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平成15年3月28日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成13年(ワ)第16314号損害賠償請求事件(以下「1事件」という。)
平成13年(ワ)第24696号損害賠償請求事件(以下「2事件」という。)
平成13年(ワ)第26470号損害賠償請求事件(以下「3事件」という。)
平成14年(ワ)第1570号損害賠償請求事件(以下「4事件」という。)
口頭弁論終結日 平成14年12月11日
判決
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは,1事件原告A1に対し,連帯して金50万円及びこれに対する平成
13年8月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,2事件原告らそれぞれに対し,連帯して金50万円及びこれに対す
る平成13年11月23日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告らは,3事件原告A2に対し,連帯して金50万円及びこれに対する平成
13年12月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告らは,4事件原告A3に対し,連帯して金50万円及びこれに対する平成
14年2月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 本案前の答弁
   本件訴えをいずれも却下する。
第3 事案の概要
本件は,民事再生手続を申し立てた株式会社Dスポーツが経営するスポーツクラブ
「E」の会員であった1ないし4事件原告らが,Dスポーツの代表取締役であった
1ないし4事件被告B及びDスポーツの再生手続申立代理人であった弁護士である
1ないし4事件被告C各自に対し,被告らは,Dスポーツの親会社であるF生命の
利益のみを考え,Eの営業を再生手続によりできるだけ早く譲渡するという方針の
下,入札に応じてきた株式会社G(後の株式会社Hスポーツ。)に営業譲渡する方
針で再生手続を進めて,結局Hスポーツに営業譲渡したのであるが,その際に,被
告らには,公平義務,忠実義務,誠実義務違反等があったなどとして,不法行為に
基づき,精神的慰謝料として各50万円ずつの損害賠償を請求した事案であり,被
告らは,本案前の答
弁として,原告らが本件訴訟を提起したのは,再生手続において,原告らがEの営
業について,I不動産株式会社に譲渡されることを望んでいたところ,被告らに対
し訴訟を提起することにより,被告らを困惑させ,原告らの望むように再生手続を
進めようとしたためであるから,本件訴えは不当訴訟であり,却下されるべきであ
ると主張し,また,本案については,被告らは,すべての再生債権者の公平を考え
て,誠実に職務を追行したから,何ら義務違反はないと主張して,争った事案であ
る。
1 争いのない事実等
(1)ア(ア) 原告らは,Dスポーツの経営するスポーツクラブ「E」に入会金及び保
証金を支払って入会した会員であり,再生債務者であるDスポーツに対して,保証
金返還請求権を有する再生債権者であった(争いのない事実,弁論の全趣旨)。
(イ) 原告らEの会員の一部を構成員とするEを続ける会(以下「続ける会」とい
う。)が,平成13年7月ころ発足し,2事件原告A4の妻である同A5が会長
に,1事件原告A1が会長代理に就任し,最終的には,250名程度の会員が,続
ける会に登録していた(甲26,126,乙9,原告A4本人,原告A6本人)。
イ(ア) 被告Bは,昭和45年にF生命に入社した者であり,平成13年
4月から,Dスポーツに派遣され,同月26日に代表取締役に就任した(争いのな
い事実,乙32,被告B本人)。
(イ) 被告Cは,弁護士であり,後記のとおり,Dスポーツが再生手続を申し立て
るについて,申立代理人を務めた者である(争いのない事実)。
(ウ) Dスポーツは,F生命が中心となって平成4年12月に設立されたスポーツ
クラブの運営を主たる事業目的とする株式会社であり,資本金1億円のうちF生命
グループが50パーセントの株式を保有し,F生命より派遣された者が役員に就任
しており,平成6年4月からEの営業を開始した(甲4ないし6,30,90,乙
1,24)。
(エ) Dスポーツは,平成13年5月31日当時,合計32億7020万9991
円の債務を負担し,そのうち,Eの会員に対する保証金返還債務は11億1493
万1350円,F生命に対する借入金債務は20億9221万3352円であり,
また,同年3月31日当時,保証金返還請求権を有する会員としては,法人会員3
89名,個人会員127名,デイタイム会員107名,3年短期会員53名及びF
生命の従業員などで構成されるトゥインクル会員134名がいた(甲154,乙2
4)。
(2)ア F生命は,東京地方裁判所(以下,F生命の更生手続についての裁判所を
「更生裁判所」という。)に対し,平成13年3月23日,更生特例法の適用を申
請し,更生裁判所から,同月31日に更生手続開始決定を受けた(争いのない事
実,乙33)。
イ Dスポーツは,同年4月中旬ころ,再生手続により,Eの営業を譲渡するとい
う方針を立てた(乙33,被告C本人)。
ウ Dスポーツから,Eの営業を譲り受けるスポンサーを探すことについて委託を
受け,アドバイザー契約を締結したJ銀行は,同年5月,現状の会員を引き継ぎ,
賃料については年額2億1600万円とするとの条件で,スポーツクラブ運営会社
大手5社の間で非公開の入札を行ったところ,Hスポーツ,Kスポーツ,Lスポー
ツ及びMスポーツの4社が入札に応じ,Hスポーツは,設備営業権2億円,賃料年
額2億1600万円,会員施設提供義務引継ぎとの条件で,Kスポーツは,設備営
業権0円,賃料年額約1億円,会員施設提供義務引継ぎについては協議を必要とす
るとの条件で,Lスポーツは,設備営業権は算出不能,賃料については大幅減額,
会員施設提供義務引継ぎについて不明との条件で,Mスポーツは,設備営業権2億
円,賃料年額1億円
,会員施設提供義務は引き継がないとの条件で入札し,Hスポーツの入札が最高の
条件であった(甲108,180,乙13,14,17,32,33,被告C本
人)。
エ DスポーツとHスポーツは,同月7日,営業譲渡についての秘密保持契約を締
結し,同月18日,同年6月19日を期限として,Hスポーツに独占優先交渉権を
与えるとの契約を締結した(甲10,乙33,被告C本人)。
オ Dスポーツは,東京地方裁判所(以下,Dスポーツの再生手続についての裁判
所を「再生裁判所」という。)に対し,同年5月17日,自らを再生債務者とする
再生手続開始の申立て及び保全処分の申立てを行い(同庁平成13年(再)第91
号。以下「本件再生事件」という。),再生裁判所は,同日,監督委員としてN
(以下「N監督委員」という。)を選任し,債務の弁済を禁止する決定をした(甲
30,乙1ないし4)。
カ 再生裁判所は,Dスポーツについて,同月31日午前10時,再生手続を開始
するとの決定をし,再生計画案の提出期限を同年8月23日と定めた(乙5)。
キ 原告A1は,東京地方裁判所に対し,同年6月13日,Dスポーツを相手方と
して,Eの会員名簿(住所の記載されたもの)閲覧の仮処分命令を申し立てた(同
庁平成13年(ヨ)第2393号)(甲16)。
ク DスポーツとHスポーツは,同月19日,現在の会員を引き継ぐことを前提と
して,同年8月3日までに正式な営業譲渡契約を締結することを骨子とする基本合
意を締結した(甲12,乙21)。
ケ 原告A1とDスポーツは,同年7月2日,東京地方裁判所平成13年(ヨ)第2
393号事件について,Dスポーツは,同月6日午前中までに発送する全会員に対
する通知に,1回に限り,原告A1が準備する「E会員連絡会(仮称)の呼びか
け」と題する書面を各1部同封することを骨子とし,上記仮処分に関する紛争が円
満に解決したことを確認する訴訟上の和解をした(甲17)。
コ Dスポーツは,会員に対し,同月6日,前記クのとおりHスポーツとの間で基
本合意が締結されたことを知らせる書面を発送し,同書面には,原告A1からの
「E会員連絡会(仮称)の呼びかけ」を同封した(甲12,乙21)。
サ 続ける会は,再生裁判所に対し,同月30日,Dスポーツが,Hスポーツに対
し,Eについて,営業譲渡契約を締結することを中止するよう要求した(甲2
6)。
シ 続ける会の構成員である原告A5,同A4及び2事件原告A6は,被告らに対
し,同年8月3日,Hスポーツに対する営業譲渡価格が2億円というのは安すぎる
と主張し,Hスポーツ以外の会社へ営業譲渡するよう要求した(甲131,16
1,乙32,33)。
ス Dスポーツは,同月8日,原告A4がEの営業譲渡の候補先として連れてきた
I不動産及び営業譲渡を受けた場合その運営に当たる株式会社Iスポーツに対し,
既に行った入札の条件を伝え,また,営業譲渡についての資料を交付した(乙4
0)。
セ Dスポーツと,Hスポーツは,同月16日,Eの営業について,金2億円で譲
渡するとの営業譲渡契約を締結した(甲113)。
ソ Iスポーツは,続ける会に対し,同月17日,Eの営業譲渡について,Dスポ
ーツが,Hスポーツを相手として進めている話と,対立又は競争的な営業譲渡を提
案することは意図しておらず,そのような事態になるおそれが生じたときには,営
業譲渡の検討は打ち切る場合もあるとの書面を交付した(乙11)。
タ Dスポーツは,再生裁判所に対し,同月22日,DスポーツがF生命の債権を
否認したのに応じて,F生命が申し立てた債権の査定の申立てに対し,同債権を0
円と査定するとの答弁書を提出し,その理由として,同債権の劣後合意及び不足資
金の補填合意,過小資本の法理並びに信義則を主張した(甲127,乙6)。
チ 再生裁判所は,同月23日,前記タの債権の査定について,F生命の届け出た
再生債権のうち,貸付金債権の額をF生命が主張するとおりの金額である20億9
221万3352円と査定した(乙7)。
ツ Dスポーツは,再生裁判所に対し,同日,Hスポーツに対し,Eの営業につい
て,2億円で譲渡し,Hスポーツは,Eの施設を継続して利用する意思がある会員
に対し,施設を提供する義務を負い,再生債権については,12万円以下の部分に
ついては100パーセント,12万円を超えて1400万円以下の部分については
40パーセント,1400万円を超えて6億円以下の部分については30パーセン
ト,6億円を超える部分については20パーセントを弁済することを骨子とする再
生計画案を提出した(甲109,乙8)。
テ 原告A5は,続ける会会長A5として,再生裁判所に対し,同日,Hスポーツ
の営業譲受後の運営案では会員の施設利用権が著しく侵害されるし,また,Hスポ
ーツの親会社であるT株式会社は,業績の浮沈が激しく,買収屋のイメージが強
く,Iグループと比べて企業イメージは極めて悪く,由緒正しいとはいえない会社
