弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成20年8月6日決定
平成20年(む)第762号
主文
検察官に対し,A警察官が,Bの取調べについてその供述内容等を記録
し,捜査機関において保管中の大学ノートのうち,Bの取調べに関する記
載部分を平成20年8月22日までに開示することを命じる。
理由
1本件証拠開示請求の趣旨及び理由は,弁護人作成の平成20年4月16日
付け証拠開示命令請求書及び同年5月2日付け意見書に記載されたとおりで
あるから,これを引用する。
その要旨は,①類型証拠開示請求については,Bの取調べに係る警察官
(検察官がA警察官である旨釈明している。)作成の取調べ小票,取調べ
メモ,手控え等備忘録(犯罪捜査規範に基づくメモか否かを問わない。以
下「本件取調べメモ」という。)は,刑訴法(以下「法」という。)316
条の15第1項1号及び6号の類型証拠に該当し,Bの供述経過を踏まえるとB
の検察官に対する供述調書(甲第30号証)の証明力を判断するに当たり,
供述調書に記載されていないやり取りや記載されている供述の真し性を検
討するためには,本件取調べメモの開示が被告人の防御のため重要である
上,Bについては証人尋問が予定されており,証言義務が課されているこ
とからすれば,本件取調べメモを開示することによる弊害は少なく,開示
が相当であるからその開示を命ずる旨の決定を求めるというのであり,②
主張関連証拠開示請求については,被告人がBに対し本件への関与を認め
た言動をしたことはないという弁護人の主張に関連する上,類型証拠開示
請求と同様,本件取調べメモの開示が被告人の防御のため必要であるから
その開示を命ずる旨の決定を求める,というのである。
2これに対する検察官の意見は,平成20年4月28日付け意見書記載のと
おりであり,その要旨は,証拠開示の対象となるのは取調べメモすべてで
はなく,飽くまで犯罪捜査規範13条に基づき作成されたものに限定される
から,警察から犯罪捜査規範13条に基づいて作成された取調べメモは存在
しないとの回答があった本件においては,証拠開示の対象となるべき証拠
は存在しないし,本件取調べメモは,法316条の15第1項1号及び6号の類型
証拠に該当しない,また,法316条の20に基づく開示請求においては,その
前提として必要となる法316条の17第1項に定める主張の明示がなされてお
らず,関連性や相当性も認められないから,弁護人の請求は理由がない,
というものである。
3当裁判所の判断
(1)法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は,当該
事件の捜査の過程で作成され,又は入手した書面等であって,公務員が職
務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものを含み,公務員
がその職務の過程で作成するメモのうち,専ら自己が使用するために作成
したもので,他に見せたり提出することを全く想定していないものは,そ
の対象とならないが,取調べ警察官が,犯罪捜査規範13条に基づき,取調
べの経過その他参考となるべき事項を記録し,捜査機関において保管され
ている書面は,単なる個人的メモに止まらず,捜査関係の公文書であって,
これに該当する取調べメモについては,当該事件の公判審理において,当
該取調べ状況に関する証拠調べが行われる場合には,証拠開示の対象にな
ると解するのが相当である。
そして,警察官が捜査の過程で作成し,保管する取調べメモが証拠開示
命令の対象となるか否か,すなわち,それが犯罪捜査規範13条に基づく取
調べメモに当たるか否かは,裁判所が行うべきものである。
そして,本件取調べメモは,A警察官が,Bを取り調べた際,Bが回答
した内容を記載したものと認められ,当該事件の捜査の過程で作成された
書面であって,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が
容易なものである。また,検察官から提示された本件取調べメモを含む大
学ノートは,供述内容等を供述調書や報告書としてまとめたものではない
が,その前提となるものであって,専ら自己が使用するために作成したも
ので,他に見せたり提出することを全く想定していないとまでは認められ
ないから,本件取調べメモは,証拠開示命令の対象となる犯罪捜査規範13
条の基づく取調べメモに該当する。
(2)類型証拠開示請求について
ア法316条の15第1項1号の「証拠物」とは,法306条にいう「証拠物」
と同義であり,その存在又は状態が事実認定の資料となる証拠方法をいう
ところ,取調べメモは,取調べの経過その他参考となるべき事項が記録さ
れているものではあるけれども,その存在又は状態が事実認定上の資料と
なるものではない。そして,本件における弁護人の主張や提示された本件
取調べメモの存在又は状態に照らしても,これを別異に解すべき理由はな
い。
この点,弁護人は,メモの記載事実そのものから認定し得る事実がある
以上,証拠物としての性質がないとはいえないなどと主張するが,記載事
実そのものから認定し得る事実があるかどうかは,「証拠物」に該当する
か否かの区別とは別問題であるから,採用できない。
したがって,本件取調べメモは,「証拠物」に該当しない。
イ法316条の15第1項6号の「供述録取書等」とは,「供述書,供述を録
取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声
を記録することができる記録媒体であって供述を記録したもの」(法316
条の14第2号)をいうところ,本件取調べメモは,実質的には,Bの供述を
録取した書面であって,同人の確認を経ておらず,その署名,押印を欠く
