弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人静永世策の上告趣意前段について。
 本件が昭和二五年一〇月六日大阪簡易裁判所において公訴棄却となつた事件につ
きその後検察官が再度公訴を提起したものであることは所論のとおりであるが、右
大阪簡易裁判所の公訴棄却の判決は、その理由とするところは、起訴状によれば上
告人Aに対しても公訴が提起されていることは明らかであるが、同人に対する公訴
事実の記載が欠除しているから、右公訴提起の手続がその規定に違反したため無効
である場合に該当するものであるというにあつて、刑訴三三八条四号によりなされ
たものである。所論は、憲法三九条は二重処罰のほか、二重起訴をも禁じた趣旨で
あり、何人も裁判所により放免せられたると、処罰されたるとを問わず、同一犯罪
について再び審判せられることのない旨を保障したものと解すべきであるとし、従
つて本件再度の公訴提起は憲法三九条違反であり、同九七条及び刑訴三四〇条の趣
旨からも破棄を免れないと主張するのである。しかし、憲法三九条は、本件のよう
に、起訴状に公訴事実の記載が欠除していることを理由として公訴棄却の判決のな
された場合において、同一事件につき再度公訴を提起することを禁ずる趣旨を包含
するものではないと解するのを相当とするのであつて、所論は理由がない。
 同後段は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記
録をしらべても同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同法四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二八年一二月九日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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