であり,良からぬ噂がつきまとっているため,Hスポーツへの営業譲渡は望まない
として,営業譲渡先をI不動産とする外,前記ツのDスポーツの再生計画案と同一
の再生計画案を提出した(乙9)。
ト N監督委員は,再生裁判所に対し,同月24日,I不動産の担当者及びIスポ
ーツ代表者と面接した結果に基づき,I不動産としては,Hスポーツと争う考えは
なく,Hスポーツが円満にDスポーツの営業譲受の意思表示を撤回し,譲受けの可
否の調査検討に必要な時間が確保されれば,営業譲渡の可否を決定し,営業譲受の
意思表示をすることがあるが,I不動産がDスポーツの営業譲受人であることを内
容とする続ける会提出の再生計画案については,I不動産は全く関知していない
し,この再生計画案が,債権者集会において,決議に付されることを望んでいない
との報告した(甲170,乙10)。
ナ O公認会計士(以下「O会計士」という。)は,N監督委員に対し,同月27
日,Dスポーツの事業は設立以来9期連続赤字であり,平成13年3月末時点で,
既に21億円を超える累積損失を抱えている状況であるから,超過収益力を前提と
した営業権は存在せず,また,Dスポーツは,事業場所から退出を余儀なくされて
いることから,建物附属設備として移転不可能な状況で設置されている資産につい
ては,処分価格を超えることが営業譲渡における評価額の最低限の水準といえるの
であり,Hスポーツが提示した2億円の営業譲渡価格は,合理的な水準と考えられ
るとする調査報告書を提出した(甲108,乙13)。
ニ 再生裁判所は,同年8月28日,前記テの原告A5が提出した再生計画案につ
いて,債権者集会の決議には付さないとの排除決定をした(乙12)。
ヌ N監督委員は,再生裁判所に対し,同月31日,前記ツのDスポーツが提出し
た再生計画案について,適正と評価できるとする意見書を提出した(乙14)。
ネ 続ける会は,被告らに対し,同年9月11日及び同月20日,Eの会員の電話
番号を開示するよう要求したが,被告Cは,プライバシーの保護を理由にこれを拒
否した(甲129,130,乙33,被告C本人)。
ノ 同月26日に開催された本件再生事件の債権者集会において,前記ツの再生計
画案が,出席再生債権者540名のうち,賛成306名,反対243名,賛成票を
投じた再生債権者の議決権額の合計額85.96パーセントにより可決され,再生
裁判所は,同日,同再生計画案を認可した(乙15,16)。
ハ 原告A1は,同年10月25日,原告A4外21名は,同月29日に,前記ノ
の再生計画認可決定に対し即時抗告をしたが,東京高等裁判所は,同年12月5
日,即時抗告を棄却し,認可決定は確定した(甲37ないし40,117,乙3
1)。
2 争点
(1) 本案前の答弁の理由の有無について
(2) 再生手続開始の申立ての違法について
ア F生命の利益を図る目的で再生手続開始を申し立てたことについて
イ 原告らに秘匿して再生手続開始を申し立てたことについて
(3) 営業譲渡先の選定方法等における違法について
ア 営業譲渡先の選定方法について
イ 営業譲渡の条件について
ウ 営業譲渡の価格決定方法について
エ 説明義務,周知義務違反について
(4) 会員名簿及び会員電話番号の開示拒否について
(5) 再入札について
(6) 議決票の勧誘方法について
(7) 原告らの損害について(判断の必要がなかった争点)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本案前の答弁の理由の有無)について
(被告らの主張)
原告らが,Dスポーツの代表取締役である被告Bと代理人弁護士である被告C個人
を被告として本件訴えを提起したのは,Dスポーツが提出したEをHスポーツに営
業譲渡するとの再生計画案に反対する運動の一環として,再生計画案を原告らに有
利なものに変えようとするためであるから,本件訴えは,不当訴訟であり,却下さ
れるべきである。
また,再生手続又は再生計画案が法律の規定に違反しているか否かについては,再
生裁判所が,再生計画案に対する認可又は不認可の決定によって判断するべきであ
り,同決定に対して不服があれば,即時抗告もできるところ,本件においては,前
記1(2)ノハのとおり,再生裁判所は,平成13年9月26日に,Dスポーツの提出
した再生計画案について,認可決定をし,また,東京高等裁判所は,同年12月5
日,同認可決定に対する即時抗告を棄却し,認可決定は確定しているのであるか
ら,原告らが,本件訴訟により,被告らに違法行為があったとして争うことは許さ
れず,本件訴えは,却下されるべきである。
(原告らの主張)
原告らが,本件訴えを提起したのは,Dスポーツの提出した再生計画案に対する反
対運動を有利に進めるためではなく,また,再生計画案が,債権者集会で可決さ
れ,再生裁判所から認可決定を受けても,そこに至る手続違反が不問に付されるわ
けではなく,当然に損害賠償請求の対象となるものであるから,本件訴えは適法で
ある。
(2) 争点(2)(再生手続開始の申立ての違法)について
(原告らの主張)
ア F生命の利益を図る目的で再生手続開始を申し立てたことについて
再生債務者であるDスポーツの代表者であった被告B及び再生手続申立代理人であ
った被告Cは,民事再生法の諸規定に基づき,Eの会員であり,再生債権者である
原告らに対し,公平義務,忠実義務及び誠実義務を負うというべきである。
ところで,F生命破綻後,F生命の更生管財人を補佐する弁護士が,F生命のDス
ポーツに対する21億円の貸付金を回収する目的で,被告Bに指示し,Dスポーツ
をして再生手続開始の申立てをさせたのであるが,被告らは,上記貸付金につい
て,F生命に対し,下記のとおり交渉して,再生手続開始の申立てを回避し,ま
た,再生手続開始の後においても上記貸付金の存在及び弁済義務について争うべき
であったにもかかわらず,これらを行うことなく,F生命の利益を図る目的に加担
し,再生手続開始の申立てを行い,さらに,再生手続開始後にも貸付金の存在等に
ついて真摯に争わなかったものであり,被告らは,原告らに対する公平義務,忠実
義務及び誠実義務に違反したものである。
Dスポーツは,F生命が中心となって設立されたのであるが,F生命のDスポーツ
に対する約21億円の貸付金は,Eの内装設備一式を整えるのに充てられていると
ころ,同貸付金は,生命保険会社が,資本金21億円の子会社を持つのは好ましく
ないとの大蔵省の行政指導により,実質的には資本金であるにもかかわらず,貸付
金の形式が取られていたものであるから,F生命とDスポーツとの間には,F生命
が同貸付金の返済を請求しないとの不行使特約があったというべきであり,被告ら
は,これをF生命に対して主張する義務を負っていた。
また,上記の21億円の貸付金は,5個の金銭消費貸借契約により貸し付けられて
いるが,いずれも元利金を毎月返済していくという分割返済契約ではなく,金利だ
けを支払い,元金の返済については契約自体を切り替えて更新していくという資本
性貸付金であったから,F生命において,同契約の切り替えには常に応じるという
自動更新特約があったというべきであるし,そもそも,上記貸付金は,再生手続開
始申立時である平成13年5月17日には,期限が到来していなかったのであるか
ら,被告らは,再生手続開始を申し立てる必要はなかった。
さらに,被告らは,F生命に対し,再生手続開始後においても,上記の事由を主張
して,長期分割返済契約化への交渉や債権放棄の交渉を行うべきであったにもかか
わらず,形式的にF生命からの貸付金を否認し,査定の申立てに答弁をしているに
すぎず,公平な立場から真摯に争うことをしなかった。
イ 原告らに秘匿して再生手続開始を申し立てたことについて
  被告らは,Dスポーツの倒産処理の方針を企画し,再生手続開始申立てを行う
こと,その申立内容及び再生計画の中核であるHスポーツへの営業譲渡等について
もすべて,Dスポーツの一債権者にすぎないF生命とのみ連絡,協議及び相談をし
て手続を進め,原告らを始めとするEの会員には一切これらを秘匿したものであ
り,被告らは,この点において,原告らに対する公平義務,忠実義務及び誠実義務
に違反した。
さらに,Dスポーツの倒産処理の方式には,被告らがとった再生手続における資産
譲渡方式の外にも,破産,資産及び負債の一切を譲渡する営業譲渡,株式譲渡,第
三者割当と組み合わせた増減資,スポーツクラブを単純に閉鎖し,会員に保証金を
全額返還するという方式などもあったにもかかわらず,被告らは,F生命が,Dス
ポーツの会員からの保証金10億円から,貸付金21億円を回収できるように,F
生命に最も有利な再生手続における資産譲渡方式によったのであり,公平義務,忠
実義務及び誠実義務に違反した。
(被告らの主張)
ア Dスポーツが再生手続開始申立てをした理由及びF生命の貸付金について
  Dスポーツは,平成13年3月23日のF生命の破綻以降,多くの会員から退
会申出を相次いで受けており,同年5月18日までに退会者に対する保証金を返還
しなくてはならなかったところ,この返還に応ずれば,その後も保証金返還の申出
が殺到し,Dスポーツの財務内容は一挙に破綻することが明らかであり,保証金の
返還を受けた会員と受けることのできなかった会員との間に著しい不公平が生じる
こととなってしまうため,被告らは,これを避けるために再生手続開始の申立てを
したのである。
F生命のDスポーツに対する貸付金は,道義上はともかく,法律上は,通常の貸付
金であり,不行使特約,自動更新特約,劣後化特約等は認められず,原告らの主張
する被告らの義務違反は存在しない。また,F生命からの貸付金には,Dスポーツ
が再生手続開始の申立てをすることにより期限の利益を喪失するとの約定があった
ため,Dスポーツの再生手続開始の申立てにより,Dスポーツは,期限の利益を喪
失したのである。
イ 原告らに秘匿して再生手続を申し立てたことについて
被告らは,①会員を引き継ぐ方式の営業譲渡が,会員債権者の利益保護になり,全
再生債権者への配当原資を極大化することになり,最良のものであること,②毎月
多額の資金流出が続いている現状から,一刻も早く営業譲渡手続に着手し,資金流
出を止めなければならないこと,③時間がなく,また,業種業態が特殊であり,引
受可能会社は限定されるので,公開入札ではなく,専門家である営業譲渡アドバイ
ザーであるJ銀行が選定した5社に打診して早期入札を目指すことが最善の方法で
あること,④会員を引き継ぐ方式の営業譲渡の見込みが立った段階で再生手続開始
の申立てをし,立たない場合は破産申立てを選択することという方針の下,これら
の条件が整わない段階では,混乱を防ぐため非公開で手続を進めることとしたので
あり,これらの判断
は合理的である。
また,被告らは,他の倒産処理方式を種々挙げているが,本件において比較するべ
き対象は,破産であり,破産に比して再生手続は,債権者に有利であるためこれを
選択したものであり,再生手続選択について,何らの義務違反はない。
(3) 争点(3)(営業譲渡先の選定方法等における違法)ついて
(原告らの主張)
ア 営業譲渡先の選定方法について