から,Bの「供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの」
に該当しない。
もっとも,本件取調べメモは,A警察官が記載した報告書として,A警
察官の「供述書」と解して,「供述録取書等」に該当すると考える余地も
ないではない。しかしながら,法316条の15第1項6号による開示の対象とな
る証拠は,「検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする
事実の有無に関する供述を内容とするもの」でなければならず,「事実の
有無に関する供述」とは,その事実の有無についての原供述を意味するか
ら,仮に本件取調べメモがA警察官の「供述書」であると考えると,本件
において,検察官が特定の検察官請求証拠であるBの供述調書により直接
証明しようとする事実である被告人の言動の有無について供述するのは,
原供述者であるBであり,本件取調べメモの供述者であるA警察官の供述
は,その原供述を聴取したものということになり,本件取調べメモは前記
事実の有無に関する供述を内容とするものとはいえず,結局,「検察官が
特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供
述を内容とする」「供述録取書等」には該当しない。
したがって,いずれにしても,本件取調べメモは,類型証拠開示の対象
とならない。
(3)主張関連証拠開示請求について
ア本件が公判前整理手続に付され,争点及び証拠の整理が行われてい
たところ,住居侵入,強盗致傷被告事件における被告人の犯人性が本件の
争点であり,平成20年2月13日の第6回公判前整理手続期日において,いっ
たん公判前整理手続が終結した。ところが,同年3月3日,検察官が,Bが
これまでの取調べで秘匿していた事実が明らかになったとして,新たにB
の供述調書(甲第30号証)等の証拠調べの請求をし,さらに,同月10日付
けの証明予定事実記載書面3において,被告人がBに対し,本件への関与を
認める言動をしていたことを主張したところ,弁護人は,同月5日付け意見
書において,検察官の上記証拠請求には,法316条の32の「やむを得ない事
由」が存在しないと主張した。当裁判所は,検察官からこの点に関する疎
明を受け,当事者双方に対して「やむを得ない事由」が存在するとの見解
を示した上,改めて本件を公判前整理手続に付し,同手続を再開したとこ
ろ,弁護人は,検察官の主張に対して,同月21日付け予定主張記載書面(2)
において,被告人がBに対して本件への関与を認めた言動をしたことはな
い旨主張し,さらに,検察官がB証人の立証趣旨として,被告人が犯行を
自認するのを聞いたこと等を追加して請求したところ,弁護人は,「やむ
を得ない事由」が存在しないとして異議を述べたが,裁判所は,それがあ
るとしてこれを許可した。
検察官は,弁護人が主張関連証拠開示請求の根拠としている主張は,被
告人がBに対して本件への関与を自認する言動をした事実等の存在を否定
し,その供述の信用性を争うということに尽きており,同供述の信用性を
否定する間接事実等の主張は全くなされておらず,法316条の17で要求され
ている主張明示がなされていないと主張する。確かに,弁護人の被告人が
Bに対し本件への関与を認めた言動をしたことはないとの主張は,要する
に,B供述が虚偽であり,信用できないということであって,供述の信用
性を否定する具体的事情は明らかにされてはいない。
しかし,被告人が自ら認識していない第三者の事情やその取調べの具体
的状況を弁護人に述べるということは想定できず,また,弁護人が第三者
と接触し,事情を聴取するなどして,供述の信用性を否定する具体的な事
情を調査することまで求めるのは困難であって,事案の内容,開示された
第三者の供述調書,審理の経過等に応じてできる限り具体的に主張がされ
ていれば,関連性判断の前提となる主張明示としては足りているというべ
きである。
本件において,弁護人がBと接触し,供述の変遷の理由やその他の事情
につき調査することは困難な状況にあることに加え,審理経過に照らし,
Bの供述に変遷があることは明らかであり,弁護人が法316条の32のやむを
得ない事由がないことを主張していたことからすれば,弁護人は,Bの供
述に変遷があることを主要な根拠にB供述の信用性を争っているものと認
められるから,弁護人の前記主張が主張明示義務に反しているとまではい
えない。
イそこで,関連性について検討するに,本件取調べメモには,取調べ
の過程におけるBの供述内容等が記載されているから,Bの供述が信用で
きない旨主張する弁護人の主張に関連する。
また,開示の相当性については,供述の信用性を検討するに当たって,
開示済みの当該供述者の他の供述調書の内容と比較対照してその供述経過
を検討すれば足りるとは一概にいえず,本件においては,その審理経過に
照らし,Bの供述の変遷が具体的に現れているという事情があることに加
え,本件取調べメモの記載内容を踏まえると,Bの供述の信用性,特にB
の供述の変遷の経過やその理由を判断する上で,本件取調べメモを開示す
る必要性は高いということができる。
さらに,本件取調べメモを開示することによる弊害については,検察官
からその点に関して何ら具体的な主張がなく,本件取調べメモの記載内容
を見ても,それを開示することによって重大な弊害が生じるような記載は
見当たらない。
以上によれば,弁護人の本件証拠開示命令請求のうち,主張関連証拠開
示請求に基づく請求には理由があるから,法316条の26第1項により,主文
のとおり決定する。
(裁判長裁判官・河田泰常,裁判官・髙橋正幸,裁判官・賀嶋敦)

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