示を認めるも
のである。
しかるに上記開示請求は,そもそも証拠を識別するに足りる事項が明ら
かでない抽象的なもので,明らかにすべき事項が明らかにされておらず,
その証拠が検察官請求証拠の証明力判断に重要であることや,被告人の防
御準備のために必要であることも明らかとはいえない。また,刑訴法316
条の15により開示が予定されている証拠とは,現に検察官が保管している
か,検察官に送致又は送付され検察官が保管すべきものに限られると解さ
れるから,開示を求める証拠のうち,捜査官の手控えのごとき備忘録の類
は開示すべき証拠には当たらない。
3裁定請求書第1の4について
弁護人は,「警視庁C警察署に備え付けられる,留置人名簿,留置人金
品出納簿,留置人接見簿,留置人出入簿,留置人文書発受簿,留置人診療
簿,看守勤務日誌のうち,被告人に関するものすべて」を刑訴法316条の15
第1項1号又は6号の類型証拠に当たるものとして開示を請求する。
しかしながら,弁護人が開示を求めるものは,いずれも,そのものの存
在又は状態が証拠となる証拠物とはいえないし,検察官請求証拠により直
接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするものでもない。
また,検察官が現に保管しているものでもなく,開示すべき証拠に当たら
ない。
4裁定請求書第2について
弁護人は,被告人に対する職務質問開始時から逮捕に至るまでの状況を
記載した捜査報告書,捜査官の供述調書,その他一切の書面の標目を記載
した一覧表の提示を刑訴法316条の27第2項に基づき求めるが,証拠開示の
裁定に当たってかかる一覧表の提示の必要性は認められない。
(裁判官・安藤範樹)

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