被告らは,営業譲渡先を選定するに当たり,営業譲渡代金をできるだけ高くし,会
員の施設利用権をできるだけ悪化させないようにするべきであった。
そのためには,営業譲渡先の選定に当たっては,再生手続開始申立後(保全処分
後)において,裁判所の監督の下,会員の意向を十分聞き,入札募集をインターネ
ットで公開したり新聞発表するなどして,幅広く声をかけて可能な限り公明正大に
行うべきであった。特に,DスポーツはEというスポーツクラブを運営する会社で
あるのであるから,会員の意向は十分に聞くべきであるし,また,Eの会員には,
社会的な地位を有する者が多くいたのであるから,それらの会員に営業譲渡先の選
定において,協力を求めれば,より有利な営業譲渡先を選定することができた。
しかるに,被告らは,再生手続開始申立前に,会員に一切知らせることなく密室に
おいて,アドバイザー契約を締結したJ銀行の指導の下,営業譲渡先の入札に当た
り5社にしか声をかけずに,営業譲渡先としてHスポーツを選定した。営業譲渡先
の選定に当たるアドバイザーは,本来公正中立な第三者でなくてはならないとこ
ろ,J銀行は,Dスポーツ及びHスポーツと密接な利害関係を有する会社であり,
公正中立な第三者であったとはいえなかった。
以上のとおり,被告らには,譲渡先の選定において,公平義務,忠実義務及び誠実
義務違反がある。
イ 営業譲渡の条件について
被告らは,営業譲渡先を選定するに当たり,下記のとおり,F生命に有利となり,
会員に不利な条件を設定した。
被告らは,営業譲渡先選定に当たり,会員の引継ぎを条件としたが,これは,会員
を引き継がないとすると,保証金を全額返還する必要があるため,これを免れるた
めにされたものであるところ,会員の引継ぎを条件とすると,営業譲渡先の選定の
幅を狭めることとなり,より有利な条件での営業譲渡をできなくするし,会員にと
っては,退会して新規入会するのと全く同じであり,何ら意味を持たないものであ
るし,かえって,会員が営業譲渡先に入会しないという自由意思を拘束するもので
有害無益であったから,このような条件を設定すべきではなかった。
また,Dスポーツは,F生命からEの営業場所であるa町bビルの25階ないし2
7階(以下「本件建物」という。)について,平成16年3月まで,賃料年額1億
円で賃借していたところ,これを合意解約した上で,営業譲渡先を募集するに当た
り,賃料年額2億1640万円という条件で入札させているのであり,これは,会
員の犠牲の下で,F生命が,賃借人付きで本件建物を売却できるよう便宜を図った
ものであり,被告らは,公平義務に違反した。
ウ 営業譲渡の価格決定方法について
被告らは,営業譲渡の価格を決定するに当たり,公正な公開競争入札を行っておら
ず,また,事前に鑑定評価も行わず,そのため,最低入札価格も提示せず,5社の
みの指し値に委ねてしまったのであり,かかる営業譲渡の価格決定方法は,適正で
はなかった。
Eについて,適正に評価していれば,少なくとも内装は13億円,什器備品は24
00万円,借家権価格は3億2000万円から7億2000万円の価値はあったの
であり,再取得価格方式で算定すると,約27億円,資産価格方式で算定すると1
3億2500万円から22億円の価値があったのにかかわらず,被告らは,上記の
ような営業譲渡価格の決定方法により,これを2億円で売却した。
エ 説明義務,周知義務違反について
再生債務者であるDスポーツは,再生債権者に対し,再生手続の進行に関する重要
な事項を説明する義務を負い,被告らは,これを実現すべき立場にあったにもかか
わらず,原告らに対し,営業譲渡先の選定,譲渡価格及び営業譲渡契約書等につい
て一切説明しなかった。
(被告らの主張)
ア 営業譲渡先の選定方法について
被告らは,前記(2)(被告らの主張)イ記載の方針の下,再生手続によることを選択
したのであるが,再生手続開始を申し立てることを会員に知らせると,保証金の返
還要求が殺到しかねない状況にあった。そして,平成13年5月18日以前に倒産
処理に着手しなくてはならない緊急の必要性があり,しかも,Eの運営を委託して
いる外部業者の動揺からEの業務が停止するおそれもある状況の下では,営業譲渡
先のめどが立っている再生手続開始申立ての方が適切な倒産処理が期待され,オフ
ィス街にある高級スポーツクラブというEの営業の特殊性からも譲受人候補者は多
くないと考えられたことから,再生手続開始申立て前に,非公開の事実上の入札方
式を採用したのである。
また,アドバイザーとして選定したJ銀行は,平成13年5月当時においては,H
スポーツとの間に密接な関係はなく,公正中立な立場でアドバイザー業務を遂行し
た。
そして,被告らは,再生債務者に対し最も有利な条件を提示したHスポーツを営業
譲渡先として決定したのであり,これに何らの違法はない。
イ 営業譲渡の条件について
被告らにおいて,会員引継ぎを条件として営業譲渡先を選定したのは,少しでも会
員の権利を保護しようとしたからであり,原告らが主張するように,F生命の利益
を保護しようという隠された狙いはなかった。
また,Dスポーツの当時の賃料は,F生命が,Dスポーツの営業を支援するために
特に安く設定されていたものであり,第三者が,営業を譲り受け,借家権を譲り受
けた後においても,F生命に対して,当然に主張できる額ではなかったところ,F
生命の管財人が,借家権譲渡を承認する条件として,客観的相場に準拠した適正賃
料を提示してきたので,被告らはこれに従ったのである。
したがって,被告らには,何ら義務違反は存在しない。
ウ 営業譲渡の価格決定方法について
被告らは,営業譲渡先の選定に当たり,J銀行をアドバイザーとして選定し,J銀
行が声をかけた5社による競争入札を行って,最高入札価格をもって譲渡価格案と
したものであり,これは適正なマーケット価格によって決定したということができ
る。近時の倒産処理においては,費用と時間のかかる鑑定書を作成せず,最低入札
価格も提示せず,市場からの現実の入札のみで譲渡先及び譲渡価格を決定すること
が行われており,被告らのとった方法も適法な手法の一つである。
そして,上記の譲渡価格は,O会計士により適正と判断され,債権者集会,再生裁
判所により承認されているのであって,高額な維持管理経費や,事業リスク等を考
えれば,適正であるということができる。
したがって,被告らには,何ら義務違反は存在しない。
エ 説明義務,周知義務について
被告らは,原告らを含むすべての再生債権者に対し,通常の再生手続以上の量と頻
度で説明を行い,情報開示を行ったのであり,何ら説明義務,周知義務に違反して
いない。
(4) 争点(4)(会員名簿及び会員電話番号の開示拒否)について
(原告らの主張)
被告らは,当初,原告A1が,会員名簿の開示を請求したときには,これを拒否し
たのに,続ける会が発足した後には,あて名シールの打ち出しと称して,これを続
ける会に引き渡した。このように,被告らが,会員名簿の開示を拒否したのは,プ
ライバシーの保護のためではなく,債権者集会における投票をDスポーツ及びF生
命に有利に進めるために,会員の団結を阻止するという目的のために行ったもので
ある。
さらに,被告らが引き渡した上記あて名シールには,電話番号の記載がなく,被告
らは,続ける会が,電話番号の開示を要求した際にも,上記同様,反対票の勧誘を
阻止するために,これを拒否した。
かかる被告らの対応は,公平義務に反する。
(被告らの主張)
被告らは,会員名簿については,プライバシーの保護と原告らの正当な活動との調
和点を見いだして,適切な開示をしたのであり,法律的な義務違反はない。
また,被告らは,電話番号の開示については,プライバシーの保護の観点と会員が
Dスポーツ以外の第三者に対する開示を承認しているとは考えられなかったことか
ら,開示は不相当と考えたものであり,実際に,原告らが自ら調べて電話をした再
生債権者の中には,Dスポーツに対し,なぜ電話番号を教えたのだと苦情を言う者
もいたのである。
よって,被告らの対応は,何ら違法ではない。
(5) 争点(5)(再入札)について
(原告らの主張)
被告らには,公平な立場で,再生債権者にその企画等を正直に告げる告知義務が存
し,反対債権者と駆け引きをしたり,不利な状況に陥れるために不当な言動に及ん
ではならないところ,下記のとおり,被告らは,原告らに虚偽の事実を告げて,か
かる義務に違反した。
原告A5,同A4及び同A6は,平成13年8月3日,被告Cの所属するP法律事
務所を訪れ,被告らと話し合いをしたところ,被告Cは,内心ではそのつもりがな
いのに時間稼ぎをする意図から,「Hスポーツ以上のところが出てくればHスポー
ツとの話は白紙還元いたします。そして再入札をいたします。その場合再生計画案
の提出期限を1,2週間程度ずらせるようやってみます。」と発言した。
この発言を受けて,原告A4は,人脈をたどり,営業譲受先の候補としてI不動産
を探し出して,同月7日,営業譲受後の運営を担当するIスポーツの社長と共に,
Eを訪れた。Iスポーツは,Eの譲受けに興味を持ち,被告Bに対し,資料を求め
たところ,被告Bは,その場で資料の交付を拒否し,同月9日になって資料を交付
したが,十分な資料といえるものではなかった。
原告A4,同A5,同A6らは,同月13日,被告らに面談し,アンケート結果の
結果,会員の圧倒的多数はHスポーツではなくI不動産を受け皿会社として望んで
いるから,再生計画案の受け皿会社をI不動産に変更してほしいこと,それが無理
ならHスポーツとI不動産両案併記の再生計画案にしてもらいたいことを要求した
ところ,被告Cは,同月3日の発言を翻し,もう時間切れであるから,Hスポーツ
と契約を締結すると発言した。
さらに,被告らは,同月15日,Iスポーツの担当者らを呼びつけ,威圧的態度
で,Hスポーツとしか契約をしないから,Eの営業譲渡については,辞退するよう
にと迫り,原告A4に対しては,再生債権者案として,再生計画案を出せばよいと
言った。
かかる被告らの言動からすると,被告らは,もともと再入札を実施するつもりはな
かったのに,原告A4らを欺いたものであるし,I不動産が,Dスポーツと営業譲
渡契約さえ結んでいない状況であれば,再生債権者が提出する再生計画案が,再生
裁判所から排除決定されることは明らかであったのであるから,かかる言動は不公
正なものであった。
さらに,被告らが,Hスポーツ以上のところが出てくれば,白紙に戻します,再入
札しますと言った以上は,I不動産から,契約手続に入りたいとの意思表示があっ
たのであるから,被告らには,再入札をするか,I不動産を営業譲受会社とする再
生計画案を提出する義務があったというべきであるのに,被告らは,かかる義務を
履行しなかった。
(被告らの主張)
被告Cは,平成13年8月3日時点において,Hスポーツとの営業譲渡契約締結前
に,Hスポーツ以上の条件を具体的に提示する信頼できる業者が現れれば,Hスポ
ーツとの営業譲渡契約を締結せずに再入札することも検討していたが,I不動産も
Hスポーツ以上の条件を具体的に提示することはなく,他に業者は現れなかったた
め,再入札を行うことなく,Hスポーツとの契約を締結したものであり,原告A
5,同A4及び同A6に対し,Hスポーツ以上のところが出てくれば再入札すると
述べたことが虚偽の事実を申し述べたものであるということができない。
また,被告らは,Iスポーツの担当者に辞退を迫ったり,威圧して押さえ込んだこ
とも全くなかったのであり,逆に,可能な限り,原告らが異なる再生計画案を作成
し提出することに協力してきたものである。
よって,被告らには,何らの義務違反も存在しない。
(6) 争点(6)(議決票の勧誘方法)について
(原告らの主張)
被告らは,再生裁判所が,債権者に対し,債権者集会期日通知書を送付するに当た
り,自己に有利な書類を多数同封し,また,被告らに送付された議決票のうち,反
対票については,回収を拒否し,続ける会が,反対票を返還するよう要求しても,
これに直ちに応じないなど,不公平な議決票勧誘を行ったのであり,これらの行為
は,公平義務に違反する。
(被告らの主張)
被告らが,再生裁判所の送付する書面に,Dスポーツ作成の書面を同封したのは,
一般的なものであり,Dスポーツあてに送付された反対票についても,債権者集会
で反対票としてすべて計上されるよう取り扱ったのであって,これらの行為に法律
的な義務違反はないし,即時抗告審においても,適法であると判断されている。
(7) 原告らの損害について(判断の必要がなかった争点)
(原告らの主張)
原告らは,被告らの前記のとおりの義務に違反する不公正な取扱いにより,精神的
に著しい衝撃及び困惑を受けたが,これに対する慰謝料として,被告ら各自に対
し,それぞれ金50万円の損害賠償請求権を有する。
(被告らの主張)
争う。
第4 争点に対する判断
1 争点(1)(本案前の答弁)について
(1) 被告らは,原告らが,本件再生事件において,再生計画案を自己に有利なもの
に変えるために本件訴えを提起したものであり,本件訴えは不当訴訟であるし,D
スポーツの提出した再生計画案は,再生裁判所により認可決定され,同決定に対す
る即時抗告も棄却されているのであるから,原告らは,被告らに対し,本件訴えに
おいて,本件再生事件の違法を主張して争うことは許されず,本件訴えは,却下さ
れるべきであると主張する。
(2)ア 訴えの提起が,民事訴訟制度の趣旨及び目的に照らして著しく相当性を欠
き,信義に反すると認められる場合は,訴権を濫用するものとして,訴えを却下す
べきであると解される。
   イ 前記第3,1(1)ア(ア),イ(ア)(イ),(2)クサシセツテノハの各事実及
び証拠(甲36)によれば,原告らは,続ける会を組織して,被告Bが代表取締役
を務め,被告Cが申立代理人を務めていたDスポーツが提出した,EをHスポーツ
に譲渡するという再生計画案に反対していたこと,Dスポーツは,当初,平成13
年8月3日に,Hスポーツとの間で営業譲渡契約を締結することを予定していた
が,続ける会は,同年7月27日時点において,上記営業譲渡契約を延期させるこ
とを当面の活動の目標とし,そのための行動として,被告らを相手に訴訟を提起す
ることを記載した続ける会通信を発行していたこと,Dスポーツは,再生裁判所に
対し,同年8月23日,Hスポーツを営業譲渡先とする再生計画案を提出し,同再
生計画案は,同年9月26
日,債権者集会で可決され,再生裁判所から認可決定を受け,同決定に対する即時
抗告は,同年12月5日に棄却されて同決定が確定したことが認められ,他方,原
告A1は,同年8月2日に1事件の訴えを,2事件原告らは,同年11月16日に
2事件の訴えを,3事件原告は,同年12月11日に3事件の訴えを,4事件原告
は,平成14年1月28日に4事件の訴えを,それぞれ提起したことは,本件記録
上当裁判所に明らかである。
   ウ 前記イによれば,原告A1は,本件再生事件においてDスポーツが提出
しようとしていた再生計画案に反対する原告らの運動の一環として,1事件の訴え
を提起したものであることは否定できない。
しかしながら,前記イによれば,その余の原告らが提起した訴えについては,Dス
ポーツが提出した再生計画案が債権者集会で可決され,再生裁判所により認可決定
を受けた後に提起されたものであることが認められ,さらに,原告A1が提起した
1事件も含め本件訴訟は,再生計画案の認可決定に対する即時抗告が棄却され同決
定が確定した現時点においても維持され,本件訴訟の請求原因として,被告らが原
告らに対し,会員名簿や会員の電話番号の開示を拒否したことや被告らが再入札を
実施するつもりがなかったのに虚偽の事実を述べたこと等が主張され,被告らのこ
れらの行為により原告らが精神的苦痛を被ったことによる慰謝料を請求してもので
あることは,本件記録上明らかである。これらの事実を考えると,原告らによる本
件訴えの提起が,民
事訴訟制度の趣旨及び目的に照らして著しく相当性を欠き,信義に反するとはいま
だ認めることはできない。
(3) 次に,原告らは,Dスポーツの提出した再生計画案に反対し,同計画案に対す
る認可決定に対して即時抗告をして争い,即時抗告も棄却されたのであるが,これ
は,原告らにおいて,本件再生手続における手続上の違法や民事再生法に定められ
た再生計画案の不認可事由を主張して争ったものである(甲117,乙31)のに
対し,本件訴訟は,原告らにおいて,Dスポーツの代表取締役であった被告B及び
再生手続申立代理人であった被告Cに対し,本件民事再生手続を進めるに当たって
違法な行為があったことを理由に不法行為に基づき,精神的損害の賠償を請求して
いるのであって,その求める対象及び相手方を異にしているから,本件再生手続に
おいて,再生計画案の認可決定が確定したことをもって,本件訴えを却下するべき
であると解すること
はできない。
しかしながら,後記のとおり,本件訴訟における被告らの行為についての違法性の
検討に当たっては,本件再生手続において,再生計画案の認可決定が確定している
ことを当然に考慮に入れて判断をすべきであることはいうまでもない。
(4) 以上によれば,本件訴えを却下するべきであるとする被告らの主張は理由がな
い。
2 争点(2)(再生手続開始の申立ての違法)について
(1) 原告らは,被告らにおいて,F生命のDスポーツに対する貸付金の存在及び弁
済義務を争うべきであったのにこれを行わず,F生命の利益を図る目的でDスポー
ツの再生手続開始を申し立て,また,原告らに秘匿した状態で,かつ,他の適切な
倒産処理手続をとらずに再生手続開始を申し立てたことについて違法であると主張
する。
(2) 倒産処理の方法として,再生手続を選択するか,あるいは,更生手続,破産手
続,営業譲渡,任意整理,会社の閉鎖等他の方法を選択するかの問題及び再生手続
の申立てを債権者に秘匿して行うか,債権者に開示して行うかの問題は,優れて倒
産処理を行う者ないし再生手続開始を申し立てる者の裁量に属する事柄であり,再
生計画案が債権者集会で可決され,再生裁判所において認可決定され,それが確定
している以上,全く再生手続開始を申し立てる事情がないのに,特定の債権者の利
益を専ら図る目的で申立てを行うなどの特段の事情が認められない限り,再生手続
開始の申立てについて,違法性は認められないというべきである。
  本件において,前記1(2)イのとおり,Dスポーツが提出した再生計画案は,平
成13年9月26日債権者集会で可決され,同日再生裁判所において認可決定さ
れ,同年12月5日,東京高等裁判所において認可決定に対する即時抗告が棄却さ
れて同決定は確定したのであり,そうすると,被告らには,原則として再生手続開
始の申立てについて違法は認められない。
(3) そこで,次に,被告らが,Dスポーツにおいて全く再生手続開始を申し立てる
事情がないのに,F生命の利益を専ら図る目的で再生手続開始を申し立てたなどの
特段の事情が認められるか否かを検討するに,前記第3,1(1)(2)の各事実及び証
拠によれば,以下の事実が認められる。
ア Dスポーツは,F生命が中心となって設立されたスポーツクラブの運営を主た
る事業目的とする資本金1億円の株式会社であり,F生命は,Dスポーツに対し,
以下のとおり,金銭を貸し付けていた(前記第3,1(1)ア(ウ)(エ),甲94ないし
103)。
(ア) 貸付日平成5年9月30日
貸付額3億円
使途設備資金
弁済期日平成7年4月25日(同日,平成12年4月25日に変更され,同
日,平成14年2月25日に変更された。)
利率年4.8パーセント
弁済方法元金を弁済期日に一括弁済し,利息は3箇月ごとに前払いする。
(イ) 貸付日平成6年2月22日
貸付額10億円
使途設備資金
弁済期日平成9年2月25日(同日,平成14年4月25日に変更された。)
利率年3.8パーセント
弁済方法元金を弁済期日に一括弁済し,利息は3箇月ごとに前払いする。
(ウ) 貸付日及び貸付額平成6年11月22日 2億円
              平成7年6月23日 1億円
  同年9月28日 3000万円
              同年11月27日 4000万円
  平成8年2月29日 3000万円
使途運転資金
弁済期日平成9年11月25日(同日,平成14年11月25日に変更され
た。)
利率年4.9パーセント
弁済方法元金を弁済期日に一括弁済し,利息は3箇月ごとに前払いする。
(エ) 貸付日平成8年3月21日
貸付額8500万円
使途運転資金
弁済期日平成11年3月25日
利率年2.125パーセント
弁済方法元金を弁済期日に一括弁済し,利息は3箇月ごとに前払いする。
(オ) 貸付日平成8年5月30日
貸付方法分割貸出しとし,平成8年5月30日に金3000万円を貸し渡し,
その後の貸出しは,Dスポーツが申し入れたときに,F生命は,これに応じて行
う。
貸付額4億円
使途運転資金
弁済期日平成11年5月30日(平成11年5月29日,残額の3億1500
万円について,同月30日に1500万円,平成16年5月30日に残額を返済す
ると変更された。)
利率年2.125パーセント
弁済方法元金を弁済期日に一括弁済し,利息は3箇月ごとに前払いする。
イ また,Dスポーツは,平成6年3月30日,F生命から本件建物を賃料月額2
578万5500円で賃借して,Eの営業を始め,その後も,F生命から賃貸を受
けたD不動産株式会社から上記の賃料で転借していたが,平成10年からは,Dス
ポーツの財政状態の悪化を考慮して,年額約1億円という低額な賃料に変更され
た。さらに,Dスポーツは,平成9年3月,F生命にEの内装設備一式を約16億
円で買い取ってもらった(甲108,112,乙1,8,13,33)。
ウ F生命は,平成13年3月31日,更生裁判所から更生手続開始決定を受けた
が,当時のDスポーツの代表取締役社長であったQ及び被告Bは,F生命の管財人
団から,同年4月11日,F生命がDスポーツに対して有していた20億7500
万円の債権は放棄しないこと,F生命のスポンサーはスポーツクラブを所有する意
思はないことを伝えられ,F生命が債権放棄を行わず,今後F生命の支援が期待で
きない以上,Dスポーツにおいては法的整理をするほかないので,早急に再生手続
開始申立てないし破産申立てを検討すべきであるとの考え方を示された(乙32.
被告B本人)。
エ Dスポーツは,設立以来9期連続で損失を計上しており,平成12年度も80
00万円の赤字を計上し,平成13年4月当時約22億円の債務超過の状態にあっ
た。また,Dスポーツが通常業務を行っていくためには,毎月1000万円の現金
が必要であり,さらに,同年4月の段階で,F生命の倒産を契機に75名の会員が
Eの退会の申出を行っており,Dスポーツは,同年5月18日までにその資格保証
金合計額9830万円の返還義務を負っていた(乙1,24,32,33,被告B
本人,被告C本人)。
オ ところで,Eの会員のうち,法人会員389名については,F生命との取引関
係があるために入会した会員が多く,これらの会員は,現実にEの施設を利用する
ことにはそれほど関心がなく,F生命の破綻を機に,Eを退会する可能性が高く,
また,トゥインクル会員134名については,既にF生命を退社していて,F生命
の破綻を機に,F生命との関係を清算したいと考える者や,F生命の従業員であっ
ても,F生命が破綻したことから,F生命を退社する可能性があると考え,Eも退
会したいと考える者がいることが予想され,引き続いて会員の退会申出が相次ぐこ
とが懸念された(前記第3,1(1)イ(エ),(2)ウエ,乙32,被告B本人)。
カ F生命の管財人団から,同年4月中旬にDスポーツが法的整理をするについて
の申立代理人に就任することを要請された被告Cは,F生命の実質的な子会社であ
り,その経営をF生命グループに依存していたDスポーツにおいて,F生命から債
務免除を受けられず,低廉な賃料での本件建物の提供等,F生命グループからの支
援のない状態で独自にEの運営を継続することは不可能であること,今後もEから
の退会を申し出て保証金の返還を求める会員が増加するであろうこと,Eの退会の
申出を行い保証金の返還を求めている会員と退会の申出をしていない会員との間の
不公平が生じないようにし,高額の債権者であったF生命に対する配当を債権額比
率よりも低額にすることによりF生命と保証金返還請求権を有するEの会員との間
に実質的な公平を図
り,かつ,できるだけ会員に対する配当を高くするには,再生手続においてEを営
業譲渡するのが適当であること等から,Dスポーツについて再生手続開始の申立て
を行うこととし,Dスポーツの毎月の資金流出が1000万円に上るため,速やか
な営業譲渡が必要であると考え,スポンサー探しに着手することとし,J銀行をア
ドバイザーに選任して,営業譲渡先を見つけることとした(乙32,33,被告B
本人,被告C本人)。
キ Dスポーツは,F生命の更生特例法の適用申請以降,F生命に対し債務免除の
申入れを行い,再生手続開始決定後の債権認否においても,F生命の貸付金を否認
し,F生命からの査定の申立てに対しても,上記貸付金には返還請求権が発生しな
いとの特約が付されていたし,資本金と同視すべきであるから,F生命は返還請求
権を有しないこと,信義則上F生命は返還請求権を行使できないことを理由に,債
権額を0円と査定するとの裁判を求めたが,再生裁判所は,平成13年8月22
日,F生命のDスポーツに対する債権額は20億9221万3352円であると査
定した(前記第3,1(2)タチ,甲127,乙32)。
(4)ア 前記(3)アによれば,F生命のDスポーツに対する貸付金は,すべて弁済期
日までは利息のみを返済すればよく,弁済期日に元金を一括返済するとの約定にな
っており,弁済期日においては,さらに弁済期日が延期されていたことが認めら
れ,これは,F生命が,実質的子会社であるDスポーツを支援するためにされてい
たものであると認められるが,前記(3)ア記載の各契約は,法律的には消費貸借契約
であると認められるのであり,本件全証拠によるも,上記貸付金について,F生命
とDスポーツとの間に返済を請求しないとの不行使特約があったこと,元金の返済
について自動更新特約があったことは認められない。
   そうすると,F生命において,Dスポーツに対し,貸付金の返済を求めるこ
とができないものであるということができず,F生命の管財人団において,F生命
の更生手続を監督する更生裁判所との協議の結果,Dスポーツに対する貸付金を放
棄しないと決定し,Dスポーツに対し,その貸付金について弁済等の処理を行うた
めに,Dスポーツにおいて再生手続開始の申立てによる法的整理の検討を求めてい
たことは当然の事柄であったと考えられる。
イ そして,前記ア及び(3)イエオカに認定した,DスポーツはF生命に対し約21
億円の債務を負担しており,毎年損失を計上して22億円の債務超過の状態にあっ
たこと,F生命の実質的な子会社であり,その経営をF生命グループに依存してい
たDスポーツにおいて,F生命の破綻によりF生命グループから今後支援を受けら
れる見込みがなくなったこと,Dスポーツは,F生命の破綻以降,多くの会員から
退会申出を相次いで受けており,退会者に対し9830万円の保証金を返還しなく
てはならず,また,今後も退会者が増加することが予想されたこと,Dスポーツが
通常業務を行っていくために,毎月1000万円の現金が必要であることなどの事
情を考慮すると,DスポーツがF生命グループの支援を受けられない状況の下,独
自にEの営業を継続
することは極めて困難であることは明らかであり,また,退会者からの保証金返還
に応じれば,その後も返還の申出が増加し,Dスポーツの財務内容が早晩にして破
綻に至ることも明らかであり,Dスポーツにおいて,その存続自体に関して何らか
の法的手段をとらざるを得なかったと認められる。
  そして,前記(2)カのとおり,被告Cが,会員間の不公平を避け,高額の債権者
であったF生命に対する配当を債権額比率よりも低額にしてF生命と会員との間に
実質的な公平を図り,会員に対する配当を高くする意図の下,Dスポーツに関して
再生手続開始の申立てを行うことを選択したのは,合理的な判断であったと評価で
きる。
ウ 以上の検討によれば,被告らにおいて,Dスポーツには全く再生手続開始を申
し立てる事情がなかったのに,F生命の利益を専ら図る目的でDスポーツの再生手
続開始を申し立てたなどの特段の事情があったとは到底認められない。
エ なお,付言するに,原告らは,被告らが,F生命に対し,前記(2)ア記載の債権
の存在,返済義務等について真摯に争うべきであったと主張するが,前記ア認定の
とおり,F生命の貸付金について,法律的に債権放棄を求められるものではないこ
とに加え,前記(2)キ認定のとおり,被告らは,F生命の更生特例法の適用申請以
降,F生命に対し債務免除を申し入れ,さらには再生手続開始決定後の債権認否に
おいても,F生命の貸付金を否認し,F生命からの査定の申立てに対しても,債権
額を0円と査定するとの裁判を求めており,原告らの上記主張は認められない。
  (5) 以上によれば,再生手続開始の申立ての違法をいう原告らの主張には理由
がない。
3 争点(3)(営業譲渡先の選定方法等における違法)について
(1) 原告らは,本件再生事件における,被告らの営業譲渡先の選定方法,営業譲渡
の条件及び営業譲渡の価格決定方法に違法があり,また,被告らが,再生債権者で
ある原告らに対し,これらの事柄を説明していない違法があると主張する。
  しかし,前記2(2)に判示したとおり,再生計画案が債権者集会で可決され,再
生裁判所において認可決定され,それが確定している以上,上記の点に関する被告
らの行為について,被告らが特定の債権者の利益を図り,あるいは,特定の債権者
の利益を害する目的をもって,営業譲渡先を選定し,営業譲渡の条件及び価格を決
定したなどの特段の事情が認められない限り,原則として違法性は認められないと
いうべきである。
  そして,本件において,前記1(2)イのとおり,Dスポーツが提出した再生計画
案についての認可決定は確定しているので,被告B及び同Cには,原則として上記
の点について違法は認められない。
(2) そこで,次に,被告らの営業譲渡先の選定方法,営業譲渡の条件及び営業譲渡
の価格決定方法並びに再生債権者に対する説明について,これを違法とする特段の
事情があるか否かを検討する。
 ア 営業譲渡先の選定方法について
 (ア) 前記第3,1(2)イウエオツノハの各事実によれば,被告らは,Dスポーツ
に対する再生手続によりEの営業を譲渡するとの方針の下,再生手続開始の申立て
前に,DスポーツとJ銀行との間で,Eの営業を譲り受けるスポンサーを探すこと
について,アドバイザー契約を締結し,J銀行において,Eの現状の会員を引き継
ぎ,本件建物の賃料については年額2億1600万円とする条件で,スポーツクラ
ブ運営会社大手5社の間で非公開の入札を行ったところ,4社が入札に応じ,Hス
ポーツが最高の条件で入札したため,DスポーツとHスポーツは,営業譲渡につい
ての秘密保持契約を締結し,さらに,Hスポーツに独占優先交渉権を与えるとの契
約を締結した後,Dスポーツは,再生手続開始の申立てを行い,結局,Hスポーツ
を営業譲渡先とする
再生計画案が認可決定され確定したことが認められる。
 (イ) 前記2(3)エの事実及び証拠(乙32,33,被告C本人)によれば,被告
らは,Dスポーツの営業を継続すれば,毎月1000万円以上の資金流出が予想さ
れること,Dスポーツは,Eの退会を申し出た会員に対し平成13年5月18日ま
でに保証金合計額9830万円の返還義務を負っていたことから,速やかに再生手
続開始の申立ての準備をするとともに,営業譲渡先を探す必要があると考え,Dス
ポーツと関係が深くEの運営状況,財務内容等を熟知し,Eに多数の法人会員を紹
介したJ銀行を営業譲渡のアドバイザーとして選任することとしたところ,J銀行
から,Eのような高級スポーツクラブの運営をするには,大手スポーツクラブ運営
会社でないと無理であるとのアドバイスを受け,これに従って,相手方を絞り込ん
で非公開の入札方式
によって営業譲渡先を選定することとして,5社による入札を行ったことが認めら
れる。
 (ウ) 前記2(3)エに認定したDスポーツの営業の継続により毎月1000万円以
上の資金流出があること及び退会の申出をした会員に対する保証金の返還期限が平
成13年5月18日であることから,速やかに再生手続開始の申立てを行い,か
つ,営業譲渡も行う必要があったことが認められ,前記2(3)エオの事実によれば,
Dスポーツの再生手続開始の申立てあるいは営業譲渡を公表することにより,新た
な会員の退会申出を誘発し,あるいは退会を申し出た会員に混乱を生じさせる可能
性が認められ,また,高級スポーツクラブの営業という特殊性からして営業譲渡先
の選定が容易ではなく,また,再生手続開始後営業譲渡先が決まらず再生計画案を
提出できない場合には,再生手続が廃止され(民事再生法191条),破産に追い
込まれる危険性もあっ
たことが考えられるのであり,これらの事情を考慮すると,被告らが,J銀行との
間に営業譲渡のアドバイザー契約を締結し,そのアドバイスを受けて,再生手続開
始の申立て前に,非公開の入札方式により,営業譲渡先の選定を進め,再生手続開
始の申立て前の時点では,営業譲渡及び再生手続開始の申立てを公表しなかったこ
とは,合理的な措置であると認められ,被告らの営業譲渡先の選定方法に関しこれ
を違法とする特段の事情があるとは到底認められない。
 (ウ) 原告らは,被告らにおいて,営業譲渡先選定に当たり,営業譲渡代金をで
きるだけ高くし,会員の施設利用権をできるだけ悪化させないようにすべきであ
り,そのためには,再生手続開始を申し立てた後に,会員の意向を十分に聞き,入
札を公開して幅広く声をかけ,公明正大に行うべきであったし,本件でアドバイザ
ーとして選任されたJ銀行は,公正中立な第三者であったとはいえないと主張す
る。
   しかしながら,原告らが主張する,再生手続開始を申し立てた後に,会員の
意向を十分に聞き,入札を公開して幅広く声をかけて営業譲渡先の選定を行うとい
う方法は,数ある営業譲渡先選定方法の一つにすぎず,被告らにおいて,原告ら主
張の方法をとらなかったことをもって違法であるということはできない。
  また,証拠(甲28,29,32,33,乙32,33,被告B本人,被告C
本人)によれば,F生命とJ銀行との関係については,両者はグループ企業であ
り,Dスポーツの法人会員の中には,J銀行の勧誘により会員となった法人もいる
こと,HスポーツとJ銀行との関係については,J銀行の出資する銀行が,T株式
会社やHスポーツの株式を保有していたこと,J銀行に入行した者が平成4年にT
株式会社の代表取締役社長に就任したことがあることが認められるが,これらの事
実によって,J銀行が,営業譲渡先選定に当たって公正中立な第三者でなかったと
認めることはできず,他に,J銀行を公正中立な第三者ではないことを認めるに足
りる証拠はないから,J銀行を営業譲渡先のアドバイザーとして選任した被告らの
行為が違法であるとす
ることも到底できない。
 (エ) よって,営業譲渡先の選定についての原告らの主張は理由がない。
イ 営業譲渡の条件について
 (ア) 前記2(2)イ及び前記第3,1(2)ウセの各事実並びに証拠(甲113,乙
17)によれば,被告らは,Eの営業譲渡先を選定する入札に当たり,本件建物の
賃料を年額2億1600万円とし,現状の会員を引き継ぐとの条件で,スポーツク
ラブ運営会社大手5社の間で,非公開の入札を行ったが,その際,会員の資格保証
金の返還債務については,再生手続により減額された後の金額を引き継いでもらう
予定であるが,引き継ぐ金額に見合う金融資産を提供するので,入札価格を定める
に当たり,資格保証金の返還金の引継金額を控除する必要はないものとして入札を
行ったこと,Dスポーツは,Hスポーツとの間で,平成13年8月16日,営業譲
渡契約を締結し,その際,会員の引継ぎについて,Hスポーツは,Hスポーツの会
員として継続を希望し
た会員(以下「継続会員」という。)に対しては,施設の提供義務を負うことと
し,継続会員の有する,Dスポーツの提出した再生計画案により権利変更した後の
資格保証金の返還請求権について,Dスポーツが,Hスポーツに対し,それと同額
の金員を交付することとしたこと,Dスポーツは,F生命又はD不動産株式会社か
ら,本件建物について,平成10年までは賃料年額3億0942万6000円で賃
貸していたが,Dスポーツの財政状況の悪化を考慮して,平成10年以降は賃料年
額1億円という低額な賃料に変更されたことが認められる。
 (イ) 営業譲渡に当たって,会員の引継ぎを条件としたことについては,できる
だけ会員に対する迷惑をかけないようにするために,会員を引き継ぐこととすると
の考え方も十分に合理的であるといえるし,継続会員の有する資格保証金について
は,それと同額の金員が交付されることとされていた本件においては,会員を引き
継いだ方が,スポーツクラブとしての価値を高く評価され,営業譲渡代金を高くす
ることができると考えることができるのであるから,これを違法であるとする特段
の事情は存在しない。
原告らは,被告らは,会員に対する資格保証金の返還を免れるために,かかる条件
を付したと主張するが,前記(ア)によれば,再生計画により減額された資格保証金
の返還債務は,Dスポーツにおいて出捐しているのであるから,資格保証金の返還
という点において,再生計画により会員が当然に退会することとして,Dスポーツ
が自ら返済するのと何ら異なる点はなく,原告らの主張は前提を欠く。
 (ウ) 本件建物の賃料の条件については,まず,前記(ア)のとおり,本件建物の
賃料は,平成10年までは,年額3億円を超えていたが,Dスポーツの財政状況の
悪化を考慮したF生命からの支援により,平成10年以降1億円という低額な賃料
に減額されていたのであり,そうすると,年額1億円という賃料は適正な賃料では
なかったと認められ,そして,前記2(2)(3)に認定した事実及び証拠(乙33,被
告C本人)によれば,F生命が更生手続に入り,もはやF生命からの支援が期待で
きなくなっており,一方,Dスポーツの営業譲渡を行うには,本件建物の賃借権を
譲渡する必要があり,そのためには,本件建物の所有者であるF生命の承諾を必要
とするという状況の下で,F生命の管財人団から従前の低額な賃料を改定して年額
2億1600万円にす
るという提示を受け,被告らにおいて,F生命の管財人団から提示を受けた金額を
条件として入札を行ったことが認められるのであり,これらの事実によれば,被告
らの賃料の条件の設定について,違法であるとする特段の事情は全く存在しない。
 (エ) 以上によれば,営業譲渡の条件についての原告らの主張は理由がない。
 ウ 営業譲渡の価格決定方法について
 (ア) 前記第3,1(2)ウナヌノハの各事実及び証拠(甲108,180,乙1
3,14,32,33,被告B本人,被告C本人)によれば,Dスポーツとの間に
アドバイザー契約を締結したJ銀行は,スポーツクラブ運営会社大手5社の間で非
公開の入札を行ったところ,Hスポーツ,Kスポーツ,Lスポーツ及びMスポーツ
の4社が入札に応じ,Hスポーツは,設備営業権2億円,賃料年額2億1600万
円,会員施設提供義務引継ぎという最も良い条件で入札し,他の3社のうち,Kス
ポーツは,設備営業権0円,賃料年額約1億円,会員施設提供義務引継ぎについて
は協議を必要とするとの条件で,Lスポーツは,設備営業権は算出不能,賃料につ
いては大幅減額,会員施設提供義務引継ぎについて不明との条件で,Mスポーツ
は,設備営業権2億円,
賃料年額1億円,会員施設提供義務は引き継がないとの条件で入札したこと,上記
入札を行うに当たって,Dスポーツ及びJ銀行において,設備営業権等の鑑定評価
をしておらず,また,最低入札価格を提示もしなかったこと,O会計士は,Dスポ
ーツの再生手続開始後,N監督委員から,Dスポーツの業務の経過,財産の状況及
びHスポーツに営業譲渡を行う再生計画案について調査を命じられ,Dスポーツの
事業は設立以来9期連続赤字であり,平成13年3月末時点で,既に21億円を超
える累積損失を抱えている状況であるから,超過収益力を前提とした営業権は存在
せず,また,Dスポーツは,事業場所から退出を余儀なくされていることから,建
物附属設備として移転不可能な状況で設置されている資産について,処分価値を超
えることが営業譲渡
における評価額の最低限の水準といえるのであり,Hスポーツが提示した2億円の
営業譲渡価格は,合理的な水準と考えられるとする調査報告書を提出したこと,N
監督委員は,再生裁判所に対し,Dスポーツが提出した再生計画案について,適正
と評価できるとする意見書を提出し,再生裁判所において,再生計画案が認可決定
され,同決定は確定したことが認められる。
(イ) 上記によれば,営業譲渡価格については,スポーツクラブ運営会社大手5
社の間で入札を行い,その中で最も高額の入札を行ったHスポーツが申し出た価格
でHスポーツに営業譲渡することを決定し,同決定については,監督委員から調査
を命じられた会計士によっても合理的な水準であるとされ,監督委員によっても適
正と評価できるとの意見が述べられたのであり,被告らが行った営業譲渡価格の決
定方法は合理的な措置であると認められ,これを違法とする特段の事情があるとは
認められない。
 (ウ) 原告らは,事前に鑑定評価を行わず,最低入札価格を提示しなかったこと
について批判するところ,原告らの指摘する方法も営業譲渡価格決定の一つの方法
であるが,これを行わなかったことをもって違法とする特段の事情があるとするこ
とはできない。
   また,原告らは,Eについて,適正に評価していれば,少なくとも内装は1
3億円,什器備品は2400万円,借家権価格は3億2000万円から7億200
0万円の価値はあったのであり,再取得価格方式で算定すると,約27億円,資産
価格方式で算定すると13億2500万円から22億円の価値があったのにかかわ
らず,被告らは,これを2億円で売却したと主張する。
  しかしながら,前記2(2)アイウエの各事実及び証拠(乙1,8,32,33,
被告C本人)によれば,Dスポーツは,設立以来9期連続で損失を計上しており,
F生命からの借入金の弁済の猶予を受けたり,本件建物の賃料の減額をしてもらう
などの支援を受けながらも,平成13年4月時点において,約22億円の債務超過
であり,平成12年度においても8000万円の赤字であったこと,平成13年3
月末時点の会員数は1091名にとどまり,会員数が営業開始以来損益分岐点に満
たない状態にあったこと,F生命が更生手続に入り,また,Dスポーツの営業譲渡
がされるとEについてはF生命からの支援は当然のことながら期待できない状況に
あったことが認められるのであり,これらのDスポーツにおける従前のEの営業状
況を考えると,仮に
,内装,什器備品,借家権価格が,原告ら主張のとおりの価格であったとしても,
営業譲渡の適正価格が原告ら主張の金額であったとは認められないのであり,加え
て,前記のとおり,スポーツクラブ運営会社大手5社の間での入札の結果,設備営
業権については0円あるいは算出不能と評価する企業もあったことなどの事情を考
慮すると,2億円の営業譲渡価格の設定について,これを違法とする特段の事情が
あるということはできない。
 (エ) 以上によれば,営業譲渡の価格決定方法についての原告らの主張は理由が
ない。
 エ 説明義務,周知義務について
 (ア) 前記アからウに判示したとおり,営業譲渡先の選定方法並びに営業譲渡の
条件及び営業譲渡の価格決定方法に関する被告らの行為について,被告らが特定の
債権者の利益を図り,あるいは,特定の債権者の利益を害する目的をもって,営業
譲渡先を選定し,営業譲渡の条件及び価格を決定したなど,被告らの行為を違法と
するに足りる特段の事情が認められず,前記のとおり,再生裁判所において,再生
計画案が認可決定され,同決定は確定しているから,再生手続における被告らの説
明義務違反及び周知義務違反に関してこれを独自に取り上げて違法性を論ずる余地
はないというべきである。
 (イ) なお,付言するに,証拠によれば,以下の事実が認められ,これらの事実
によれば,被告らは,再生債権者であり,Eの会員である原告らに対し,十分説明
を行っていると認められるから,被告らに説明義務違反及び周知義務違反があった
とすることもできない。
 a Dスポーツは,被告B名義で,Eの会員に対し,平成13年5月17日,D
スポーツについて,再生手続開始の申立てを行い,再生裁判所に受理されたこと,
今後進められる再生手続の流れについて説明するとともに,Dスポーツの営業は譲
渡することになるが,現在国内有数のスポーツクラブを始めとして複数の譲受け希
望があり交渉中であることを報告した(甲9,乙18)。
 b Dスポーツは,被告B名義で,会員に対し,同月31日,Dスポーツについ
て,再生手続が開始されたことを報告した(乙19)。
 c Dスポーツは,被告B名義で,会員に対し,同年6月14日,候補者との間
で営業譲渡の交渉を進めていること,会員からの意見を聞くために,同月20日及
び同年7月12日に懇談会を行うことを通知をした(乙20)。
 d 被告らは,同月20日に開催された会員との懇談会において,Hスポーツか
らは,インサイダー情報との関連で,会員に対して営業譲渡先として名前を出すこ
との許可が得られなかったので,会員に対し,営業譲渡先の名前は公開せずに、営
業譲渡先との基本合意に至ったという限度で報告をした(乙32,33,被告B本
人,被告C本人)。
 e Dスポーツは,被告B名義で,会員に対し,同年7月6日,Hスポーツとの
間で営業譲渡の基本合意に至ったことを報告し,併せて,同月12日に,2回にわ
たり会員懇談会を行うことを通知した(甲12,乙21)。
 f DスポーツとHスポーツは,同月12日,会員懇談会において,営業譲渡に
関する基本合意を締結したことを報告し,新しい会員システムについて説明した
(甲13,乙22,33)。
 g Dスポーツは,被告らの名義で,会員に対し,同月23日,同月12日の会
員懇談会で,Hスポーツと営業譲渡について基本合意に達し,今後のスケジュール
について説明したこと,Hスポーツの新会員システムについて説明したことを通知
した(乙23)。
 h Dスポーツは,被告らの名義で,再生債権者及び会員に対し,同年8月13
日,Hスポーツとの交渉の経過や再生計画案提出後の流れについて説明し,現時点
ではHスポーツへの営業譲渡が最良の条件であり,これに基づく再生計画案が認可
されないと破産に移行するおそれがあるとする説明を送付した(甲137,乙2
4)。
 i Dスポーツは,被告らの名義で,再生債権者に対し,同年9月4日,一部の
債権者から提出されたI不動産を相手方として営業譲渡をするという再生計画案
は,債権者集会において決議されることはないことを知らせる通知をした(甲13
8)。
 j Dスポーツは,被告らの名義で,再生債権者及び会員に対し,同月10日,
皆様からのご質問に関するQ&Aと題して,続ける会が提出した再生計画案の取扱
い等について説明した書面を送付した(乙27)。
  (ウ) よって,説明義務違反,周知義務違反をいう原告らの主張は理由がな
い。
(3) 以上によれば,営業譲渡先の選定方法等における違法をいう原告らの主張は理
由がない。
4 争点(4)(会員名簿及び会員電話番号の閲覧拒否)について
(1) 原告らは,被告らが,債権者集会における投票を有利に進めるために,会員の
団結を阻止することを目的として,会員名簿及び会員電話番号の開示を拒否したの
であり,公平義務に違反すると主張する。
  この点は,前記2,3に判示した再生手続開始の申立ての違法及び営業譲渡先
の選定方法等における違法とは異なり,再生計画案の認可決定にかかわる事柄とは
別個の被告らのとった行動の違法性をいうものであるから,以下においてその当否
について検討を加える。
(2) 前記第3,1(2)の各事実及び証拠によれば,以下の事実が認められる。
ア 平成6年当時のEの会則には,その6条において,「会員名簿は,本クラブ開
業後2年以内に作成し,本クラブ内に備え置き,会員の閲覧に供するものとしま
す。」との規定があり,平成8年当時の同会則には,同条において,「会員名簿
は,本クラブ内に備え置き,会員の閲覧に供するものとします。」との規定がある
(甲4,173)。
イ 原告A1は,Eの受付において,会員について顔写真が貼ってあり,住所の書
いてある書類を2度ほど見たことがあった(甲158,被告C本人)。
ウ 原告A1は,被告らに対し,平成13年5月21日及び同月25日,Eの会員
名簿を閲覧謄写させるよう請求した。被告Cは,原告A1の請求を受けて,Dスポ
ーツにおいては,これまで会員名簿の閲覧請求がされたことはなく,会則に定めが
ある会員名簿を作成していないことを確認したが,会則上,会員名簿の閲覧に応ず
る義務があるので,Dスポーツに指示をして会員名簿を作成することとしたもの
の,会員のプライバシーの保護を考え,会員名簿には会員の氏名のみを記載し,同
日,原告A1に対し,会員名のみが記載された名簿を交付した(甲14,15,1
58,乙33,被告C本人)。
エ 原告A1は,東京地方裁判所に対し,同年6月13日,Dスポーツを相手方と
して,会員の住所も記載されたEの会員名簿閲覧の仮処分命令を申し立てた(前記
第3,1(2)キ)。
オ 原告A1とDスポーツは,同年7月2日,前記エの仮処分命令申立事件につい
て,Dスポーツは,同月6日午前中までに発送する全会員に対する通知に,1回に
限り,原告A1が準備する「E会員連絡会(仮称)の呼びかけ」と題する書面を各
1部同封することを骨子とし,上記仮処分に関する紛争が円満に解決したことを確
認する訴訟上の和解をした(前記第3,1(2)ケ)。
カ 続ける会は,被告Cに対し,同月30日,住所も記載されたEの会員名簿を開
示するよう要求し,被告Cは,続ける会の入会希望者が100名以上いることな
ど,続ける会が,相当数の会員の意見を代表しているとみることができることにか
んがみ,プライバシーの問題はあるとしても,住所の開示に応ずるのが妥当である
と考え,会員の住所氏名を印字したタックシールを交付し,被告Bは,その後も,
続ける会から請求がある都度,タックシールを交付し,その合計回数は10回以上
に上った(甲158,乙32,33,被告B本人,被告C本人)。
キ 続ける会は,被告Cに対し,同年9月11日及び同月20日,Eの会員の電話
番号を開示するよう要求したが,被告Cは,電話番号まで開示すると,プライバシ
ーの侵害の度合いが高いとして,これを拒否した(甲129,130,乙32,3
3,被告B本人,被告C本人)。
(3)ア 前記(2)アによれば,平成13年当時のEの会則には,会員名簿を備え置
き,会員の閲覧に供するとの規定があるのであるから,Dスポーツにおいて,会員
名簿を備え置き,会員から請求があれば,会員名簿を閲覧させる義務を負っていた
ということができる。
     前記(2)イによれば,原告A1は,Eの受付において,会員の顔写真が貼
ってあり,住所の書いてある書類を2度ほど見たことがあったことが認められる
が,前記(2)ウの事実及び証拠(乙33,被告C本人)によれば,Dスポーツにおい
て,平成13年5月当時会員閲覧用の名簿は作成しておらず,原告A1が見た書類
は,レセプション管理用のものであったことが認められ,そして,前記(2)ウによれ
ば,Dスポーツは,原告A1の請求が行われた後,速やかに会員名簿を作成し,こ
れを原告A1に交付したのであるから,Dスポーツにおいて,会則で定められてい
た会員名簿を作成していなかったことをもって,被告らが不法行為責任を負うべき
違法があったと解することはできない。
   イ(ア) 次に,原告A1には,会員の氏名のみを記載した会員名簿を作成し
て交付し,続ける会からの要求があって初めて会員の住所をも記載した会員名簿を
交付したこと,会員の電話番号については開示を拒否したことの違法性について検
討する。
    (イ) 前記のとおり,Eの会則には,会員名簿を備え置き,会員の閲覧に
供するとの規定があり,証拠(甲158,165ないし168,原告A6本人)に
よれば,会員の氏名のみならず,住所及び電話番号並びに勤務先の住所及び電話番
号を記載しているゴルフクラブの会員名簿があること,株式会社Rスポーツが営業
していたSクラブ閉鎖の際には,スポーツクラブにおいて,会員に対し,住所,電
話番号及び勤務先を記載した会員名簿を開示していたことが認められる。
    (ウ) しかしながら,証拠(甲4,173,乙32,33,原告A4本
人,被告B本人,被告C本人)によれば,Eの会則には,会員名簿を備え置き,会
員の閲覧に供するとの規定があるが,会則上会員名簿にどのような内容を記載する
かを定めた規定はないこと,会員の中には,続ける会から再生計画案をめぐる投票
等に関して多数の電話がかかり,これを迷惑に思っていた者もいることが認めら
れ,加えて,最近におけるプライバシーの保護の重要性をも踏まえると,(イ)に認
定した会員の住所及び電話番号並びに勤務先の住所及び電話番号を記載しているゴ
ルフクラブの会員名簿があること等を考慮しても,Eの会員名簿に会員の住所及び
電話番号が当然に記載されるべきものと考えることはできないし,Eの会員が同会
則を承知の上で会員にな
ったとしても,会員が住所及び電話番号についてのプライバシーを放棄したものと
も認められない。
      しかも,証拠(甲4,173)によれば,Eの会則3条には,Eの目
的として,「会員相互の親睦を図り,かつ品位あるクラブライフを過ごすこと」が
規定されていることが認められ,会員名簿の備置き及び会員に対する閲覧は,その
目的を達するためのものであると理解されるところ,証拠(甲26,36,10
5,110,131,135,158,180,被告A6本人)によれば,原告A
1及び続ける会が,被告らに対し,会員名簿の閲覧及び交付を請求したのは,続け
る会の活動に賛同する会員を募ることや再生手続における債権者集会においてHス
ポーツに対し営業譲渡を行う内容の再生計画案に反対することを会員に働きかける
ことを目的としたものであったことが認められ,これらの目的は,会則が定めた会
員名簿の備置き及び閲
覧の趣旨に沿わないものであったと認められる。
(エ) 以上の検討によると,被告らが,原告A1一人が請求してきた時点
では,会員の氏名だけが記載された会員名簿の交付にとどめ,続ける会が会員名簿
の開示を要求した時点で,会員の住所氏名を印字したタックシールを交付したの
は,会員のプライバシーの保護を図るという観点と続ける会のメンバーが100名
以上になり,会員の一定の割合の意見を代弁する組織としての体裁を整えたという
事情を総合考慮したものであると理解できるのであって,被告らのとったこれらの
措置が不合理であるとは認められず,これを違法であるということはできないし,
また,電話番号の開示については,プライバシーの保護の観点から最後まで応じる
ことができないとした判断を不合理であったということもできず,結局被告らの行
為に,不法行為責任を負
うべき違法性があるということはできない。
(オ) なお,原告らは,Dスポーツだけが会員の電話番号を把握しており,会員に
電話で再生計画案に賛成票を投じるように働きかけていたのは,公平義務に違反す
ると主張し,証拠(乙32,33,被告B本人,被告C本人)によれば,Dスポー
ツは,自らの提出した再生計画案に賛成票を投じてくれるように会員に説明するた
め,会員に電話をかけた上で訪問して説明していたことが認められるが,会員を募
集したDスポーツが会員の氏名のみならず,住所及び電話番号を把握していたこと
と,会員のプライバシーにかかわる住所及び電話番号を他の会員に開示することと
は別次元の問題であるから,原告らの上記主張は,採用できない。
(4) 以上によれば,会員名簿の開示及び電話番号の開示についての原告らの主張は
理由がない。
5 争点(5)(再入札)について
(1) 原告らは,被告Cは,原告A5,同A4及び同A6に対し,平成13年8月3
日,内心ではそのつもりがないのに,「Hスポーツ以上のところが出てくればHス
ポーツとの話は白紙還元いたします。そして,再入札をいたします。その場合再生
計画の提出期限を1,2週間程度ずらせるようやってみます。」と発言し,Hスポ
ーツへの営業譲渡に反対する原告らと駆け引きをし,不利な状況に陥れるために虚
偽の発言をしたこと,仮に,被告の発言が虚偽でなかったとすると,I不動産から
契約手続に入りたいとの意思表示があったのであるから,被告らには,再入札をす
るか,I不動産を営業譲受先とする再生計画案を提出する義務があったのにこれを
怠ったことを主張するところ,原告のこれらの主張は,被告らの言動の違法性を問
題とするものである
から,以下においてその当否について検討を加える。
(2)ア 原告A4本人は,被告Cが,平成13年8月3日,「Hスポーツ以上の先が
あれば,Hスポーツとの基本合意も反故にし,再入札・再検討もする。」との発言
をしたと陳述(甲131)ないし供述し,さらに,「Hスポーツ以上」ということ
に関して,I不動産が提案した条件は,Eの施設を変更しない,会員数を2000
人から2200人にする,I不動産のブランドで,会員にとって印象が良く安心で
きることからして,すべての点においてHスポーツ以上の提案であったと供述して
いる。また,原告A6本人も,被告Cに対し,同日,Hスポーツに対する2億円で
の営業譲渡は安すぎると追及している際に,被告Cは,「Hスポーツの条件と同等
以上のところが出てきたらHスポーツとの話は白紙に戻して,その話を検討しま
す。」と言ったと陳述
(甲160)ないし供述し,さらに,会員にとってEの運営の形態が一番重要であ
り,「Hスポーツ以上」の条件とは,現在の会員を運営形態及び設備について現状
有姿のままに引き継いでくれることを意味すると供述している。
   イ 他方,被告C本人は,同年7月30日,続ける会のメンバーから,Eに
ついて,5億でも10億でもあるいはそれ以上でも買うという買い手をすぐに見つ
けてくることができると言われ,同年8月1日に,たまたま原告A4と会った際,
同人から,Eの営業譲渡の対価について,2億では安すぎる,3億でも5億でも出
るし,10億まで出るかもしれないと言われたし,同月3日には,原告A5,同A
4及び同A6から,営業譲渡代金についてHスポーツを上回る条件を提示する買い
手を見つけてきたら検討してくれるか,と再三質問され,原告A4らは,Eを非常
に高く評価し,同じように高く評価する買い手がいるはずであると話していたの
で,被告Cとしても,そのような買い手が現れてHスポーツの提示額を上回る営業
譲渡対価が提示され,
Hスポーツとの関係で契約締結上の過失などの損害賠償をしたとしても配当に回せ
る原資が増えるのであれば,債権者全体の利益となるから,検討する必要がある
が,再生計画案の提出期限が同月23日と定められている中で,Hスポーツよりも
高い営業譲渡対価を提示する買い手が現れる保証もない状態で,Hスポーツとの交
渉を中断することもできないと考え,Hスポーツを上回る条件を提示する買い手が
現れれば再検討の余地はあるが,再生債務者として,同月23日までに再生計画案
を提出する必要があると回答し,さらに,再生債権者自身でも再生計画案を提出す
ることを検討してはどうかと話はしたが,Hスポーツとの話を白紙撤回するとの発
言はしていないと陳述(乙33)ないし供述している。
 ウ 原告A4本人及び同A6本人の各陳述ないし供述内容と被告Cの陳述ないし
供述内容とで異なる点は,第1に「Hスポーツ以上」の発言の意味するところが,
営業譲渡代金のことをいうのか,施設,会員数,営業譲渡先のネームバリュー等を
含めたことをいうのかという点と第2にHスポーツとの基本合意の反古,あるいは
白紙撤回か,再検討かという点であるが,第1の点については,被告C本人の前記
イ記載の供述のみならず,被告A6本人が,「価格が安いから再入札をすべきだ」
「安すぎますから,Hスポーツ以上の条件のところが出てきたらどうされますかと
いう質問をしました。」ところ,被告Cが,「Hスポーツとの話は白紙に戻して再
検討します。」と答え,また,被告Cは,「その金額よりも高いところ,要するに
C先生の言葉を借り
れば,Hスポーツよりもいい条件があるところであれば白紙に戻して検討します
よ」と言ったと明確に供述していることを考えると,原告らの会員の思いはともあ
れ,被告CがHスポーツの提示額を上回る営業譲渡対価が提示されるとの趣旨で
「Hスポーツ以上」との発言をしたことは明確である。
   次に,第2の点は,両者の陳述及び供述内容に本質的な違いはなく,後記(4)
に判示するとおり,本件においては,Hスポーツが提示した条件を上回る条件を提
示した者が出てきたか否かが重要な点であると考えられる。
(3)ア そこで,原告らは,被告Cが,Hスポーツへの営業譲渡に反対する原告らと
駆け引きをし,不利な状況に陥れるために虚偽の発言に及んだと主張するので,こ
の点を検討する。
 イ 前記第3,1(2)クシスセの各事実及び証拠(甲26,118,131,乙1
1,32,33,原告A4本人,被告B本人,被告C本人)によれば,原告A4
は,平成13年8月7日,Dスポーツの営業譲受の希望者であるとしてIスポーツ
の役員を伴ってEを訪れ,施設の見学を希望したので,被告Bは,これに応じて,
給水,給湯,空調施設等を含めたEの諸設備を説明するとともに見学させたこと,
被告らは,同日,Iスポーツから営業譲受の検討のための資料の提供の要請を受け
て,Hスポーツの了解をとった上で,同月8日,Iスポーツとの間に秘密保持契約
を締結し,既に行った入札の条件を伝え,営業譲渡についての資料一切を交付した
ところ,その後,Iスポーツから追加資料の提供の要求はなく,さらに,同月11
日,Iスポーツの再度
の施設の調査にも応じたこと,一方,被告Cは,Hスポーツとの間に,同年6月1
9日に締結した基本合意に基づき,同年8月3日までに営業譲渡契約を締結する予
定で交渉を進めていたが,続ける会から営業譲渡後の施設の変更について最小限に
とどめることやHスポーツとの契約締結中止などの要求を受けて,上記契約締結日
を同月16日に延期し,同月2日には大阪まで行き,さらに有利な条件を引き出す
べくHスポーツとの交渉を行ったこと,被告Cは,続ける会から再生計画案の提出
期限の延長の要請を受けて,N監督委員と相談の上,再生裁判所に対し,同期限の
延長を申し入れ,原告A5からの申し出に応じて,同月8日,同原告とN監督委員
の面談を設定したこと,被告らは,続ける会から,DスポーツとしてIスポーツに
対し,営業譲受条件
の検討依頼を出してほしいとの要望を受けて,Hスポーツと交渉を行い同社の了解
をとった上で,同月14日,被告Bの名義で,Iスポーツに対し,続ける会が同社
に対し,Eの営業譲受等の検討を依頼していることをDスポーツは了解している旨
の文書を交付したこと,被告Cは,同月15日,Iスポーツの社長に対し,I不動
産における営業譲受の意思について直接確認していることが認められる。
ウ 以上の事実によれば,被告らは,Hスポーツとの間に基本合意を締結してい
たにもかかわらず,続ける会が営業譲受希望者として連れてきたI不動産ないしI
スポーツからの申出や続ける会のIスポーツに対する文書の交付要求などについ
て,Hスポーツと交渉を行った上で応じていたし,続ける会の再生計画案の提出期
限の延期要請,営業譲渡後の施設の変更についての要求についても,再生裁判所及
びHスポーツとの間に交渉を行って対応してきたのであり,これらによれば,被告
Cが原告らに対し,Hスポーツへの営業譲渡に反対する原告らと駆け引きをし,不
利な状況に陥れるために虚偽の発言に及んだとは認められない。
 エ 原告らは,被告Cが,上記の発言をしながら,平成13年8月16日に,H
スポーツとの間に営業譲渡契約を締結したことを取り上げ,同被告は,内心ではそ
のつもりがないのに原告らと駆け引きをし,不利な状況に陥れるために虚偽の発言
をしたことの根拠としているが,証拠(甲131,137,158,乙33,被告
C本人)によれば,再生計画案の提出期限が同月23日と定められ,その期限の延
期も再生裁判所に認められず,I不動産ないしIスポーツから営業譲受にかかる具
体的な条件の提案もない状況の下で,同月3日の契約締結日を延期したHスポーツ
との営業譲渡契約が締結されないと,再生債務者において再生計画案の提出もでき
ず,再生裁判所により再生手続が廃止され,破産手続に移行するというおそれもあ
る状況の中で,Hス
ポーツとの営業譲渡契約を締結するに至ったことが認められるのであり,かかる事
情によれば,同月16日のHスポーツとの営業譲渡契約の締結をもって,被告Cの
発言が虚偽であることの根拠とすることはできないというべきであるし,他に,原
告らの主張を裏付けるに足りる証拠はない。
(4)ア 次に,I不動産において,Hスポーツが提示した条件を上回る条件を提示し
たといえるか否かについて検討する。
 イ 前記第3,1(2)シスソテトニの各事実及び及び証拠(甲170,180,乙
10,11,33,原告A6本人,原告A4本人,被告C本人)によれば,続ける
会は,被告Cに対し,同年7月30日に,2億円の営業譲渡代金はあまりに安す
ぎ,もう少し広く探せば,2億円以上を提示する会社は間違いなく存在するはずで
あると主張し,同会の運動目標として,Hスポーツとの営業譲渡契約の白紙還元を
し,再入札をすることを挙げていたこと,原告A4は,被告らに対し,同年8月1
日,Eについて,3億,5億あるいは10億で買うところを探してくることができ
ると言ったこと,続ける会は,これらの主張及び発言を受けて,I不動産をDスポ
ーツの営業を譲り受ける希望者として連れてきたこと,一方,Iスポーツは,同月
15日,被告らの意思
確認に対し,I不動産は,再生計画案において,営業の譲受先となる前提では検討
していないと述べたこと,Iスポーツは,続ける会に対し,同月17日,I不動産
において,Eの営業譲渡を受けることに関心があるが,Dスポーツが,Hスポーツ
を相手として進めている話と対立又は競争的な営業譲渡を提案することは意図して
おらず,そのような事態になるおそれが生じたときには,営業譲渡の検討は打ち切
る場合もあること,I不動産が営業譲渡を受ける場合の対価はHスポーツと同一の
条件であることとの書面を交付したこと,続ける会は,再生裁判所に対し,同月2
3日,営業譲渡先をI不動産とする外,Dスポーツの再生計画案と同一の再生計画
案を提出したこと,N監督委員は,同月24日,再生裁判所の命を受けて,I不動
産及びIスポーツに
対し,Eの営業を譲り受ける意思の確認を行ったところ,HスポーツがEの営業譲
受の意思表示を撤回すること,譲受けの可否の調査検討に必要な時間が確保される
ことの条件が満たされていないので,Eの営業を譲り受ける意思を有していない
し,続ける会が提出した再生計画案が決議に付されることを望まないと表明したこ
とが認められる。
 ウ 以上の事実によれば,I不動産は,再生手続において,営業譲渡先として名
乗りを上げる意思すら有しておらず,また,営業譲渡を受ける価格についてHスポ
ーツを上回る条件を提示していなかったと認められ,他に,I不動産においてHス
ポーツの営業譲渡価格を上回る条件で買い受けの意思を有していたことを認めるに
足りる証拠はない。
   そうすると,被告Cの平成13年8月3日の原告A5,同A4及び同A6に
対する発言が,Hスポーツとの基本合意の反古,あるいは白紙に戻すということで
あれ,再検討ということであれ,それらを行う条件が満たされていないので,被告
Cに原告ら主張の義務違反があったということはできない。
(5) よって,この点についての原告らの主張も理由がない。
6 争点(6)(議決票の勧誘方法)について
(1) 原告らは,被告らが,再生裁判所が債権者に対し,債権者集会期日通知書を送
付するに当たり,自己に有利な書類を同封し,被告らに送付された議決票のうち,
反対票については回収を拒否し,続ける会からの返還要求にも応じないなど,不公
平な議決票勧誘を行ったと主張する。
(2) しかしながら,原告ら主張の債権者に対する通知方法及び債権者集会の議決票
の取扱いに関する事柄は,いずれもDスポーツに対する再生手続における手続事項
にかかわる問題であり,前記1(2)イ認定のとおり,再生計画案が,債権者集会で可
決され,再生裁判所から認可決定を受け,同決定に対する即時抗告が棄却されて同
決定が確定した以上,上記事項について違法と認めることはできないと解せられ
る。
(3) なお,付言するに,前記第3,1(2)ハの事実及び証拠(甲37ないし40,
117,乙31)によれば,原告A1ら再生債権者は,東京高等裁判所に対する即
時抗告の理由の中で,裁判所が,公用封筒の中に再生債務者であるDスポーツの議
決票勧誘書類及び全く債権者集会における議事と関係のない書類の同封を認めたこ
と,裁判所は,債権者集会期日通知書の発送,議決票の返送の受領及び収集をすべ
て再生債務者であるDスポーツに丸投げしたことの違法についても主張していた
が,東京高等裁判所は,これらの主張をいずれも理由がないとしたことが認められ
る。
  また,証拠(甲147,乙32,被告B本人)及び弁論の全趣旨によれば,被
告らは,続ける会からの被告らに送付された反対票の返還要求に対しては,本人の
意思確認をした上で,続ける会に返還してよいということであれば,そのように対
応していたことが認められ,かかる被告の対応は,合理的であるということができ
るし,本件全証拠によるも,被告らに送付された議決票のうち,反対票については
回収を拒否した事実を認めることはできない。
  以上によれば,上記の観点からしても,被告らの行為は,何ら違法ではなかっ
たと認められる。
(4) よって,この点に関する原告らの主張も理由がない。
7 以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく,原告らの請求はい
ずれも理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第34部
裁判長裁判官  前  田  順  司
   裁判官  浅  井     憲
   裁判官  荒  谷  謙  介

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